コープ野村厚木愛甲ってどうですか?
No.181 |
by 匿名さん 2019-11-29 23:04:12
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>管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。
これはマンション管理適正化法違反ではないのか? |
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No.182 |
「野村文学」なのですね。賢い人が読めば「各管理組合の財務・財政的自由、自治権は奪われている」とも理解するでしょう。
たった数日前に「管理委託料大幅アップ」の説明会資料が配られましたが、その中で「最近は管理会社から契約更新の辞退がある」とやたら強調しています。値上げに応じないならサヨナラ、で、逆に応じさせる論法。あるいは、サヨナラすると先に決めていて、応じられないほどの値上げ案が示された可能性もゼロではありません(組合員は自分たちで備えておくというマンション管理の基礎基本に立ち返らねばなりません)。 各地のマンションが同じやられ方で値上げに応じさせられている恐れがあります。 |
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No.183 |
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No.184 |
管理費等、組合員の毎月の納付金(負担金)を値上げする前に、会計の調査や外部監査をしておく。財布に穴があいていないか確かめておく。小説では過去30年分の会計を一気に監査にかけていました。
毎年の総会で決算も承認されてきたし、いまさらの調査や監査に法的な義務などないのだから「不要」と言わんばかりの運営なのです。区分所有法的に「共同の利益に反する」とさえ位置付けられてしまいそう。 >可能性もゼロではありません 可能性は限りなくゼロに近い、ということです。残念ながら、管理会社ら業者の意向のすべてを管理組合が協力して実現していく姿勢に変わりはないでしょう。 |
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No.185 |
>>184
過去に遡っての調査や監査には費用がかかるのだから、不正の確からしい証拠でもない限り、実施しないというのは合理的な判断だと思いますけど。 |
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No.186 |
>183 と >185 は、的外れな「正論」です。これが最も恐ろしい。
調べる前に証拠が必要なのか、調べるから証拠が出てくるのか(笑) 見抜けても、おとなしく賛成し承認するしかないのが管理組合。 こうした「話術」のしつこさは、マンションの住民でなくても、 下記の物語を読むことで見事に追体験できます(図書館か中古)。 https://www.iwanami.co.jp/book/b269619.html |
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No.187 |
>調べる前に証拠が必要なのか、調べるから証拠が出てくるのか
まず調べるという行為をする為にも、犯罪(不正)が行われたと疑うに足る証拠が必要です。それがなければ、警察だって普通は犯罪捜査に着手しない。 あなたが管理組合に特別監査を要求するならば、管理組合員の多くが納得する証拠を示す必要がありますよ。(証拠がなくても要求するという行為はできますが、却下されるだけです) あなたの「話術」は、とにかく自分の非は絶対に認めないという特徴がありますね。認めたら負けとでも思っているのかもしれませんが、それだから相手にされないのですよ。(常識のある人と思えない。まともでない。係わったら面倒くさい、、、) 自分の為にも、もう少し柔軟になったらどうですか? |
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No.188 |
187さんありがとう。
1%の賢人、否、1人の賢人を葬れば管理組合の財産は管理会社のものですからね。 うっひっひ。 |
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No.189 |
>>181 匿名さん
違反では無いと思います。が防犯の基本的な判断では 不適で危険な管理状態と言えますね。 組合の通帳と印鑑は隔離して全く別の空間に保管する のが基本です。どちらか一方は、理事長か監事の 住戸内に保管が望ましい。手渡す際には複数の役員に 立ち会って頂き、証拠の記念撮影も行います。 |
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No.190 |
>>181
>管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。 これは、管理会社が適法に預かった通帳・印鑑の管理方法を説明しているに過ぎません。 法令では、管理会社が、保管口座の印鑑を保管することは禁止されていますが、収納口座の通帳および印鑑を保管することは禁止されていません。 |
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No.191 |
>>190
望ましいかどうかは別にして、管理組合名義の収納口座の通帳および印鑑を管理会社が保管することは禁止されてはいませんね。けれども居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。説明不足の感は否めません。 『住まいるONLINE』 vol.74 https://www.nomura-pt.co.jp/smile/worker/vol74.html ■保管口座 修繕積立金と管理費を預貯金として管理する口座。名義人は管理組合。 ■収納口座 管理費等を一時的に集め、毎月の管理に要する費用を控除するための口座。名義人は管理会社でも良いが、毎月の余剰金は管理組合名義の保管口座に移し換える必要がある。 一般家庭に例えると、収納口座は給与振込かつ生活費決済用の口座で、保管口座は貯蓄の為の口座に当たりますが、いずれの口座も第三者に管理させるなんてあり得ません。ところが、マンション管理においてはそれが珍しい事ではないのです。 それゆえ、不正を防ぐ為に入出金と残高のチェックが欠かせないのですが、このマンションの管理組合と管理会社は、組合員からの通帳や入出金記録の開示要請を拒んだと言うのです。これでは、不正を疑われても仕方がないですね。 |
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No.192 |
>>191
>居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。 居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人は、管理会社が適法に預かった通帳・印鑑の管理方法を説明していると理解していると思います。 |
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No.193 |
>>192
適法に預かっているという事は、下記①~③がされているという事ですね? ①野村不動産が預かっているのは収納口座の通帳と印鑑である。保管口座や、収納・保管口座のものではない。 ②収納口座から保管口座に適切に資金移動しており、月々の管理・修繕に必要な金額以上は収納口座に残していない。 ③管理組合へ毎月会計報告書を提出している。 |
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No.194 |
【マンション管理業者が、収納口座の印鑑を適法に預かることができる条件】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号「イ」又は「ロ」に定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合であって、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は同条第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結している。 |
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No.195 |
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No.196 |
適切に管理されているはずがそうでないから管理員の着服が起きる。
月額約800万円の管理費と300万円の修繕積立金を徴収しているマンションの収納口座の事例です。 適正化法では収納口座の月末残金は保管口座に移し替る事を義務つけています。 収納口座の印鑑と通帳を管理会社が保管する事を妨げていませんが、着服などの被害を最小にするために収納口座の月末残金を理事長管理の保管口座に移し替えろと言うことです。 理事長になった私は、収納口座の月末残金が約600万円で推移していることに疑問を持ちました。注) 私は理事長として是正要求をしましたがフロントマン(マンションマネジャー)は拒否しました。 600万円もの大金がある通帳と印鑑を管理員が保持し、自由に出金できる状態を野村は放置しているということです。 野村の会計管理は前時代的、極めて危険だと私は感じます。 フロントマンが組合資金の使途を自由にできる会社システムです。 発生主義と現金主義の違いも理解していません。 回収していなかった滞納金もいつの間にか損金処置していました。 30万円程を管理員が着服していたこともありました。 皆さん、チェックした方が良いです。 注 修繕積立金も収納口座に入りますがこの分は月内に積立金保管口座に振り替えていたので問題なしです。 |
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No.197 |
>>194
貴殿の指摘は印鑑保管容認の必要条件であって十分条件ではありません。 |
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No.198 |
>>194
貴殿の指摘は合法性の必要条件であって十分条件ではないです。 |
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No.199 |
もう一つ。
野村は理事長も知らない銀行口座を有していました。 管理員(現場所長)によるとこの隠し口座は標準らしいです。 組合口座ーー>隠し口座ーー>業者への支払い のように思われます。 |
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No.200 |
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