コープ野村厚木愛甲ってどうですか?
161:
初めて、あるいは久々にアクセスした人へ
[2018-09-14 16:04:07]
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162:
チェックポイント
[2018-10-23 08:24:31]
前回の投稿(>161)が冒頭で紹介した掲示板の、下記投稿(No.206)をどう読んだかで「読めている(経緯や状況を把握している)」「読めていない」が判定できるでしょう。
・被害者への同情と共感に満ちた内容だと思う → 読めていない ・被害者への挑発、屈辱といえる文章だと感じる → 読めている 「読めていない」の人は、野村などマンション管理業者に太刀打ちできない可能性が高いと思われます(できれば本掲示板「コープ野村厚木」等を冒頭からじっくりお読み下さい)。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/res/206/ |
163:
連帯
[2019-01-05 06:16:20]
他のマンションは、『誰のために法は生まれた』(朝日出版社)、『民主主義』(角川ソフィア文庫)などを読んで勉強しているようです。
『コンビニ人間』(文藝春秋、芥川賞)のように「排除ととっちめの集団装置を作動させた奴が悪く、愚かだ」で済ませてしまっては、当マンションの管理組合の質が疑われてしまいます(会計帳簿閲覧請求者=組合員1名への理事会傍聴禁止決議はいまだに解除されることなく放置)。 ・12年間も勤務した管理人が使用していた組合の通帳の冊数と保管場所 ・通帳1冊に記載されている「利息3円」が決算書類では「0円」の理由 ・管理規約に基づいて会計帳簿の閲覧を請求した者による文書配布を名誉 毀損罪にあたると断言し、総会を通じて刑事告訴状を警察署に出したが、 取調べと捜査の結果「不起訴」と判定された件について、その後の当管 理組合理事会は「尽力者にお礼状を差し上げる」と決議。閲覧請求者の 気持ちを逆なでするこのような運営に関し、 ①「尽力者」とは誰か ②「お礼状」の文面の開示 ③「尽力者にお礼 状」を発案し、理事会に要望を出した匿名組合員(議事録)とは誰か 等々の大事な質問や要望に長期間、一切お答えをいただけておりません。 ずっと同じ管理会社とずっと同じ管理組合運営コンサルタントとの契約は今も継続。 |
164:
良質な論説を紹介
[2019-01-11 06:24:47]
・「あらためて監事のあり方を考える」↓
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5762.html |
165:
直言居士
[2019-03-19 09:18:15]
「マスコミが華やかに活動していることは、言論の自由とは関係はない。・・・」(山本七平著『私の中の日本軍(下)』P.70)
同書の最終章「最後の「言葉」」(P.300~)にも、報道機関ではなく個人の言論の自由と価値の真髄が記されていると考えられます。これらの部分を拾い読みするだけではダメで、本当に理解しようと思ったら(上)巻の1ページ目からゆっくり読んでいかねばなりません。分譲マンションの管理ごときであっても個人で文書が作成され配られるのはなぜか。同書にその答えの一端が刻まれています。 今月11日に回覧開始の理事会議事録には「管理費の金額が上がっても」「管理費の改定」という言葉がついに、ちゃっかりと記されています。誰か気付き、組合員全体に警鐘を鳴らす住民はいないのでしょうか。昨年11月、当マンションの全掲示板には「文書の配布行為はやめて下さい」との理事会広報(A3サイズ)が貼られました。 |
166:
好意で寄せられた「判例」情報
[2019-03-24 16:00:30]
http://hiroshima-ekimae-law.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FACEBOOK用(大阪高裁H28.12.9).pdf
>【マンション管理組合の実務に重大な影響を与える判決が出ました】 http://hiroshima-ekimae-law.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FACEBOOK用(大阪高裁H28.12.9).pdf 1 組合員に規約上認められていない会計帳簿の原資料等(領収書、請求書等)の閲覧請求権を認める 2 組合員に規約上認められていない閲覧対象文書の写真撮影請求権を認める(大阪高裁平成 28 年 12 月 9 日判例時報 2336 号 32 頁、【確定】) >従来の裁判例や実務書は、規約自治・団体自治を尊重して、マンション管理組合 >の組合員は管理組合に対して、規約で認められた文書(議事録、会計帳簿、什器 >備品台帳、組合員名簿 等)のみ閲覧することができるだけであり、規約で認めら >れていない文書(会計帳簿の原資料となる領収書や請求書等)の閲覧は認められな >いと整理していました。また規約に定めがない限り写真撮影も認められないと解 >していました。 >ところが、上記高裁判決は、管理組合と組合員の法律関係は、実質的にみて準委 >任であるとして、民法 645 条(受任者の報告義務)を類推適用して、報告義務の >履行として、原則として、組合員の求めがあれば、規約上閲覧が認められた文書 >だけでなく、その裏付資料となる 原資料についても閲覧させなければならない >としました。さらに、閲覧させる文書については写真撮影の請求権も認めました >(一般社団法人や一般財団法人は会計帳簿等の閲覧謄写請求権に議決権の 10 分 >の1要件を課していますが(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 121 条 >第 1 項)、管理組合では、それすらも不要であるとしている点も注目すべきとこ >ろです)。 >上記高裁判決は確定していますので、今後マンション管理組合の実務処理として >無視でき ないものですし、専門家として上記を知らずにアドバイスをすると誤っ >たアドバイスになりかねないので注意が必要です。 ==================== 【上記はすべて下記の投稿文の引用】 ↓ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/res/244/ (教えて下さった方に心から感謝致します) |
167:
管理担当
[2019-03-25 21:43:41]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨と著しく異なる参考図書に関する話題が散見されるようです。 当サイトは、自由な情報交換の場としてご提供させていただいておりますので、 そこで扱う話題も自由であるべきと考えておりますが、著しく、スレッドの趣旨と異なる話題が続いてしまいますと、 本来あるべき情報交換が阻害される恐れもございますので、どうぞご配慮をお願いできれば幸いです。 以降、同様の話題が継続する場合につきましては、削除を行わせていただくケースもございますので、 予め、ご了承くださいますようお願いいたします。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
168:
匿名さん
[2019-03-29 01:02:55]
>>167
住人ではないけれど気になってずっと見ていましたが、ついに野村が業を煮やしてマンションコミュニティ運営会社に圧力でも掛けてきたか?と妄想してしまいました(笑) この人のやり方は上手くないけれど、求めている事はとても真っ当な事だと思います。野村は管理組合員の妥当な要求に対して、もっと真摯に対応しなければいけない。こういう管理会社のやり方は、いずれ問題になって違法になると考えています。 |
169:
下手くそ住人
[2019-03-29 08:21:36]
このように関心をもって行く末を見ようとしてくれて、至極まっとうなコメントも書いてくれて、私は幸せ者です。私が入れない理事会議場に、昨年までより1名多い計3名の野村社員が同席する管理組合運営が続いています。
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170:
匿名さん
[2019-04-06 14:37:24]
>私が入れない理事会議場に、昨年までより1名多い計3名の野村社員が同席する管理組合運営が続いています。
管理組合の理事で無い者が理事会への参加を拒まれた。管理会社の野村社員が理事会に同席している。表面上は何の問題もないと思います。 こういう些末な事をとやかく言ってるから誰からも相手にされないのではないですか? |
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171:
匿名さん
[2019-04-07 00:34:43]
もう実質的に活動が止まって1年くらいですか。
本質的には正義のために正しいことをしようとして頑張ってるのは分かるけど、被害妄想が強すぎて冷静に物事を見れないことが解決に向かわない原因ですね。 中立な人や身方だけど冷静なアドバイスをしてる人をネットでも敵として絡んでいますね。リアル社会でも同じような感じのため、仲間ができずに孤立するのでしょう。 ネットでは気にかけてる人は数人は居るようだし、頑張る気力があるなら頑張ってください。 |
172:
匿名さん
[2019-04-07 08:56:30]
>>171
冷静に見られていますね。当人の事を直接知らない私も、全く同じように感じていました。 ところで、他の住人は管理組合理事の事をどう思っているのでしょう?理事会が私物化されている懸念があるのならば、この方を外して問題提起するという方法もあろうかと思います。 |
173:
匿名さん
[2019-04-25 08:20:33]
>>172 匿名さん
この方のブログの更新が止まってしまったので状況は分かりませんが、少なくとも現在の理事会は正常に機能しているように想像します。だから問題提起する住人もいないのでしょう。 過去に何かしら管理費の使用等で問題があったかもしれませんが、既に当事者の管理員、当時の理事、管理会社社員はおらず、金額も限定的で、明確な証拠もないから、不問にするという建前にしていると思います。 |
174:
匿名さん
[2019-05-02 11:27:09]
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175:
住人
[2019-05-05 15:06:59]
分譲マンションの管理においては、管理組合員(区分所有者)と業界人とで見方・感じ方がほぼ正反対になりますからね。異常を「正常」と呼んで実は異常に戻しているといった運営がしばしば強行されます。
下の画像は7年半前、当マンションの構内掲示板26ヶ所に貼り出された「理事会広報紙」です。組合の役員(住民)が執筆・編集していることになっていますが、管理人が書いたものでしょう。 管理人は、項目「5.理事会の運営について」で「正常に」と書いています(赤枠)。>173 の投稿者と同じ意味、同じ言葉の使い方です。社員教育か何かのせいで、感性そのものが業者寄りになるよう刷り込まれているのでしょう。 私は理事長でしたが、あくまで組合員としての立場で当時の事態を眺めれば、「総会で就任が認められた理事長の欠席を逆手にとって、管理人と専門委員たちの入り込んだ理事会が、自分たちの言いなりになる副理事長を「理事長代行」に据えて”正常”になったと主張している」ということになります。これを業者の立場から見れば「乱を平定したぞ」と言わんばかりの勝利宣言として書けるという話です。 |
176:
匿名さん
[2019-05-05 18:33:04]
>>175
この管理組合ニュースは、1.と5.の部分だけを抜き出したものと推測しますが、その他には何が書かれていたのか気になります。これだと、住人さんが都合の良いところだけを抜き出したとも考えられるので。 |
177:
住人
[2019-05-06 10:22:14]
関心をお寄せいただき、感謝申し上げます。
↓ 当該広報紙の全体及び全文を写した画像を載せているページ https://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff/68299953.html 解説として付けた説明文もいっしょに熟読いただけるとありがたいです。 ・・・理事長の「お休み」(欠席)に至る経緯について広報紙は一言も触れていませんが、当時(2011年8月6日夜7時)の臨時理事会開催に向けて、いわば”参謀”としての管理人の手の込んだ作戦とその指示通りに複数の住民(元理事長、総務理事、自治会長など)がうごめき、理事長だった私を見事に計略にかけました。やられた数日後には居住する管理組合員200人へ向けて「手紙」文書を作成・配布し、何があったかを知らせるとともに、理事長として『決別宣言』( >1 )を発し、同封しました。 「追い込まれた理事長」という話なのですが、これも業界人やそれと結託した組合員から見れば「理事長が自発的に”お休み”になった」と書けてしまうのです。私からの「手紙」(支配グループは”怪文書”と呼ぶ)で事情を知った住民の中には震えおののいた人たちが少しはいたはずです。装われた平穏。異常と正常の二面性。マンション管理のプロのテクニック。 |
178:
スレッドの趣旨に沿う本の紹介
[2019-09-14 11:10:34]
今まで通り、スレッドの趣旨に沿う本の紹介です。
万人向けに、分譲マンション(の管理)についての岩波新書が出ています。 https://www.iwanami.co.jp/book/b470995.html 特に第二章がかなり参考になりそうです。 |
179:
視野を広げてくれる記事紹介
[2019-11-02 06:57:49]
特定非営利活動法人「日本住宅管理組合協議会」の新聞論説:
・「外壁タイル落下」から考える品質問題 http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5894.html ↓中盤の文 >ゼネコンが、管理組合との交渉過程で口封じを和解の条件とするから ・小規模マンションへの支援にも全力 http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5917.html ↓中盤の文 >このままでは、管理不全マンションになる、とみた日住協の神奈川 >県支部がこの6月から支援に乗り出すことを決め、先日支部理事4名 >が理事らと会合 コープ野村で「支援」といえば、管理会社と常連の大規模修繕業者に よる管理組合理事会の補強・誘導を意味します。 |
180:
【資料】ご参考
[2019-11-27 15:05:08]
近年は、数ヶ月に1冊、各戸に管理会社発行のパンフレット:
『住まいるONLINE』が投函されるようになっています。 インターネット上で公開されているので、ぜひお読み下さい。 ↓最新号の1ページ(特集「組合会計の巻」) https://www.nomura-pt.co.jp/smile/worker/vol74.html 下部「専門部署で、チェックと管理が行われています」より: >組合会計の専門部署を設けており、知識と実績のあるスタッフが、大切なお金の管理を日々サポートしています。支払・請求の業務にはそれぞれの担当が、MKシステム(マンション会計システム)による会計処理を行い、複数の目でチェックする体制を整えています。また、管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。 |
181:
匿名さん
[2019-11-29 23:04:12]
>管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。
これはマンション管理適正化法違反ではないのか? |
182:
業界動向ウォッチャー
[2019-11-30 06:05:16]
「野村文学」なのですね。賢い人が読めば「各管理組合の財務・財政的自由、自治権は奪われている」とも理解するでしょう。
たった数日前に「管理委託料大幅アップ」の説明会資料が配られましたが、その中で「最近は管理会社から契約更新の辞退がある」とやたら強調しています。値上げに応じないならサヨナラ、で、逆に応じさせる論法。あるいは、サヨナラすると先に決めていて、応じられないほどの値上げ案が示された可能性もゼロではありません(組合員は自分たちで備えておくというマンション管理の基礎基本に立ち返らねばなりません)。 各地のマンションが同じやられ方で値上げに応じさせられている恐れがあります。 |
183:
匿名さん
[2019-11-30 09:39:53]
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184:
想定問答
[2019-12-06 15:32:21]
管理費等、組合員の毎月の納付金(負担金)を値上げする前に、会計の調査や外部監査をしておく。財布に穴があいていないか確かめておく。小説では過去30年分の会計を一気に監査にかけていました。
毎年の総会で決算も承認されてきたし、いまさらの調査や監査に法的な義務などないのだから「不要」と言わんばかりの運営なのです。区分所有法的に「共同の利益に反する」とさえ位置付けられてしまいそう。 >可能性もゼロではありません 可能性は限りなくゼロに近い、ということです。残念ながら、管理会社ら業者の意向のすべてを管理組合が協力して実現していく姿勢に変わりはないでしょう。 |
185:
匿名さん
[2019-12-07 16:51:53]
>>184
過去に遡っての調査や監査には費用がかかるのだから、不正の確からしい証拠でもない限り、実施しないというのは合理的な判断だと思いますけど。 |
186:
住人
[2019-12-08 10:20:26]
>183 と >185 は、的外れな「正論」です。これが最も恐ろしい。
調べる前に証拠が必要なのか、調べるから証拠が出てくるのか(笑) 見抜けても、おとなしく賛成し承認するしかないのが管理組合。 こうした「話術」のしつこさは、マンションの住民でなくても、 下記の物語を読むことで見事に追体験できます(図書館か中古)。 https://www.iwanami.co.jp/book/b269619.html |
187:
匿名さん
[2019-12-09 10:15:04]
>調べる前に証拠が必要なのか、調べるから証拠が出てくるのか
まず調べるという行為をする為にも、犯罪(不正)が行われたと疑うに足る証拠が必要です。それがなければ、警察だって普通は犯罪捜査に着手しない。 あなたが管理組合に特別監査を要求するならば、管理組合員の多くが納得する証拠を示す必要がありますよ。(証拠がなくても要求するという行為はできますが、却下されるだけです) あなたの「話術」は、とにかく自分の非は絶対に認めないという特徴がありますね。認めたら負けとでも思っているのかもしれませんが、それだから相手にされないのですよ。(常識のある人と思えない。まともでない。係わったら面倒くさい、、、) 自分の為にも、もう少し柔軟になったらどうですか? |
188:
匿名
[2020-02-16 15:15:47]
187さんありがとう。
1%の賢人、否、1人の賢人を葬れば管理組合の財産は管理会社のものですからね。 うっひっひ。 |
189:
匿名さん
[2020-02-16 15:33:00]
>>181 匿名さん
違反では無いと思います。が防犯の基本的な判断では 不適で危険な管理状態と言えますね。 組合の通帳と印鑑は隔離して全く別の空間に保管する のが基本です。どちらか一方は、理事長か監事の 住戸内に保管が望ましい。手渡す際には複数の役員に 立ち会って頂き、証拠の記念撮影も行います。 |
190:
匿名さん
[2020-02-16 19:11:51]
>>181
>管理組合様よりお預かりしている通帳・印鑑は、施錠された金庫室の耐火金庫に厳重に管理しております。 これは、管理会社が適法に預かった通帳・印鑑の管理方法を説明しているに過ぎません。 法令では、管理会社が、保管口座の印鑑を保管することは禁止されていますが、収納口座の通帳および印鑑を保管することは禁止されていません。 |
191:
匿名さん
[2020-02-22 15:50:24]
>>190
望ましいかどうかは別にして、管理組合名義の収納口座の通帳および印鑑を管理会社が保管することは禁止されてはいませんね。けれども居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。説明不足の感は否めません。 『住まいるONLINE』 vol.74 https://www.nomura-pt.co.jp/smile/worker/vol74.html ■保管口座 修繕積立金と管理費を預貯金として管理する口座。名義人は管理組合。 ■収納口座 管理費等を一時的に集め、毎月の管理に要する費用を控除するための口座。名義人は管理会社でも良いが、毎月の余剰金は管理組合名義の保管口座に移し換える必要がある。 一般家庭に例えると、収納口座は給与振込かつ生活費決済用の口座で、保管口座は貯蓄の為の口座に当たりますが、いずれの口座も第三者に管理させるなんてあり得ません。ところが、マンション管理においてはそれが珍しい事ではないのです。 それゆえ、不正を防ぐ為に入出金と残高のチェックが欠かせないのですが、このマンションの管理組合と管理会社は、組合員からの通帳や入出金記録の開示要請を拒んだと言うのです。これでは、不正を疑われても仕方がないですね。 |
192:
匿名さん
[2020-02-29 13:17:47]
>>191
>居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人はいわゆる保管口座の事だと思うでしょう。 居住者に配る『住まいるONLINE』の特集「マンションの組合会計」の巻に書かれているのですから、一般人は、管理会社が適法に預かった通帳・印鑑の管理方法を説明していると理解していると思います。 |
193:
匿名さん
[2020-03-01 08:15:00]
>>192
適法に預かっているという事は、下記①~③がされているという事ですね? ①野村不動産が預かっているのは収納口座の通帳と印鑑である。保管口座や、収納・保管口座のものではない。 ②収納口座から保管口座に適切に資金移動しており、月々の管理・修繕に必要な金額以上は収納口座に残していない。 ③管理組合へ毎月会計報告書を提出している。 |
194:
匿名さん
[2020-03-03 11:14:20]
【マンション管理業者が、収納口座の印鑑を適法に預かることができる条件】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号「イ」又は「ロ」に定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合であって、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は同条第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結している。 |
195:
匿名さん
[2020-03-05 07:31:39]
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196:
匿名さん
[2020-04-29 15:27:16]
適切に管理されているはずがそうでないから管理員の着服が起きる。
月額約800万円の管理費と300万円の修繕積立金を徴収しているマンションの収納口座の事例です。 適正化法では収納口座の月末残金は保管口座に移し替る事を義務つけています。 収納口座の印鑑と通帳を管理会社が保管する事を妨げていませんが、着服などの被害を最小にするために収納口座の月末残金を理事長管理の保管口座に移し替えろと言うことです。 理事長になった私は、収納口座の月末残金が約600万円で推移していることに疑問を持ちました。注) 私は理事長として是正要求をしましたがフロントマン(マンションマネジャー)は拒否しました。 600万円もの大金がある通帳と印鑑を管理員が保持し、自由に出金できる状態を野村は放置しているということです。 野村の会計管理は前時代的、極めて危険だと私は感じます。 フロントマンが組合資金の使途を自由にできる会社システムです。 発生主義と現金主義の違いも理解していません。 回収していなかった滞納金もいつの間にか損金処置していました。 30万円程を管理員が着服していたこともありました。 皆さん、チェックした方が良いです。 注 修繕積立金も収納口座に入りますがこの分は月内に積立金保管口座に振り替えていたので問題なしです。 |
197:
匿名さん
[2020-04-29 15:31:43]
>>194
貴殿の指摘は印鑑保管容認の必要条件であって十分条件ではありません。 |
198:
匿名さん
[2020-04-29 15:34:37]
>>194
貴殿の指摘は合法性の必要条件であって十分条件ではないです。 |
199:
匿名さん
[2020-04-29 15:42:17]
もう一つ。
野村は理事長も知らない銀行口座を有していました。 管理員(現場所長)によるとこの隠し口座は標準らしいです。 組合口座ーー>隠し口座ーー>業者への支払い のように思われます。 |
200:
匿名さん
[2020-05-02 10:37:02]
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201:
中古マンション検討中さん
[2020-08-04 15:23:40]
200
総会での会計報告書に1行( 万円 損金処理)と書かれていました。 会計報告は理事会で承認したことになります。 野村から損金処理の説明がないから誰も気が付きませんでした。 これでも理事会承認済?。 警察に届けましたがそんなのお前たちで解決しろだって。 結果としては野村が弁済したのでチョン。 |
202:
匿名さん
[2020-08-07 23:47:56]
201
管理人の横領を損金処理にしようとした野村は悪いですね。でも、それに気が付かないような間抜けな理事会だから管理会社に付け込まれるのでしょう。 理事会はもっとしっかりしなければいけないし、理事を選出する組合員も自分たちの財産であるマンションの維持管理にもっと関心を持って真剣に取り組まなければいけませんね。 |
203:
匿名さん
[2020-08-07 23:53:31]
>>202 匿名さん
その通り。内輪揉めを警察に届け出るとか迷惑千万、税金の無駄遣いです。自分で理事会を替えるか、無理なら早く引っ越せばいいのに。 ちなみに無理なのは住民のせいではなく、この方のやり方のせいですけどね。正義はこの方にあるのにやり方がもったいない。 |
204:
経験者
[2020-11-02 07:53:28]
>>203 匿名さん
警察は民事不介入という事を知らずに駆け込んだんだろうね。 野村の不当、違法行為を放置している理事会、住民の無知、アホぶりを教えてくれて有難う。 住民の無知、内部紛争こそマンション価値を下げますよ。 |
205:
匿名さん
[2020-11-08 09:41:01]
>警察は民事不介入という事を知らずに駆け込んだんだろうね。
管理人の横領は犯罪(刑法違反)だから誰が警察に告発しても良いのです。本当は理事会および管理会社の野村が告訴するべきですがね。理事会と野村が告訴しなかったとしたら、それは犯罪を黙認する事になるからコンプライアンスに反している。今なら大問題になるかもしれません。 犯罪ではないその他の管理組合内のゴタゴタ(民事)に警察は介入しないとうのはその通りですね。 |
206:
匿名さん
[2020-12-26 00:34:24]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/
分譲マンションの管理の「され方」について、管理組合員・住民の
立場で描写し発信すると、どんな反応(投稿)が返ってくるものか?
数ページ(特に投稿No.160~)だけでも読むと、かなりわかります。
こうしたネット上と、管理に関するマンション内部の実際の言葉の
やりとりに質的な大差はありません。正常化を望む組合員・住民は、
互いに異なるマンションであっても同じような目にあっています。
お願いです。この板の投稿No.158に紹介したシリーズ連載記事を、
他の二十数報の記事と共に、印刷してじっくり読んでいただきたい。
数日かかるでしょうが通読した場合のみに伝わる恐さがあるはずです。
全国各地のマンションが、真に安心と安全の住まいになりますように。