コープ野村厚木愛甲ってどうですか?
193:
匿名さん
[2020-03-01 08:15:00]
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194:
匿名さん
[2020-03-03 11:14:20]
【マンション管理業者が、収納口座の印鑑を適法に預かることができる条件】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号「イ」又は「ロ」に定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合であって、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は同条第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結している。 |
195:
匿名さん
[2020-03-05 07:31:39]
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196:
匿名さん
[2020-04-29 15:27:16]
適切に管理されているはずがそうでないから管理員の着服が起きる。
月額約800万円の管理費と300万円の修繕積立金を徴収しているマンションの収納口座の事例です。 適正化法では収納口座の月末残金は保管口座に移し替る事を義務つけています。 収納口座の印鑑と通帳を管理会社が保管する事を妨げていませんが、着服などの被害を最小にするために収納口座の月末残金を理事長管理の保管口座に移し替えろと言うことです。 理事長になった私は、収納口座の月末残金が約600万円で推移していることに疑問を持ちました。注) 私は理事長として是正要求をしましたがフロントマン(マンションマネジャー)は拒否しました。 600万円もの大金がある通帳と印鑑を管理員が保持し、自由に出金できる状態を野村は放置しているということです。 野村の会計管理は前時代的、極めて危険だと私は感じます。 フロントマンが組合資金の使途を自由にできる会社システムです。 発生主義と現金主義の違いも理解していません。 回収していなかった滞納金もいつの間にか損金処置していました。 30万円程を管理員が着服していたこともありました。 皆さん、チェックした方が良いです。 注 修繕積立金も収納口座に入りますがこの分は月内に積立金保管口座に振り替えていたので問題なしです。 |
197:
匿名さん
[2020-04-29 15:31:43]
>>194
貴殿の指摘は印鑑保管容認の必要条件であって十分条件ではありません。 |
198:
匿名さん
[2020-04-29 15:34:37]
>>194
貴殿の指摘は合法性の必要条件であって十分条件ではないです。 |
199:
匿名さん
[2020-04-29 15:42:17]
もう一つ。
野村は理事長も知らない銀行口座を有していました。 管理員(現場所長)によるとこの隠し口座は標準らしいです。 組合口座ーー>隠し口座ーー>業者への支払い のように思われます。 |
200:
匿名さん
[2020-05-02 10:37:02]
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201:
中古マンション検討中さん
[2020-08-04 15:23:40]
200
総会での会計報告書に1行( 万円 損金処理)と書かれていました。 会計報告は理事会で承認したことになります。 野村から損金処理の説明がないから誰も気が付きませんでした。 これでも理事会承認済?。 警察に届けましたがそんなのお前たちで解決しろだって。 結果としては野村が弁済したのでチョン。 |
202:
匿名さん
[2020-08-07 23:47:56]
201
管理人の横領を損金処理にしようとした野村は悪いですね。でも、それに気が付かないような間抜けな理事会だから管理会社に付け込まれるのでしょう。 理事会はもっとしっかりしなければいけないし、理事を選出する組合員も自分たちの財産であるマンションの維持管理にもっと関心を持って真剣に取り組まなければいけませんね。 |
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203:
匿名さん
[2020-08-07 23:53:31]
>>202 匿名さん
その通り。内輪揉めを警察に届け出るとか迷惑千万、税金の無駄遣いです。自分で理事会を替えるか、無理なら早く引っ越せばいいのに。 ちなみに無理なのは住民のせいではなく、この方のやり方のせいですけどね。正義はこの方にあるのにやり方がもったいない。 |
204:
経験者
[2020-11-02 07:53:28]
>>203 匿名さん
警察は民事不介入という事を知らずに駆け込んだんだろうね。 野村の不当、違法行為を放置している理事会、住民の無知、アホぶりを教えてくれて有難う。 住民の無知、内部紛争こそマンション価値を下げますよ。 |
205:
匿名さん
[2020-11-08 09:41:01]
>警察は民事不介入という事を知らずに駆け込んだんだろうね。
管理人の横領は犯罪(刑法違反)だから誰が警察に告発しても良いのです。本当は理事会および管理会社の野村が告訴するべきですがね。理事会と野村が告訴しなかったとしたら、それは犯罪を黙認する事になるからコンプライアンスに反している。今なら大問題になるかもしれません。 犯罪ではないその他の管理組合内のゴタゴタ(民事)に警察は介入しないとうのはその通りですね。 |
206:
匿名さん
[2020-12-26 00:34:24]
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適法に預かっているという事は、下記①~③がされているという事ですね?
①野村不動産が預かっているのは収納口座の通帳と印鑑である。保管口座や、収納・保管口座のものではない。
②収納口座から保管口座に適切に資金移動しており、月々の管理・修繕に必要な金額以上は収納口座に残していない。
③管理組合へ毎月会計報告書を提出している。