東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「東京フロントコート★12★」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-01-15 21:17:53
 

新しいスレッド立ててみました。
(これで大丈夫かな?)

過去のスレッド
http://mikle.jp/e-mansion/dispthrep.cgi?th=70&disp=1

[スレ作成日時]2006-09-07 23:54:00

現在の物件
東京フロントコート
東京フロントコート
 
所在地:東京都江東区豊洲4-1-36
交通:東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4

東京フロントコート★12★

390: 匿名 
[2007-01-30 17:02:00]
率直に言って。
以前は、「立体駐車場内で駐輪可能との裁断が総会で決定されれば、従うつもりです」などの書込みがあったのが、総会が終わると「違法駐車の排除を訴える住民の声は何故聞き入れないのでしょうか」みたいになっています。
#該当書込み内容や書込みをした方に対して、他意はありません。

読んでいて、なんだかなぁ。
違法駐輪をして、強引に駐輪場増設を迫る方もおかしいとは思いますが、総会決議が終わると管理組合の方向性がおかしいみたいな議論。
どちらも自分の意見を通したいだけじゃん。
正直、どちらの態度も幻滅。

ルールを守れ。と人に言うならば。
総会と言う場で決定した事に、この場で不平を言うのはおかしくない?
「外れたら乗れないことを納得して買った」と言う意見に「外れたら買わないと言ったのに買う羽目になった」と言う意見があったら、それも外れた人が悪いみたいな。

法規上は「自動車」も「バイク」も「車」と書けば、「一般常識」を持ち出す。
ルールを守る上では、「一般常識」よりも「法規」を守る方が大事なのに。
そもそも、「一般常識」と思っているものには、地域性があったり、従事している仕事等で差異があるものなのにね。
例えば、「自転車」も「軽車両」で「飲酒運転」や「左側通行」を守る事は、「法規」にもあり、「一般常識」でもありますが、「一般常識」でない方も多数います。
#私は気になります。マンションの前なんて特に。
それを根拠に語って、ルールを守れ。って。

なんだ。
結局、自分の意見を通したいだけじゃん。
あほくさ。
391: TFC居住者(匿名) 
[2007-01-31 00:44:00]
総会ではまだ何も決まっていませんし、何を根拠に決まったと?
そもそも皆が真剣に考えているから、議論しているのではないですか?
それを「あほくさ」とは。。。
あなたの発言にこそ失望しました。
392: 住民です 
[2007-01-31 01:08:00]
お互いに意見を言い、相手の意見に耳を傾けるならば、議論と言えるでしょう。
しかし、ここでの書き込みは議論と呼べないものが多いと思いますよ。
一方的に自分の意見を言うだけです。

とくに、一部の反対派の方は絶対と言ってよいくらい、他の意見を受け入れませんよね。
おそらく、違法駐車のバイクが撤去されたとしても、その後の要望はすべて却下するお考えなのでしょう。
393: 住民さん16 
[2007-01-31 02:02:00]
>388
>冷静にみると
>このマンションとは関係のない数名が煽って、
>それに乗せられているとしか思えません。

どなたに対して言っているのかわかりませんが、少なくとも私はれっきとした
TFCの住人です。

>面と向かって言えない掲示板のみでしか言えない発言を
>いくらここでしても全く意味がないと思うのですが...。

私は場があれば、いつでも出ていって面と向かって意見を言いますよ。
現在バイク置き場WGには参加しておりませんが、先日の総会の状況を見る限り
おかしな方向へ進んでいそうなので、チャンスがあれば参加して意見を言いたい
と思っています。

>389
>ルールを守る上では、「一般常識」よりも「法規」を守る方が大事なのに。

その通りです!
ですので違法駐車は即刻止めて頂きたい!
自分さえよければ良いという身勝手な行動、迷惑行為以外の何ものでもありません。

>391
>とくに、一部の反対派の方は絶対と言ってよいくらい、他の意見を受け入れ
>ませんよね。
>おそらく、違法駐車のバイクが撤去されたとしても、その後の要望はすべて
>却下するお考えなのでしょう。

先日の総会でも意見が出ていた通り、まずは違法駐車をなくすことが先決というのが
おおかたの意見だと思います。
その上で前向きに建設的な議論を行うことは良いと思っています。
しかし、いまの理事会(WG?)の方向性は違法駐車を正当化しようとしています。
それが納得感が無い部分なのですよ!
繰り返しになりますが、まずは最善の努力をし他の住人にそれを見せるべきなのです。
394: 住民 
[2007-01-31 10:45:00]
ここにいくら書き込みしても管理組合には伝わりません。
意見は要望書で出しましょう。

私もWG、管理組合の常識の無さを疑う一人です。
マンション敷地内駐車場に道路交通法を引き合いに出すとは唖然。
道路交通法は公道上での法規です。
書き込みされている方もいましたが、オートバイ=自動車なんて
一般常識ではありません。
そもそも、管理規約集の「駐車場」の項目で、車、自動車という
言葉をオートバイも含むと解釈した人なんていないでしょ。
今更こんな引き合いを出すなら、管理規約集の「車」「自動車」
とは、道交法によって定められているオートバイも含めると管理
規約に追加定義をしなきゃいけませんよね。

とにかく、管理組合に意見申しましょう!
395: 住民さん1 
[2007-01-31 11:52:00]
駐車場に入れるのを反対、という方は、規約寸法超過のオートバイを
どうするか、全く発言されていません。No.393さん、どうお考えですか?

①オートバイはTFCには止め場所がない→撤去
②オートバイは自動車である→駐車場に止める
③オートバイが規約寸法超過で区画からはみ出していて
 他のバイクに迷惑が掛かっていても黙認する
396: 住民さん1 
[2007-01-31 12:01:00]
> 書き込みされている方もいましたが、オートバイ=自動車なんて
> 一般常識ではありません。

Wikipedieaにもオートバイは自動車の一種と書いてあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%8...

道路交通法が特殊なわけではありません。
397: 住民です 
[2007-01-31 12:38:00]
管理規約に、
「立体駐車場はバイク禁止」
と記載されていない以上、きちんと議論すべきではないですか。
道路交通法に限らず、世の中では、自動車とバイクを同じ扱いにしていることは結構ありますよ。
それを議論する前から、「オートバイ=自動車なんて一般常識ではない」などと断言するのはどうかと思います。
管理規約に記載がなく、状況によりバイクの捉え方が異なるのですから、明確にするためには、管理規約の「車」が、中大型バイクを対象としていないという根拠を示した方が良いと思います。

それと、立体駐車場をNGとすると、TFCは、初めから中大型バイクを停める場所の無かったマンションということになります。
これだけの大規模マンションでそのようなことがあるのでしょうか?
また、現時点でバイク置き場に停めている中大型バイクはどうすれば良いのですか?

「違法駐車バイク」と「バイク置き場増設」は該当者が別なのですから、中大型バイクのための駐車場問題を、違法駐車の進展にかかわらず議論するべきではありませんか?
398: 375 
[2007-01-31 12:57:00]
>392さん
皆さんが住民でないという意味ではなかったのですが、
不快に感じさせてしまった事に関しては申し訳ありませんでした。

私が言いたいのは、いくらここで議論しても組合に伝わるわけでもないし、
万が一ここを見ていても匿名の掲示板など意見として取り入れられないでしょう。
それをこのような開けた環境でするという事に非常に不快感を覚えます。
なぜ嫌がっている人が多数いるというのに
あえてここで議論を続けるのか分かりません。
暮らしやすい環境をつくる為に話し合われているのであれば
不快感を与えてまでここで話し合いを続ける意味はないと思うのですが..

なんと為のWGなんでしょうか。
ぜひ皆様にはきちんとした場で面と向かって意見を交換して頂きたいです。

きつい言い方になってすいません。
399: 住民さん1 
[2007-01-31 17:09:00]
調べてみたら、駐車場法というのがあります。
http://www.houko.com/00/01/S32/106.HTM

ここでも自動車の定義は、オートバイを含みます。
つまり、オートバイ=自動車です。

TFCの駐車場における自動車の定義は、駐車場法の
自動車の定義とは違う、という方が無理があるでしょう。
400: 住民さん399 
[2007-01-31 21:48:00]
初めて投稿します。少々長文になりますが、失礼します。

 先日の総会に私も参加し、発言もさせて貰いました。

 バイク置き場の数と大きさが実際の需要に適合していないのであれば、増設、あるいは既存設備で対応していく必要があるだろうと思っています。ただ、たとえバイク置き場の抽選にはずれた方に心情的に理解できるところがあるとしても、理事会としてはやはり中立的な立場に立って説明しなければ解決は余計に困難となってしまうとの懸念を持ちました。

 個人的には、自動二輪駐輪場所問題について検討する上では、下記の諸点を前提として確認する必要があるかと思います。

(1)少なくとも立体駐車場は自動二輪車を置くことを想定して作られてはいない。
  この点は、立体駐車場、販売時の説明、また不動産業界の常識からも明らかでしょう。
  立体駐車場は場所によっては結構な勾配があります。
  これを否定されると、おそらく問題を大きくするだけで、解決から遠ざかるだけではないでしょうか。

(2)駐車場におけるものに関する規約の規定ぶりには解釈をめぐり議論の余地がある。
  規約の解釈は規約の他の規定との関係で、またマンション管理という文脈で理解されるべきでしょう。そのため、当然に道交法などの定義が規約にも当てはまるとするのは難しいと考えています。ただ、異なる解釈も否定できないとも思います。
  この点については理事会も、議論があるというところで留めており、解釈を特定していなかったと思います。解釈を確定するには規約の関連規定の改正が必要との立場で、それは現実的ではないとお考えのようです。

(3)敷地内の違法駐車に対しては、それを容認することはできないが、現実的な対処をしていく必要がある。
  敷地内ですので、どう対処するかは管理組合で決定できます。ただ、やはり違法駐車は原則として認められないという立場を曲げることは適当ではないでしょう。端から見れば、理由があって止めている駐車と、身勝手な違法駐車とは区別できず、結果として後者を誘発するおそれがあります。理事会も一応の対処をしてくれていますが、この点については端から見てもわかるような対処が必要だと思います。
   
(4)本マンションの住民から、自動二輪の敷地内での駐輪を求める需要が相当あり、対処が求められている。
  マンション購入時の諸事情についても考慮すべきと思いますが、それを主な理由とするのは、避けるべきでしょう(もちろん、心情的には同情するところが大きいのですが)。あくまで、今後のマンション管理を見据えて(いま庭で元気に遊んでいる子供たちが大きくなった場合には、今以上に二輪車の駐輪場は必要とされる可能性といったこともあります)、自動二輪の駐輪場所確保問題に対処する必要性があるかを考えるべきでしょう。

 以下は、(4)の必要性が実際にあり、住民(管理組合員)の理解が得られた場合のお話です。

 (a)個人的には、もし自動二輪の駐輪場所確保が必要とのコンセンサスを得られるのであれば、緑地を多少削るという臨時総会で提案された案をとることがあっても良いように思っています。
 先の臨時総会では理事会の進め方があまりに拙速であったことへの不満から結局、投票もされなかったようですから、改めて検討してみる価値はあるかと思います。ただ、この場合には規約を改正するという重要な手続を経る必要があります。

 (b)もし、規約の改正が難しいと言うことであれば、現在の駐車場につき、自動二輪にも開放するという手を取ることになるかと思います。規約の解釈は確定しないまま、運用上、自動二輪も四輪車も同様に扱うということです。
 ただ、この案をとる前に、特に立体駐車場については勾配から生じる転倒の危険性がないかを確認し、またそのための備えをおねがいする必要があるでしょう。
 また、四輪車と自動二輪を同じに扱う以上は、一区画に一台とし、また各部屋に一区画が必ず確保されるようにする必要があるでしょう。それ以外の、例えば理事会が先日提案したような、一区画に三台止めるという案では、結局、規約の改正が必要になると思います。

 なかなか難しい問題ですが、何とか解決策を皆さんと見つけられればと思います。

ps
 こうしたマンション内部の問題を住民以外の人がが閲覧できる掲示板に書くことを不適切と思われる方もいらっしゃるかと思います。
 ただ、適切な意見交換を行えるのであれば、逆に、他のマンションの方にも参考になるのではないでしょうか。
401: 住民さん1 
[2007-01-31 22:51:00]
運河側の違法駐車をただひたすら擁護しているのであれば、
不公平でしょうが、違法駐車も規約寸法超過バイクもどちらも
悪い、また道路交通法に限らず、日本のあらゆる法律で単に
自動車と書けばオートバイも含むのに、勝手な解釈でオートバイ
を止められないようにしている管理も悪い、というのが
中立な立場の議論だと思いますが。

寸法超過はまあ目をつぶればいいし、駐車場法でオートバイも
自動車であったとしても、一般常識を振りかざして無視すれば
いい、どんな理由があっても悪いのは運河側の違法駐車、と
決めて掛かる方が中立性を欠いているのではないかと思いますけど。

駐車場に関する規定なら、少なくとも駐車場法と同じ定義は
適用されるべきではないでしょうか。
402: TFC居住者(匿名) 
[2007-01-31 23:30:00]
斜め読みしただけですが、ここでいう駐車場法とは、地方自治体が都市計画において策定した駐車場の定義であり、これを民間駐車場にあてはめるのは少し苦しくありませんか?
さらに、公安協会が設置した路上のコイン式パーキングメーターには、バイクは停められませんよね。
403: 住民さん16 
[2007-01-31 23:40:00]
>No.398,No.400

駐車場法の内容をさっと見ましたが、これは私有地に関して適用されるものではないと思います。(明らかに公共に置ける駐車場に関するものでしょう!)
次から次へと、道路交通法だの、駐車場法だのと、無理矢理こじつけるような解釈をし場を混乱させるのはいかがなものかと思います。(議論を無駄に長引かせるだけです。)
しっかり内容を確認し妥当性を考えて書き込みをされてはどうでしょうか?!
404: 住民さん1 
[2007-02-01 00:01:00]
> No.401
> さらに、公安協会が設置した路上のコイン式パーキングメーターには、
> バイクは停められませんよね。

道路交通法の第四十九条にありますが、オートバイもバイクも
もちろん止められます。

> No.402
> しっかり内容を確認し妥当性を考えて書き込みをされてはどうでしょうか?!

日本のどの法律でも単に自動車と書けばオートバイを含んでいます。
オートバイを含まないときは、自動車(二輪の小型自動車、二輪の
軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く)などと必ず但し書きが
あります。
マンションの規約は他の日本の法律とは違い、単に自動車と書いたら、
オートバイを含まない、という方が他の法律と照らし合わせれば
無理なこじつけだと思います。

ところで、401さん、402さんは、
①オートバイはTFCには止め場所がない→撤去
②オートバイは自動車である→駐車場に止める
③オートバイが規約寸法超過で区画からはみ出していて
 他のバイクに迷惑が掛かっていても黙認する
の、どの考えなのですか?
405: 住民 
[2007-02-01 00:02:00]
総会で発言があったので色々調べてみました。


管理規約集「バイク置き場使用細則」によると

バイク置き場に駐車できるバイクは区画寸法(全長2000mm×全幅1000mm)
に収納できる大きさで、バイク置き場使用申込書に記載のバイクに限るものとし、
使用台数は原則として1住戸につき1台とする。

と書いてあります。
ここに高さの記載が無いことから平面の区画寸法ということになりますね。
区画寸法に収納できるサイズとは車体全体なのか、区画内に接地している部分
(タイヤ)なのか明確な記載はないことになります。つまり、接地している
部分は区画寸法内に収納できていることとなり、規約違反にはあたる
とは言いきれなくなります。すなわち、見た目にはみ出ているように見えても
区画内に収まっているので、撤去することはできません。
明確な記載をするのであれば、規約の変更となってしまいます。

また、バイクが車ということになれば、いろいろ問題が広がってきます。
立体駐車場で線からはみ出ている(全長)車は問題にならないのでしょうか?
立体駐車場の入り口の車は明らかに線を越えていますし、平置きに停めてある
車の何台かは枠内に納まっていませんね。これも区画寸法超過の罪で撤去に
なるのでしょうか?!
406: 住民さん1 
[2007-02-01 01:32:00]
>ここに高さの記載が無いことから平面の区画寸法ということになりますね。

ここが大きな間違いです。高さに制限が無いだけです。

>区画寸法に収納できるサイズとは車体全体なのか、区画内に接地している部分
>(タイヤ)なのか明確な記載はないことになります。つまり、接地している
>部分は区画寸法内に収納できていることとなり、規約違反にはあたる
>とは言いきれなくなります。すなわち、見た目にはみ出ているように見えても
>区画内に収まっているので、撤去することはできません。

規約には、全長2000mm×全幅1000mm、と書いてありますね。
オートバイの全長とは、タイヤの接地している部分の距離なのですか?
違いますよね?
おかしな屁理屈を書くと、オートバイを何とか敷地内に止めさせて
あげたい、という人からも反感を買いますよ。
撤去されることになったら、是非、弁護士に相談してみてください。

> また、バイクが車ということになれば、いろいろ問題が広がってきます。
> 立体駐車場で線からはみ出ている(全長)車は問題にならないのでしょうか?
> 立体駐車場の入り口の車は明らかに線を越えていますし、平置きに停めてある
> 車の何台かは枠内に納まっていませんね。これも区画寸法超過の罪で撤去に
> なるのでしょうか?!

規約寸法の全長5000mmを超える車はそうそうないですよ。
少なくとも立体駐車場には車の前に線はありません。
明らかに超えているって何を根拠に言っているのでしょうか?
ミニバン最大級のエルグランドでも全長4800mm程度です。
車種をよく見て、Webで全長を調べてみてください。
平置きは線を越えていても、全長5000mm全幅2500mm以内
であれば規約内です。車止めの位置によって、規約寸法内
なのにはみ出ている可能性はありますから。

普通乗用車でも、規約寸法を超えていれば当然規約違反であり、
TFCの駐車場に止められないのは寸法超過オートバイと同じです。
オートバイも置き場の数に余裕があればまだしも、キャンセル待ちの
原付があるのが非常に大きな問題です。規約寸法超過のオートバイより、
規約寸法内の原付の方が正当な優先権があるはずです。
間接的にキャンセル待ちの原付に迷惑を掛けているのが問題なのです。
そして問題になっているから、バイク置き場からの撤去もやむなし、
という議論になっているのです。
407: ガリビエ峠 
[2007-02-01 10:00:00]
皆さん、こんにちは。

路上駐車しているバイクに関しては、違法性を正当化できるものでは
ありません。

しかしながら、路上駐車している自動二輪も原動機付自転車も、敷地
内駐車場に入れなかった根本原因は、規約解釈次第だった可能性も
あると思います。
(反論もあると思いますが、敢えて書いています)

TFCの企画設計段階でどのような想定をしていたかにも因りますが、
原動機付バイクについては、バイク駐車場が小型バイク専用だったの
であれば、本来はバイク駐車場に全台数を停められるはずだった。
また、自動二輪については、立体駐車場に停めることを想定していた
のであれば、駐車場に全台数を停められるはずだった。

後者については解釈が別れていますが、上記のような考え方も出来る
ので、理事会はこのバイク問題の着地点を探っているのだと思います。

それに、理事会は「違法駐車を正当化」しようとしていますか?

『正当』
道理にかなっていること。正しいこと。また、そのさま。
(大辞林より)

違法駐車を正当化というのは、今後、半永久的にその場所に停めても
問題ない、と主張することだと思います。
理事会は所有者を割り出し、ロックも掛け、解決へ向けた努力をして
いるではないですか?
私には違法駐車を正当化しているようには見えません。
それを、「違法駐車を正当化」と言うのは、悪意を持った言い方と取
られかねませんよ。
一緒に問題を解決していこうという気持ちがあるのであれば、理事会
の努力を少しでも評価し、バイク置場増設を検討しても良いと思います。
408: 住民 
[2007-02-01 10:38:00]
部分部分に反論されると閉口してしまいます。

私の言いたかった事は、
そもそも、管理規約集の「駐車場」の項目で、車、自動車という
言葉をオートバイも含むと解釈した人なんていないでしょって事
です。
「駐車場100%」とうたわれていた当マンションの「駐車場」
にバイクも駐輪できると思った方などいなかったからこの様な物議
をかもしているのではないでしょうか?

道交法も駐車場法も私有地駐車場のための法律ではないですし、
規約にも駐車場は道交法・駐車場法の規定に従うなど記載がない
のに、今更そういう法での規定を持ち出す事に何の意味がある
のですか?
409: 住民さん399 
[2007-02-01 12:45:00]
こんにちは。

 管理規約の解釈についてですが、個人的にはNo.400で書いたように、解釈を特定し
ないでおくという理事会の立場も理由がないわけではないと思っています。

 ただ、どうしても揉めてしまうようですので、マンションの管理規約の解釈について
の判例を挙げておきます。全戸に一駐車場が確保されていないマンションで、既存の利
用者が自らの利用権を恒久化する決議を採択したのですが、利用細則であっても内容的
には規約に該当し、そのために当該決議が必要な手続を経て採択されていないとして無
効とされた事案です。

 ポイントは、管理規約を解釈する際には、「単に形式的に,その規定文言のみに基づ
き判断するのではなく,その規定が設けられた経緯,趣旨をも踏まえて,その規定の意
味合いを実質的に勘案して判断」すべき、という点です。

 ご参考まで。

=======
平成16年3月25日(那覇地方裁判所)平成14年(ワ)第1019号
「共用部分」たる「附属施設」である本件駐車場の使用,管理に関する事項について
規定する本件細則が,区分所有法30条1項及び31条1項にいう「規約」にあたる
のかという点についても,その規定事項が同法18条にいう「管理」の範囲内にある
か,これを超えるのかという観点から決するべきであり,さらに,その点を判断する
際には,単に形式的に,その規定文言のみに基づき判断するのではなく,その規定が
設けられた経緯,趣旨をも踏まえて,その規定の意味合いを実質的に勘案して判断す
る必要があるというべき

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