The Center Tokyo 住民掲示板
744:
738
[2008-06-09 23:41:00]
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745:
738
[2008-06-10 00:23:00]
子どもについて、一言申し添えるなら、
子どもの使用を制限(または禁止)することは可能です。 ただしそれは管理規約(または使用細則)にのっとって制限できるのであって、 理事長が規約を逸脱して制限できるものではありません。 |
746:
入居済みさん
[2008-06-10 01:54:00]
>>744
「違反者に関する規定」という意味はよく分かりませんが、違反者がいる場合に、ペット細則第12条1項は「管理組合は理事会の決議に基づき〜指導できる」、同2項は「管理組合は〜禁止することができる」となっていて、主語は(理事長が代表する)管理組合なのですから、理事会と理事長の権限に関する規定でしょう。 あと、規約は「住民の権利」ではなく「区分所有者(組合員)の権利」であり、子供でも区分所有者であれば大人である区分所有者と同じ権利義務を持つというのはその通りですが、中学校入学前の子供が区分所有者である場合というのは極論ではないでしょうか。 結局、規約に明文のあることしかできないと考えるか、明文に反しないことは(必要な範囲で)できる(根拠規定は「理事長の指示に従う」というような漠然としたものであるとしても)と考えるかの違いだとは思いますが、前者であるとすると、例えば2階ドアの改善を申し入れるなども総会決議を取るべきで、理事会の判断で行うと越権行為で規約違反ということになるのでしょうか? 「ゴミ箱の設置位置」は変更できるというお考えのようですが、それは根拠規定はいらないんですか? |
747:
マンション住民さん
[2008-06-10 10:19:00]
理事長擁護派は、だんだん揚げ足取りに終始してきましたね。
>ペット細則第12条1項は「管理組合は理事会の決議に基づき〜指導できる」、 >同2項は「管理組合は〜禁止することができる」となっていて、 >主語は(理事長が代表する)管理組合なのですから、理事会と理事長の権限に関する規定でしょう お書きになっているように、主語が「管理組合」ですから、理事長の権限についての規定ではないことは明白です。 使用細則は管理規約に定められた決まりごとの内側で、それぞれの設備やペット関係の決まりごとを細かく定めるものです。 使用細則の中では、理事長の権限は、管理規約で受けた限定された権限範囲を原則的に出るものではありません。 子どもについても、極論ということはありません。民法の範囲内の話です。 管理規約は、上位の法律(民法はじめ区分所有法や「管理の適正化」法などなど)の範囲を出てはなりません。 だいいち極論というなら、小学生以下の住民全員が使用不可というほうがよほど極論です。 ちなみに小学生の区分所有者が本マンションに存在してもぜんぜん不思議ではないですよね。 ごみ箱の設置位置については、最初から決まっていないので、規約上の「変更」もないのです。 だから理事会が決めても、問題はありませんが、たとえば「撤去」となると、話は別でしょう。 つまらない揚げ足取りばかりではなく、明確に744後半部にご回答下さい。 |
748:
入居済みさん
[2008-06-10 11:21:00]
どちらの派閥などということは、どうでもいいんですが、
要するに、子供が使えて、下の人にも迷惑にならないように、しっかり直してもらえば、いいんじゃあないんでしょうか。。。。 問題を解決するにはどうするか、ということでしょう。 |
749:
入居済みさん
[2008-06-10 11:37:00]
>>747
「744後半部」というのは、「どの条項に照らして問題ないのか」という部分でしょうか? 私は最初から、「キッチンスタジオ・スカイラウンジ使用細則」の第14条(7)「その他、理事長の指示に従うこと」という規定があるから問題ないのではないかと書いておりますので、それに賛同されないとしても、回答していないということはないと思いますが。 「ごみ箱の設置位置については、最初から決まっていないので、規約上の「変更」もないのです」 「だから理事会が決めても、問題はありませんが、たとえば「撤去」となると、話は別でしょう」 とお書きになっていますが、あなたのご意見では、理事会・理事長は、規約に決まっていないことであれば、規約に根拠がなくとも決めてもいいと理解してよろしいのでしょうか? (規約ではゴミ箱の位置は決まっていないが、ゴミ箱をいくつ設置するかは決まっている?) そうであるなら、現に他人の権利侵害が生じていて緊急性があっても、防音対策がとられるまでの暫定的な措置であっても、総会を開いて規約・細則を「変更」しない限り中学校入学前の子供同伴の利用は一切制限できないということが「決まっている」条文を挙げていただけませんか。 付言すると、私は、権利(特に共用部分を使用する権利)というのは、すべて「他人の権利を侵害しない限りにおいて」という公共の福祉の留保付きで保障されるものだと考えていますので(これは憲法でも民法でも基本原則です)、「具体的な条文はないが、制限する規定がないから完全な自由なのだ」というのでは平行線なので。 |
750:
入居済みさん
[2008-06-10 11:50:00]
>736
ここで使うのであれば、罪刑法定主義ではなくて、明確性の原則ですかな。狭く刑事手続きではなくて、もっと広く言論や行動の自由保障だから、予めルールが明確でないと、萎縮効果によって、結果的に、自由が妨げられる、ということですから、ちょっと違うかもね。出発点は、同じ憲法31条だけど。時々、法律の勉強している学生さんを見かけるけど、皆さんがんばって勉強してね。司法試験だと、減点されちゃうからね。ご趣旨は、わかりました。 |
751:
匿名さん
[2008-06-10 13:00:00]
>>749
権利(特に共用部分を使用する権利)というのは、すべて「他人の権利を侵害しない限りにおいて」.... ???? で、誰の権利をどの程度、侵害しているのですか? きちんと測定した客観的な騒音被害のデータがあるのでしょうか? また、小学生以下使用禁止との線引きは何の根拠があるのでしょうか? 乳幼児を抱いて連れて行けないのですか?中学生や高校生なら良いのですか? 単に一部の住民の、主観的な申し立てで、購入前から認められている公の 使用の自由を制限する権利は管理組合および理事長にはありません。 第14条(7)「その他、理事長の指示に従うこと」という規定があるから問題ないと書いていますが どんな独善的で勝手な決定でも理事長の指示に従わなければならないということはありません。 1番の問題は、大多数の住人が不利益を被る可能性がある事項を このような問題があるとオープンにして議論をしないで、勝手に決定する横暴さです。 |
752:
匿名さん
[2008-06-10 13:54:00]
「小学生以下のお子様同伴の利用を一切禁止」は、どう考えてもおかしい。
そんな権利があるのか? 対応も段階的に、 1)スカイラウンジ内は走り回らないという掲示をする 2)予約の際に、お子様がいる場合は、階下への騒音の件を注意してもらう 3)お子様同伴の利用を朝10時から夜8時までとする など、いろいろな段階の対応策がとれるはず。 そして、構造上問題があるのか、デベの責任なのか、管理費や修繕積立金を使う可能性が あるかなどを逐一報告し、住民に開示するべきでしょう。 そんなに音が響くなど、構造上の欠陥や、危険はないのでしょうか? 組合理事長は、今回、一気に禁止にまで踏み込んだ決定をした経緯を、 きちんと報告するべきです。 |
753:
入居済みさん
[2008-06-10 16:16:00]
>752
理事会便りに書いてありました。防音工事の可能性を検討中ということでした。早めに工事して、解禁してくれないと、いろいろ困りますから、とにかく急いでほしいですね。 |
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754:
いち住民
[2008-06-11 00:58:00]
週刊読売ウィークリーによると
話題で出ている、 上階からのドスンドスンという音 (私の部屋は燐戸からも聞こえますが)は ボイドスラブが原因だったのですね。 最新?技術を信じた自分がバカだった・・・。 |
755:
マンション住民さん
[2008-06-11 01:13:00]
>>749さん
>現に他人の権利侵害が生じていて緊急性があっても、防音対策がとられるまでの暫定的な措置であっても、 まずその前提がおかしいですね。 騒音被害による緊急性って、どれほどすごい騒音ですか? 受忍限度を超える騒音ですか? 調査すらしていないのではないですか? 749さんの書き込みは、まったく不正確で、実際は、 「他人の権利侵害が生じているかも緊急性があるかも不明だし、具体的な防音対策も不明で、期限もわからない措置」 ですよね? こじつけの条文適用法をむりやりひねり出す前に、ご自身の発言の「ウソ」をきちんと直視して下さい。 >総会を開いて規約・細則を「変更」しない限り中学校入学前の子供同伴の利用は一切制限できないということが「決まっている」条文を挙げていただけませんか。 もはや、ご質問が支離滅裂で意味不明ですが、管理規約第13条、第37条第1項、第38条第1項、 第47条第2項以下、第48条第4項、第54条第9項、第67条、第71条等々を使用細則と考え合わせると、 今回の、調査もしない、緊急性もない恣意的な措置はやはり規約に違反していることは明白ですね。 749さんが理事会の人間でないことを切に願うばかりです。 |
756:
匿名
[2008-06-11 01:27:00]
第14条(7)に「その他、理事長の指示に従うこと」という規定があるからといって、
その指示が常軌を逸した指示の場合は、従う必要はないと思います。 |
757:
マンション住民さん
[2008-06-11 12:09:00]
752さんのおしゃってることに賛成いたします。しかし、17,8階の住民に対しての一部中傷コメントは下品で不愉快です。
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758:
マンション住民さん
[2008-06-11 12:51:00]
757さんのご意見と同感です。
スカイラウンジがあることを承知の上で購入したとはいへ、共用施設の使用に当たって利用者は、近隣への迷惑を考えて節度をもって使用することは当然のマナーであると考えます。 当方にとってもゲストですが、夜10時間際のお別れの挨拶などは、18階廊下に響かないようゲストにお願いしています。 |
759:
入居済みさん
[2008-06-11 22:51:00]
共同住宅なので、互いに思いやりを持って生活しなければなりません。
今回の一件で、17階のお部屋に対する配慮は慮が必要であることがわかりました。 皆さんも、十分に承知されたことと思います。 売主は、今回の一件を、どう考えているのでしょうか。 アメリカなどで生活していたころは、週末のパーテイーは、結構盛況で、多少煩くても誰も文句を言わないどころか、隣できゃあとか言うと、こちらもきゃあといって返す有様で、それはそれはにぎやかでした。 ただ、17階の方にしてみれば、毎日毎日、入れ替わり立ち代り、いつまでも続く拷問のようなものかもしれません。 17階の方は、売主には、どのようなご請求を出されているのでしょうか。 防音対策の不備などを、主張していないのでしょうか。アフターサービス部門に、何かいわれていないのでしょうか。17階の天井に、防音対策をご請求されては、いかがでしょうか。 瑕疵担保責任を問えるようにも思います。ご相談はされたのでしょうか。 先日、ある用事で、防災センターに相談に行っていたときに、チラッとパーティールームの映像が見えましたが、要するに、センターからはモニターされているわけですから、誰が問題があるかは、把握されているようにも思うのですが、どうなんでしょうかね。 いずれにしても、理事会から修理を依頼しているのであれば、売主としても、誠意あるところを見せてほしいものです。 カラオケなどは、防音工事がなされていて、聞くところによると、専門業者に依頼すると、ぴたっと音が止まるそうです。技術的には、そんなこともできるだろうという気がするのです。 理事会決定を批判される方もおられますが、お子様のおられるパーティーが、完全にできなくなったわけではなく、キッチンスタジアムならできるわけですよね。まあ、批判ばかりしてないで、困っている人もいるんですから、相互調整して、互いに住み良い環境作りに努めましょうよ。 最後に、17階の方も、売主サイドにも強く保証を求められるように、申し上げたいと思います。 |
760:
匿名
[2008-06-11 23:39:00]
>>759さん
>お子様のおられるパーティーが、完全にできなくなったわけではなく、キッチンスタジアムならできるわけですよね。 お子さんがいらっしゃらない方なのかもしれませんが、 キッチンスタジオではハイハイしか出来ない子やよちよち歩きの子がいる場合、 床が堅くてパーティーなんてできないのですよ。 それに衆人環視のなかで、おっぱいをやったりするのに抵抗ある人も多いと思いますよ。 (抵抗ありますよね?) それこそ生後4ヶ月とか、自分では動けもしない子ども同伴でも、スカイラウンジは使えないのです。 そういうことからしても、今回の理事会の措置は、ほんの一部の住人のためだけに、 急きょ、苦し紛れにこしらえたもののように思えます。 理事会の人たちは、すでにずいぶん前に子育てを終えた男性と、 もともと子どもがいないDINKSの男性だけで、 乳児のいる女性が、スカイラウンジをどれだけ楽しみにして入居してきたかを、 ご存知ないのでしょう。 |
761:
759
[2008-06-12 03:24:00]
>760
なるほどねえ。いろんな言い分があるもんですね。あなたは、売主には、何も意見は無いのですか。 そもそも不特定多数の人が利用していて、日々、サポートとかいう会社のおじ様たちが、お静かにお願いしますといい続けていても、なかなか改善されなかったのでしょう。 出来が悪いのであれば、まず手直しを、考えてくださいと、野村かどこかに依頼してるという話ですよね。その返事が来るまで、とりあえず、今困っている人のためには、何ができるかを考えた、ということでしょう。 仮に、手直ししたら、大手を振って使えるわけなんだから、少し待ってたらどうですか。 子供が飛び跳ねたぐらいで、下に響くパーテイールームが問題なのであって、響かれて困ってる人が悪いわけじゃあありませんよ。 とりあえず、あなたも、売主に、どうしてくれるんだ、といってみたらどうですか。 私は、子供さんに静かに、音も立てずに使え、ということにこそ無理があるのであって、しっかり防音的に作っていないというのが、悪いと思いますよ。やればできるんだから。 その辺を、しっかりやってくれれば、みんなが、うまく行くんじゃないですか。 |
762:
759・761
[2008-06-12 03:40:00]
>760
ごめんなさい、いい忘れました。 衆人環視ではないんですが、パーテイールームには、監視カメラがついていて、全部見られてますから、おっぱいあげてるところも、しっかりモニターで見られてるんですよ。一度、1階のセンター行って、確認されたらいいですよ。 とはいえ、あなたの気持ちもわかりますよ。。。。 ただし、気をつけたほうがいいですよ。見えてますから。 とりあえず、あなたも、売主のアフター担当に、文句言ってくださいよ。 みんなで言って、とにかく、早く決着してもらおうということも考えてくださいよ。 |
763:
住民さんD
[2008-06-12 10:23:00]
決着もなにも、原因を作ったのも、それを責めているのも、一部の住民だけ。
客観的にはなにも調べていないのだし。 売主に文句を言うための客観的な材料を揃えるためにこそ、理事会は動くべきでしょう。 客観的な材料が無いのに文句を言うだけなら、どこかの住人と同じです。 理事会はいちばん不満の多く出そうなもっともまずい措置を最初にしちゃったわけで、 能力が欠如しているとの誹りは免れないでしょう。 それに子どもといっても、生後数ヶ月くらいでは、重衝撃音はほとんど立てないのですよ。 一部住民の使用を禁止するほどうるさいといっても、ほんとかどうか怪しいものです。 >パーテイールームには、監視カメラがついていて、全部見られてますから、おっぱいあげてるところも、しっかりモニターで見られてるんですよ。 上品な人間性がよくあらわれている書き込みですね。 >みんなで言って、とにかく、早く決着してもらおうということも考えてくださいよ。 みんで言えば早く問題が解決すると考えているところがなんとも……。 |
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>「ペットの飼育に関する使用細則」第12条などは明らかに権限に関する規定だと読めるのですが、違うのでしょうか?
ぜんぜん違うと思いますよ。これ(ペット使用細則の12条)は、理事会の決議に基づいて指導できるという、
「違反者に関する規定」であって、理事会の権限についての規定ではないでしょう。
理事会の権限に関する規定は、管理規約の第54条などですよ。
ペットについてなら(使用細則ではなく)管理規約の第18条ですね。
これは理事会の権限についての条項なので、使用細則とは区別されています。
54条はご覧の通り、理事会が決議できるのは「案」だけだということで、
ごみ箱の設置位置とかならともかく、共用施設の一部住民の使用禁止まで決定できる権限は「絶対」ないのです。
ただし、管理規約の67条によれば、違反者に関しては、使用を禁止する権限があるとまで、懇切丁寧に定めてあります。
>大人と子供を等しく扱わなければならないということもありませんし。
規約を読んでも、住民の権利として大人と子どもは区別していません。
よって、平等に扱うべきでしょう。例外は使用細則などで個別に定めればよいことです。
じっさい、中学生以下の子どもは保護者同伴でないと利用できませんね。
区分所有者が小学生というご家庭もありますので、その場合は、その子に議決権が与えられます。
議決権の年齢制限を定める規約はないからです。
正直申し上げて、「暫定的な措置だからしょうがないじゃないか」という意見はある意味理解出来ますが(納得は出来ないけど)、
(暫定だろうと恒久的だろうと)「一部住民の使用禁止自体も理事会の権限として問題ない」と考える人がいるのにはびっくりです。
ただ、ここまでの議論を読み直してみても、
どの条項に照らして問題ないのかについて、だれも回答していませんね。
どこにも理事会の横暴を禁止した条項がない以上、理事会は何をしても構わない、みたいな屁理屈ばかりで。