ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39679/
所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
ベイクレストタワー
1001:
匿名
[2016-06-12 10:02:53]
|
1002:
マンション住民さん
[2016-06-12 18:22:04]
|
1003:
入居済みさん
[2016-06-12 21:34:37]
999様
管理されていません。 |
1004:
マンション住民さん
[2016-06-12 23:13:29]
変な監事に逆風が吹いています。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45947/ |
1005:
匿名さん
[2016-06-19 13:33:47]
もうすぐ竣工11年だね。
|
1006:
匿名さん
[2016-06-20 17:30:05]
ギネス認定も近いか?
|
1007:
匿名
[2016-07-02 15:59:43]
http://okwave.jp/qa/q7304247.html
ベイクレのことかも。 |
1008:
匿名さん
[2016-07-02 19:55:27]
新理事会が不成立になった原因は前理事長にあった訳だから、前理事長に対して民事訴訟を起こせば良かったのですね。
今からでもやりますか? |
1009:
裁判情報
[2016-07-03 10:07:31]
7月1日 最高裁判所第2小法廷
上告人 ベイクレストタワー管理組合(代表11期理事長) 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用は上告人の負担とする。 上告事由に該当しない。 受理すべきものとは認められない。 |
1010:
働くママさん [女性 40代]
[2016-07-03 14:42:13]
本件上告は裁判官全員一致の意見で棄却されたようです。
理由としましては、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する自由に該当しない、というものでした。 今後は再発防止のため、マンションの綱紀粛正が必要ですね。 |
|
1011:
心配性
[2016-07-03 21:44:43]
アフターサービスは10年目が終了通告期限とある。
従って設計、施工等に関わる瑕疵はこの時までにGCに通告せねばならない。 10期理事長様、メンテナンス部会長様 アフターサービス期限を前に理事会が行った調査をご報告ください。 10期監事様 10期理事会は誠実に職務を遂行したと言えますか。 今後、GCの施工ミスが原因で過大な修理費(建て替え費)が発生したら10期理事会、監事はその責任を取っていただけると考えててよろしいですか。 横浜の傾斜マンションもありますから心配です。 |
1012:
原告
[2016-07-03 22:24:09]
1008様
第5期臨時総会決議無効訴訟は第4期理事長の不当行為を裁判所が認定したから和解条項に理事選任方法を指定することになったと理解します。 4期理事長、野村、メルすみが原告の理事就任権を奪ったことは理事会議事録から明らかでありこれを裁判所が重視したということでしょう。 第5期理事長や監事が規約に反する行為をしているから提訴された、当たり前の理事会にするために原告を理事にする道を開くべきと判断したとも理解できます。 組合代理人弁護士は和解話し合いの段階で『4期理事長等に対して損害賠償請求できますよ』と原告は助言しました。 すなわち原告が受けた損害を代理人自身が認めているということです。 託児所担当理事の規約に対する解釈は無理があるというのが高裁及び最高裁の判断です。 個人的欲望を果たすために、専門知識を使って理事会や組合員に応訴させた責任は大きいと考えます。 理事長の不正行為が原因で組合が提訴されて場合、原告はその訴訟費用(弁護士費用等)を理事長に請求できるとも聞いております。 原告が損害賠償請求するかは当事者の反省次第です。 |
1013:
匿名さん
[2016-07-06 21:05:55]
1008様って、何か関係あるんでしたっけ?
|
1014:
匿名さん
[2016-07-07 21:13:56]
つまり、部屋番号を間違えているのではないかということです。
|
1015:
OK Wave回答例
[2016-07-20 10:55:31]
妙を得ているので紹介します。
役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。 1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。: 管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。 1位:マンション管理会社 2位:外壁の補修と塗装工事 3位:管工事 4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス) 5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等 上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか 30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。 公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。 2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。 管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。 技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか? 私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、 技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。 耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。 それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。 役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか? マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか? |
1016:
匿名
[2016-07-21 17:18:19]
|
1017:
理事長様に公開質問
[2016-07-26 07:00:19]
組合員がリフォーム許可申請したら許可されなかった。
不許可理由は滞納です。 滞納を理由とする根拠をご説明ください。 |
1018:
最高裁決定
[2016-07-31 09:52:17]
マンション管理新聞1012号828−7−28)
最高裁が上告規約決定 7月1日付託児所運営めぐる訴訟 分譲時に売主が用意した託児所施設の運営赤字分について、管理組合が赤字を補てんしようと「補助金」名目で赤字分の支出を決めた総会決議の有効性が争われた裁判の上告審で最高裁第2法小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7月1日、管理組合側の上告を棄却し、上告を受理しない決定を下した。総会決議を無効と判断した、今月1月28日の東京高等裁判決が確定した。(2016年3月5日付・第999号に関係記事)。 事件の舞台になったマンションでは管理規約上、施設への費用出費は管理費の使途に定められておらず、赤字補てんは総会で決めたが、規約の改正は否決されていた。 |
1019:
入居済みさん
[2016-08-12 09:15:30]
第10期監事の監査報告は何が問題なのかわかりません。
監事が書類を見たという事実はないとの情報がありました。 監事はどこでどれくらいの時間を使って書類を見たのかご説明ください。 |
1020:
匿名
[2016-08-22 21:16:50]
ベイクレストタワー管理組合 組合員各位
平成28年8月5日 ベイクレストタワー管理組合 第11期理事長 xx 総会決議無効確認請求等事件 判決のお知らせ 日頃は、管理組合並びに理事会活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 総会決議無効確認請求等事件について、下記のとおり判決がでましたので、組合員の皆様へご通知申し 上げます。 記 I.控訴状の概要 総会決議無効確認及び管理者解任請求控訴事件 事件番号:平成27年(ネ)第4708号 (東京高等裁判所)控訴審 控 訴 人:組合員1名(一審原告) 被 控 訴 人:ベイクレストタワー管理組合(一審被告) 控訴の趣旨: 1.原判決を取り消す。 2.平成 26 年 5 月 25 日に被控訴人組合が開催した被控訴人第 9 期第 1 回臨時総会第 1 号議案の決議は無効であることを確認する。 3.平成 27 年 2 月 22 日に控訴人組合が開催した被控訴人管理組合第 9 期通常総会第 10 号議案の決議は無効であることを確認する。 4.控訴費用は第一審については 3 分の 2 を、第二審についてはそのすべてを被控訴人の 負担とする。 II.判決 平成28年1月28日言渡 主 文: 1.原判決主文第 2 項を次のとおり変更する。 2.平成 26 年 5 月 25 日に被控訴人が開催した被控訴人第 9 期臨時総会第 1 号議案に係る 決議は無効であることを確認する。 3.控訴人のその余の請求を棄却する。 4.訴訟費用は、第 1 審、第2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 III.上告・上告受理申立の概要 事件番号:平成28年(ネオ)第96号 (最高裁判所)上告提起事件 事件番号:平成28年(ネ受)第102号 (最高裁判所)上告受理申立て事件 上告人兼上告受理申立人:ベイクレストタワー管理組合 被上告人兼相手方:組合員 1 名 上告・上告受理申立ての趣旨 1.本件上告を受理する。 2.原判決を破棄し、さらに相当の判決を求める。 IV.調書(決定)平成 28 年 7 月 1 日決定 主 文: 1.本件上告を棄却する。 2.本件を上告審として受理しない。 3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 以上 |
ベイクレに酷似している。
ひょっとして小説のモデルかも。