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eマンションシスオペ [更新日時] 2024-05-29 17:20:22
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ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39679/

所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線「品川」駅から徒歩13分

[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00

現在の物件
ベイクレストタワー
ベイクレストタワー
 
所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線品川駅から徒歩13分
総戸数: 594戸

ベイクレストタワー

1062: 匿名 
[2016-12-22 09:24:58]
1060の意見について
本来役員はボランティアーが原則
輪番制の場合はいずれ順番が回っててくる。
特別に尽力した方へのご苦労様賃には賛成ですが当たり前の仕事をした役員に報酬は不要と考える。

臨時総会で予算を大幅に増やしたのは流会理事会が増えたことが原因。
流会理事会は理事長の無能さと理事の責任。
自分の無能を棚に上げて金をもらう、恥ずかしくないのか。
予算計上した第10期理事長が自分の取り分を増やそうと臨時総会を招集させた。笑止千万。

時間かけても何の成果もない理事長に何十万円もの報酬を払う事に私は納得できない。
その額は組合員に知らせない。
第10期理事会の成果は何もない。前期からの繰越案件は全て未処理。
勝手に上告して門前払いされた理事長は報酬返上すべき。
敗訴したのは理事や監事の責任。
とても報酬をもらえる立場ではない。

たった2時間理事会に出て、座っているだけで2000円の報酬がもらえる。
流会した理事会に出ても適用される。
こんなに美味しい報酬制度はどこにもない。

これを許しているのが組合員。
週刊誌に暴露されないうちに自浄作用を働かせろ。
1063: 匿名 
[2016-12-23 22:04:42]
Air BnBらしき数名がたむろしていた。
きもわる。
1064: 匿名さん 
[2016-12-25 23:11:01]
これまでこうだったからこうしているというだけだと思います。
これからのことは、これから審議していけばいいと思います。
1065: 匿名さん 
[2016-12-26 14:43:46]
そうですね。
これから理事会だというときに、会社の残業を優先するか、理事会を優先するかというところで条件面が決定的に左右します。
会社で残業するより、理事会に出た方が報酬が高いということになれば、皆さん残業をしないで理事会に参加します。
要するに、インセンティブが必要なんです。
1066: 匿名 
[2016-12-27 09:06:46]
役員に報酬を払うなら第三者管理、第三者理事長を採用する方がよいです。
専門家なら管理費を効果的に使いますから報酬は簡単に捻出できます。
石地蔵の理事長やカカシ理事にお供えもの(報酬)を上げるのはいかがなものか。
1067: 住民板ユーザーさん1 
[2016-12-27 09:24:45]
なぜ現在、管理人がいないのでしょうか。
すごくマンション内が汚れています。
特に中層階では大便が放置されています。
1068: 匿名 
[2016-12-29 19:37:22]
[前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
1069: マンション住民さん 
[2016-12-30 10:21:32]
>>1065
優先順位がつけられる残業って、要するに自分都合の生活残業。
なぜおまえの生活費に管理費を注ぎ込まねばならんのだということになる。
そう考えると>>1066はいいアイデアだと思う。


1070: 匿名 
[2016-12-30 16:50:35]
以下のURLが参考になります。
全文引用させていただきました。

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2015/01/post-61-1065852.htmlhttp:...

マンションの理事長や理事の義務違反
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
 今回のテーマは,マンションの管理組合の理事長やその他の理事がどのような責任を負うのかです。特に善管注意義務についてお話ししたいと思います。

 マンションの管理者は,管理組合から委任を受けてその業務を行います。そのため,区分所有法28条は民法の委任の規定を準用しており,その一環として「その職務を行うについて善良な管理者としての注意義務」つまり善管注意義務も準用されています(民法644条)。通常,管理者は理事長ですが,他の理事も管理組合から委任を受けているのですから,善管注意義務を負うことは理事長と同様です。

 理事長や理事の善管注意義務違反に関する裁判例として,東京地裁平成17年2月22日判決を紹介します。この裁判例は,管理会社が組合員から集金した管理費,修繕積立金を流用していたことについて,会計担当理事が流用を把握せずに漫然と管理会社に催促していただけであることや,会計担当理事を監督すべき理事長も管理会社からの入金が滞っているとの報告を受けていたにもかかわらず何らの方策も指示しなかったことなどから,両者の善管注意義務違反を認めました。もっとも,この事案では紛争の経緯から「本件マンションの区分所有者らが本件マンションの管理運営に対する無関心から,被告ら(理事長,会計担当理事)に多大な負担が生じている状況を見過ごし,マンションの管理・運営を被告らに任せきりにした面も否めない」として,過失相殺の法理から理事長らの責任の8割を減額しました。

 このことから,理事長や理事は漫然と管理するだけでは善管注意義務違反に問われる可能性があること,一方,個々の区分所有者もその「無関心」によって自らも責任を負担しなければならない可能性があることが分かります。

 また,本件は管理会社の流用という問題でしたが,理事長の善管注意義務違反は,たとえば管理費や修繕積立金を5年間の時効にかけてしまったような場合でも問われる可能性は否定できません。管理費等の滞納問題は後回しにせず,できる限り早期に回収を図るべきなのです。
1071: 匿名さん 
[2016-12-31 23:10:29]
桑田様、これまでの裁判の推移から現在の法律事務所の専門スキルに疑問を持っており、今後の訴訟の可能性があることを踏まえて、新法律事務所の選定を始めたところです。
貴殿の投稿並びにHPを当然に参照させて頂きます。
それでは、よろしくお願いします。
1072: 匿名さん 
[2017-01-03 16:55:23]
↑これ、何か勘違いしている。
1073: 匿名 
[2017-01-06 20:12:16]
1071の投稿はアヴァンセの首切りと関係あるのかなー
1074: 匿名さん 
[2017-01-07 16:00:20]
草の根民主主義評論家さん、別名メルすみごこち代表深山マンション管理士が、いろいろといちゃもんをつけています。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/563023/
1075: 匿名 
[2017-01-08 09:17:48]
草の根民主主義評論家=メルすみごこち
本当ですか。
デタラメ度では納得するけど。
1076: 匿名 
[2017-01-08 16:19:21]
野村が撤退すると聞きました。
これは良いニュースでしょうか悪いニュースでしょうか。
1077: 匿名さん 
[2017-01-09 08:50:01]
>>1075
本人が反論していないところを見ると本当のようです。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/563023/
1078: 匿名さん 
[2017-01-09 17:47:44]
だんだん、エスカレートしてきました。
1079: きのこ 
[2017-01-12 09:27:44]
ベイクレに類似したマンションだと思う。
http://chikyuza.net/archives/69141
1080: 匿名 
[2017-01-15 14:40:46]
メルすみごこち事務所がいいことを書いている。

http://sumigokochinikki.livedoor.biz/archives/52690512.html

議事録は結論だけでなく話し合いのプロセスも書くべきだと。

ベイクレの議事録は麦わらより味がありませんな。
何を審議しているのかさっぱりわからない。
と言うより、意図的に記載しないのです。

証拠となる議事録が開示されたので議事録改ざん訴訟になるかもね。
1081: 匿名 
[2017-01-16 14:45:59]
しかし皆さんそんなに文句があるならなんで自ら理事や理事長にならないんですかね?

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