良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
注文住宅のオンライン相談
【広い】 ヒューザーのマンションってどう?その2【居住者歓迎】
602:
匿名
[2005-11-19 18:09:00]
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603:
匿名さん
[2005-11-19 18:13:00]
>599
マンションの最も大事な部分を検査する期間を国が認可してる、というのが 理解できないとは、 おそらくマンションを買うことすらできないんだねw 他人の不幸は蜜の味か、、、。 もちろん全額補償とかは難しいかもしれんが、国の責任を認めさせるのは「絶対無理」とかではないと 思うよ。 |
604:
匿名さん
[2005-11-19 18:13:00]
これが大手だったら国がどうのこうのという前に、販売会社にGOでしょ。
やはり、リスクは認知していたと思うよ。 まあ、裁判頑張ってください。 |
605:
匿名さん
[2005-11-19 18:13:00]
561の判決にある行政事件訴訟法21条1項がこれ。
第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。 たしかに地方公共団体が「取消訴訟に替わる賠償等の請求の訴えの相手になること」は妥当ですね。 ただし、損害の一部でも税金からまかなわれるかもと、淡い期待を抱いている方々は この条文がが「取消訴訟の目的たる請求を」「国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更する」ためのものであるということをよく考えてください。 そして今回の事件による損害が「取消訴訟」とは何の関係もないことにも思いをはせてみてください。 |
606:
匿名さん
[2005-11-19 18:14:00]
何の裁判ですか?
よく分からないんですが・・。 今回のようなケースが以前にも あったのですか? |
607:
匿名さん
[2005-11-19 18:16:00]
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608:
匿名さん
[2005-11-19 18:16:00]
しかしこのマンションを助けるのは
デベも助けることにもなる。 そのさじ加減が難しい。 だから公団に移転とかそんな程度の案なんだろ。 |
609:
匿名さん
[2005-11-19 18:16:00]
マンションを買えないような人は
書き込みしないでください。 |
610:
匿名さん
[2005-11-19 18:17:00]
この会社住民に賠償するより、自己破産をたくらんでるんじゃないの。
そして、数年後、別の名前で‥‥ |
611:
匿名さん
[2005-11-19 18:17:00]
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612:
匿名さん
[2005-11-19 18:18:00]
ニュース報道によれば、
ここのデベの下請け設計会社が、揃って 「デベからアネハを使えと言われた」と 言っているらしいですね。 ちなみにデベは否定しているそうです。 なにか、においますね・・・。 |
613:
匿名さん
[2005-11-19 18:18:00]
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614:
匿名さん
[2005-11-19 18:19:00]
実はひゅーざー以上にひどい倒壊のおそれがあったりしてね、
おおやけにならないだけで、そんなのがある可能性はあるんじゃないかな、、、。 |
615:
匿名さん
[2005-11-19 18:19:00]
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616:
匿名さん
[2005-11-19 18:20:00]
611には、自分の買い物が欠陥だったら税金で損害を補償してもらえると思っているところに
浅さがあるね。浅はかさといってもいいだろう。 |
617:
匿名さん
[2005-11-19 18:20:00]
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618:
匿名さん
[2005-11-19 18:21:00]
>609
ここは購入者限定ですか? |
619:
匿名さん
[2005-11-19 18:21:00]
ごくれとうどんや・・・やばやば
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620:
匿名さん
[2005-11-19 18:21:00]
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621:
匿名さん
[2005-11-19 18:22:00]
ヒューザー、イーホームズ、姉歯でしょ、損害賠償求めるのは。
そこに金がないから国が補償すべきってのに色んな理由 つけてるだけでしょ。 あり得ない。 |
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株式会社東京建築検査機構(以下「本件会社」という。)は,建築基準法77条の18から
77条の21までの規定の定めるところにより同法6条の2第1項所定の指定を受けた者
(以下「指定確認検査機関」という。)である。本件会社は,横浜市内に建築することが
計画されていた大規模分譲マンションである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合
するものであること等につき同項所定の確認(以下「本件確認」という。)をした。
・・・
建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査
機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという
ことができる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認
に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該
確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解する
のが相当である。
したがって,指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置
かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該
処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって,抗告人は,本件
確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
また,本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,
その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更するこ
とが相当であると認めることができる。