デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「ヒューザーのマンション(その13)」についてご紹介しています。
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  3. ヒューザーのマンション(その13)
 

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匿名さん [更新日時] 2005-11-29 01:30:00
 

その1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48129/
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その11
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48117/

その12
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48113/

[スレ作成日時]2005-11-28 01:54:00

 
注文住宅のオンライン相談

ヒューザーのマンション(その13)

2: 匿名さん 
[2005-11-28 01:55:00]
2ゲット
3: 匿名さん 
[2005-11-28 02:05:00]
公的資金導入=議員関与を認めたことになりますからね。
今回のケースで公的資金を使うのなら日本中の全物件を調査して、全てに公的資金導入。
あと、悪徳リフォームに騙された方々、住宅以外の全ての詐欺を補填した上でなら納得いきますが。
ヒューザの物件だけ公的資金導入ってことは、100%間違いなく関与してますね。
もし、公的資金導入なら今まで名前のあがった政治家は次回の選挙で絶対に落選させるべきです。
裏金貰ったことを認めたことになるのですから。
そんな、あまりにも不自然なことをすれば、全国民が議員の関与に気づくだろうし。
私は、どう対応するかを楽しみにしています。
多分、数名の議員は公的資金を主張するでしょうね。ミエミエで笑えるのですが・・・

さぁ、関与している議院は誰かな?
さぁ、関与している議院は誰かな?
さぁ、関与している議院は誰かな?
4: 匿名さん 
[2005-11-28 02:09:00]
>>03
なんで?
5: 匿名さん 
[2005-11-28 02:09:00]
>>03
でんな
6: 匿名さん 
[2005-11-28 02:16:00]
前スレの484さん
なんで法改正前の住宅の問題になるのですか?
問題はまったく違うでしょう?
7: 匿名さん 
[2005-11-28 02:19:00]
姉歯さんどこにいるんだろ?
家が近所なもんで気になる。
8: 483 
[2005-11-28 02:19:00]
484さんではないですが、
法改正前の住宅も危ないものがいっぱいあるだろうから、
それをいきなり全部公表しちゃうと(非現実的ですが)パニックになるって話なんじゃないでしょうか?

だから今回公表しなくていいというのとはまったく違うとは思いますよ。
9: 匿名さん 
[2005-11-28 02:20:00]
>>6
感情で突っ走って問題を解決出来るならどうぞ
って話だわ。さ。
誉められた事じゃないって書いただろ。
マンション買う程度社会経験積んだら、ただごめんなさいじゃ
すまない、善後策事後策整えてから謝る問題も有るって話。

そりゃあ資金が潤沢な会社がそんな悠長なことしてたのなら
話は別だけどさぁ。
10: 匿名さん 
[2005-11-28 02:20:00]
管理人さん夜遅くまでお疲れ様です。スレのチェックもまめにされているようで。
>>03
ここまでの話になると、1議員が、関係省庁に圧力かけてどうこうと言う話ではない。
しかもお役所がすでにヒューザーのやり口を暴露している以上、ヒューザーへの公的資金導入は無いでしょう。

それから、裏金と言うけど、政治献金は、正当に行われていれば、正当な金。献金を受けていれば、多少の便宜を図ることはあっても、話がここまできたら、過去の献金がモノを言う世界ではありません。

ヒューザー破綻時に、「受け取っていた献金を返却するので被害者救済に使ってほしい」とか言う程度。
11: 匿名さん 
[2005-11-28 02:33:00]
前スレ№12>>469
472さんのおっしゃる通り抵当権消滅(おそらく、民法上、代価弁済か滌除(てきじょ)という方法
を取ることになるが…)とローン返済債務の存続は、別の法律関係を構成することに注意する
必要あり。そもそも、このような抵当権消滅の請求権は、抵当権付不動産を買い受けた「買主」
(ここではヒューザーということになるが…)のために「債権者」(ここでは、原所有者のローン
供出銀行)が保有する抵当権を消滅させるもの。すなわち「買主」保護のための法制度であり、
ここで引き合いに出すのは、おかど違いというもの。
ちなみに、小嶋社長の提唱する、ローン債務の肩代わりっていうのは、民法上の規定はないが
原所有者からヒューザーが「債務引受け」をする構成が一般的と思われる。
当然のことながら、この「債務引受け」は銀行及びローン保証会社の承諾が必要になる。
ヒューザーの現状からして、銀行・保証会社が上記承諾に応じる可能性は低いのではないか。

ちなみに、「滌除」については、「ナニワ金融道」にこれを扱った巻があるので一読して
みてもいいかも。
http://naniwa.boy.jp/archives/2005/11/post_107.html
12: 匿名さん 
[2005-11-28 02:36:00]
13: 匿名さん 
[2005-11-28 02:40:00]
>>12
前スレの451さんですね。
抵当権の消滅を債権の消滅と勘違いしました?
14: 匿名さん 
[2005-11-28 02:46:00]
>>13
違うよ。
それから「滌除」を扱えない弁護士は居ない、
司法書士だって、不動産屋の親父だって知ってる。
頓珍漢な話は止めておこうね。
住宅ローンで使われても、特に今回のようなケースで使われても
銀行はなーんも困らん。
15: 匿名さん 
[2005-11-28 02:53:00]
>>14
そうですか。失礼しました。
>>それから「滌除」を扱えない弁護士は居ない
えーと、これって誰に対してレスしてます?
「滌除」は難しい特殊なケースとは誰も言っていませんよ。
もう少し落ち着きましょう。
16: 匿名さん 
[2005-11-28 02:54:00]
>>15
スレ元で書いて有ったよ。その文章見て話題を続ける神経が分からん。
使ったら最後、期限の利益失って給料を直接差し押さえされても
文句言えないからね〜
17: 匿名さん 
[2005-11-28 02:58:00]
それならわかります。
しかし、深夜なので落ち着いて話しましょう。
2chみたいな失礼や無神経な発言は控えておきましょう。
18: 匿名さん 
[2005-11-28 02:58:00]
19: 匿名さん 
[2005-11-28 03:00:00]
平成15年の民法改正により、滌除制度はなくなりましたよ。
20: 匿名さん 
[2005-11-28 03:03:00]
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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