つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
(さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」 とのことでした、、、
[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00
ビューロベリタスジャパン
63:
匿名さん
[2006-03-24 12:51:00]
|
64:
匿名さん
[2006-03-24 13:48:00]
ただし
『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』 ので逆のパタ−ンはなしです。 各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無いと思っている 指定機関担当者がまだいるのなら注意して安全側に審査しましょう。 |
65:
匿名さん
[2006-03-25 01:12:00]
>63
法律的な根拠が不明ですね、説明されたい。 グレーゾーンのに関して、ある行政庁(K県Y市)に問い合わせをした時に “当行政庁に確認を出された場合で、他機関の出される場合はその決裁者の判断に従って下さい” という条件で返答を貰ったことがあるし、民間機関に出すのが判っている場合は事前相談を拒否されるケース すらある。 又、判断が異なるために行政庁から民間機関に行政の主事がそのことを承知で切り替えたこともあり その物件は、確認も完了検査も無事取得している。 自分は >58 の書き込みが基本的に正しい(ビューローの判断の怪しさも含めて)と思うが そうでないと言うのであれば、繰り返すが法律的なグレーゾーンが 常に管轄特定行政庁の判断に拠らねばならないという法律的な根拠を示されたい。 無論、民間機関が微妙なケースで地域の建築主事の見解を参考にすること(特に地方条例に関して) 自体は否定しない。 ただし、その場合においても 過去の事例や建築主事の見解を参考に各機関の決裁者(検査員)が 自立的な立場で判断するものであり、その判断を無効化することができるのは(建築主事も含めて) 特定行政庁だけ(除、民事裁判) だからこそ >59 のような判決がでるのではないかな? |
66:
65
[2006-03-25 01:23:00]
>64
>ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』 これを有しているのは特定行政庁であって建築主事でありません 実態的に、特定行政庁と建築主事の区分けが実質的に明瞭でない自治体が多く (人手不足等やむ得ない事情ではあるけれども) 申請者側がその区分けを意識していないケースが数多くあるので 勘違いするのもいたし方が無いと思いますが、行政側はしっかりと認識していますよ |
67:
匿名さん
[2006-03-25 03:37:00]
>ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
>これを有しているのは特定行政庁であって建築主事でありません つまり有しているということです。 そして、特定行政庁の長の判断は当然その行政区のエキスパ−トである主事の 判断にほぼ等しい。そして地域担当者の判断はその主事の判断に等しい。 これは法文の文章の文言がどうこうでなく実務レベルとしての事実です。 その市としての判断が地域担当や4月の人事で主事が変わるたびに替わることも おかしい話しなのです。 会社で社長が担当部署の責任者が言った事を否定するのはおかしいでしょう。 いち担当者と言えども同じです。 なおさら営利集団である民間審査会社は会社として、地域によって解釈が異なることが あってはならない。つまりビュ−ロのいち担当者の判断がビュ−ロという会社としての 全国共通の解釈になるという恐ろしさを担当はよく認識し、地域密着ではなく全国区で やっている会社はそれこそhttp://www.jcbo.com/でやっているように十分吟味の上、 より安全側の判断をしなければならないはずです。 ビュ−ロは今、各設計事務所やデベ・ゼネコンに営業マンがお詫び行脚的に個別営業に 出ていると聞きます。会社として利益を求め、会社を維持する為によりデベに有利な解釈が なされるのであれば『自立的な立場で判断するものであり』なんていうのもどこまで公平性 と高尚な見地で公共の福祉の増進に寄与しているかということでありましょう。 役所は公務員ですから、その判断で飯が食えなくなることはないでしょう。悪い言い方をすれば みなの税金でその身は保全されていますし、確認業務は口を開けて待っていればいいわけですから。 民間でそれをやると命取りですよね。つまり民間にはグレ−を白にしなければお客はよってこないの です。つまりグレ−ではないのです。よってすべて判断をとか常にではなくブレ−なものは会社の利 益と切り離せる立場にないあなたが判断するなということなのです。 行政側も規制緩和と己の責任を履き違えている人は多いです。 >民間機関に出すのが判っている場合は事前相談を拒否されるケースすらある。 なんていうのは論外。役所の担当者はみなの税金で食べていることを再認識し 反省してもらいたい。 ただ、プランを作る側の人間として個人的には大甘の判断に助けられたこともあるし、アルコ−プの 取り扱いのように各社全国共通で行政が後戻りできないくらい確認が降りればそれが白となるので 『本音? ビューロベリタスジャパン』としては大歓迎。 本音も出たところでさようなら。 |
68:
65
[2006-03-25 06:15:00]
>67
ええと、実務レベルの事実としているのは法律的な裏づけは無いということでOK? なので、結果的に特定行政庁の判断が建築主事の判断と同一になることが多いのは 「同じ穴の狢だからしょうがないじゃん」という実態も良くわかるけれども それをもって民間検査機関は各地域の建築主事の判断に従わなければならない という結論にはならないということもOKだね。 これまで建築事務を独占してきた行政の判断が民間確認機関の出現で 法解釈の違いから一種の混乱すら起こしているケースもままある中で 地域の建築主事の判断に常に従うという姿勢は、選択肢がなかった時代ではどうしようもないことだったし 現状でも処世術としては安全側に近いかもしれないが、建築実務としては正しいとはいえない そもそも建築審査会において過去にいくつも行政確認が否定されている以上 建築主事の判断は絶対的なものではなかったのだし。 (行政会議では少しでも多くの事例で共通見解を出し、混乱を解消しようと努力している 逆にいえば、これまでの行政の判断は適切だったのかという検証をしているともいえるだろうね) その中で今回のようなどう見ても一線を超えた判断は 予想のこととはいえ、適切に対処されなければいけない問題でもあるし、 某機関のように利益のために時間を惜しんで設計者責任と称し 判断すら回避する所が出ているのは非常に遺憾なことだが だからといって建築主事を絶対化するのは間違いだし、主事側もそうは思っていないだろう 我々が求めているのは、誰が判断したかというより正しい判断であり かつ手続きとしてそれを“確認”してもらうことなのだから。 |
69:
匿名さん
[2006-03-25 11:23:00]
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70:
匿名さん
[2006-03-25 11:32:00]
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71:
匿名さん
[2006-03-25 20:41:00]
検査機関への監督・処分強化
http://sumai.nikkei.co.jp/special/gizo/index_1.cfm?i=2006022203001u1 国が指定した機関であっても都道府県などに立ち入り検査の権限を与え、検査内容のサンプル調査も できるようにする。偽装の見逃しなど過失や違反の程度に応じた処分基準を策定。不適切な業務が見 付かった場合には、業務停止を命じるなどの措置をとる。 |
72:
65
[2006-03-26 01:13:00]
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73:
匿名さん
[2006-03-26 07:18:00]
最後に
>民間検査機関は各地域の建築主事の判断に従わなければならない >という結論にはならないということもOKだね。 グレ−の判断を民間で白にしてもらっても、近隣や関連市議・地域有力者が騒いで、 グレ−の判断が確認取り消しになるリスクを回避する為には 民間検査機関は各地域の建築主事の判断に『従わなければならない』× 『従ったほうがよい』○という結論になるということもOKだね。 |
74:
65
[2006-03-26 07:45:00]
>73
>グレ−の判断を民間で白にしてもらっても、近隣や関連市議・地域有力者が騒いで、 >グレ−の判断が確認取り消しになるリスクを回避する為には >民間検査機関は各地域の建築主事の判断に『従わなければならない』× >『従ったほうがよい』○という結論になるということもOKだね。 君は最近の蛇玉訴訟を知らないのかね? 行政が出した許可を元に出した確認が取り消された最近の例の一つ 常に行政の建築主事が正しい判断をしているとは限らない。 それに建築主事の判断に従ったとして近隣紛争は回避出来る保証は? そもそも近隣紛争は民間開放が始まってから起こったとでもいうのかな? それとさ、“ならない”と“ほうがよい”との区別はつくかい? 民間機関が建築主事の判断をしたければそうすれば良いし 設計者が個々の件で行政の判断に添った形で設計するのも自由だろう だからといって民間機関が地域の建築主事の判断に「従わなければならない」ということは無い 法制度上、民間機関の検査員と建築主事の判断は同列なのだから。 問題が起こった場合はそれぞれのもの(民間は法人だからちょっと違うが)がその判断いついて責任を負う 決して〝誰々さんの言うとおりにしたので私には責任はありません〟ということは言えない立場なのだ 君が従った方が良いと判断するならそうすれば良いし もし確認を提出した民間機関がそれに沿わないのであれば別の機関に確認を出せば良い ただそれだけのことに なにを頑張っているのかね? |
75:
匿名さん
[2006-03-26 18:44:00]
73ではないが
>君は最近の蛇玉訴訟を知らないのかね? >行政が出した許可を元に出した確認が取り消された最近の例の一つ 中野区建築審査会に確認を取り消された件↓のことかな。 http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news/159.htm 中野3丁目の計画は、開発許可は中野区によるが、建築確認はハウスプラス住宅保証による。 中野区建築主事の「許可」はないはずだが・・・ |
76:
匿名さん
[2006-03-26 18:56:00]
↓も開発許可が適法、建築確認が違法とされたケース
http://www.kanalog.jp/news/local/entry_14009.html 河村裁判長は「開発計画は関係法令の規定をいずれも満たしている」などとし、建築物が土圧を支え られるか審査されていない点についても「建築確認の際に審査すべきであり、開発許可の適法性には 関係ない」とした。 http://www.kanalog.jp/news/local/entry_15801.html 河村吉晃裁判長は「現場の盛り土は極めて不自然。規制逃れを目的とする盛り土は許されない」と指 摘し、建築確認を取り消した。 国交省指定の確認機関「東京建築検査機構」(東京都中央区)は二〇〇二年十月、建築主の「オリッ クス・リアルエステート」(東京都港区)に建築確認処分したが、原告のマンション周辺住民は「建 物側面に約十メートル盛り土して多くの居宅を『地下』とし、周辺の高さ制限(十メートル)や容積 率規制などに違反して建築している」などと反発していた。 |
77:
匿名さん
[2006-03-26 19:26:00]
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78:
匿名さん
[2006-03-26 20:11:00]
>全然流れとは関係ないけど、自治体の首長ってこうやって見ると権限絶大だね
イーホームズだが‥特定行政庁により建築確認が取り消された例 http://www.jcp-shinagawa.com/personal/suzuki/news/0277.shtml |
79:
匿名さん
[2006-03-26 20:59:00]
>>77
>ありゃハウスプラスにしてみれば事故だろうし、中野区の建築主事は確認が出てこなかったことに正 直胸をなでおろしているだろうな。 http://www.sumai-surfin.com/search/re_info-3033.html |
80:
匿名さん
[2006-03-27 13:33:00]
で結論として74さんとしては
http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/roomplan.html は有り? 開放性のあるバルコニ−ということであれば容積参入するしないの前に 延床面積にも入らないのだが・・・ 単純に1戸4×4=16㎡として80戸あれば『柱と梁で囲まれて屋根のかかっている』 かなりグレ−に『屋内的用途に供する』可能性の高い床が1280㎡も法床として 存在してないわけだが・・・ >まあ、ビューローが何か勘違いをしている可能性についても否定しないけどね。 とは言っているがどうも74さんがこの物件関係者又は他の井民間審査機関側の 人間としてがんばっているように見えるのだが。 法制度上同列だという自負とプライドをお持ちなのはいっこうにかまいませんが デベや設計者や購入者の立場として大どんでん返しを食らうリスクを回避できる確率を 上げるには主事判断を仰いだ方がより高くなるとは思いませんか? |
81:
匿名さん
[2006-03-27 13:41:00]
後、誤解のないように付け加えておくと
これダメでしょうなんとかしろよビュ−ロ!というスタンスでははく 各行政の判断もとりつけてこの解釈を確実なものにしてねビュ−ロ! であります。 |
82:
匿名さん
[2006-03-27 15:31:00]
廊下側のアルコープとか専用ポーチ部分の面積が大きくなってきた事と、今回のバルコニーの拡大を狙った動き、バルコニー側の方が反響が大きいようですね。
廊下側は統一見解ってありませんでしたよね? |
83:
65
[2006-03-27 23:50:00]
>80
率直に言って〝リビング〟という屋内的用途名がついてることと 開放性に(HPから消されたみたいだけど)疑問があるので激しく黒いグレーだけど それ以前にどのバルコニーも2Mの緩和を受けられる開放条件が一番上以外 (無論消されたHPのような目隠しは論外) 二面しか取れていないと思われるので、二面から2M超えた部分は明らかに床面積の対象 正直、本当に床面積の対象でないというのは今だ信じがたい。 >デベや設計者や購入者の立場として大どんでん返しを食らうリスクを回避できる >確率を上げるには主事判断を仰いだ方がより高くなるとは思いませんか? 民間の決裁者がそういったスタンスを取ること自体は別に良いんじゃないの 間違った判断をした場合の責任は当然取るのは彼らだろうし。 ただ、そういったスタンスは設計者の立場がより慎重に行うべきことじゃないの 自分は法的に疑問がある場合は極力多方面に問い合わせて検討している それ自体は当たり前のことと思うけど? |
84:
匿名さん
[2006-03-28 17:25:00]
>率直に言って〝リビング〟という屋内的用途名がついてることと
>開放性に(HPから消されたみたいだけど)疑問があるので激しく黒いグレー 同感です。 目隠しがないとプライバシーの問題が・・・この実用新案のよいところは何? |
85:
匿名さん
[2006-03-29 10:17:00]
建築確認審査の形骸化批判 耐震偽装で国交省調査委
検査機関に対する国や自治体の監督強化などが必要と提言した。 http://www.chunichi-tokai.co.jp/taisingizo/060327T201507.shtml |
86:
匿名さん
[2006-03-29 12:21:00]
リニュ−アルした最近の間取りは片持ちスラブ部分を増やして
全体が『柱と梁で囲われて屋根のかかっている』リビングでないように 変えてきているが・・↓ http://www.grandcity.co.jp/sp/hiratsuka/roomplan.html ↓この物件は審査請求が出て大どんでん返しをくらうリスクがあることを 購入者に認識させないとかわいそう。 http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/roomplan.html ビュ−ロもまた取り下げという汚名を着せられたくないのでもう確認を降ろして しまった以上、ビクビクでしょうな。 |
87:
匿名さん
[2006-03-29 15:05:00]
|
88:
匿名さん
[2006-03-30 01:18:00]
それを貼るなら
http://www.grandcity.co.jp/ir/kaiji/img/051220.pdf ちゃんと面積参入されているのなら、企画としては面白い。 住んでみたいものですが、もはや幻となった模様です。 |
89:
匿名さん
[2006-03-30 02:30:00]
|
90:
匿名さん
[2006-03-30 11:16:00]
>大人の世界は・・
春休みの学生さんですか? 問題が片付くまでは× ここらに出さないと問題が片付かない。○ スレを1からよく読もう。 |
91:
匿名さん
[2006-03-30 11:59:00]
日綜さんは4月から「顧客相談室」を「法務統制部」に改称し、管理本部下に置く。
法務統制部長兼お客様相談課長と言う肩書きになるようです。 統制とは仰々しく一般企業では珍しいような。 この名称からは法令遵守であやふやな解釈をするような印象はありません。 |
92:
匿名さん
[2006-03-31 10:09:00]
少なからず、販売促進用とはいえ目隠しパネルの付いた販売資料を
作成し、かつHPで公開したという事実があるわけですから、 法務統制部には、入居者が勝手にとかB工事でとか違法となるような ことにならないよう監視してほしいものです。 まあ後は日本にはその地域、地域で瓦の色から建物の特色等その地域特性 として形成されている街並みというものがあります。 いきなりユ−ロリゾ−ト風が出現するのはどんなもんでしょう? もうすこしコテコテでないバリエ−ションを増やせば? 『良好な景観の恩恵を受ける利益(景観利益)は法的保護に値する』 ことだそうですし・・・ |
93:
匿名さん
[2006-03-31 20:56:00]
>>71
建築基準法の一部改正 特定行政庁は指定確認検査機関に対し立入検査等を行うことができることとするなど、指定確認検査機関に対する監督の強化を行う。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070330_3_.html |
94:
匿名さん
[2006-04-01 06:15:00]
|
95:
匿名さん
[2006-04-03 19:46:00]
>>86
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#077-62 |
96:
匿名さん
[2006-04-05 09:20:00]
|
97:
匿名さん
[2006-04-07 09:33:00]
|
98:
匿名さん
[2006-04-07 09:46:00]
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99:
匿名さん
[2006-04-07 19:45:00]
|
100:
匿名さん
[2006-04-10 11:58:00]
http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/roomplan.html
この案件はまだ http://www.grandcity.co.jp/sp/hiratsuka/roomplan.html こういう案件と比べて激しく開放性がグレ−なんだけど さっそく86レスの段階から吹抜を『光の』を追加して 言葉で強調したり他物件の開放性のあるCGを持ってきたり と涙ぐましいまやかし工作が痛々しい。 |
101:
匿名さん
[2006-04-12 00:18:00]
|
102:
匿名
[2006-04-12 23:44:00]
実用新案は、無審査です。出願すれば、登録されます。
|
103:
匿名さん
[2006-04-15 08:57:00]
指定確認検査機関の処分の基準(案)、建築基準適合判定資格者の処分の基準(案)及び登録住宅性能評価機関の処分の基準(案)に関する意見の募集について
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060404/128540/ http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt34_.html |
104:
匿名さん
[2006-04-20 09:37:00]
オープンエアリビングバルコニー
どうなりました? |
105:
匿名さん
[2006-05-01 18:02:00]
>実用新案は、無審査です。出願すれば、登録されます。
特許と違うのですか? |
106:
匿名さん
[2006-05-08 01:00:00]
リビング側からのアプローチは、もちろん折り戸式全開口サッシュで、ウッドデッキが敷き詰められたバルコニーとの段差はほとんどなく、サッシュを開け放てばリビングとバルコニーは完全に一体化する。今回の「葉山南」では、ジャグジー付き温水バスの設置も選択できる。また、バルコニーではあるものの、居室側と外周側それぞれにスポット照明も完備されており、まさしく「居室」同様の扱いができる。面積自体は、リビング全面に沿った奥行き2mのバルコニーとさほど変わらないが、3面吹き抜け、ほぼスクエアな10畳大のスペースのほうがはるかに使い勝手がいいのは目に見えている。
http://www.re-port.net/report/?number=8008 |
107:
匿名さん
[2006-05-08 11:15:00]
>>オープンエアリビングバルコニー
こんなものがきちんとした構造計算の裏づけなしに実現できるとは思えないが、 本当にまともな構造計算がなされて、そしてまともな建築確認がとれているのだろうかね。 大きなバルコニーが崩壊し、住民の生命を脅かすだけではなくて、周辺住民をも 巻き込むなどといったことがないよう、日綜にも検査機関にも是が非でも慎重に 検討してもらいたいものだ。で、検査するのはビューローベリタスジャパンだってか? |
108:
匿名さん
[2006-05-08 13:08:00]
構造はともかくバルコニーの天井に居室のような照明がついている。
住人自身がちょっと手を加えれば完全な居室になる物が検査を通る現実が信じられない。 |
109:
匿名さん
[2006-05-08 19:16:00]
>住人自身がちょっと手を加えれば完全な居室になる
完了検査後に手を加えるのは違反になりません? |
110:
匿名さん
[2006-05-09 11:14:00]
>>109
違反ですよね。 108さんは、おそらく、違反行為が十分に予見されるものをどうして通すのか、という 苦言をおっしゃりたいのだと思います。 人の目が気になるので適当に覆ってもいいか客に問われたときに、日綜の営業が どう説明するのか見ものですね。 「戸建てで駐車場にカーポートつけてますよね、あれほんとは容積に入ってくるんですけど、 みなさん適当にやっているじゃないですか、あれと同じですよ、お な じ。」 なんてトークが展開されそう。 |
111:
匿名さん
[2006-05-09 23:26:00]
カ−ポ−トは床面積に算入されても延床面積の1/5まで容積は不算入です。
このスレを随時見ている日綜の営業がそのままパクッたらまずいので 訂正します。 |
112:
110
[2006-05-10 13:19:00]
>カ−ポ−トは床面積に算入されても延床面積の1/5まで容積は不算入です。
失礼しました。容積率緩和の特例があるのですね。知りませんでした。 言うなら「建蔽率」でしたか。あるいは「建築確認を申請しなくてはならない」とか。 いずれにしろスレ違いですみません。 |
この誤回答が無知なデベ担当者のものであればいいのですが・・・
逆に指定機関の中で、難解な解釈について行政打合せ議事録(主事判断)
を求めない機関がまだあるのですか?
ビュ−ロは一連の事件を受けて解釈を厳しくして、役所でOKでもうちではダメ
なんてものも有り、この解釈で通したければ役所に出せばいいじゃないですか
ということもある。
屋外避難階段からの敷地内通路を十分に開放されたピロティ−形式の屋内では
なくエントランスホ−ル等の屋内のみを経由して道路にでる手法とか・・・
避難上有効なバルコニ−からの避難経路の75センチの通路は天空でなければとか・・
変なところで融通がきかないのにこの『オープンエアリビングバルコニー』の解釈は
先に実用新案ありき的になし崩しに民間が確認交付していてどうにもきな臭い。