住宅産業全体に対して、不信が広がっています。
この業界には、危なくなると会社をたたんで、頃合いを見て新たな名前で出直す会社があるように聞きます。
広告や官報を確認するのは、個人には無理です。
清算・破産等の情報がありましたら、連絡を入れて下さい。
なお、根拠のない情報は、風評害をもたらす怖れがありますので慎重にお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-12-29 19:37:00
--【清算・倒産情報】--
281:
277
[2008-09-09 23:06:00]
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282:
購入検討中さん
[2008-09-09 23:17:00]
>不動産会社や建築会社の倒産は気になりますが、合併する会社が増えるような気がするなあ。
素人考えですが、簡単に倒産するより、バブル後の銀行の様に合併して規模を大きくして乗り切って欲しいですね。 今のままだと心配でマンションを買いたくても買えない!! 麻生さんでも小沢さんでも誰でも良いから何とかして欲しい。 |
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283:
匿名さん
[2008-09-10 09:27:00]
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284:
匿名さん
[2008-09-10 09:29:00]
投資目的の購入も多かった都心の高級物件は”売り気配”。土地の値上がり、建築費上昇を上乗せした価格に、消費者はソッポを向いている。
マンション販売の変調が続いている。タワーマンションが集積する東京都心の臨海地区、中央区勝どき6丁目で今年1月に竣工したオリックス不動産主体の「THE TOKYO TOWERS」。マンションでは日本最高の58階建てが売り物のツインタワーだ。2005年の分譲時には超人気を誇ったこのツインタワーは、竣工からまだ日が浅いにもかかわらず大量に売り物が出ている。 ヤフーの不動産取引サイト「ヤフー不動産」をのぞくと、同マンションは60件以上が売り物件として掲示されている。業界関係者は「05年当時に臨海部の人気を当て込んで投資目的で購入した層が、市況が厳しくなっていることに慌てて、一斉に売りに出している」と言う。が、なかなか成約に結び付かないようで、長期にわたって掲載されている情報が多い。いわば、売り気配の値付かず。投資目的のカネが流入したことが実需以上にブームを過熱させる大きな原因になっていたが、もはやこうした物件は、総じて”売り気配”。竣工前から転売に出される高級マンションも数多くある。 失速するマンション市場 積み上がる完成在庫、都心一等地でも異変 https://www.toyokeizai.net/life/living/detail/AC/028586a62faf982b101f2... |
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285:
匿名さん
[2008-09-10 09:52:00]
>麻生さんでも小沢さんでも誰でも良いから何とかして欲しい。
六会コンクリート問題も放置されたままです。 |
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286:
匿名さん
[2008-09-10 10:02:00]
「東京」 藤栄建設(株)(資本金2億円、渋谷区千駄ケ谷3-50-11、代表内田匡俊氏)は、7月25日に関連会社の日東工営(株)(同所)より破産を申し立てられていたが、9月3日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は伊藤尚弁護士(中央区八重洲2-8-7、電話03-3273-2600)。債権届け出期間は10月8日までで、財産状況報告集会期日は12月16日午前11時。 当社は、1959年(昭和34年)3月に(株)藤田組(旧(株)フジタ、現(株)エー・シー・リアルエステート)の子会社として設立された土木建築工事業者。90年9月期には年売上高約110億6900万円を計上していたが、建設不況から2002年3月期(決算期変更)の年売上高は約38億1100万円に落ち込み、2003年9月には旧・フジタが所有している当社の株式を(株)グレース(大証2部)が取得、以降は同社の連結子会社となっていた。近年は主に首都圏の民間マンション建築を手がけ、2006年12月期(2003年に決算期変更)には年売上高約90億8300万円を確保していた。 しかし、2007年秋以降はグループの資金繰りが徐々に悪化。当社の2007年12月期の年売上高は約79億円に落ち込んでいた。こうしたなか、今年2月12日に(株)グレースが東京地裁へ自己破産を申請し、傘下の日東工営(株)も同日民事再生法の適用を申請。(株)東京トレーディングも2月末に事業を停止し4月に破産手続き開始決定を受けたことで、当社の先行きが注目されていた。 2月12日に臨時休業したものの翌日には営業を再開、廣田稔弁護士(大阪市北区西天満5-16-3、電話06-6365-6588)に委任して善後策を検討し、協力業者に工事再開への協力を要請していた。3月10日付で全従業員を解雇したが、一部有志により営業を継続、仕掛中の工事を進めていた。完工後、11月に会社を整理する方針だったが、グループ間の債権債務関係を整理するために正式な法的処理を求める日東工営からの申し立てにより、今回の措置となった。 負債は2007年12月期末時点で約44億円 |
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287:
契約済みさん
[2008-09-10 16:33:00]
277さんへ
手付金放棄で解約は可能ですよね。心境的に今後の事を考え手付け金を放棄して解約しようか、高い金額で契約してしまったので、値引きをしてくれたらこのまま購入しようか考えていますが、値引き交渉は無理でしょうか? |
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288:
277
[2008-09-10 20:05:00]
>>287さん
手付金を放棄すればいつでも解約できるというのは間違いですよ。 こちらをご覧下さい(http://www.townhome-sapporo.com/bai_tra05.html) 上記HPにもありますように売主が倍返し、買主が手付け放棄で契約を解除できるのは「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」です。 「その履行に着手」がいつの段階を指すのかは、個別で判断する問題なのでお答えはできません。 一般論で言えばローン審査を通した程度なら「履行に着手」とは言えず、可能性はあると思いますが、プラン選択などで内装や間取りに手を加えている事情がおありなら難しいでしょう。 値引き交渉はしても何の問題もありませんが、デベ側に応じなければならない法的根拠がないので、かなり難しいと考えてください。 |
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289:
匿名さん
[2008-09-10 22:13:00]
◆◆◆倒産情報◆◆◆
■大岩産業 株式会社 業 種 総合建設 所 在 地 神奈川県厚木市下依知300-3 設 立 昭和30年2月 創 業 昭和28年9月 代 表 者 大岩隆夫 資 本 金 6,000万円 負債総額 12億円内外 平成20年9月4日付特別情報横浜版で既報の当社は、9月6日に事業を停止し事後処理を葉山岳夫弁護士(東京都港区南青山5-10-2、電話03-3797-3690、葉山法律事務所)に一任、破産手続開始の申立準備に入っていたことが判明した。負債総額は12億円内外。 ■丸一工業 株式会社 業 種 建築工事、戸建分譲 所 在 地 愛知県一宮市公園通3-11 設 立 昭和39年3月 代 表 者 三桶隆行 資 本 金 6,000万円 年 商 (19/8期)29億2,815円 負債総額 (19/8期)25億8,000万円 平成19年2月16日、20年1月10日付弊社特別情報名古屋版で既報の当社は、9月10日、名古屋地裁一宮支部に破産手続開始を申し立てた。申立代理人は、鈴木泉弁護士(愛知県一宮市向山町2-22-2、TEL:0586-72-5565)。 当地区老舗の建築工事及び戸建分譲業者で、外食チェーンの(株)壱番屋(東証1部、愛知県一宮市、飲食)や、通信工事大手の日本コムシス(株)(東京都港区)などからも受注を獲得、業歴相応の事業基盤を構築してきた。戸建分譲部門では、木造戸建住宅「フォルシュ」シリーズを展開していた。 ピークの平成5年8月期には年商55億9,919万円を計上していたが、長引く不況や同業者間の競争激化などから受注は伸び悩み、直近では30億円以下にまで縮小していた。また、分譲用地の取得に伴う資金負担から、余裕のない資金運営が続いていた。こうした中、従来メインのりそな銀行が数年前から融資比率を減らし続けており、金融機関からの支援体制も足並みが揃っているとは言い難い状態であった。 負債総額は、19年8月期末時点で25億8,000万円。なお、債権者説明会は、9月17日午後1時より一宮スポーツ文化センター(愛知県一宮市真清田1-2-30、TEL:0586-24-1881)で開かれる。 ■小山建設 株式会社 業 種 建築工事 所 在 地 神奈川県相模原市上溝43 設 立 昭和35年4月 創 業 大正12年 代 表 者 小山 昌寿、他1名 資 本 金 7,700万円 負債総額 25億9,000万円 平成20年9月9日付特別情報横浜版で既報の通り、9月9日から事業を停止していた当社は同日、横浜地裁に破産手続開始を申立て、9月10日に破産手続開始決定を受けた事が判明した。申立代理人は原田満弁護士(立川・及川法律事務所、横浜市中区本町1-3、TEL:045-664-9115)他1名。負債総額は金融債務20億円、一般債務5億9,000万円の計25億9,000万円。 当社は大正12年創業の老舗建築工事業者で、永年にわたり地元を中心に営業、代表は平成19年11月より相模原商工会議所副会頭を就任するなど知名度も高かった。賃貸マンション建築を得意とし、高断熱高気密性の地下室などの特殊工事も手掛け、近年はリフォーム工事や老人ホーム等の受注も増加、ピークの18年3月期には売上高が30億円を突破。19年3月期は25億円台まで減収となったが、20年3月期で28億円台に回復、毎期1,000万円以上の利益を確保し業績自体は大きな懸念が無かった。 しかし、大型案件の受注が増えた事で回収サイトが長期化、有利子負債の増加により金利負担も重なり資金繰りは悪化しており、平成19年秋には支払い条件の変更を行ったことで一部取引先からは経営不安の声が聞かれていた。こうした中、平成20年9月9日から突然連絡が取りづらくなり事業停止が判明、動向が注目されていた。 |
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290:
契約済みさん
[2008-09-10 22:14:00]
特定行政庁の不動産業課にご相談下さい。
288さんの回答は一昔前です。 プラン選択、内装変更でもいまや履行の着手にはなりませんよ。手付け放棄のみで解約可能です。 もしかして大京系列の営業マンですか?もっと勉強しましょう! |
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291:
匿名さん
[2008-09-11 11:32:00]
【トッピックス】
●建設・不動産不況にトドメ刺す2法! 2008年9月11日(木)10時0分配信 日刊ゲンダイ 最近、1級建築士が猛勉強に励んでいる。新たな建築資格を取得するためだ。「40を過ぎて、新たな資格を取らなければならないとは」(建設会社勤務の1級建築士)とのボヤキも聞こえてくるが、会社のプレッシャーが凄く、資格取得は至上命令という。 彼らが取得しようとする資格は「改正建築士法」と「住宅瑕疵担保履行法」の2つ。とくに建築士法の施行は11月28日だから、待ったなしだ。今後2つの資格を持っていないと、建築確認申請が通らない。建設会社や建築士の尻に火がついているのは分かる。 ところが、この2法が施行されると、先の改正建築基準法に輪をかけて、建設・不動産の倒産ラッシュが起こるとされるから見逃せない。 ●さらに建築申請手続きは煩雑に まず改正建築士法だ。この法の狙いは、05年に起きた姉歯元1級建築士による“耐震偽装”の根絶にある。大慌てで、建築基準法が強化されたが、さらに規制を強めようと、09年5月27日から、新たに構造設計と設備設計両方の資格をもつ1級建築士によるチェックを義務づけている。規模の大きい建物の確認申請をする際、単なる1級建築士のチェックでは認められなくなるわけだ。 「もともと構造設計の資格を持つ建築士が大幅に不足している上に、構造・設備の2つの資格を持たなければならないとなれば、建築基準法を改正した昨年と同様に、申請手続きが大幅に遅れる可能性が大きい。二重チェックが義務付けられているため余裕のある大手企業は何とかなるが、数人の建築士でやっているあまたの中堅企業は生死に関わる大問題です。とくに年配の建築士などを中心に、廃業する中堅企業や建築事務所が続出すると警告する声もあがっているほどです」(ゼネコン関係者) 09年10月1日にスタートする住宅瑕疵担保履行法が、これに追い打ちをかける。 この法律は住宅販売会社に10年間の“品質保証”を求めるもので、戸建てや分譲マンション、賃貸などすべての新築住宅を対象とする。販売会社は住宅瑕疵の責任を負うために億単位の供託金か、毎年1戸当たり数万円という保険料を負担する。 中堅ゼネコン経営者が事態の危険性を明かす。 「すべての会社がこうした負担に耐えられるとは思えない。現在着工している大型物件の完成は来年10月以降になる可能性が大きいため、突貫工事で来年9月末までに仕上げてしまえと号令をかけるところもある。そうなると、物件の品質や安全性がおろそかになりかねない。事件が起きなければいいのですが……」 悪法もまた法——とはいえ、確認申請の遅れなど実態を無視した法施行が、結局、未曽有の倒産ラッシュを引き起こし、肝心の安全性をないがしろにする。国交省の罪は重い。 |
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292:
デベにお勤めさん
[2008-09-12 11:45:00]
290さん
微妙なので一概には言い切れないのですが・・・手付金放棄による解約は出来る状態であると思われます。 ただし・・・プラン変更やオプションや内装変更の場合ですが、無料で購入者が選択できるプラン設定になっているのであれば、手付金放棄のみでOKですが・・・ 有償によるものの場合は、『 すべての物に対して原状回復義務が生じます。 』 これは契約時の重要事項説明書にしっかりと記載してあるものですので、避けられません。 その際に、勘違いをする方が多いので、記載しておきますが・・・ 原状回復時に係る費用は、有償で払った金額より安いことはまずありえませんのでご注意下さい。 『 キッチンなどは特にそうですが、浄水器用に穴を開けてしまっていたら、キッチンの天板だけの交換は安いものであればできますが、ある程度の商品になるとできないことが多いので、平気で100万円以上の回復費用がかかる場合がありますので、よくよく打ち合わせを行ってくださいまし。 |
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293:
契約済みさん
[2008-09-12 20:14:00]
とにかく都庁に相談すれば、292さんの理論も論破されます。
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294:
契約済みさん
[2008-09-12 23:10:00]
つーかスレチじゃん。もうやめれ。
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295:
匿名さん
[2008-09-12 23:17:00]
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296:
匿名さん
[2008-09-13 08:11:00]
次はいつ、どこかな?
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297:
匿名さん
[2008-09-13 08:58:00]
292さんが正しい。
契約書にも記載されています。論破してください。 |
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298:
地元不動産業者さん
[2008-09-13 09:14:00]
消費者に対する違約請求はよほどのことがない限り難しいから、手付け放棄は可能。
原状回復については費用負担の可能性あり。 でいいんじゃないでしょうか? |
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299:
匿名さん
[2008-09-13 09:14:00]
ろんぱ笑
こどもか? |
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300:
匿名さん
[2008-09-13 09:59:00]
ロンパー
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
残念ですが契約済みであれば解約は難しいですよ^^; 売主が「契約の履行に着手」していない状況であれば手付けを放棄することで解約は可能ですが、民事再生法などの申請自体は契約違反事項ではありませんので、それを理由に解除はできません。
仮にデベが倒産や民事再生法の申請に陥っても、値引きに応じなければならない法的根拠はありませんので価格交渉は難航するでしょうね。