住宅産業全体に対して、不信が広がっています。
この業界には、危なくなると会社をたたんで、頃合いを見て新たな名前で出直す会社があるように聞きます。
広告や官報を確認するのは、個人には無理です。
清算・破産等の情報がありましたら、連絡を入れて下さい。
なお、根拠のない情報は、風評害をもたらす怖れがありますので慎重にお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-12-29 19:37:00
--【清算・倒産情報】--
256:
匿名さん
[2008-09-06 10:08:00]
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257:
匿名さん
[2008-09-06 10:50:00]
U 不動産流通業で急成長した
S uruga A 東日本の不動産ファンド J 関東が地盤の中堅デベロッパー A 東日本の不動産ファンド P『P』は東日本の中堅デベロッパー A 中古マンションで知られる N 東日本の私鉄沿線で開発を手掛ける さて、どこでしょう・・・ Jはジョイント? |
258:
匿名さん
[2008-09-06 12:10:00]
すでにいろんな書き込みで名前が出てますね
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259:
匿名さん
[2008-09-06 12:19:00]
‘見たこともない泣顔’は?
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260:
匿名さん
[2008-09-06 12:31:00]
●住んでいるマンションの会社が倒産したら........!
企業の9月決算が気になっている方も多いかもしれません。 建設・不動産業界も厳しい環境が続きます。 改正建築基準法の影響による着工数の減少が少し落ち着いていたところへ、米国発のサブプライムローン問題の発生、原油高・資材高騰の影響と、販売価格を下げたくても(?)下げられない状況です。 マンションデベロッパーの倒産ニュースを聞き、「もしそうなればどうなるの?」とのご質問を受けるケースもあります。あって欲しくない話ですが、気になりますね。 「倒産」という言葉は法律用語ではありません。その、いわゆる倒産には、会社を消滅させるケース、事業を継続しながら再建をめざすケースなどがあります。 会社が消滅するケースでは、売主が提供してきたアフターサービスが受けられなくなったり、売主の瑕疵担保責任を問えなくなる可能性があります。 また、売主と関連の深い管理会社が倒産する場合も想定できます。法律ではマンションの入居者で構成される管理組合の財産と管理会社の財産は分別保管が義務付けられています。 よって、管理会社が修繕積立金等を勝手に使ったり、管理会社の財産として保管したまま倒産したりすることはありません。ですが、法律に準じない運用がなされていると大変です。管理組合の資産管理やその他の管理業務については、管理会社に任せっぱなしとならぬよう定期的に報告を受け、情報交換しておくことが重要です。 |
261:
匿名さん
[2008-09-06 12:44:00]
富山県住宅供給公社、09年3月末の解散を決議
全国初の公算も 富山県住宅供給公社(富山市、大永尚武理事長)は理事会を開き、来年3月末の解散を全会一致で決議した。 民間企業によるマンション販売が増え、公社の販売低迷が続いていたため。県は10日開催の9月県議会に関連議案を提出し、了承を得られ次第、10月以降に国土交通相に解散認可を申請する方針。地方住宅供給公社法に基づいて自主解散する全国初のケースとなる公算が大きい。 同公社は1966年4月に設立。中間層向けの住宅分譲を中心に累計55団地、6420区画の宅地造成を手掛けてきたが、99年度から新規造成はしていない。公社は未分譲資産の売却などを進めていた。 |
262:
匿名さん
[2008-09-06 14:35:00]
【余談】
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは 貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。 中小企業倒産防止共済制度の概要は以下の通りです。 ■加入資格 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。 ●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個 人。 ●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。 ●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。 ●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。 ●企業組合、協業組合など。 ※一部の業種に政令に基づく例外があります。 ■掛金 ●毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。 ●加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。 ●掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。 ●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 ■貸付事由 加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった 場合です。 ■貸付金額 掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額とな ります(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。 ■貸付期間 5年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。 ■貸付条件 無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総 額から控除されます)。 ■一時貸付金の貸付け 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事 業資金の貸付けが受けられます。 ■加入の申込先 お取引先の金融機関の本支店・商工会連合会・市町村の商工会・商工会議所・中小企業団体中央 会などの独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みくだ さい。 |
263:
匿名さん
[2008-09-08 17:21:00]
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264:
匿名さん
[2008-09-08 17:40:00]
Jはこれで当座は凌げそうですね。
そういえば以前D京もオリックスに助けられましたよね。 他の中堅デベはどうやって苦境を乗り切るのか目が離せませんね。 |
265:
匿名さん
[2008-09-08 19:37:00]
イーホームズもSBIホールディングスが傘下におさめるはずだったのだが
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47490/res/103-130 |
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266:
匿名さん
[2008-09-08 20:27:00]
■帝国データバンク発表!
帝国データバンクは9月8日、2008年8月の全国企業倒産集計を発表した。倒産件数は1018件に上り、3カ月連続で1000件を超える高水準となった。負債総額は今年最大となる8148億5800万円を記録。建設・不動産業の相次ぐ大型倒産が引き金となった。 倒産件数は、前月比では10.0%の減少だが、前年同月比では3.4%増加した。景気後退局面を迎え、倒産件数は増加傾向にある。負債総額は、前年同月比で2.4%減だったが、前月と比べて27.3%も増加している。 マンション分譲を手掛けるアーバンコーポレイション(負債2558億3200万円)、りんかい日産建設(同629億8300万円)、戸建住宅分譲の創建ホームズ(同338億8900万円)など、建設・不動産業の大型倒産が要因となった。サブプライムローン問題により銀行が運転資金を貸し渋っており、業界全体の経営環境が急激に悪化した。加えて、原料の高騰も響いている。 そのほか運輸・通信業では、倒産件数56件、負債額60%増となり、2005年4月の集計基準変更以降で過去最悪となった。燃料価格の高騰が経営に深刻な影響を与えているという。 |
267:
匿名さん
[2008-09-08 20:56:00]
★★★【経営】オリックスがジョイントに出資、4割握り筆頭株主に★★★
2008/09/08 オリックスは、不動産デベロッパーのジョイント・コーポレーションに約100億円出資することを決めた。オリックスはジョイント株の約4割を取得し、持分法適用会社とする。またジョイントに副社長を派遣するほか、不動産取得資金として200億円のコミットメントライン(融資枠)を設定する。 オリックスは9月26日、子会社のオリックス・プリンシパル・インベストメンツとともに、ジョイントから総額40億円の第三者割当増資を引き受ける。増資後の保有割合は39.27%で、1株あたりの価格は9月5日終値の144円に設定した。 さらに、11月14日にジョイントが開催する臨時株主総会を経て、同17日に約60億円のA種優先株を引き受ける予定だ。一部を優先株にしたのは、増資後の希薄化に配慮したためとみられる。優先株には2009年4月以降に行使できる普通株の取得請求権が付いており、前述の増資とあわせると、オリックスは最大で新株発行後の65.02%の普通株をジョイントから取得する可能性がある。 ジョイントは1986年に東海林義信氏が創業したマンション・デベロッパーで、2001年3月に東京証券取引所第一部に上場。近年はファンド向けの物件開発にも力を入れ、2005年7月には住宅REIT(不動産投資信託)のジョイント・リート投資法人を組成した。しかし、リゾートマンションへの過大投資などが響き、業績は急速に悪化している。 オリックスの出資について、ジョイントは「純投資であり、オリックスグループの不動産事業の拡大を目的とするものではない」と発表している。一方で、「個別のプロジェクトごとに、オリックス不動産との協業による不動産共同投資事業の展開などを検討していく」とも述べている。 今回、ジョイントは2009年3月期の業績予想の修正も発表した。連結売上高予想は、2008年5月15日発表時点の598億円から682億円へと14%増加する。一方、開発用地など棚卸資産の評価損を計上し、営業利益予想は46億円の黒字から242億円の赤字に修正した。 |
268:
契約済みさん
[2008-09-08 23:19:00]
うーイニシアのマンションを契約したけれどマジで心配・・・いきなり民事再生法申請とかいうニュースが出そうで。
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269:
通行人
[2008-09-09 00:35:00]
イニシアは大丈夫ですよ(^^;
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270:
デベにお勤めさん
[2008-09-09 10:06:00]
イニシアさんとフージャースさん、辛そうだね。
お客様で来たんだけど、どちらも減額回答。 さらに事前出したら、どちらとは言えないが、審査拒否。 理由を聞いても「総合判断」だって。 せっかく売れそうだったのに・・・ |
271:
匿名さん
[2008-09-09 10:20:00]
270さん
それは、お客様の内容が悪かったんじゃないの? イニシアが大丈夫の意味がわかりませんが・・・。 |
272:
匿名さん
[2008-09-09 12:02:00]
日綜の今後の予定を教えてください。
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273:
デベにお勤めさん
[2008-09-09 12:28:00]
271さんへ
「その可能性はない」とは言い切れませんが、 通常(今まで)は、ちょっと摘んでたり、ブラックだったりすると理由を教えてくれるんです。 「借り入れがあるって言ってませんでしたか?」とか 「過去に問題があって」とか。 今回は、「総合的に判断して。。。」で、濁して終わり。 ちょっと個人の問題とは考えにくいですね。 |
274:
契約済みさん
[2008-09-09 13:24:00]
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275:
匿名さん
[2008-09-09 13:58:00]
◆◆◆倒産情報◆◆◆
●協同興産株式会社 (不動産賃貸管理) <破産手続き開始> 「東京」 協同興産(株)(資本金8523万1000円、千代田区岩本町2-7-12、登記面=千代田区内神田3-2-9、代表鈴木文子氏ほか)は、8月20日に東京地裁へ自己破産を申請していたが、9月3日に同地裁より破産手続き開始決定を受けた。 破産管財人は今井博紀弁護士(東京都港区虎ノ門2-8-1、電話03-3597-8855)。 当社は、1965年(昭和40年)4月創業、66年(昭和41年)4月に法人改組された不動産賃貸管理業者。ビル、不動産の用地開発・転売を手がけ、旧住専などからの資金調達により業容を拡大した。千代田区神田地区のほか、北海道札幌地区などの不動産開発を手がけ、90年7月期には年収入高約96億400万円を計上していた。 しかし、バブル崩壊後、多くの開発案件が頓挫し、急速に業況が悪化。所有不動産の売却による金融債務の圧縮を急ぐほか、所有ビルの賃貸業に注力し、2000年7月期には年収入高約45億6700万円を計上。しかし、不動産売却損などで大幅な欠損が続き、多額の債務超過に陥っていた。資金調達が限界となるなか、取引金融機関が当社向け債権のオフバランスを実施したため、事業継続が困難となり、実質的に事業を停止し休眠状態となっていた。 その後も、所有不動産の処分を続けていたが、先行きのメドが立たず、今回の措置となった。 負債は、債権者約40名に対し約753億円。 |
したがって、倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を最小限に食い止め、体力を温存しながら早期に過大な債務をカットし、身軽になった上でM&Aなどを実行することも可能となります。
●会社更生手続 … 経済的に窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて再建を目指す法的手続です。すなわち株式会社しか適用されず、合資会社や学校法人などその他法人や個人などは申立ができません。民事再生手続が一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で進められるのに対し、会社更生手続では担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で再建を進めることとなります。それゆえに、社会的に影響の大きい大会社向けの手続と言われます。
更生手続開始と同時に会社は財産の管理処分の権限を失い、裁判所が任命した管財人がこれを専有します。管財人は更生計画案を作成、裁判所に提出し、関係人集会の賛成と裁判所の認可により成立します。更生計画案の可決条件は利害関係者の組により異なり、一般更生債権者(無担保)は総債権額の2分の1以上、更生債権者(有担保)は、更生担保権の期限の猶予だけなら総額の3分の2以上、減免、その他期限の猶予以外のその権利に影響するときは4分の3以上、清算を内容とする計画は10分の9以上の同意が必要です。ただし、株主は過半数の同意でよいとなっています。
●破産手続 … 債務者が経済的に破たんして総債務を完済することができない場合に、債務者の全財産を管理、換価して債務者の優先順位と債権額に応じて公平に配分することを目的とする清算型の法的手続です。
支払不能や債務超過を理由に破産の申立を裁判所に行うことができ、裁判所は破産手続開始原因があると認めると破産手続開始決定を出します。破産では裁判所が任命する破産管財人によって、債務者の資産整理、債権者への分配が行われ、債権者は原則として個別の権利の行使が禁止されます。2005年1月、手続の簡素化・合理化・迅速化を主目的に改正・施行されています。
●特別清算手続 … 特別清算は、解散後の株式会社について、清算中の債務において支払いの支障または債務超過の疑いがある場合に開始される裁判上の監督の下において行われる特別の清算手続です。破産手続による会社の解体を予防することが目的となっています。
申立は、債権者か株主、清算人あるいは監査役(大会社に限る)が行います。
その他 … ①〜④の表記以外に「事業停止」「弁護士一任」などと表示される場合があります。それぞれ、倒産状態に陥り、事業を停止してしまった場合や処理を弁護士に一任したものを指します。これらは、後日、破産などの手続に移行する場合もあります。