シティハウスシリーズの購入を検討していますが、住友不動産のマ
ンションの評判はどうでしょうか?
私の感想として、高級マンションではない(庶民的)ですが、造り
・設備・デザインとも良くまとまってツボは押さえられているよう
に思います。
ダイレクトメールや電話など過度な営業もまったくありませんし、
価格も値引き販売をしない為、販売のギリギリまで市場調査をかけ、
適正価格で販売出来るよう努めているとのことで、好感を持ってい
ます。
現在、住友不動産のマンションにお住まいの方、いろいろ情報をお
持ちの方、管理会社(住友不動産建物サービス)などの評判も含め
て教えて下さい。
【以下のリンクは管理人により追加されました】
住友不動産の企業情報@株情報コム
http://kabujoho.com/list/8830.html
[スレ作成日時]2005-03-12 16:23:00
住友不動産口コミ掲示板・評判
421:
匿名さん
[2009-01-29 01:02:00]
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422:
匿名さん
[2009-01-29 08:36:00]
白水会での突き上げ小突きあいはまだなんかね〜。
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423:
マントヒヒ
[2009-01-29 20:50:00]
南平台はモロに住友不動産ですね。&三菱UFJ
http://keizaikeizai.seesaa.net/article/113343101.html |
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424:
匿名さん
[2009-01-30 21:55:00]
すみふの有利子負債額は、他のデベと比べてもとんでもない額になっちゃってるね!借入多すぎ。
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425:
匿名さん
[2009-01-30 23:10:00]
在庫も多いし、野村・三井に比べると元気ないね・・・。
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426:
匿名さん
[2009-02-01 18:37:00]
なんか違った
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427:
匿名さん
[2009-02-02 08:59:00]
住んではみたものの、スミフへの信頼度がゼロに落ちたし、関連会社の管理も最悪なので
早いとこ売っちゃった方が良いかな・・・ |
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428:
匿名さん
[2009-02-02 10:46:00]
>>427さん
そうですか? 何か不都合なことでも受けたんですか? 私も住友不動産のマンションに住んでますが、すごく良いですよ! 以前は野●さんのマンションに住んでましたが、その時と比べると雲泥の差です。 入居すぐは何かと細々トラブルも起こるものですが、アフター対応もすごく早かったですよ。 結局のところ、担当の人次第で印象が異なるのでしょうかね? 会社としては、住友不動産は、十分誠実だと私は思います。 |
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429:
匿名さん
[2009-02-02 14:06:00]
営業や管理会社のスタッフ個人の良し悪しが、当然すみふ全体の評価に影響するでしょう。
対応が良い所もあれば、悪い所もあるのですから。 |
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430:
匿名さん
[2009-02-02 18:16:00]
すみふは在庫をどう処理するのかな?ただでさえ高いのに、2、3年とか経過した在庫なんて売れるんだろうか?…やっぱり賃貸業者にバルク売りするのかな?
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431:
匿名さん
[2009-02-02 18:31:00]
築一年で未だ完売してない物件に住んでます。
青田買い当時、周辺の競合物件数社の中でとびきり高額だったので、値下げされると悔しいなぁ。 個人的には価格に見合わない住み心地だし、正直後悔してます・・・とほほ。 |
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432:
ご近所さん
[2009-02-05 21:16:00]
和光市丸山台3−13の古いマンションの跡地に、
板囲いがされて、それに住友不動産の別のマンションの看板広告がかかっている。 『写研』社屋の南隣。 将来のマンション計画があるのだろうか? 和光市駅からは徒歩10分、 外環にも近いし郊外への車の便は良好。 都心への鉄道の便は、東武東上線のほか、 東京メトロが有楽町線と副都心線で、 有楽町・湾岸や池袋・新宿三丁目・渋谷・元町中華街(4年後)に 直通する。始発列車も車庫があるので多数で便利。 わずかの距離だけど23区から外れるのは、「珠に傷」かも。 住めば都の境地になるのには、マンションの出来栄えと管理の良さに尽きる。 |
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433:
匿名さん
[2009-02-12 11:36:00]
ファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。今あゆみヶ丘の前にファインガーデンスクエアというマンションを住友不動産と京阪が共同で建てています。私達はスクエアの日照阻害・眺望阻害の被害を被っています。あゆみヶ丘は京阪が事業主ですので、私達は京阪に抗議しています。下記の調査報告は京阪に対するものですが、スクエアの建設は住友不動産が主導していますので住友不動産にも同じことが言えます。住友不動産はあゆみヶ丘との交渉の席で「法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と住民たちを恫喝しました。それが事実かどうかを私達が調査した結果が下記の調査報告です。大手デベがこのような悪辣なことをすることを全国に知らしめ買主は十分に注意するよう発表する次第です。
スクエアの街区公園についての調査報告 京阪は、平成18年6月に美濃山第4地区(スクエア)の街区公園の設置を取り止める事業計画書を京都府に申請し認定されています。しかし、この事業計画書には重大な問題があることが判明しました。 京阪の説明では、街区公園の設置を取り止める理由として土地区画整理法施行規則第9条6号の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として土地区画整理法運用指針にあるただし書きを適用しています。しかし、第4地区はただし書きのいずれの条件にも該当しません。即ち、京阪の説明では誘致距離圏(250m)に街区公園があるからとの理由ですが、これは交通の安全上支障がない場合であり、スクエアの前は市道欽明台中央37号線が通っており、この道路は京阪も認めている交通の頻繁な道路でありますのでこの項は該当しません。2項目の「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に関しましては、中庭は総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースではありませんのでこの項の適用も出来ません。 要するに第4地区は、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありませんので、あゆみヶ丘B棟の前に従来の事業計画通り街区公園を設置しなければならないことになります。 部会ではスクエアが更地の時から事業計画の違法性を指摘し、10数回にものぼる説明要請をしてきましたが、京阪はその都度はぐらかしと嘘の回答を繰り返し、工事を強行してきました。 部会では法令違反の裏付けを取るため何度も国土交通省に足を運んだ結果、今度、法令違反の疑いを益々深めました。そこで平成21年1月7日付けで今度こそまともな回答をするよう説明要請をしましたところ未だに回答はありません。 京阪は、いくら強引に工事を進めても街区公園の設置取り止めの法的根拠がなければ、結局はD・F棟の一部を削って従来の事業計画通り街区公園を設置するしかないと考えています。因みに京阪の経営姿勢の1つには「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」とあります。 京阪の弁護士が書いた回答書のはぐらかしと嘘は目に余るものがありますので、広く世間に発表したい気持ちです。弁護士が嘘の主張を繰り返すのは弁護士法に抵触していると考えています。 京阪の法令違反の疑いの根拠は、京阪はスクエアの中庭を、街区公園の代替地と主張していますが、それなら、街区公園は恒久的に一般開放が担保されていますので、中庭も恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。しかし、中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。中庭を街区公園の代替地と主張していながら恒久的に一般開放を担保していないのですから、京阪は土地区画整理法違反、宅地建物取引業法第47条違反になると考えています。 又、実際は街区公園の設置を取り止める法的な理由がないのに設置を取り止めているのですから、土地区画整理法施行規則第9条6号違反になると考えています。 街区公園ができればスクエアの子供達も、車の通行量の多い市道欽明台中央37号線を横断してまで遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行く必要はなくなり親も安心できると思います。 部会では、あゆみヶ丘B棟前に街区公園が設置されれば、京阪のあゆみヶ丘販売時の「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは、陽当たりがいい暮らしであること。」の謳い文句は概ね実現すると考えています。(F棟の削減の程度により評価は変わってきます) 京阪は法令違反の指摘を無視して工事を強行したのですから、京阪の責任の元に適法になるよう造り直すべきと考えています。 第4地区の土地区画整理事業においてここまで疑惑が深まると、京阪は、街区公園の設置を取り止めた法的根拠がないとの部会の指摘に対して合理的な反証をしなければなりません。(公園予定地を不正な手段で利得した) 京都府は、不備のある事業計画書を行政手続法に則らずに何故認定したのか答えなければなりません。 八幡市は、街区公園は八幡市民の財産になるべき土地でありますので、中庭が、恒久的に一般開放が担保されていないことに対して京阪にどのような行政指導をするのかはっきりと態度を表明しなければなりません。 最近、企業の不祥事が相次いでいますが、これらの全てに共通することは金儲けに走り、企業倫理を二の次にしていることです。本件も同じです。日本が凋落していっているのと無関係ではないと考えています。企業は法令遵守と企業の社会的責任について考え直す時期に来ていると思います。 あゆみヶ丘の住民もスクエアの住民も、第4地区の土地区画整理事業が合法的に行われるのか違法に行われるのかで20年、30年先までも私達の暮らしに影響されますので、部会の指摘に対して京阪・京都府・八幡市がどのように対処するのかを注意深く見守る必要があると考えています。 |
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434:
匿名さん
[2009-02-12 13:45:00]
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こんなとこにそんなこと書き込んで何がしたいの? 匿名で投稿だから、こんなこと書けるのかな 正々堂々してないあなたもどうかと思うよ |
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435:
匿名さん
[2009-02-12 14:33:00]
↑↑↑
皆さん匿名でしょ。 「住友不動産の評判は?」のスレに住友不動産がやっていることを紹介してあなたは何か不都合なことがあるのですか? |
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436:
匿名さん
[2009-02-12 20:37:00]
いや、確かに長すぎる投稿はどうかと思うよ。要点をまとめるならともかく配慮が足りないとは思う。
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437:
匿名さん
[2009-02-12 20:48:00]
最初の5行だけ読みました。>433
すみふの印象は何となく分かりました。 |
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438:
購入検討中さん
[2009-02-12 22:37:00]
要は法を無視して無茶な建て方を住友不動産がやってるっていうことですね?
こういう場合は執行命令が出たら建て直しっていうことになるんでしょうか? |
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439:
匿名さん
[2009-02-13 00:07:00]
>法を無視して無茶な建て方を住友不動産がやってる
無知、 法を無視したら、建設許可が降りません 違法建築をしたら、最悪の場合取り壊し命令が出ます。 スミフのような、上場企業の大手デベは、絶対に合法しかやらない。 自分達が周辺の日照権と眺望を奪ってきたことがわからない、マンション住民。 マンション住民が、近隣のマンション建設に反対するのは、愚の骨頂、お笑いだと思う |
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440:
匿名さん
[2009-02-13 05:26:00]
↑↑
無知、 この件は街区公園の設置取り止めの事業計画の変更ですので許可ではなく認定です。 事業計画書が法的に実現不可能な事業計画書であり、行政は行政手続法に則らずに認定しています。大手デベなら行政と癒着することは可能です。驚くべきことは認定作業は実質一人の行政官でできるのです。因みに行政は何故このような不備のある事業計画書を認定したのか追及中ですが、その説明は二転三転しています。住友不動産の説明も矛盾しています。 大手デベは絶対に合法しかやらないというところが無知です。一見合法のようですがよくよく調べると違法なことをやっているのです。 陽当たりがいいことを謳い文句にして販売したマンションに対して同じデベが建築基準法ギリギリのマンションをその前に建てているのですから明らかに民法第1条2項(信義則)違反です。 札幌の大通りシティーハウスの眺望阻害の損害賠償訴訟で住友不動産は敗訴しています。これは信義則違反です。大手デベは絶対に合法しかやらないというのは妄想です。 |
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by 管理担当
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の看板が・・・・
見間違えですかね?