前スレ ダイア建設、どうですか?
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[スレ作成日時]2006-09-09 09:53:00
ダイア建設株式会社口コミ掲示板・評判
174:
匿名さん
[2009-01-07 21:55:00]
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175:
匿名さん
[2009-01-07 22:05:00]
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176:
匿名さん
[2009-01-07 23:14:00]
倒産した会社の宅建主任者に限定はしていません
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177:
匿名さん
[2009-01-07 23:30:00]
私は宅建主任者ですけど、何か?
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178:
匿名さん
[2009-01-07 23:39:00]
177さま
どうか真実を教えてください |
179:
匿名さん
[2009-01-08 00:31:00]
施工会社は、建築士の設計図に基づいて施工して、特定行政庁の検査済証を受け竣工日とし、鍵をデベに引き渡す、通常そこまでで任務は完了しています。
施工ミスで明らかに施工会社の責任であれば、補修する債務を負うが、デベの費用だから施工会社に補修させるとは限らない、どうせ下請けが補修するなら、下請けに頼んだほうが補修費用は安く済む場合があるからです。 アフターサービスはあくまでもデベのサービスだから、中古マンションにはサービスは無いです。 将来、いくらになるか分からない、いつか不具合が生じるかもしれない可能性まで施工会社が責任負わされる、そんなの有り得ません。 将来、不具合が生じた時にそれが施工ミスだという確たる証拠を提示することが、ほとんど不可能だから、アフターサービス規準があって、実際に買主を安心させて契約しているでしょう。 |
180:
匿名さん
[2009-01-08 00:35:00]
ゼネコンは躯体の保証しかしないよ。俗に言う2年のアフターサービス(設備関係の不具合や建具など不具合)はゼネコンは直さない。 再販物件はアフターサービス付かないでしょ!
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181:
匿名さん
[2009-01-08 00:52:00]
簡単にいうとBがAに壷を焼くように依頼し、それをCに売る。
その後Cが直接Aに「①ここに傷があった!」「②突然割れた!」と保証を求めた場合、 ①の請求は無理で、②は債権者代理により請求が可能です。 これは感覚的に理解していただけると思います。 Aデベ B施工会社 C一般ユーザー ということですね。 ただ②の場合の証明をするのが難しく、その交渉、費用負担の観点から間を埋めるのが 「瑕疵担保履行法」なのです。 |
182:
匿名さん
[2009-01-08 08:59:00]
ダイアパレスに住んでいますが、初期不良が多く発生する2年は過ぎたし、後は中古マンションになったと思ってあきらめています。
そう思わないとやってられません。 |
183:
匿名さん
[2009-01-08 10:09:00]
説明ありがとう!
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184:
匿名さん
[2009-01-08 10:12:00]
ん?その説明だとAが施工会社でBがデベになるんじゃないの?
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185:
サラリーマンさん
[2009-01-08 10:30:00]
債権者代位
倒産会社の債権者は、倒産手続外での債権回収は出来ません。そうしないと、勝手に債権者が債権者代位権を行使して債権回収をしたら、公平な分配を目指す倒産手続自体が成り立たなくなります(破産法100条等参考)。 因みに、倒産前に行われていた債権者代位訴訟も、倒産時点で中断し、(管財人が勝ち目があると思った場合には)管財人に引き継がれます。 管財人が引き継がなかった訴訟は、倒産手続終了後、再開できますが、倒産したのが法人の場合には倒産手続終了とともに消滅してしまい、債権債務の関係がなくなってしまいますから、債権者代位権の行使自体もできないということになります。(破産法45条等参考) |
186:
匿名さん
[2009-01-08 10:54:00]
っていうか、倒産って言葉使うけど、倒産はしていないでしょ?民事再生するんだから会社は存続するんじゃないの?
いらん心配しなくて良いと思うよ。 |
187:
匿名さん
[2009-01-08 21:38:00]
民事再生でも、まともなスポンサーがついて債権者が再建計画に同意しなければ倒産と一緒かと。
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188:
匿名さん
[2009-01-08 21:48:00]
それぞれ管理組合の訴訟問題の内容確認して、円満解決出来る見通しがあれば、スポンサーになるデベいるだろうけど、現状ではどうかな。
返って、イメージダウンになることも懸念される。 |
189:
匿名さん
[2009-01-08 23:38:00]
とりあえずまだ倒産じゃないのだから安心ですよ
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190:
181
[2009-01-09 00:09:00]
≫184
おっしゃる通りです。申し訳ありません。 ≫185 倒産した会社の清算後に「瑕疵」が見つかることもあります。 「瑕疵担保責任」についての債権?は、他の債権者に分配できる種類のものではありませんし、 もともと「瑕疵担保責任を問う」という権利は放棄させることができません。 |
191:
匿名さん
[2009-01-09 00:10:00]
スポンサー探しに躍起なのに? 笑える!!
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192:
匿名さん
[2009-01-12 12:31:00]
以前にここの物件見学したことあるんだけど。
昨日、ダイレクトメールが来たんだけど、内容が凄すぎ。感動したよ。 物件名もエリアもなくて、手書きのコピーで担当直通電話で携帯の番号のみ。 A:広くて低価格で駅距離(多分バス便かなんかだろうと推測)、道路沿い B:広いが価格は高く 駅に近くて環境が良い Aを選んだ方はぜひお電話を!とありました。 このご時世にそんな物件、しかもどこの何かも書いてない手書き紙ぺらの携帯番号に電話するヴァカいるのか? |
193:
匿名さん
[2009-01-12 15:35:00]
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その方に精通している人じゃないと説得力がないと思いますので宜しくお願いします!