eマンション『ザ・フォレスト レジデンス』『【流山おおたかの森】UPPER EASTについて』を情報交換の場とされていた方々へ。こちらへ新規作成させていただきました。
入居予定の方々、入居日に向けより建設的かつ活発な意見交流の場として、ご参加くださるようお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-14 19:19:00
フォレストレジデンス@流山おおたかの森
892:
匿名さん
[2008-09-05 23:45:00]
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893:
匿名さん
[2008-09-06 09:26:00]
↑出たよ、掲示板でしか主張できない人が。
結局、自分では何もしないくせに口さきだけ。 |
894:
住民さんB
[2008-09-06 16:17:00]
はやく1箱1000円になればいいんだよ。
そうすれば嫌煙家の人が悩んでいるかなりのところが解決するんじゃね? 早く麻生さんに1000円にしてもらおう! |
895:
マンション住民さん
[2008-09-06 16:29:00]
No.894
俺は糖尿で医者から適度な喫煙を薦められてる。 軽々しい発言をするんじゃないよ、カスが! |
896:
マンション住民さん
[2008-09-06 16:44:00]
タバコの件、管理規約集をもう一度読んでみました。
P54 共有部分の禁止事項 第3条 二 共有部分で喫煙すること では共有部分とはどこなのか? P2 第2章 共用部分等の範囲 第8条 別表第3に揚げる通りとする。 P33 別表第3 棟別共有部分 一建物部分 バルコニーの記載有り ちなみに棟別共有部分などが総称して 共有部分等というとい記載P1にあります。 故にバルコニーでの喫煙は規約違反と思われます。 |
897:
住民さんA
[2008-09-06 16:55:00]
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898:
匿名さん
[2008-09-06 16:59:00]
管理規約は、住民の意向により変更出来ます。
例えば、「バルコニーでの喫煙は原則不可だが、上階及び左右の住戸の同意があれば、この限りではない」等の 一文を付け加えるとか。 |
899:
釣り師
[2008-09-06 17:02:00]
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900:
マンション住民さん
[2008-09-06 17:23:00]
>898
変更できるにしても現在の規約では規約違反でしょ? 変えられるとか変えられないではなく 現在規約違反なのですから改善すべきでは? 変更を現在申し出いてるわけではないのなら 現在の規約にそって生活するのがマナーではないですか? |
901:
マンション住民さん
[2008-09-06 17:25:00]
882さん、861です。
情報ありがとうございます。 以前、おまわりさんがいらした時には、たぶん線路の向こう側にできるようなことをおっしゃっていたので、こっち側にできるのなら良かったです。 交番以外にも、郵便局と図書館ができてほしいです。(しつこいですが・・・) |
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902:
匿名さん
[2008-09-06 17:30:00]
アイタタタ…。
釣り宣言しちゃったよ。 しかも名前に「釣り師」とか入れちゃってるよ、この人。 どんだけイタイの?(笑) |
903:
釣り師
[2008-09-06 17:38:00]
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904:
マンション住民
[2008-09-06 18:04:00]
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905:
マンション住民さん
[2008-09-06 19:01:00]
ていうか、規約違反だったら吸ったらダメジャン。
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906:
匿名さん
[2008-09-06 19:18:00]
そこまで明確ではないでしょう。896は「共有部分」と「共有部分等」を同一視しているけど、
この種の文書では、「等」の一文字は大違い。禁止事項の第3条で「共有部分等」となっていれば 誤解の余地はないけど。 |
907:
マンション住民さん
[2008-09-06 20:01:00]
<906
896です。 ごめんなさい、896の文章の書き方悪かったですね。 棟別共有部分+団地共有部分=共有部分 共有部分+付属施設=共有部分等 ですので共有部分等の中には共有部分が含まれますので 喫煙は規約違反です。 |
908:
マンション住民さん
[2008-09-06 20:09:00]
896です。
すいません。上の文また間違ってますね。 共有部分での喫煙が禁止で 棟別共用部分(バルコニー)は共用部分のとのことなので (棟別共有部分+団地共有部分=共有部分) 規約違反です。 |
909:
マンション住民さん
[2008-09-06 20:19:00]
896を修正しました。
タバコの件、管理規約集をもう一度読んでみました。 P54 共有部分の禁止事項 第3条 二 共有部分で喫煙すること では共有部分とはどこなのか? P2 第2章 共用部分等の範囲 第8条 別表第3に揚げる通りとする。 P33 別表第3 棟別共有部分 一建物部分 バルコニーの記載有り ちなみに棟別共有部分+団地共用部分を総称して 共有部分という記載P1にあります。 故にバルコニーでの喫煙は規約違反と思われます。 |
910:
マンション住民さん
[2008-09-06 21:22:00]
小生は非喫煙者ですが、バルコニーでの喫煙が規約違反に当たらないのではないかと思われますので、書かせていただきます。
1.バルコニーは、共有ではありますが、規約(14条)で、「専用使用権」が認められており、その他の共用部分と区別されています。 なお、バルコニーについては専用使用料支払の義務が課されています。 2.使用細則では、(第2条・第3条)に「禁止時事項」を規定していますが、第2条で「専有部分と専用使用部分」の禁止事項を規定し、第3条で「共用部分」の禁止事項を規定して、専用使用部分の禁止事項と共用部分の禁止事項とを区別しています。 3.まわりくどいですが、専用使用部分は、細則第2条の禁止事項の規定が適用されるのであり、第3条の規定の適用は無いと解釈するのが正しいのではないかと思います。(第2条と第3条のダブル適用は無いのではないかと思います) |
911:
マンション住民さん
[2008-09-06 21:44:00]
910さんが書いていることも納得できますね。
とすると私用細則の2条の十二に該当するかもしれないので 近隣に迷惑がかからないよう注意しましょうくらいの感じになるのでしょうか? 不快の念を抱かせる行為とか臭気とか曖昧ですからね。 曖昧といえば棟別共有部分にも専用私用部分にも記載があるから バルコニーの解釈が難しいです。 あとこれは余計なことですが 1に書かれているバルコニーは無償ですよ ルーフバルコニーやスカイバルコニーは有償ですけどね 43ページに書いてあります。 |
極論言わせてもらいますが悪です。