埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「フォレストレジデンス@流山おおたかの森」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2011-01-01 16:30:11
 

eマンション『ザ・フォレスト レジデンス』『【流山おおたかの森】UPPER EASTについて』を情報交換の場とされていた方々へ。こちらへ新規作成させていただきました。
入居予定の方々、入居日に向けより建設的かつ活発な意見交流の場として、ご参加くださるようお願いします。

[スレ作成日時]2006-06-14 19:19:00

現在の物件
ザ・フォレストレジデンス
ザ・フォレストレジデンス
 
所在地:千葉県流山市市野谷660-1(新A4街区1)(地番)
交通:つくばエクスプレス流山おおたかの森駅から徒歩4分
総戸数: 524戸

フォレストレジデンス@流山おおたかの森

466: 入居済みさん 
[2008-04-11 14:43:00]
上階の生活音、最近よく聞こえます。
2重床で安心してたのに・・・
残念。
467: 匿名さん 
[2008-04-11 18:20:00]
いまさら言うかね
468: 匿名さん 
[2008-04-11 21:14:00]
我が家の上の階の家族は、赤ちゃんを連れて挨拶に来てくれました。
そのせいか、たまに音が聞こえると、逆に安心してしまいます。
ここは、戸建てではなくマンションですし…
469: 入居前さん 
[2008-04-12 02:48:00]
登記費用に関する資料って何か届きましたか?
うちは、契約当初の予定よりも30万近く多く請求がきてるのですが・・・
そんなことってありえるのでしょうか?
470: 入居前さん 
[2008-04-12 09:24:00]
確かに。登記費用は概算とは言え想定外です。うちも丁度倍くらいです。
宅地評価が当初の想定を超えて上昇しているということなんでしょうね。
家具が遠のきます(笑)
471: 住民でない人さん 
[2008-04-12 15:39:00]
ここの残住戸を検討していますが、ブライトしか残っていないのでしょうか?
住宅情報等を見る範囲ではブライトだけでしたが、電話で聞いたら他の棟でもご案内できますので詳しくはモデルルームで・・・って詳細は教えてもらえませんでした。

行っても高過ぎて手が届かないなら時間の無駄だし、本当のところが知りたい。
472: 入居予定Bさん 
[2008-04-12 19:20:00]
471さん

>行っても高過ぎて手が届かないなら時間の無駄だし

一生に一度あるかないかという高額の買い物です。 「時間の無駄」などといわずにできるだけ多くの物件を見て回った方がよいと思いますよ。 同じ条件ならB棟の方が高いかもしれませんが、残っている部屋の階数、広さによっては必ずしもB棟の方が高いとも限りません。
473: 匿名さん 
[2008-04-12 20:57:00]
そうか、C棟以外にも売れ残りがあるのか。。。
474: 匿名さん 
[2008-04-12 21:33:00]
C棟ってどこだ〜w
475: 住民でない人さん 
[2008-04-12 22:25:00]
>474さん
C棟と言えば「柏の葉っぱ」マンションのことですよ。
473は「柏の葉っぱが売れ残って三井が困っている」ということを言いたいのでは(笑)?
476: 匿名さん 
[2008-04-12 23:21:00]
おい473。
そういう事はむこうの板で言えよ。
板違いだぞ。
477: 入居済みさん 
[2008-04-13 09:16:00]
464さん、465さん、
公園で子どもたちや家族連れが楽しんでいる様子は、本当に癒されます。小さいソメイヨシノやコブシも可憐に咲いていました。駅前でこのような環境はなかなか得難いものですよね。幸せに思います。
478: 入居前さん 
[2008-04-13 22:48:00]
換地完了公告が10年くらい遅れるとの事。

平成22年を予定していたので、10年遅れで平成32年。

それまでウン十万円を司法書士事務所に預けておくのは
問題なんじゃないかと思う。

司法書士にしてみれば、全住人から集めたお金を銀行に預けておくだけで、
良い投資だねぇ。
479: 入居予定さん 
[2008-04-14 20:00:00]
こんにちは。
登記の件、No.478 by 入居前さんのおっしゃる通りで問題だと思っています。旦那は噴火しています。
はやく、のんびり新居生活を楽しめるようになりたいです。
480: 入居予定Bさん 
[2008-04-15 01:45:00]
登記関係費用の件については14日午前双日に電話でその計算根拠を質問しましたが、担当者(女性)は回答できず、後で連絡するといったきり、その後何の音沙汰もありません。
概算とはいえ一定の金額を請求した以上は当然計算の根拠があるはずなのに、それを即答できないというのはおかしな話です。 この点について納得のゆく回答がない限り、私は登記関係費用は支払わないつもりです。 マンションの本体価格のみ支払います。

なお、私の疑問点は次のとおりです。 私もこういうことは素人でよく知りませんので、計算方法、税率などに誤りがあるかもしれません。 ぜひ皆さんからもご意見をお寄せいただき、双日に質問(なり、必要なら抗議)をしてください。

(1)登記関係費用の内訳を示してほしい。
即ち「①登録免許税と②司法書士報酬のそれぞれの金額を示してほしい」ということです。 この中、現在確定できない(将来清算する必要がある)のは①だけ(しかも長期になるのは土地関係だけ)ですが、もし10何年か先に①の実際の金額が概算額を下回ったとしても、「いや最初からこの金額を見込んでいた。預かった金額の残りは司法書士報酬だ」といわれても反論しようがありませんからね。

(2)登記関係費用の計算方法を示してほしい。
イ)私の知識では、現在の登録免許税の税率は(どちらも軽減税率が適用されるので)土地は課税評価額の1%、建物は課税評価額の1.5%のはずです。 
ロ)FRは総戸数524戸、敷地約22、538平米、総延坪約65,515平米ですから、1戸当たり平均でそれぞれ約43平米、約125平米(共有部分を含む)になります。
ハ)土地の評価額を司法事務所のいうとおり@150千円/平米とすれば、1戸当たり平均では6,450千円になり、その1%は64,450千円です。 これに対して我が家への請求額は20万円を超えているので、残りの司法書士報酬が14万円以上という計算になります。 勿論、平均額、且概算ですが、それにしても高すぎると思いますね。
ニ)一方建物の評価は、SRCマンションの場合一律@103千円/平米と聞いています。ちょっと安過ぎるような気もしますが、これで計算すると、1戸当たり評価額は平均12,875千円、その1.5%は193千円です。
これに対して我が家への請求額は20万円弱ですから、これでは司法書士報酬ゼロということになり、むしろ建物の評価額が高過ぎたか、とも思えるのですが、ひょっとして「司法書士報酬は全部土地関係に含めた」ということも考えられます。 それならば「一応妥当な金額かな」とも思いますが、何しろ当方は素人なので、双日から回答あり次第改めてご報告します。

(3)土地関係登記費用を長期間、無利息、無担保で司法書士事務所に預けるのか?
前記のとおり、我が家への土地関係の請求額は20万円を超えています。 平均20万円としても、全戸合計では1億円を超える額です。 これを「10年以上もの間、無利息。無担保で預からせろ」というのは如何なものでしょう?
常識的な案としては、例えば「管理組合名義で銀行に預金し、必要ならばそれに司法書士事務所が質権を設定する」ということで十分だと思います。(これなら例え僅かでも利息が管理組合に入ります。)

(4)初年度個・都税概算金の計算根拠を示してほしい。
登記費用の他にも、初年度個・都税概算金(おそらく固定資産税・都市計画税の概算金)という請求項目もありますね。 我が家の場合8万円です。
この税金は、毎年1月1日現在で課税されますから、B棟の「建物」については初年度税額はゼロ、土地についてだけ課税されるはずです。 土地の分は一応売主(オリックス)宛てに全額(1年分)の令書がきますが、買主が日割りで負担するのが通例のようです。
従って「5月1日以降の分として8万円」ということは「1年分では約12万円」と考えているということになりますが、これも高過ぎると思います。
現在流山市の土地に対する税率は、固定資産税1.4%、都市計画税0.3%ですが、この場合の課税評価額は前記(2)のハ.の@150千円/平米ではなくて、@110千円/平米以下でよいはずですから、土地評価額は4,730千円以下です。(流山市では土地に対する固定資産税課税評価額を、課税急増緩和措置として今年度約44%に軽減していますが、そのことは考慮していません。)
この評価額に税率を掛けると、合計で約8万円になります。 すなわち「8万円の請求では、1年分の税金全額を買主が負担する計算になってしまう」ということです。

以上長々と書いて申し訳ありませんが、皆さんのご協力をお願いいたします。
481: ん? 
[2008-04-15 02:21:00]
>土地は課税評価額の1%、建物は課税評価額の1.5%のはずです。

土地は課税評価額の1%、建物は課税評価額の0.15%では?
482: 入居予定Bさん 
[2008-04-15 19:05:00]
481さん
>土地は課税評価額の1%、建物は課税評価額の0.15%では?

そのとおり、「建物は課税評価額の0.15%」ですね。 うろ覚えで済みません。
そうだとすると、建物関係の登録免許税(1戸当たり課税評価額平均12,875千円の0.15%)は19千円ほどということになりますから、概算・司法書士報酬込みとはいえ「それに対して20万円の請求」というのはますますおかしいですね。 それとも建物の評価額が違っているのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。
483: ん? 
[2008-04-15 19:28:00]
補則です。

整理すると、権利の登記の登録免許税は、土地の売買による移転の場合、本来なら2%(軽減措置で1% H20/05/31まで:延長する見込み)ですし、建物の保存の場合、本来なら0.4%(居住用建物の軽減措置で0.15% H21/3/31まで;おそらく延長する)ですし、抵当権設定の場合、本来なら0.4%(居住用建物の軽減措置で0.1% H21/3/31まで;おそらく延長する)です。
このように現在の租税特別措置法からみて、将来の土地の権利の登記時点で軽減措置が存在するかわからないので、また、その時点での土地の評価額が現時点ではわからないので、ある程度の登記費用の概算請求はやむを得ないと思います。

司法書士報酬についてですが、司法書士の倫理規定に「司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない」とあるので、直接司法書士事務所に問い合わせてみるのはいかがでしょう。また、同規程には「司法書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管理しなければならない。」とあるので、住人から集めた預り金から生じた利息などを勝手に着服することはできないと思います。この点についても、どのように管理するかなど、前もって司法書士事務所に回答を求めたら良いと思います。
484: 入居予定Bさん 
[2008-04-15 20:28:00]
483さん
有難うございます。 480=482です。

確かに特例措置適用期間の問題はありますが、それは土地についてだけですね。 建物についてはすぐに登記でき、特例措置が適用されるのではありませんか?
それに「実際の売買は特例の適用期間中に行われているのに、行政側の都合で登記ができないために高い登録免許税を払わされる」というのも納得できません。 この点専門家(税務関係者)に問い合わせていますので、回答あり次第ご報告します。

ついでに申し上げると、
(1)概算金保管の方法を問題にしたのは、単に利息の問題だけではなくて、「保管期間が10年以上もの異例の長期間になるのだから、債権保全の問題も考慮しなければいけない」という意味です。 司法書士の倫理規定とかにとっても、これほどの期間は想定外なのではないでしょうか?
(2)前回申し上げませんでしたが、この期間土地について登記上の所有権者は誰なのでしょうか。 URならまだよいのですが、旧地主などの場合は購入者の所有権が対抗要件を欠いているだけに、万一の場合権利保全上問題があると思うのですが…

いずれにしても、これらのことを含め、売り主側はキチンと説明すべきです。 司法書士は売買の当事者でもその代理人でもなく、売主が連れてきた事務代行者に過ぎませんから、司法書士に関する部分も含めて、売り主にはすべてを説明する義務があると考えますが如何でしょう。
485: 入居前Zさん 
[2008-04-15 21:40:00]
はじめまして、このようなWebを見つけました。
http://www.chosashi-hyogo.or.jp/qanda/qa_21.htm
区画整理完了前にも登記はできる。
10年も待たずに即登記もできる。すぐ登記事務所とはサヨナラできる。
と読みましたが、いかがでしょうか。
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21.仮換地上の建物登記は?

Q
  私の土地は区画整理区域にありますが、まだ換地処分が完了していません。今般、当地に家を新築し登記も済ませましたが、所在地番が私の所有していた土地と違っています。他人の土地の上に建っているような登記で大丈夫ですか。

A
  区画整理の工事が行われると、以前の土地は形質が変更され整然とした町並になります。以前の土地ことを「従前地」と呼び、これにかわってあらたに与えられる予定の土地を「仮換地」と呼びます。仮換地に建てた建物も登記しなければなりませんが、法務局においては、地図や登記簿は以前のままです。換地処分が完了してはじめて区画整理の図面が地図として備え付けられ、新しい地番のついた登記簿ができます。
  法務局では、地図に基づいて建物の所在地番を登記しますので、建物の位置が工事前のどの土地の上にあるかにより地番が特定されます。この土地のことを「底地」と呼びます。区画整理事業では道路や公園等を新設する関係上、従前地と仮換地の位置はほとんど一致しませんので、結果として他人名義の土地が所在地番として表示されます。しかし、仮換地の番号も併記する事になっていますので、換地処分中であることは明示されますので何の支障もありません。
  なお、表示登記の際作成する建物図面の敷地の形状は仮換地の形を書きます。現状には従前の土地の形状はないですし、将来換地処分が完了すればこの建物図面の所在を新しい地番に書かえるだけで使用できるからです。詳しくは建物表示登記の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。
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更に480さんの
(3)土地関係登記費用を長期間、無利息、無担保で司法書士事務所に預けるのか?
前記のとおり、我が家への土地関係の請求額は20万円を超えています。 平均20万円としても、全戸合計では1億円を超える額です。 これを「10年以上もの間、無利息。無担保で預からせろ」というのは如何なものでしょう?
には同意です。疑われない程度に多く集めるだけ集めて利子はポケットに・・・ともとれなくありません。

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