株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  3. 茨城県
  4. つくばみらい市
  5. 小張
  6. センチュリーつくばみらい平
 

広告を掲載

A棟高層階のT子さん [更新日時] 2010-08-24 21:09:10
 

みどりに囲まれながらも、TXみらい平駅から徒歩1分、秋葉まで直通40分、、、
ついにお引っ越しです。

新生活開始ってことで購入者のみなさん、意見交換できれば幸いです☆
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-06-13 00:44:00

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平

521: 匿名さん 
[2010-08-03 20:58:39]
簡単に言うと売り主の尻ぬぐいを管理組合にさせるって事だと思う。
でも理事会が総会決議にかけて住民の圧倒的多数で否決されたら、
「住民の総意!」ってことで決着できる。そうなれば未来永劫この問題は却下できる。
そうなると、あとは住民が司法の場に管理組合を引きずり出して決着つけるしかない。
522: 匿名さん 
[2010-08-03 21:06:17]
>>520
過去レスに考察がありますよ。

No.431 by 匿名さん 2010-07-30 19:09
1)購読新聞を限定してはならない
 →住民の購読新聞の自由を侵してはならない
2)配達員のオートロックドア解錠は管理会社(警備会社含む)が行う
 →配達員を認証してオートロックドアを解錠する
3)配達員の退出確認は管理会社(警備会社含む)が行う
 →入場した配達員が確実に退出したことを確認する
4)配達員の共用廊下歩行は安眠を妨害する騒音を立ててはならない
 →小走りで走ると足音が響く、抜き足差し足、すり足、防音特殊シューズ着用
5)上記2),3)を実施するにあたり現状の管理委託契約を変更しない
 →管理会社が現状の管理業務範囲内と許容し、契約変更や委託費増額を要求しない

これら全てを満足する提案であれば実現可能だろう。
これなら管理組合としては理事会決議でよく、新聞を購読している人にはメリットがあり、
新聞を購読してない人には何もデメリットはない。
ただし理事会としては、管理組合として各新聞販売所と「戸別配達規定」の合意が必要。

各戸が宅配や郵便等でオートロックドアを解錠するのは区分所有者の責任で管理組合の責任ではない。
ところが新聞戸別配達で管理組合(実際は管理会社)が解錠するとなると管理組合の責任になる。
その違いを理解する必要があるだろう。(みらい平地区の朝刊配達は午前4時頃の明け方)

他のマンションの例では、特定の新聞社に限定して合い鍵相当を渡したり、
配達時間帯のみ監視員はり付け無しにオートロックフリーにしたりしている。
何れも防犯上問題が残る。
問題が残ると言うことは、セキュリティを犠牲にしていることに他ならない。
523: 匿名 
[2010-08-03 21:06:33]
>>516
使用条件の不均衡に見合うだけの金額差が使用料金についているとは言い難いと思うがね。
ほぼ同様の条件では是正すべきとの判例が数多く下されているよ。
524: 匿名 
[2010-08-03 21:08:57]
規約に何と書かれていようが、何も書かれてなかろうが、区分所有法の強行規定に抵触しているのだからアウト。
525: 匿名さん 
[2010-08-03 21:09:09]
確か、玄関の新聞受けの金具は、今では虫コナーズ受けになってると思ったが。
確か、玄関の新聞受けの金具は、今では虫コ...
526: 匿名さん 
[2010-08-03 21:11:45]
理事会は危機管理の一環として、一部不満分子による料金支払い拒否への対策を予め考えて下さい。

善良な組合員より。

あと、法律に詳しい方、裁判沙汰になったら理事会を支援して下さい。
527: 匿名さん 
[2010-08-03 21:12:23]
>>524

>そうなると、あとは住民が司法の場に管理組合を引きずり出して決着つけるしかない。

アウトかどうかは司法の場で決めてもらえばいい。訴訟おこしてくれ、頼む!
528: 匿名さん 
[2010-08-03 21:32:02]
>一部不満分子による料金支払い拒否への対策

これは管理費等の支払いのことですか?
それは管理規約で、管理組合は管理会社に督促を委託しています。
但し管理会社が督促しても支払わない時は、以降は管理組合が取り立てるしかありません。
対策っと言ったら、連帯保証人制度を採るか支払保証会社との契約を義務づけるかしかないのでは?
でも普通は管理組合が債務者の住人に対して訴訟を起こすのが一般的です。
529: 匿名さん 
[2010-08-03 21:55:12]
督促を委託された管理会社に行きすぎがあり、長期滞納者の氏名と部屋番号を掲示板に貼りだした事件があった。
これは大問題になり、総会で住民から厳しく糾弾され、管理会社の監督責任者である理事長が謝罪に追い込まれる事態になった。
この時に、個人情報保護か、それとも人権侵害かの応酬が激しく行われた。実際、長崎のマンションであった話。
530: 匿名さん 
[2010-08-03 22:10:40]
>共有部の使用にあたっては区分所有者間に不均衡があってはならないと

上の事と「共用部分の持ち分割合」との関係を説明して下さい。
持ち分割合は各区分所有者毎に異なります。一律同じではありません。
持ち分が同じではないのに、使用権が平等というのは矛盾してますから。
531: 匿名 
[2010-08-03 22:29:32]
そのくらいはご自身では調べたら如何ですか。
当選ながら、この場合は負担と受益のバランスも加味したうえでの不均衡を指します。
一般的な共有部と異なり駐車場は使用料を負担していますから、持ち分割合は関係ありません。
使用条件に見合うだけの料金格差を既につけているというのは一つの見解でしょう。
ですが、利便性等において料金格差以上の差があるという見方も出十分に来ますから。
532: 匿名さん 
[2010-08-03 22:39:13]
共用廊下歩いててもエレベーター乗っても金とられないぞ。
何で多目的ルームやゲストルーム、駐車場だけ金とるの?
もともと共用部分は区分所有者として負担してるけどな。
533: 匿名さん 
[2010-08-03 22:43:13]
徴収された料金は管理組合のもの?
それとも管理会社のもの?

そもそも住民の資産の利用になぜ料金が必要?
534: 匿名さん 
[2010-08-04 00:30:16]
希望する駐車場区画に車を置けないことが区分所有者間の不均衡にはあたらないと解釈する方が自然だと思う。
場所の利便性による不均衡は、利用料によって相殺されると考える。

希望通りの区画を使用できないことが機会の公平に反しているという主張だとすれば、購入時期が異なるところから考えると、希望の住居を購入できなかった場合と同じことであり、不公平であるとは言えない。

駐車場に屋根が無い不利益と利用料の金額差が相殺できていないことが区分所有者の不均衡にあたるという論陣を張ることができそうな気がするが、対応としては利用料の金額を下げるということになり、全区画再抽選という対応にはならないだろう。

現実的な対応としては、1区画目の屋根付き希望者の待ちリストを作成して、空きが出たところで異動するといったところではないかと思う。

週末のみ利用する人や金額が安い5Fに駐車したいという人もいる。5Fに駐車している人の全てが屋根付きに異動したいと希望している訳ではない。駐車場全区画の再抽選は、既存利用者の賛同を得られるとは思えないので実現できないと思う。管理組合の総会は、あくまで多数決での評決となる。残念ながら少数派の意見は通らないと思った方がいい。

最初の管理規約に再抽選に関する記載が無いことが根本原因だろう。今からこの話題で管理規約を変更するのは無理だと考えた方がいい。
535: 匿名 
[2010-08-04 06:37:01]
規約は関係ない、総会の議決も必要ない、単なる法令違反。
536: マンション住民さん 
[2010-08-04 08:19:31]
平等には結果の平等と機会の平等がある。
この場合、結果の平等は使用区画に応じた料金を負担することで担保されていることになる。
一方、機会の平等は単に早い者勝ちということだから、全く担保されていない。
安いからと初めから屋根無しを希望する人は問題ないが、
屋根付きのフロアを希望しながら抽選の機会すら与えられ無かった人は著しい不平等を被っていると言える。
彼らの主張は重んじられて然るべきであろう。
537: 匿名 
[2010-08-04 08:58:19]
庭付きが欲しかったのに売れていて買えなくて、仕方なく2階以上の部屋を買った人が、『同じマンションなのに庭いじりができないのは不平等』っていうのと同じ?
538: マンション住民さん 
[2010-08-04 09:07:49]
専用庭はある住戸を契約する時点でその使用の有無は明確であるし、納得のうえで契約している。
駐車場も初めから部屋番号ごとに使用区画が決められており、契約前にそのことが周知され納得のうえで契約したならば問題ない。
早い者勝ちで契約順に好きな区画を選べたことが問題なのである。
539: 匿名さん 
[2010-08-04 09:45:01]
>相当マンション管理に詳しい方か法律に長けてる人が連投して議論を誘導しているのが薄々感じられます。
>知識レベルはかなり高いと思います。マンション管理士か弁護士かもしれません。

これはネタですか?煽りや釣りの類ですか?

仮に本気だとしてもそういう次元の話ではなく、住民板として低レベルな話題ばかりということ。

仮に本当に管理士か弁護士だとしても大した知識はない。

仮に管理士か弁護士が高い知識レベルを披露しているとしてもその個人だけ、他は低レベル。

540: 住民さんM 
[2010-08-04 09:48:06]
>>538
>早い者勝ちで契約順に好きな区画を選べたことが問題

これは住戸も同じだろ。先月契約した人が、2年前に販売済みの部屋を選べないのは不公平だ!と言ってるのと何が違うの?
541: 匿名 
[2010-08-04 09:57:20]
えっ、だから2年前に買っとかないと好きな駐車場は選べないってことをみんなが知っていたかってことでしょう。
パンフとかに「駐車場は先着順」て大々的に書いてあった?
542: マンション住民さん 
[2010-08-04 10:19:50]
>>540
各住戸は専有部、駐車場は共有部。
所有権と使用権。
全く異なります。
543: 住民さんC 
[2010-08-04 10:49:48]
まぁまぁまぁ、難しい話はおいといて、週末は祭り楽しめや!
(土曜日は不在のめ、誰かフェスタの写真うぷキボンヌ!)
まぁまぁまぁ、難しい話はおいといて、週末...
544: 入居済みさん 
[2010-08-04 10:51:34]
>徴収された料金は管理組合のもの?
>それとも管理会社のもの?
このような質問があること自体が問題である。
これは住民が徴収されたお金がどこに行ってるのかを知らないってことである。
回答は避けるが、このことを突き詰めていくとおかしなことに気付くであろう。
それは「最終、誰の口座にお金が入っているのか?」である。
だから法人化しないとダメだと言ってるのである。
545: 匿名 
[2010-08-04 10:51:39]
ベランダや庭は共有部?
546: マンション住民さん 
[2010-08-04 10:58:04]
法令違反の件は535さんの住民訴訟にお任せするとして、私たちは屋上の屋根増設を検討した方が早そうです。
不公平とか不均衡とか持ち出すよりも、
「マンションの資産価値を向上させる一環として駐車場の屋上に屋根を増設する」
を大義名分にするのです。
これなら4階以下の区画使用者も、屋上屋根付き対候形駐車場にグレードアップするのですから、駐車場全体の資産価値が向上するので文句はないでしょう。費用はかかりますが。

以前の第4期第3回理事会報で、駐車場最上スロープ部の屋根設置について、理事長から「熊谷組等と打ち合わせた結果、屋根は危険である、他の方法では費用効果が適切でない等の理由でいい案が見つからなかった。」の報告で終わっており、スロープ部の屋根1つとっても前向きな検討が一切みられません。
屋上区画使用者のことを何も考えてもいないこんな腰砕け理事会にはいくら言ってもだめでしょう。

そこで、住民自らが検討するのです。そしてその結果をもって理事会に提言するのです。
そのためには、建築に詳しい人がリーダーになって、第三者の業者に検討させて企画書を作るのです。
こうやって理事会を有無を言わさず動かしていけばいいでしょう。

理事会に「やってもらいたい」ではなく、住民一人一人が「自分たちでやる!」意識が大切です。
もし理事会が動かないのであれば、企画書ひっさけで理事に立候補して自ら理事としてやるのです。
こういうパワーのある理事なら歓迎されるでしょう。ついでに理事長もやってもらったらいいと思います。
547: マンション住民さん 
[2010-08-04 11:30:25]
今、4階以下の区画使用してる人が住宅を売却すると、駐車場使用権は消滅し契約も終了する。
だから「この住宅は屋根付き区画の駐車場が利用出来ます」とは言えないわけで、少しでもアドバンテージを付けて高く売ろうとしてもだめである。
その住宅を買った人は、駐車場区画はもらえるが屋根無し屋上区画になる可能性が高い。なぜなら屋根付き区画の空きはウェイティング登録者に優先的に割り当てられるから。
これは「駐車場運営細則」で決まっている。

だから「屋上の屋根」は駐車場の資産価値を高めるために全住民にとって必要なのである。

ところで、賃貸に出した場合は駐車場区画を賃貸人に使用させることが出来るのか?
「駐車場運営細則」を読んだ限り、出来ないような感じ。誰か解説願う。
548: マンション住民さん 
[2010-08-04 11:33:09]
失礼

×賃貸人
○賃借人

549: マンション住民さん 
[2010-08-04 11:48:49]
これは分かり易い例で説明すると、
住んでたけど転勤になって家族ごと引っ越した。
それで住んでた家を賃貸に出して、借りた人に自分の駐車場区画を利用させる。
これが「駐車場運営細則」上OKなのかどうか。
550: 匿名さん 
[2010-08-04 13:35:07]
>パンフとかに「駐車場は先着順」て大々的に書いてあった?
パンフとかに「駐車場は全戸入居後に再抽選」て大々的に書いてあった?
551: 匿名さん 
[2010-08-04 13:44:45]
駐車場をフリーアドレス式にしたらいいじゃん。
552: 住民さんB 
[2010-08-04 13:50:58]
>このような質問があること自体が問題である。
すべての住民が正しく理解することは理想ですが、現実的には無知な住民や意識の低い住民も存在することを理解してください。人間、複数集まればある程度の割合でそういった人がいることは必然です。

>これは住民が徴収されたお金がどこに行ってるのかを知らないってことである。
>回答は避けるが、このことを突き詰めていくとおかしなことに気付くであろう。
何故回答を避けるのでしょう。こういうときこそ説明をしてあげましょうよ。コツコツ住人の意識を改善していかなければ、ずっと低レベルな人たちの集まりのままになってしまいますよ。

マンション法では、
「各共有者は、その持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
となってます。

駐車場は共用部分なので、その場所を使う人は使わない人と比べて何らかの負担をしないと不公平になります。固定資産税は駐車場を使う人も使わない人も公平に負担しますので当然の結果です。

駐車場の使用料は、駐車場施設を管理するための費用に充当し、剰余がでれば修繕積立金に充当します。
駐車場使用料金がそのまま管理会社へ支払われるわけではありません。

使用料金はもちろん管理組合の収入になります。この収入がもし無い場合は管理費や修繕積立金が現在より高く設定せざるを得なくなるので、適正な運営に基づく駐車場使用料は組合にとって財政面を助けている部分があります。

組合員から徴収している管理費と駐車場をはじめとする使用料の
総計から、管理会社へ管理委託料を支払っているわけです。
553: 住民さんB 
[2010-08-04 13:53:38]
>ベランダや庭は共有部?

共有部です。区分所有者に専用使用権が与えられているのでその権利で利用できているというわけです。


コツコツ
554: 匿名さん 
[2010-08-04 13:55:11]
>所有権と使用権。
>全く異なります。

それぞれの権利を得るにあたり、どう異なるのか説明してください。
555: 入居済みさん 
[2010-08-04 14:47:35]
>>552
544は口座名義人のことを言ってると思われる。


>パンフとかに「駐車場は先着順」て大々的に書いてあった?
駐車場運用細則附則第2条に、引渡開始時に売主が抽選等により順位を決定することが出来る、と書いてあった。


>駐車場をフリーアドレス式にしたらいいじゃん。
駐車場使用料の徴収が大変だわ。日々料金変わるってことだから。
それなら一層のこと各階毎にコインパーキング????
556: 匿名さん 
[2010-08-04 14:58:55]
>駐車場使用料の徴収が大変だわ。日々料金変わるってことだから。

頭固いね。なんで今の料金形態前提なのよ。
月額の駐車場利用料は一律にすればいいだけの話でしょ。
商業施設の立体駐車場と同じ考え方だよ、どこの階に駐めても金額一緒。違うのは月額で徴収することだけ。
557: 入居済みさん 
[2010-08-04 15:09:14]
>>556
お前こそ頭柔らかすぎてメチャクチャなこと言ってんな。
今理事会が苦労してること少しは酌めよ。
お前のフリーアドレス方式だと、区画毎に使用者・車種が契約で固定化できないから、

違法駐車、区画取り放題!

だわ。
558: 匿名さん 
[2010-08-04 15:15:25]
>>515
あんたは何を頓珍漢なことばかり言ってんの?

>はじめから潰れることが分かり切ってますから、理事会は検討しません。無駄な労力ですから。
初めから潰れるとも思わんが(ここはそんな人でなししか住んでないのか?)、それは置いておいて。
仮に潰れることが分かりきってるにしても、実際に総会決議して潰れるならそれはそれで意味のあることだろ。
無駄な努力でもなんでもない。組合員の意思はどうなのかを確認すること、議案として決議までしたこと、その事実があるのとないのとでは全く違うだろう。

>知識レベルはかなり高いと思います。マンション管理士か弁護士かもしれません。
こりゃまた更に頓珍漢なこと言ってる・・・こういうこと書くから知識レベル低いとか言われるんだよ。
559: 匿名さん 
[2010-08-04 15:15:35]
>駐車場運用細則附則第2条に、引渡開始時に売主が抽選等により順位を決定することが出来る、と書いてあった。

なんだ、だったらもう結論出てるじゃん。

「引渡開始時に」って断ってるんだから、引渡時点でいなかった人は抽選に参加できなくても仕方ないということでしょ。さらに「売主が抽選等により順位を決定することが出来る」んだから、現在決まってる割り当てで問題ない。


まぁ、それとは別に新たな議案として、これから変えていきましょうと議案にあげてけばいいんだろうね。
560: 匿名さん 
[2010-08-04 15:33:58]
>>557
いや、ごめんごめん。
固い頭に血を上らせちゃったね。余計固くなっちゃうよ。

>お前のフリーアドレス方式だと、区画毎に使用者・車種が契約で固定化できない
まずね、フリーアドレス方式は551が言ってるんであって、私じゃない。それと他人にいきなり「お前」ってどういう神経されてるんだろう。親にどういう教育されたらこんな人になるんでしょうか。こんな乱暴な人が住民にいるなんて恐ろしいです。マンション内の子供たちに暴力とか振るわないでくださいね。

区画毎に使用者・車種が契約で固定化できない?
こんなこと言ったら余計に頭固いって言われるって分かりませんかね?

各階毎にコインパーキングとかって馬鹿な発想ができるんだったら、入口に認証装置連動バーを設置するとか、いくらでも柔軟な発想できると思うんだけどね。
561: 匿名さん 
[2010-08-04 15:38:43]
>>558
515に対しては、521に住民総意による否決の既成事実づくりの反論が既に出てる。

>>560
「お前、オマイ」は2ch特有の挑発。
562: 匿名 
[2010-08-04 15:54:21]
契約の話だから規約とか運用細則ではなく、重要事項説明書に駐車場の区画の割り当てについてどのような記載がされていたか次第でしょう。読んでなかったは通用しませんから。

563: 入居済みさん 
[2010-08-04 15:59:08]
>「お前、オマイ」は2ch特有の挑発。
そんなことは分かってるんですよね。
それを住民板に持ち込む神経がわかりません。
ここは2ちゃんじゃないんだし、2ちゃんを知らない住民さんが読んだらどう思うかとか考えないんですかねぇ。


あ!


頭固いからそこまで考えがいかないのか。


頭固い上に頭回らないってとても可愛そうですね。
564: 匿名さん 
[2010-08-04 15:59:19]
>>549
今の駐車場運用細則第9条1を見る限り、賃貸に出した時点で駐車場使用権は消滅し同時に使用契約も終了する。
したがって、賃貸人は屋根付き駐車場区画の優位性をアピールして賃借人を募集することは出来ないばかりか既得権の駐車場区画を失い、賃借人(占有者)は新たに管理組合と駐車場契約をすることになる。
ということは、賃貸人が転勤から戻ってきて再び住み始めたとしても、かつての区画は無く、新たに駐車場契約をしなければならない。
新たに駐車場契約したら、たぶん屋根無し屋上区画になるだろう。それでもいいのか?
細則には明言されていないが、相続の場合も駐車場使用権は消滅し同時に使用契約も終了すると解釈できる。

一般によくマンションで行われているが、盆や正月に車で長期で帰省するので、
その期間だけ来客等で車の駐車場を確保したい親しい隣人に駐車場を貸してあげる、
ということも今の細則第8条を見る限り禁止と解釈できる。

将来、売却や賃貸に出すこと考えてる住人、あるいは遺族に相続させることを考えてる住人は、
自分たちに有利になるよう駐車場運用細則を変更しておく必要がありそうだ。

運用細則の変更は総会決議事項である。だれか理事になってやらないか?
いまの規則のままだと困るのではないか?自分達に有利になる規則変更だったら総会通ると思う。
565: 匿名さん 
[2010-08-04 16:03:39]
>「お前、オマイ」は2ch特有の挑発。

ここは2ちゃんねらーのくるところではないよ。
566: 匿名さん 
[2010-08-04 16:09:28]
来年の理事は大変だなー。
駐車場屋上屋根増設検討や駐車場運用細則変更、住民アンケート、再度新聞戸別配達検討、etc
やりがいがあると思う。
567: 匿名さん 
[2010-08-04 18:59:30]
つか、ここ長文でダラダラしたレスが多すぎ。
特定の人物達なんだろうか?
もっと簡潔に要点を纏められると思えるものがたくさんあるのに。
568: 匿名さん 
[2010-08-04 19:46:32]
もう少しの我慢だろう。完売したら検討板はスレストだけど、この住民板も過疎るよ。
なぜかって?本物の住民掲示板が出来るから。もち住民認証するよ。
569: 匿名さん 
[2010-08-04 19:55:51]
>重要事項説明書に駐車場の区画の割り当てについてどのような記載がされていたか

重要事項説明書には、
・管理規約および各運用細則を遵守のこと
・管理組合および理事会においては区分所有者が合理的かつ公正な利用ができるよう運営・管理しろ
と書いてあった。
売り主としての区画割り当てについては、先着順とか抽選とかの方法については何も記載がない。

したがって、駐車場運用細則附則第2条の「引渡開始時に売主が抽選等により順位を決定することが出来る」が唯一の割り当て方法の記述になる。
570: 匿名さん 
[2010-08-04 20:31:30]
A棟とB棟をつなぐ渡り廊下。免震建物の特長が出てる。
A棟とB棟をつなぐ渡り廊下。免震建物の特...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる