みどりに囲まれながらも、TXみらい平駅から徒歩1分、秋葉まで直通40分、、、
ついにお引っ越しです。
新生活開始ってことで購入者のみなさん、意見交換できれば幸いです☆
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-06-13 00:44:00
センチュリーつくばみらい平
521:
匿名さん
[2010-08-03 20:58:39]
|
||
522:
匿名さん
[2010-08-03 21:06:17]
>>520
過去レスに考察がありますよ。 No.431 by 匿名さん 2010-07-30 19:09 1)購読新聞を限定してはならない →住民の購読新聞の自由を侵してはならない 2)配達員のオートロックドア解錠は管理会社(警備会社含む)が行う →配達員を認証してオートロックドアを解錠する 3)配達員の退出確認は管理会社(警備会社含む)が行う →入場した配達員が確実に退出したことを確認する 4)配達員の共用廊下歩行は安眠を妨害する騒音を立ててはならない →小走りで走ると足音が響く、抜き足差し足、すり足、防音特殊シューズ着用 5)上記2),3)を実施するにあたり現状の管理委託契約を変更しない →管理会社が現状の管理業務範囲内と許容し、契約変更や委託費増額を要求しない これら全てを満足する提案であれば実現可能だろう。 これなら管理組合としては理事会決議でよく、新聞を購読している人にはメリットがあり、 新聞を購読してない人には何もデメリットはない。 ただし理事会としては、管理組合として各新聞販売所と「戸別配達規定」の合意が必要。 各戸が宅配や郵便等でオートロックドアを解錠するのは区分所有者の責任で管理組合の責任ではない。 ところが新聞戸別配達で管理組合(実際は管理会社)が解錠するとなると管理組合の責任になる。 その違いを理解する必要があるだろう。(みらい平地区の朝刊配達は午前4時頃の明け方) 他のマンションの例では、特定の新聞社に限定して合い鍵相当を渡したり、 配達時間帯のみ監視員はり付け無しにオートロックフリーにしたりしている。 何れも防犯上問題が残る。 問題が残ると言うことは、セキュリティを犠牲にしていることに他ならない。 |
||
523:
匿名
[2010-08-03 21:06:33]
|
||
524:
匿名
[2010-08-03 21:08:57]
規約に何と書かれていようが、何も書かれてなかろうが、区分所有法の強行規定に抵触しているのだからアウト。
|
||
525:
匿名さん
[2010-08-03 21:09:09]
確か、玄関の新聞受けの金具は、今では虫コナーズ受けになってると思ったが。
|
||
526:
匿名さん
[2010-08-03 21:11:45]
理事会は危機管理の一環として、一部不満分子による料金支払い拒否への対策を予め考えて下さい。
善良な組合員より。 あと、法律に詳しい方、裁判沙汰になったら理事会を支援して下さい。 |
||
527:
匿名さん
[2010-08-03 21:12:23]
|
||
528:
匿名さん
[2010-08-03 21:32:02]
>一部不満分子による料金支払い拒否への対策
これは管理費等の支払いのことですか? それは管理規約で、管理組合は管理会社に督促を委託しています。 但し管理会社が督促しても支払わない時は、以降は管理組合が取り立てるしかありません。 対策っと言ったら、連帯保証人制度を採るか支払保証会社との契約を義務づけるかしかないのでは? でも普通は管理組合が債務者の住人に対して訴訟を起こすのが一般的です。 |
||
529:
匿名さん
[2010-08-03 21:55:12]
督促を委託された管理会社に行きすぎがあり、長期滞納者の氏名と部屋番号を掲示板に貼りだした事件があった。
これは大問題になり、総会で住民から厳しく糾弾され、管理会社の監督責任者である理事長が謝罪に追い込まれる事態になった。 この時に、個人情報保護か、それとも人権侵害かの応酬が激しく行われた。実際、長崎のマンションであった話。 |
||
530:
匿名さん
[2010-08-03 22:10:40]
>共有部の使用にあたっては区分所有者間に不均衡があってはならないと
上の事と「共用部分の持ち分割合」との関係を説明して下さい。 持ち分割合は各区分所有者毎に異なります。一律同じではありません。 持ち分が同じではないのに、使用権が平等というのは矛盾してますから。 |
||
|
||
531:
匿名
[2010-08-03 22:29:32]
そのくらいはご自身では調べたら如何ですか。
当選ながら、この場合は負担と受益のバランスも加味したうえでの不均衡を指します。 一般的な共有部と異なり駐車場は使用料を負担していますから、持ち分割合は関係ありません。 使用条件に見合うだけの料金格差を既につけているというのは一つの見解でしょう。 ですが、利便性等において料金格差以上の差があるという見方も出十分に来ますから。 |
||
532:
匿名さん
[2010-08-03 22:39:13]
共用廊下歩いててもエレベーター乗っても金とられないぞ。
何で多目的ルームやゲストルーム、駐車場だけ金とるの? もともと共用部分は区分所有者として負担してるけどな。 |
||
533:
匿名さん
[2010-08-03 22:43:13]
徴収された料金は管理組合のもの?
それとも管理会社のもの? そもそも住民の資産の利用になぜ料金が必要? |
||
534:
匿名さん
[2010-08-04 00:30:16]
希望する駐車場区画に車を置けないことが区分所有者間の不均衡にはあたらないと解釈する方が自然だと思う。
場所の利便性による不均衡は、利用料によって相殺されると考える。 希望通りの区画を使用できないことが機会の公平に反しているという主張だとすれば、購入時期が異なるところから考えると、希望の住居を購入できなかった場合と同じことであり、不公平であるとは言えない。 駐車場に屋根が無い不利益と利用料の金額差が相殺できていないことが区分所有者の不均衡にあたるという論陣を張ることができそうな気がするが、対応としては利用料の金額を下げるということになり、全区画再抽選という対応にはならないだろう。 現実的な対応としては、1区画目の屋根付き希望者の待ちリストを作成して、空きが出たところで異動するといったところではないかと思う。 週末のみ利用する人や金額が安い5Fに駐車したいという人もいる。5Fに駐車している人の全てが屋根付きに異動したいと希望している訳ではない。駐車場全区画の再抽選は、既存利用者の賛同を得られるとは思えないので実現できないと思う。管理組合の総会は、あくまで多数決での評決となる。残念ながら少数派の意見は通らないと思った方がいい。 最初の管理規約に再抽選に関する記載が無いことが根本原因だろう。今からこの話題で管理規約を変更するのは無理だと考えた方がいい。 |
||
535:
匿名
[2010-08-04 06:37:01]
規約は関係ない、総会の議決も必要ない、単なる法令違反。
|
||
536:
マンション住民さん
[2010-08-04 08:19:31]
平等には結果の平等と機会の平等がある。
この場合、結果の平等は使用区画に応じた料金を負担することで担保されていることになる。 一方、機会の平等は単に早い者勝ちということだから、全く担保されていない。 安いからと初めから屋根無しを希望する人は問題ないが、 屋根付きのフロアを希望しながら抽選の機会すら与えられ無かった人は著しい不平等を被っていると言える。 彼らの主張は重んじられて然るべきであろう。 |
||
537:
匿名
[2010-08-04 08:58:19]
庭付きが欲しかったのに売れていて買えなくて、仕方なく2階以上の部屋を買った人が、『同じマンションなのに庭いじりができないのは不平等』っていうのと同じ?
|
||
538:
マンション住民さん
[2010-08-04 09:07:49]
専用庭はある住戸を契約する時点でその使用の有無は明確であるし、納得のうえで契約している。
駐車場も初めから部屋番号ごとに使用区画が決められており、契約前にそのことが周知され納得のうえで契約したならば問題ない。 早い者勝ちで契約順に好きな区画を選べたことが問題なのである。 |
||
539:
匿名さん
[2010-08-04 09:45:01]
>相当マンション管理に詳しい方か法律に長けてる人が連投して議論を誘導しているのが薄々感じられます。
>知識レベルはかなり高いと思います。マンション管理士か弁護士かもしれません。 これはネタですか?煽りや釣りの類ですか? 仮に本気だとしてもそういう次元の話ではなく、住民板として低レベルな話題ばかりということ。 仮に本当に管理士か弁護士だとしても大した知識はない。 仮に管理士か弁護士が高い知識レベルを披露しているとしてもその個人だけ、他は低レベル。 |
||
540:
住民さんM
[2010-08-04 09:48:06]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
でも理事会が総会決議にかけて住民の圧倒的多数で否決されたら、
「住民の総意!」ってことで決着できる。そうなれば未来永劫この問題は却下できる。
そうなると、あとは住民が司法の場に管理組合を引きずり出して決着つけるしかない。