パークホームズ津田沼前原の丘☆住民版
45:
入居済みさん
[2008-08-04 21:52:00]
バルコニー等使用細則の第3条の(5)①に明記されていますよ。
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46:
匿名さん
[2008-08-05 07:20:00]
>入居済みさん
そうでしたか。良く見てなくて、ありがとうございます。 今度見かけたら管理人に話します。とても直接言う勇気はなあので。 しかし、だったら上の書き込み、やりとりは何なの。 まぎらわしい事するなよ!と言いたい位ですよ。まったくもう。 |
47:
入居済みさん
[2008-08-07 00:27:00]
来週半ばで、引っ越しの養生が撤去されますね。
そうなったら(直接関係ありませんが、一応 引っ越しも少なくなるということで) 例の東道路の違法駐車を通報しようと思います。 今日なんか、道路で洗車していましたからね。 ご丁寧に脚立たてて。 |
48:
入居済みさん
[2008-08-07 12:54:00]
美容院の休業日だと駐車されてないので通報しても確認取れないと思います。
お盆休み明けとかイレギュラーな休業日のない時の火曜水曜以外に 確認してもらえると良いですね。 おそらくお客も停めてる感じです。 東棟住民も気持ち悪いだろうし、あの黒車は駐輪場出入り口に停めてるので ほんと迷惑だし気持ち悪いし邪魔です。 あと、手摺の布団干し、危険なので止めて欲しいです。 |
49:
入居済みさん
[2008-08-07 21:59:00]
駐車禁止区域でもない場所の駐車で警察が動いてくれるんですかね。
いたずらに近隣の人と摩擦を起こすのもどうかと思いますよ。 駐車や洗車がエスカレートするのも嫌ですし。 それより美容院に散髪に行ってそれとなく話を聞いてみるとかどうでしょう。 |
50:
入居済みさん
[2008-08-07 23:35:00]
じゃあ、まずは駐車禁止区域かどうかきいてみます。
禁止区域でなくても、長時間(昼12時間、夜8時間以上)駐車は 青空駐車となり、違法です。 で、朝10時〜夜9時まで11時間ならいいのか、というあたりも きいてみますよ。 |
51:
入居済みさん
[2008-08-07 23:53:00]
お昼休憩で車を動かしたら青空駐車(違法)にはならないのでしょうか?
禁止区域ではない道路で脚立使用して洗車しても違法ではないのでしょうか? あまりにいつも目に付く黒い車なので、ついつい確認してしまいます。 「今日は停まってないから火曜日?水曜日?」 「あれ?朝は停まってたのにお昼2時過ぎると居ないんだぁ」 「あれれ?夕方には戻ってくるんだ!」 美容院に一番近い駐輪場は消防署の指導でラック設置に変更になったと聞いています。 万が一の逃げ道をしっかりと確保する為に自転車を固定するためラックが必要との指導。 逃げ出せても黒い車に邪魔されてるのは困ります。 消防署が黒い車にも指導してくれるとありがたいですね。 あんな車の所有者の給料のために髪を切りたく無いです。 どおしたら駐車しないようにしてもらえるのでしょうか? 悩ましいです。 |
52:
入居済みさん
[2008-08-08 00:01:00]
↑
同感、同感! 法律云々のまえに、大人として情けない行為ですよね。 いっそ、みんなで美容院に押し掛けて直訴しますか? |
53:
匿名さん
[2008-08-08 22:47:00]
問題は駐車場の出入りに黒車が邪魔になるということですよね。
それだったら、直接本人にお願いすれば良いだけではないでしょうか? 公道をあたかも私有地のように占用していることに対する感情的な反発とは区別して対処 しないと余計な摩擦を生むだけのような気がします。 前から住んでいる先住者にとってみれば、いきなりマンションが目の前に出現したことによる 割り切れない気持ちがあるのかもしれません。 双方に違法か合法かといった水掛け論に発展しかねない要素を含んでいます。 感情論の展開はよくないでしょう。皆様大人の対応をお願いします。 |
54:
入居済みさん
[2008-08-08 23:44:00]
どのような手法で直接本人(黒車の持ち主サマ)にお願いすれば良いでしょうか?
管理人サンにお願いしてしまうのが良いのでしょうか? |
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55:
入居予定さん
[2008-08-09 11:23:00]
>No.53さん
同感です。 >No.54さん 例えば黒い車のワイパーに、“感情的ではない”お手紙をはさんでおくとか。 管理人経由で言ってもらうのもいいかもしれないです。 美容院の人だとしたら、向こうも客商売なので、 マンションの住民を敵に回して客を減らすようなことは しないと思いますよ。 |
56:
入居済みさん
[2008-08-09 13:12:00]
東側道路の駐車車両に関しては、道路交通法による駐車違反にならないようです。
・駐車禁止の標識が無い道路であること。(道路交通法第45条にあたらない) ・駐車車両から右側に3.5m以上の余地があること。(道路交通法第45条第2項にあたらない) 何が違反になるかというと、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の 第11条第1項第2号に抵触する恐れがあります。 連続で12時間以上駐車しているかがポイントです。昼休み休憩で車両を一時的に移動しているようだと 違反にならないので、用意周到に計算して安心して止めている可能性もあります。 以下が条文です。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 |
57:
56
[2008-08-09 13:19:00]
ここは、何がもっとも合理的に取り締まり対象できる方法かを考えると、
公安委員会(地元は船橋東警察署)に駐車禁止道路に指定してもらうことです。 住民の創意ということで署名を集めて管理組合名で粘り強く陳情に行くしかないでしょう。 上部組織の前原団地自治会はそこまで動いてくれないかもしれませんので。 |
60:
住民でない人さん
[2008-08-09 15:19:00]
>法律違反はしていないけど、日照等の環境を大きく変えてしまったマンション。
>先住民から見ればマンションさえ建たなければと思っていることでしょうね。 マンションも敷地内に歩道を整備して地域にささやかな貢献はしています。 プラス面も考慮してあげないと。 日照の問題は都市計画法の用途地域に基づくもので1970年から施行されている。 団地が取り壊された後南側に大きな建物が建つことを理解して住まわれている。 さらに自分の住んでいた建物を建て替えて高層にしたら北側の住民の日照に影響する。 お互い、それぞれにどっちもどっちです。 |
61:
入居済みさん
[2008-08-09 16:14:00]
東側道路の黒い車も気なるのですが、南側向かいの○ルビス上階の廊下より、
こちらを見ている人が気になります。 平日は分かりませんが、土日は気が付くと廊下に出てしばらくいます。 それも1日の内に何度も…暑い中一体何をしているのか… こちらを見ているのではないかもしれませんが、あまり気分の良いものではありません。 |
63:
入居済みさん
[2008-08-09 22:13:00]
ここにしょっちゅう登場する「匿名さん」って住人なの?
住民板は、住民以外は書き込み禁止ですよー。 |
64:
住民さんE
[2008-08-10 00:05:00]
他のところにも出没する別のマンション営業というところでしょう
検討掲示板にも登場してきますね 電柱に無断で広告を巻きつけるような会社の某マンションなど検討もしませんでしたけど その不動産会社の信用力を疑いますから |
65:
入居済みさん
[2008-08-10 00:40:00]
「匿名さん」は別に変なことを言っていないと思います。
車も隣の団地の視線も住民版への書込み禁止も、自分たちだけがよくて、 その他の人を排除しようというふうに考えるのではなく、 「太陽政策」で考えていければよいですね。 |
66:
入居予定さん
[2008-08-10 10:26:00]
東側の駐車車両は単に気分が悪いと言うだけでなく、
消防活動空地に掛かるように止まっているため火災時に支障となる恐れがあるからです。 駐車車両のために消火活動が遅れることも考えられます。万一のことを考えると不安があるわけです。 |
67:
入居済みさん
[2008-08-10 21:35:00]
>No.65さん
同感です。 ところで、No.62が削除されているのは何故? |
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