契約したマンションの土地について調べていたら、
「液状化危険度:ランクC」、「地すべり危険箇所」に指定されている土地であることがわかりました。海も近くないし、山もあるわけでもない土地なので、確認を怠っていました。
契約前にデベ担当者からのそのような土地であることの説明もなく、重要事項説明書にも一切記載もありませんでした。
これでは安心して住むことができません。
上記の理由により、支払った契約金を取戻して、違約金も発生させず、契約解除することはできるのでしょうか?
契約金は200万円払い、契約書にも印を押しました。
ご教授頂けますよう、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2006-11-08 20:20:00
契約金を取戻して、契約解除は可能ですか?
2:
匿名さん
[2006-11-08 20:37:00]
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3:
匿名さん
[2006-11-08 21:14:00]
説明義務がある内容ではありませんからね・・・
02さんの言われる通り、まずは確認する事ですね。 それについての対策がされているかも分からないまま「安心できない」と言われているのでは、 どのような対策をとられていても、納得されない感じはしますが。 あくまでもデベの「善意」にすがるしかありませんが、基本的に無傷での契約解除は無理でしょう。 |
5:
匿名さん
[2006-11-09 01:22:00]
02さん、03さん、04さん、ご教授有難うございます。
対象の物件は、耐震対策(支持基盤まで杭は達しているし)は行われています。 やはり、デベ側に問題はないんですね。手付放棄で解約を検討したいと思います。 |
6:
匿名さん
[2006-11-09 20:20:00]
気になる表現がいくつか見られるので、蛇足ながら補足を。
>物件は『耐震対策をしている』マンションなのでしょうか >『土壌改良』をしたり杭を『深く何本も打ち込むことで対策』を必ずしているはず >耐震対策(『支持基盤まで杭は達しているし』)は行われています そもそも杭基礎とは「耐震対策」として特別に施工されているものではなく 軟弱地盤に建物を建てる際に、設計上必要となるから行なわれているもの。 つまり本来、地震力に対抗するためだけのものではありません。 建物が建物として成立するために必要な、あくまで基本的な要素のひとつです。 逆に言えば、杭が有るからと言って「耐震対策」が充分なされているという事ではないです。 支持杭が支持層に達しているのは至極当然の事であって、もしもそうでなければ 計画敷地がハザードマップ上どのようなランクに有ろうとも設計上はアウトです。 また、一般的に「土壌改良」は耐震対策を指す言葉ではありません。 この場合、正しくは「地盤改良」と言うべきでしょうね。 杭基礎は支持層まで達していても液状化現象の影響を受ける事が有りますし 液状化し易い土質層がどの深さに存在しているかによっても事情は異なるので 単純に「深ければ良い」とか「多く打ってあれば良い」というものでもないと思います。 スレ主さんがご覧になった「ランク付け」がどのようなものなのかは判りませんが 03さんが書いておられるように説明義務がある事ではない筈です。 実際は(ハザードマップよりも)より詳細レベルによる地盤調査を行なった上で 構造設計がされている筈ですので、少なくとも「ランクC」という結論だけを見て 物件の評価を下げてしまうのは本末転倒だと思います。 いずれにしても、この手の話題は購入者が納得できなければそれまでですので 解約を真剣に考えるのであればそれも止む無しだとは思います。 ただし、構造の事を気にされるのであれば情報は正確に理解しておいた方が良いかと。 |
杭を深く何本も打ち込むことで対策を必ずしているはずです。
その辺が何も無ければ、説明が無いことでのアピールも出来ると思いますが。