千葉の新築分譲マンション掲示板「【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 5」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2007-05-08 01:55:00
 

SCも完成しました。
徐々に入居するマンションも街もできてきています。
ちょっと状況が変わりましたが、冷静に意見交換をしていきましょう。

<過去スレッド>
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46805/

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46902/

流山おおたかの森】UPPER EAST Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46958/

[スレ作成日時]2007-03-25 01:12:00

現在の物件
ザ・フォレストレジデンス
ザ・フォレストレジデンス
 
所在地:千葉県流山市市野谷660-1(新A4街区1)(地番)
交通:つくばエクスプレス流山おおたかの森駅から徒歩4分
総戸数: 524戸

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 5

601: 匿名さん 
[2007-04-22 00:11:00]
周辺相場より1千万高いというけど、周辺はまだ建ってないんだから相場も何もないのでは?
しいて言えば、ここが相場を作ったわけで。
602: 匿名さん 
[2007-04-22 00:13:00]
うちは今年入居の物件探さなければ!
金利上がるし、資産が下がるし、手付金返していただきたいのですが?
603: 匿名さん 
[2007-04-22 00:16:00]
600さん
ありがとう御座います。

キャンセルを考えた場合の条件まとめてください!
604: 匿名さん 
[2007-04-22 00:18:00]
>601さん
記事読んでないのですか?

ココは、市長の意見で高級住宅マンションになったのですよ!
605: 匿名さん 
[2007-04-22 00:19:00]
一部のみなさん、3割引とか5割引だとか、正直あきれてしまいます。 そんなのしてもらえるわけないじゃないですか・・ 汚染値も高いものではないようですし、健康被害があるわけでもないのに、そんな値引きをする理由がないでしょう。 私はこの物件気に入ってますし、きちんと対処していただけるのなら問題もないと思うので、もちろん入居予定です。 値引き値引きと騒ぐ方は、高い物件を購入したことを後悔していて、この騒ぎに乗じてもうけて(得して)やろうという浅ましい考えの方に思えます。
元が周辺相場より高過ぎといいますが、それは交通アクセスや環境がまるで違うのだから当たり前だと思います。 今不動産自体が上がっているしね。 少なくとも私は納得して購入してますので、値引きなんて請求するつもりはありませんし、そうやってゴネる方がいることがいやです。
606: 入居予定さん 
[2007-04-22 00:22:00]
>>549

>http://pjtx1.com/top.html
>http://www.wing110.jp/index.html

⇒両方とも、東京建物不動産販売が販売代理に入ってるじゃん。
 販売時に、今回のFRの件を引き合いに出したりしないでくださいよね。
607: 匿名さん 
[2007-04-22 00:22:00]
>591さん
入居予定の件ですが、P、F棟で4ケ月遅れの来年4月 B棟は1ケ月遅れの同じく来年4月ですよ。

個別相談の話は、各家庭により家族構成や家庭事情が違うため対応させてもらうとの事でキャンセル料の話などは当然差別無しで全入居予定者に次回の説明会(5月末頃に再度説明会を開催の予定)には、はっきり報告するとの事でした。
608: 匿名さん 
[2007-04-22 00:23:00]
はーい。
もう寝ます。
609: 匿名さん 
[2007-04-22 00:24:00]
605さん。
問題ない?どこが問題ないの??

そんなにお気に入りの理由は??よかったらお聞かせ下さい。
610: 匿名さん 
[2007-04-22 00:25:00]
いやはや、思考の多様性にはホントに驚かされます。
今回のケースは八百屋の店先で店のオヤジと交わすであろう「値引き」とは意味が違いますよ。
事前に聞かされた状況とは違うものに対して相応の価格を求める、あるいは求めようとしているのです。
冷静な判断力を持って対処したいものです。
611: 入居予定さん 
[2007-04-22 00:28:00]
私は基本的には、

・今回の件で、無条件でキャンセル(金銭とか関係なくキャンセル)
・補償内容によってはキャンセル or 契約
・基本的に契約(もちろん補償があるに越したことはない)

だと思います。

今回の件で無条件でキャンセルと考える方の考え方は変わらないとして、
問題は、やはり補償によって考えが変わる人がいるという点だと思います。
(資産価値の低下も含めた補償)

そうなると、瑕疵(過失)がどこにあったかだと思います。
①マンション購入者
②マンション売主
③UR
④最初の土壌調査会社

②になかったとしても、③もしくは④に少なからず過失があると思いますが、どのような対応をしていただけるのでしょうか?

冷静に考えると、①も②も同じリスクがあるんですよね。
特に最終的に転売を考えていた人は、将来売り主になるわけですから。

>>591さん
私には、部外者の方が煽るために情報をほしがっているように感じてしまいます。
購入者なら参加していなくても、5月中に詳細が郵送されるのでいいのでは?
そのくらい情報が遅れることも自己責任でしょう。
612: 匿名さん 
[2007-04-22 00:30:00]
夜の遅い時間になると、何か変なレスが飛び交う気がしますね。
煽って楽しんでいる顔がPCの奥から見えて来ます。参加している方たちは分別のある方が多く、勿論きつい意見もありましたが、冷静に対応しようとする雰囲気がありました。
自分自身もこのレスでは、いやな気分にさせられる場合もありますが、不特定多数の方が自由な意見を言える場でもありますし、また本当に有益な情報を発信していただいている方も多く、自分自身で判断して行くしかありませんね。
これからもどんどん意見(有益・無益・有害を問わず)を出し合いましょう。
613: 匿名さん 
[2007-04-22 00:36:00]
今回の説明会ではデベ側としては、当方には何の瑕疵も過失もありませんでした。
という事を長々と説明したのですよ。
614: 匿名さん 
[2007-04-22 00:38:00]
>>611
>②になかったとしても、③もしくは④に少なからず過失があると思いますが、どのような対応をしていただけるのでしょうか?

それって、契約者である我々は知る必要が無いのでは?
どのような対応になったとしても、こちらは値引きを求めますよ。
事前に聞かされた内容とは違うものになっているのですから。
615: 契約済みさん 
[2007-04-22 00:46:00]
本日の説明会に出席して・・・
説明会で一人一人が質問していては、時間はいくらあっても足りないと思いました。
私達購入者が事前に文書で質問状を送付しておき、売主側で質問を整理して次回説明会
のときに答えてもらう(もちろん当日文書の回答も出してもらう前提ですが)のが効率的
であり、売主の考えや対応も明確になると思います。
5月に送付される説明書を見た上で、疑問や不安な点を整理して、予め質問状を送ろうと思います。
616: 入居予定さん 
[2007-04-22 00:54:00]
土曜日の説明会で、キャンセルや補償に対するデベ側の反論として、
契約書の第9条を用いていました。

しかし、ながらこの9条は「引渡し」に関して
「不可抗力があって遅延した場合には買主は売主にその責任を追及できない」
ことになっているだけです。

したがって買主は、「引渡し遅延」に関しては、
基本的に賠償請求できませんが、
“土壌汚染による物件価値の減価”に対しては、
請求できる権利を有していると思います。

私は個別説明会時には、感情論で話すのではなく、
正々堂々と買主の権利を履行しようと思っており、
今まで以上に法の解釈を深めていくつもりです。
617: 匿名さん 
[2007-04-22 01:02:00]
>>616さん
「買主の権利を履行」
是非、その権利を教えてください。
私は個別ではなく、616さんのような方とと説明会に望みたいです。
618: 匿名さん 
[2007-04-22 01:03:00]
616さん
今回は法律上、契約上「土壌汚染にはあてはまらない」のに
どうやって「土壌汚染による物件価値の減価」を立証するのですか?
619: 匿名さん 
[2007-04-22 01:11:00]
618さんと同じ事デベさん言ってたなぁ〜。

今回は不可抗力かどうか・金利上昇・遅延損害・控除・心身的損害・・かな。
620: 入居予定さん 
[2007-04-22 01:26:00]
617さん、618さん

616です。
もちろん今回の件は、土壌汚染対策法には抵触しておらず、
指定地域にもなっていません。
その視点からは「法に触れてないんだから、責任だって無いじゃん」と、
考えられます。

ただ、民法上で考えれば、瑕疵担保責任というものがあります。
(民法566条・570条)
今回の問題は、契約解除の請求権までは発生しないものの、
損害賠償の請求権はあると考えます。

また、「物件価値の減価の立証」ですが、これは確かに難しいですよね。
でも、前レスで書かれていますが、全く同じ条件の2つの土地があって、
「基準値を上回る汚染物質が発見された土地」と
「何ら問題がない土地」があったら、
百人中百人が後者の土地を購入する事は明らかであり、故に、
心理的嫌悪感分の減価は必ず発生すると思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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