千葉の新築分譲マンション掲示板「プラウド新浦安 その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-06-24 20:01:00
 

プラウド新浦安 その5です。

[スレ作成日時]2007-03-25 10:05:00

現在の物件
プラウド新浦安
プラウド新浦安
 
所在地:千葉県浦安市高洲4-25-1(地番)
交通:JR京葉線「新浦安」駅 「東京ベイシティ」バス「高洲海浜公園」行・「みなと南」行約11分、「高洲四丁目」バス停下車徒歩1分
間取:2LDK+S-4LDK
専有面積:101.94m2-148.85m2
販売戸数/総戸数: / 733戸

プラウド新浦安 その5

461: 匿名さん 
[2007-05-15 20:11:00]
454さん
私も同意見です。
周囲の方に受け入れていただけるよう、よいコミュニケーションをとる努力はしたいとは思っております。
でも常に共用施設を開放するのはちょっと・・・。
居住者と一緒だったりたまにならまだしも、セキュリティ上よくありませんよね。
また他者による汚損がおきた場合に我々の修繕積立金や、管理費によって維持補修を行うのでしょうか。
浦安市の規約上、マンション内に部外者も通り抜けられる道が必要なために、表向き一般の方もOKとうたっていることにすぎないと思います。
閉鎖的・不快に思われる方がいたらごめんなさい。
462: 借金大魔王 
[2007-05-15 21:41:00]
UVカットフィルムに付いてですが、窓ガラスは共有物ですが、壁紙と同じで扱いだと思います。自分で貼る限りは何の問題もないと思います。もちろん色付などは、問題外ですが。また管理組合は、私たちが主体です。敵でも業者でもありません。
今お住まいの家で、練習を兼ねてためし貼りをされたら、いかがですか? 今年の夏快適に過ごせますよ。また引越し前の冬も断熱効果を試せます。もちろん私は、実践済みです。2人でやればサッシは真平らなので難なく張ることができました。車の窓に張るよりはるかに簡単でした。
463: 匿名さん 
[2007-05-15 22:50:00]
>450
根拠は?
464: 教えてください 
[2007-05-15 23:45:00]
>>462
ペアガラスであれば熱割れしちゃうリスクもあるのではないですか?
465: 境川のおっさん 
[2007-05-15 23:54:00]
プラウド新浦安で購入者・購入検討者は半数が市内の住み替えの方だそうなので(残り半数は市外近隣の方)、共用施設で夏祭りが良く開催されているのをご存知だと思います、
小さな子供のいたずら・破壊は常に悩まされそうですが…。
プラウドのグランド・コテージに繋がるエントランスは夏祭りとして、神社の境内の通りみたいなのを企画できそうな気も。
466: 匿名さん 
[2007-05-16 00:09:00]
朝、東京駅近辺でチラシ配布、すごいですね。
大手町の野村不動産本社で説明会まで開いているんだから。
グランデとは大違いですな。
467: ご近所さん 
[2007-05-16 01:17:00]
>>461
その懸念は解りますし、正しいと思います。
たとえ近隣の方々の99%がまともな方でも、ほんの少数でも問題のある方がいると
非常の不快な思いをするものです。例えばホテルの宿泊者専用のシャトルバスを我が
物顔で乗る近くのマンション住民。例外的な一部の人達のせいで、ホテルのお客さん、
バスの運転手に嫌な思いをさせ、ギスギスした関係にしてしまいます。そんな人達が
新浦安に住んでいる事もまた事実です。この掲示板にも契約者、検討者を不快にする
為だけの投稿を繰り返す人達がいるように。

ルールは当初は野村不動産が決めますが、移管後は管理組合が自由に変更できる筈です。
問題が発生したら速やかに変更することですね。管理組合を他人任せにせず、支援し
てあげて下さい。また、自治会も出来るでしょうから、こちらにも参加されることを
お勧めします。協力して良い高洲、新浦安を作って行きたいものです。
468: 匿名さん 
[2007-05-16 07:44:00]
>>463
450です。
根拠を問われる意味合いが不明ですが、全ては「プラウド新浦安管理規約集」によるものです。
マンションの規約を見るのは初めてなので全て読みました。
また、契約者の方であれば、売買契約時に管理規約を遵守する旨の合意書に署名し控えを所有しています。

尚、管理組合が結成されるまでは「野村リビングサポ^ト」が代行し、組合運用開始後は管理が移ります。
管理規定は、所有者により運営され、その変更も管理組合での決議により変更可能です。勝手に変更はできませんし、項目によっては全住民の賛成割合も必要ですから、実際の運用は簡単ではありません。阪神大震災の建替えではこの問題が露呈しました。

以下、ご存知の事も多いと思いますが、規約のことなので杓子定規に今一度書きます。
マンションには、専用部分(居室内)・専用仕様部分(窓・ベランダ等)・共有部分(廊下)からの構成となります。

プラウド新浦安管理規約集より
規約集2Pにある団地管理規約第7条第2項の3に窓枠及び窓は専用でないとの記載があります。
即ち、専用でないということは専用使用は認められているが共有物であるということです。

そして、58P〜59Pにある「専用使用部分工事施工基準規約」承認事項第1条第1項の4の窓ガラスにフィルムを貼り付ける場合には、管理組合に届出て承認を受けることとなっています。
そのうえで、同2項の3において、フィルムのサンプル見本を提出することとなっています。
更に、同規約の遵守事項第3条第3項においてフィルムの仕様の細則が決められており、可視光線透過率75%以上、可視光線反射率10%以下となっております。

例えば、エアコンの配管カバー設置に関しても規定が定められております。
以上、規約からでした。

規約は、共同生活のルールです。
改定は可能ですが、現存ではルール遵守が必須ですし無用なトラブルの元となります。
また、契約者は遵守の署名をしておりますので知らなかったではすみません。
契約者の方は一読することは必須でしょう。
但し、罰則規定はありません。
ルールを守れない方や、かってな解釈をする人は共同生活には不向きかと考えます。
471: 地元不動産業者さん 
[2007-05-16 08:41:00]
業界では、ベイシティ以来の撃沈物件で有名ですよ。過去1回でもこのエリアで
やってれば、マリナと高洲の違いを分かっただろうに。特殊なマーケットです。
474: 周辺住民さん 
[2007-05-16 09:20:00]
>>469-472-473

高洲住民ではありませんが
そのようなことを平気で書き込むほう人のほうががよっぽど・・・w

違法駐車の事実はあるかも知れませんが
平気で特定の場所や人々を中傷するのは大人として自分に恥ずかしくないですか?
475: 匿名さん 
[2007-05-16 09:27:00]
>>467さん
461です。
適切なあたたかいアドバイスをありがとうございます。
近隣の方々や居住者間でもよりよい関係をつくって、住みよい素敵な高洲、新浦安につながる
ようにしていきたいものですね。
皆様、よろしくお願い致します。
477: 匿名さん 
[2007-05-16 10:10:00]
共用施設については私も心配です。 土日のカフェが高洲公園に遊びに来た住民以外の人たちでいっぱいになるなんて事ないでしょうか。 例え、どなたでも使用できるの意味が住民宅の訪問者も利用できるとという事であったとしても、住民のフリをしてくる方もいるでしょうから。 住民以外ウェルカムという状態に決してならないようにしてほしいです。 
皆様どう思われますか? 住民以外多数で満席になり住民の席がないような事はあってはならないと思いませんか?
479: 匿名さん 
[2007-05-16 10:27:00]
>>477
管理組合で議論することでしょうか。
現状では、市の指導により敷地内を一般者が通行出来る様にとの義務付けがなされており一般通路があります。共用連は、そこに面しておりロックもないので出入り自由です。

カフェの利用に関しては規定がありません。
住民利用だけでは赤字でしょうし、関係者といったところで定義は不明確です。
管理費を上げてでも住人専用又は許可制にする選択もあるでしょうが、現状ではエゴになりかねません。ぜひとも理事に立候補して解決してみて下さい。シャトルバスの定期券でさえ、住人が複数購入して近隣の知人に譲渡すれば乗車可能でと思います。
481: 匿名さん 
[2007-05-16 12:26:00]
ご契約者でマリナ内からの買い換えの方はいますか?
なぜ、買い換えたか教えてもらってもいいですか?
482: ご近所さん 
[2007-05-16 12:28:00]
該当マンション住人です。
違法駐車の件で、ご迷惑をおかけしたとのこと。
事実であれば、大変心苦しく思います。
しかし、仮説に基づいての断定はいかがなものかと思います。
487: 入居予定さん 
[2007-05-16 19:40:00]
MRへ行くたびに道路に駐車している車が少ないので素敵な街だと思っていました。
ここを見ているとプラウドのある高洲に住むのが不安になってきました。
488: 入居予定D 
[2007-05-16 20:22:00]
>>487 入居予定さん。  本当に路上駐車している車は少ないですよー。一部だけです。

争われている方々、ケンカをやめて、どうすれば違法駐車を排除できるかを一緒に検討
しませんか?違法駐車は本当に事故の元ですよね。

想像してください。
向こう側から車が来てるのに、駐車している車の陰からご自身のお子様・お孫さんが飛び出
すシーンを。

ぞっとするでしょう?
プラウドの周りは信号が少ないので、車は結構なスピードを出しています。しかも信号が少
ないせいか、迂回路に使っている人もいるみたいです。本当に迷惑ですよね。
ケンカじゃなくて、みんなで一致団結・協力して迷惑駐車を排除しましょうよ。より良い安
全な高洲を目指しましょう。 (う〜ん、決まった!・・・でも削除されちゃうかな?)
489: ご近所さん 
[2007-05-16 20:23:00]
モアナの南側の道路には、駐車禁止の道路標識も道路標示もありません。
駐車しても3.5メートル以上の幅は余裕でありますから、違法駐車ではないのでは?
それに、あの道路を使うのはモアナのサッカー場側1Fの方々程度だと思うのですが、
無関係の方々が何故そんなに非難しているのでしょうか?

「**」等、執拗にモアナさんや高洲を貶める投稿が有るようですが、
自ら自分の程度が低いと言っているようなものだと思うのですが。
490: 匿名さん 
[2007-05-16 20:23:00]
証拠がなかやいいバレなきゃいいっていう様な奴が住んでる町だろ、そういったのを貧民窟というんだよ。心が貧しい奴な。
こんな奴らがカフェに出入りするようになったらお仕舞いだぜ。
俺は橋の無い川のモデル地区出身だが、ここにも現代版の橋のない川を作った方がいいんじゃないか。
491: 匿名さん 
[2007-05-16 20:23:00]
>84
総武線のすぐ北側の線路と平行に走る細い道を
本八幡方面に歩いてみて下さい。
その道を境に北側の土地が一段高くなっていて、
広めの邸宅が並んでいます。
南側の低い土地には、庶民的な家が並んでいます。
この道が市川の北と南の境と言っていいかもしれません。
492: 匿名さん 
[2007-05-16 20:24:00]
すいません誤爆です。
493: 匿名さん 
[2007-05-16 20:24:00]
>>489
だから、青空駐車と書いてるだろ、道路交通法を調べなさい。
無知は悪。
無関係じゃなく被害者だって。
494: ご近所さん 
[2007-05-16 20:28:00]
青空駐車って、継続して8時間以上だか駐車する事を指すと思いましたが。
496: 匿名さん 
[2007-05-16 20:37:00]
ちなみに車はトヨタのランクルのようなでかい四駆だった。
車名は違うかもしれないが、、、
497: 匿名さん 
[2007-05-16 20:48:00]
>>479
いずれにしても居住が始まり管理組合が運営されてからのことではありますね。

共用施設は近隣の方もOKを前提としても
積極的にカフェに来てくれというのと、原則住民優先というのとでは方向性が全く違ってきます。
また赤字になった場合、縮小の選択肢もあります。
シャトルバスの件も、初めからグレーゾーンを助長するような発言はいかがなものでしょうか。
それから、共用施設は公共の施設ではないはずですよね。
セキュリティ重視の観点と近隣の方との兼ね合いのバランスから考えたらよいのではないでしょうか。
498: 匿名さん 
[2007-05-16 21:05:00]
青空駐車の法令違反は法解釈論の問題となりますが、以下でも法的な構成として成立ちます。

同一人物が違反回避のために1時間おきなりに少しづつ駐車位置を変えたとしても、ほぼ同位置に8時間を越えて駐車している場合。
同一企業が、一定の場所を自己所有の異なる車が継続的に駐車利用をした場合には、青空駐車等の不法行為として立件は可能です。

普通は都心部では殆どの場所が駐車禁止ですし、田舎では被害者が発生しないのでありえませんが、法的構成としては成立ちます。

まあ、これでこの話はお仕舞いにします。
心ある方に、「ここは駐車場所ではありません。通行の迷惑になっています。」という紙をワイパーに挟んでもらう地道な活動を期待します。
私はマンション内の迷惑駐車に何度か行いましたし、最後は糊付けしてあげました。

なんか寂しいですね。
499: 入居予定さん 
[2007-05-16 21:07:00]
>>497
意義ありません。
500: 匿名はん 
[2007-05-16 22:06:00]
法令違反、法解釈論 法的公正・・・

〜最後は糊付けしてあげました〜

正義、正論・・・なんか怖すぎる・・

ちなみに購入検討者の方なんですよね
501: 匿名さん 
[2007-05-16 22:33:00]
>495
だったら青空駐車じゃないじゃん。
普通に駐車すればOKな場所に駐車していた車が迷惑だった為、頭にきてここに書き込んだ訳
だな。だったらそう書けば良いのに。そのマンションの住民の車かさえ不明なのに、民度云々
は酷いと思うな。あんたに他人の事をとやかく言える様なXXXXX(以下自粛)
駐禁の場所に路駐多数、って誤解してしまった。
502: 匿名さん 
[2007-05-16 22:40:00]
>495
>498
これ以前のレスもそうですが、駐車車両の大半がモアナ住民の車の青空駐車だというのですか?
だとしたら大変問題だと思いますが、その根拠はあるのですか?
もし周辺マンションへの来訪者などが駐車している車に糊付けなどしたら、逆に器物損壊で訴え
られますよ。
たまたま現地を訪れた時にすれ違いで待たされたのが面白くなくて、その原因になった駐車を根拠
なく違法と決め付け、さらにはそれが隣接マンション住民が車庫代りに使っているからだと公言する...これが正しい書き込みとはどうしても思えません。
法的根拠がないことを指摘され「この話をお仕舞いに」して逃亡ですか、それとも新しいネタ
を見つけた新たなネガティブキャンペーンだったのですか?
503: 匿名はん 
[2007-05-16 22:44:00]
そろそろプラウドの話をしましょうよ。
504: 匿名さん 
[2007-05-16 23:05:00]
469=476は駐車違反だと決め付けて攻撃開始しちゃったんだね。
あと青空駐車の意味を理解してなったみたいだね。
道交法と車庫法の区別もつかなかったみたいだし。
まあ、交通量が多くなったりして駐車の弊害が大きくなってきたら
その道路も駐車禁止にすればいいよ。
505: ご近所さん 
[2007-05-16 23:42:00]
そうですね。誤解から始まったみたいですし、事実関係も明らかになったようですし、
後は読んだ方々の判断に任せれば良い様に思います。
最初の投稿をした方も、憤慨していた上に匿名のネットだった為、若干正確さや配慮を
欠く表現になっただけのように思います。また、この地域に来て不快な思いをされた事
も事実ですので、これは自分たちの問題として捉えたいと思います。
もしご近所に引越されてきたのでしたら、仲良くさせて頂ければ思います。
506: 購入検討中さん 
[2007-05-16 23:48:00]
ところで、
オプション家具の見積もりをインテリアオプション会で頂けなかったのですが、
キッチン作業台あたりはおいくら位でしたか?そのほかのオーダー家具価格
(テーブルやチェスト、デスクなど)をご存知の方いらしたらぜひ情報をお願い
します!
あと食洗機は古いタイプにする方が多いようなのですが、どうしてでしょうか?
機能が良いとか?安いとか?スイッチが内側で見た目がスッキリと新しいタイプ
がいいかな思い、古いタイプの見積もりさえもらうのを忘れてしまいました・・・。
507: 購入検討中さん 
[2007-05-17 00:11:00]
購入検討中の方の半分が市内というのには少々驚きました。この物件はグランデと異なり同地区内でも住替え需要が小さいと伺っていましたので。さて、1期2次の方はどうだったでしょうか?ご存知の方情報お知らせ下さい。ちなみにウチは第2期を狙おうかと考えています。
508: 境川のおっさん 
[2007-05-17 00:29:00]
プラウドのネタですが、航空障害燈が設置されるらしいですね。
この航空障害燈は高さ60メートル以上の物件に設置義務があるそうですが、ここ浦安市
内では高さ60メートルを超える物件は旧公団の分譲・賃貸の超高層3棟、エアレジは当
然として高さ60メートル未満のセレナビータ、レジアスで一部の棟に航空障害燈が何故
か設置されています。
素人なので理由は全くわかりませんが、南風時の航空路に近い事と浦安へリポートにも
近い事から念のため設置という事ではないのでしょうか(?_?)

ちなみにTDSのTOT(タワー・オブ・テラー)も高さ60メートル未満の59メートル
強だそうですが、航空障害燈は設置されていませんね。もし、設置されていたら屋根に
航空障害燈が煌々と点灯していたら夢の国としては興ざめかも…と。
ちなみに羽田の建設中のDランが共用開始となると、南風時の航空路がさらに陸地に接
近し墓地公園上空の海側に数百メートルになるとかどこかの掲示板で書いてありました。
だからと言ってアプローチ機の騒音が大きな問題になる事はないとは思うのですけど。
大阪伊丹空港で4発機のB747(-200、-300、-400の全てのジャンボ機)の飛来が禁止さ
れB777の双発機の低騒音機のみとなった様に、航空会社各社の切実な問題にエンジンが
双発以上の機体は燃料消費量が多くコストも高いため、B777、B787の双発の低騒音機を
導入し、在来ジャンボ(B474-200、-300のエンジン騒音が大きい機種)を引退させ、そ
れよりは低騒音のB747-400もゆくゆくは退役させるとか…。

※航空法における航空障害燈関連
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html
 上記で第五章 航空路、飛行場及び航空保安施設(第三十七条—第五十六条の四)のうち第五十一条を参照。

マニアックな話を失礼しました。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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