グランシティユーロレジデンス津田沼のマンション購入検討者の皆様、既に購入された皆様は、
このスレッドを活用頂き、他のマンション同様、情報交換にお役立て下さい!
グランシティユーロレジデンス津田沼でのマンション購入やマンション生活をより良いものに
できるよう、eマンションでもサポートして参ります。
ご利用は無料ですので、お気軽にご利用下さい。
なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
登録制の住民板をお勧めしておりますので、そちらをご利用下さい。
[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00
グランシティユーロレジデンス津田沼
321:
匿名さん
[2007-12-09 12:21:00]
|
323:
物件比較中さん
[2007-12-09 13:10:00]
数十年経ってこのマンションが建て替えられる時に、マンション住人の意見がまとまらず新しい建物の面積が少なくなったとしても、今回と同じ高さが認可されるのでしょうか。
|
324:
匿名さん
[2007-12-09 13:56:00]
それは誰にもわからないことです。
今回の高度地区変更の流れが強まれば、30年後にはより厳しい条件 に晒される可能性もあります。 今現在言えることは、この建物は高度地区の条件を満たしていない (既存不適格)という事実だけです。 |
327:
匿名さん
[2007-12-11 00:38:00]
わかっていることは、この物件は今後も高度制限条例に縛られない=不適格ではないということです。
|
328:
匿名さん
[2007-12-11 02:51:00]
先日の公聴会はどうだったのでしょうか?
|
329:
匿名さん
[2007-12-11 23:22:00]
>高度制限条例に縛られない=不適格ではないということです。
だから、それはどこに明記されているのか? 根拠が無い以上、単に希望を述べているに過ぎない。 |
330:
匿名さん
[2007-12-12 01:29:00]
既存不適格と明記、説明して
市内他の一種中高層分譲マンションは販売していますか? ここで既存不適格と述べている人は 電話一本すら入れず しかるべき所へ確認もせず 自分の希望を憎しみから述べているに過ぎない |
331:
匿名さん
[2007-12-12 18:51:00]
既存不適格を検索したら沢山例が出ているよ。
>既存不適格(きぞんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた >建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって >不適格な部分が生じた建築物のことをいう。そのまま使用していても >ただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、 >法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。 (原則)というところがミソですね。つまり特例で建替えが 可能であっても既存不適格という定義に当てはまります。 |
332:
匿名さん
[2007-12-12 19:24:00]
あてはまらないのに必死すぎる
そしてどうしようもなくしつこいですね この辺でやめるべきでしょう ここは既存不適格にはあたりません |
333:
匿名さん
[2007-12-12 20:09:00]
論理的な反論でおねがいします。
そんなレスを重ねれば重ねるほど この物件の価値を貶めていることがわかっていないようですね。 思うつぼといったところでしょうか 応援してるよ。頑張れ |
|
334:
匿名さん
[2007-12-12 21:29:00]
もめてますね
我家は60/200 一種中高層14階ですが 確認済みです。 既存不適格ではありません |
335:
匿名さん
[2007-12-13 02:14:00]
ほかはともかく、ここはどうなのですか?
|
336:
匿名さん
[2007-12-14 20:07:00]
既存不適格の一般的な定義どおりです。
つまり、既存不適格。 一般的な定義を覆す根拠が無いので当然の結論ですね。 |
337:
匿名さん
[2007-12-15 03:05:00]
恣意的な定義の濫用に意味はないですよ
条例に書いてあるように 適用外なのですから関係ないのです。 むしろ今後市内で分譲される物件より財産価値が 高くなる可能性があります。 |
338:
匿名さん
[2007-12-15 20:40:00]
>恣意的な定義の濫用に意味はないですよ
ネット上の至るところで検索できる内容を恣意的とは言いません。 >条例に書いてあるように どの条例のどの条項を指してそう断言されているかのか教えてもらえませんか? |
339:
匿名さん
[2007-12-15 21:01:00]
既存不適格ではありません
船橋市住宅政策課 047‐436‐2712 ここに常駐して 既存不適格と書いて風説の流布に勤しむ方によって 不安になられた方はこちらで確認してください |
340:
匿名さん
[2007-12-15 22:17:00]
>>337が、>条例に書いてあるように
って言ってるんだからそれを示してもらうのが一番良いのでは? |
法律や条令が見直されて施行されたとき、既存もしくは改築・建築中の物件の中で新たな基準に適合しなくなったものが当然出てきますが、これらを新たな基準に合わせるよう直ちに建て直させるわけに行きませんから、法を適用しなくてもよい、ということが建築基準法には書かれているだけです。そして、それらが一般的に既存不適格と呼ばれているものです。
ここの問題で言うと、高度地区にありながらその基準を満たしていない既存の建物は、普通、既存不適格と呼ぶのです。そして、既存不適格だから建て替え時はどうしなくてはならないということは、地区計画を行う自治体の判断に任されるのであって、地区計画については自治体に丸投げしている建築基準法で規定されることではありません。で、船橋では、建て替えも現存の高さを超えない範囲でOKとなりそうだ、ということです。何人かの方がおっしゃるように船橋市役所の人が既存不適格ではないと住民に説明しているとすれば、それは単に、事実上何も不利益がないことだし、既存不適格という言葉で刺激したくない、という考えから出ている説明のしかたに過ぎないと思われます。
まあ要するに言葉の問題ということです。個人的には半永久的に現存の高さを維持できる方針になりそうなのには大いに疑問がありますが。