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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00
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グランシティユーロレジデンス津田沼のマンション購入検討者の皆様、既に購入された皆様は、
このスレッドを活用頂き、他のマンション同様、情報交換にお役立て下さい!

グランシティユーロレジデンス津田沼でのマンション購入やマンション生活をより良いものに
できるよう、eマンションでもサポートして参ります。
ご利用は無料ですので、お気軽にご利用下さい。

なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
登録制の住民板をお勧めしておりますので、そちらをご利用下さい。

[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

現在の物件
グランシティユーロレジデンス津田沼
グランシティユーロレジデンス津田沼
 
所在地:千葉県船橋市原東六丁目120番(地番)
交通:総武線津田沼駅から徒歩21分
総戸数: 94戸

グランシティユーロレジデンス津田沼

241: 238 
[2007-11-18 22:41:00]
別に構わんが。
242: 匿名さん 
[2007-11-19 00:56:00]
説明してくれている人まで中傷しちゃうんだもんな。きちんと調べもせず、理解もせず、人に聞くこともせず、ではまずいと思うよ。あの辺の戸建で生活しているから市内のマンションに住んでいる友人がいないんだろうね。でもここを読むと溜息しかでないよね。自分たちの意に反する事実や解説が書かれるとどうしてすぐ業者扱いで中傷するんだろうね。気持ちはわかるけどさ、正しければいいけどさ、でも違うよね。そろそろここに出てくるのはやめたほうがいいんじゃないかな?ちょっとね、読んで気持ちよくないんだよね、もうその時点は過ぎてるっていうかさ、なんとなくね
243: 匿名さん 
[2007-11-19 01:20:00]
私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけどどうやら未来永劫OKになったみたいだね。つまり既存物件はなんら条例の影響を受けないということ。ここまで引き下がらないと行政訴訟で負けるという役所の判断ってだろな。他の分譲中のマンションで全く問題になっていない理由はこれだな。
244: 匿名さん 
[2007-11-19 10:53:00]
市内のマンションといっても、みんながみんな、今回の高度地区変更案に引っかかりそうになったわけではあるまいに。大げさなんだよ。市内にはいくらでも3階〜5階くらいの低階層マンションはあるのでね。実際、前原東にもそういったマンションはいくつかあって実にうまく環境に溶け込んでいるわけだよ。
危うく引っかかりそうになって、途中で方針が変更されて救われた連中が、自分のほうの反対住民憎さにここを叩いているとしか思えないね。住民のみなさんは本当にお気の毒だ。
まあでも、今度は市もそろそろ景観にも踏み込んでいくようなので、どうなるかな。
247: 匿名さん 
[2007-11-19 12:38:00]
>>244
市内のマンションで、法律の範囲内より極端に低層にした物件
があるなら教えてください。
3Fや5Fしか建てられない地域でなくてですか?
例えば6F建築可能なのに3F建てにしたとことかあるんですか?
わかれば、用途地域や建築基準法上の道路の位置づけやデベロッパー
も教えて下さい。
色々、今後の参考にしたいので。
249: お願い 
[2007-11-19 15:10:00]
画像をUPしてくださ〜い!
250: 匿名さん 
[2007-11-19 22:45:00]
おそらくこの議論に火をつけてしまった>>237ですが、
>私が聞いたのは現行高さでの建替えは一回限りだったはずだけど
>どうやら未来永劫OKになったみたいだね。
これは本当ですか?同じ船橋に住む者として是非知っておきたいですね。

どうも利害関係者の書込みは偏ってるので今ひとつ信じられない
のです。何度も言いますが、根拠の信用力が問題ですので、
話の出所を教えてもらえないでしょうか?
ちなみに役所の人間が言っていたというだけでは信用に値しませんよ。
252: 匿名さん 
[2007-11-20 01:07:00]
>>250
法律に則って、審査するのが役所の役目、役所は法令遵守が基本中の基本。
役所が国の法を犯すと言うことがあってはならない。
最高法規である憲法の、財産権の侵害にあたるようなことを下位法である
条例で制定できない、したとしても憲法違反になり最高裁では必ず負ける。
故に役所の担当部署に聞くのが間違いのない答え。
国の法律である建築基準法上、条例制定前に既存不適格に該当しなけれ
ば、下位法である条例で既存不適格には出きない。
つまり、後だしジャンケンは通用しないということ。
あなたは、物事を知らなすぎる、役所に電話して確認してみなさい。
役所の言うことが正しいのにそれを否定する意味がわからない。
自分で聞いて確認してから発言しなさい。
253: 匿名さん 
[2007-11-20 11:00:00]
254: 匿名さん 
[2007-11-20 20:29:00]
>>253さん、有難うございます。
第2条2項にちゃんと書いてあるじゃないですか、既存不適格物件の定義が。
>この告示において「既存不適格建築物」とは、高度地区の適用に際し、
>現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の
>建築物であって、高度地区の規定による建築物の高さの最高限度
>(以下「最高限度」という。)を超える部分を有するものをいう。

つまり、本物件は既存不適格ということで宜しいですよね。
誰か、これに反論できますか?
255: 匿名さん 
[2007-11-20 20:33:00]
って、これ、埼玉じゃん。
船橋市にも同様な定義はあるんじゃないの?
256: 匿名さん 
[2007-11-20 20:45:00]
>>252
何度言っても分からないようですが、説明しておくと、
役人は法律や条令に基づいて行動するのが仕事です。
何かを発言することがあるとすれば、それはそういった規則に
則ったものであるはずです。
しかしながら、役人は時々(あるいは頻繁に)間違えます。
頼りになるのは、やはり法律や条令なのですよ。

不動産を購入する時は、法務局に出向いて自分の目で確かめることは
基本ですし、逆に市役所の方にもそうアドバイスされましたよ。
>>252 あなたは役人の言葉を100%信じているのですか?
そんな不動産購入は危険ですね。
他人の言葉ではなく、自分の考えをお持ちになることをお勧めします。
257: 匿名さん 
[2007-11-20 20:47:00]
あのですねぇ
適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。

知識がないならないなりに真摯な姿勢で勉強しましょうね。

財産権の侵害ってわかりますか?
258: 匿名さん 
[2007-11-20 20:54:00]
234が全て
あとは蛇足

パーク○ームズ○○の○のMRでも
既存不適格にはならないって言ってたよ

もういい加減にしたら?
259: 匿名さん 
[2007-11-20 20:57:00]
既存不適格という言葉の定義を言ってるのですが。
財産権とは関係ありませんよ。
260: 匿名さん 
[2007-11-20 21:00:00]
でもってその超えた高さ分を例外処置として認めているわけだから適格なのです。不適格ではないから適格。あなたがたは適格ではないから不適格と思うでしょうが法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。

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