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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00
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グランシティユーロレジデンス津田沼のマンション購入検討者の皆様、既に購入された皆様は、
このスレッドを活用頂き、他のマンション同様、情報交換にお役立て下さい!

グランシティユーロレジデンス津田沼でのマンション購入やマンション生活をより良いものに
できるよう、eマンションでもサポートして参ります。
ご利用は無料ですので、お気軽にご利用下さい。

なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
登録制の住民板をお勧めしておりますので、そちらをご利用下さい。

[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

現在の物件
グランシティユーロレジデンス津田沼
グランシティユーロレジデンス津田沼
 
所在地:千葉県船橋市原東六丁目120番(地番)
交通:総武線津田沼駅から徒歩21分
総戸数: 94戸

グランシティユーロレジデンス津田沼

No.181  
by 匿名さん 2007-11-15 23:18:00
>>179
残念でした。あなたがたの望み通りにはなりません。
No.182  
by 匿名さん 2007-11-15 23:54:00
「あなたがた」とか言っている時点で素性がバレてるよ。
No.183  
by いつか買いたいさん 2007-11-15 23:59:00
いつになったら売り出すのでしょうか。
No.184  
by 匿名さん 2007-11-16 22:22:00
まあ、どちらにしてもこの立地で高層マンションは
住環境保護にそぐわない建物ということに相違無い。
今回の市の決定はそれをそれを裏付けるもの。
売主側はそれを真摯に受け止めるべきでしょうね。
No.185  
by 匿名さん 2007-11-16 22:41:00
>>177
>施行前に申請、施工、分譲された物件は条例に縛られず現行の高さで
>建替えが認められています。
そうだとしても、既存不適格物件という事実には変わりない。
不適格物件というレッテルを貼られた建物なんて買手も敬遠するよ。
そんなリスクのある建物だから日綜も降りたんでしょ。
こんな物件を押し付けられた建築販売業者も可哀想だとは思うけど、
粗大ゴミを放置される地域側はたまったものじゃないだろう。
住民側の意向を汲んで階数を減らしていれば
こんなことにはならなかっただろうにね。
No.186  
by 匿名さん 2007-11-16 23:43:00
既存不適格ではにのに既存不適格と述べる根拠はなんですか?風説の流布ですよ。
No.187  
by 匿名さん 2007-11-16 23:44:00
8階で高層マンションですか?失笑ですね
No.188  
by 匿名さん 2007-11-17 03:50:00
周辺360度、ほぼ2階家屋だからね。
No.189  
by 匿名さん 2007-11-17 03:52:00
>>186
じゃあ、市議会議員も市議会で堂々と風説の流布をしているわけだな。
No.191  
by 匿名さん 2007-11-17 08:29:00
既存不適格でないものがある日突然既存不適格になることで損害賠償請求されたらたまらないので条例に抜け道を用意し訴訟リスクを回避したわけですが理解できないのでしょうか?条例を読めば理解できるはずですが。これを議会で議論することは当然の努めです。逆に既存不適格になると垂れ流すことは風説の流布であり相応の覚悟が必要でしょうね。
No.192  
by 匿名さん 2007-11-17 10:49:00
新しい条例には適合しないという意味で既存不適格
抜け道が利用できると胸を張って言うことじゃないだろ
No.193  
by 匿名さん 2007-11-17 11:13:00
↑詭弁だな
建替え可能な建物のどこが既存不適格なのか理由を述べよ
No.194  
by 匿名さん 2007-11-17 11:16:00
抜け道ではなく認められている権利ですね。いい加減ここで反対運動や中傷活動をるのはやめたらいかかですか?
No.195  
by 匿名さん 2007-11-17 11:27:00
船橋市のHPより
>Q 高さの最高限度が施行されると、既存の建築物にも制限が
> 適用されますか。
>A 既に建築されている(又は工事中の)建築物には適用されません。
> ただし、増築、改築、移転の建築行為を行う場合は適用されます。
船橋市が風説の流布をしているのですか?
No.196  
by 匿名さん 2007-11-17 11:29:00
>>194
事実関係を知りたいだけなのですが。
>国の建築基準法の解説本等において「既存不適格建築物」の説明は、
>建築基準法第3条に規定する「建築物若しくはその敷地又は現に建築、
>修繕若しくは模様替えの施工または適用によって、それらの規定に
>適合しない、又はこれらの規定に適合しない、又はこれらの規定に
>適合しない部分を有することとなった建築物」を指しております。
だそうな。

文字通りの解釈をすると既存不適格物件ということになる。
違うというなら、下らない脅しをする前にその根拠を示すべきだろう。
No.198  
by 匿名さん 2007-11-17 12:04:00
訂正です
建て替えができる=既存不適格じゃない
No.199  
by 匿名さん 2007-11-17 13:28:00
にわか勉強はこれだから困りますね。「増築、改築、移転」と「建替え」の違いが理解できないのですか?おばかさんは誰ですか?覚悟しての書き込みなのでしょうか?

つまり高さ制限をオーバーしている既存物件の建替えは容積率、設計等、その影響を考慮して一回に限り適用除外ということです。現行でオーバーしている既存物件が高さ制限を課せられるのは建替え後ということになります。この物件の場合、新築ですから60年後に建替えたとして、そこから既存不適格と見做すということです。この時間的猶予を与えない場合、財産権の侵害で船橋市は行政訴訟で100%負けます。
No.200  
by 匿名さん 2007-11-17 15:50:00
>>199
>Q 現在、この方針の最高高さの制限を超えるマンションに住んで
>いるが、建て替えはできないのでしょうか。
>A 最高高さの制限を超えないように建て替えしていただくことに
>なりますが、一定の条件に該当すると市長が認めた場合は、
>建て替えが可能となるよう検討しています。

いずれ建替え時等に建築時以上の制限が加わる建物を既存不適格と
言うんでしょ?解釈の根拠は>>196の通り。
>…そこから既存不適格と見做すということです。
これは誰がどこで定義したものですか?

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