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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00
グランシティユーロレジデンス津田沼
No.151 |
by 匿名さん 2007-10-21 18:17:00
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>>149
どこが不買運動なのか説明してもらいたいですな。ここ、いつ売り出したんだ?おい。 |
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No.152 |
周辺住民の方々へ
最初にお願いですが、ご自分達への反対意見は必ずしもデベ側から出ている訳では無いことを御理解なさるべきだと考えます。 私は以前からのマンコミュ好きの人間です。 利用規約に照らして問題点を考えてみました。 ①当サイトに参加されておられる方が不快に感じられると判断するもの ②マンションの関係者であろうことや特定の投稿者を攻撃するもの ③2ちゃんねるでのやり取りを連想させるような表現、投稿内容 ④個人、又は団体の名誉を著しく毀損しているもの ⑤倫理的観点から問題があるもの ⑥公序良俗に反しているもの ⑦投稿の内容が、事実と著しく異なると判断できるもの ⑧故意・過失に問わず、各種法令に違反しているもの ⑨スレッドが荒れてしまうと判断するもの ⑩物件購入の意志を妨げようとする悪意あるもの 以上の項目に抵触する可能性が高い事が御理解頂けますでしょうか? 貴方たちが今迄このサイトで行ってきた事は殆どが違反行為です。 宜しく御再考願いたく御願い申し上げます。 |
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No.153 |
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No.154 |
152よ、反対派をたたく投稿者はどうなのだ?
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No.156 |
ここは購入検討板であって建設反対運動板ではないと思いますがいかが思われますか?建つ、建たない、建たせないを検討する場所ではないと思います。工事に対する不満を述べるのであれば日本総合地所の板へ行くべきでしょう。
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No.157 |
まあまあ。。
仲良く、自由に発言すればいいんだよ |
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No.158 |
ここの反対運動の親玉は共産党ですね。
今月の市議会だよりにマスクとサングラスを装着した抗議運動が写真付きで載っています。 まともにとりあうだけ無駄ですね。 一枚の写真で全て納得できちゃった。 市役所職員も辟易してるでしょうね。 |
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No.166 |
あのドームはヨーロピアンと言うより中東建築でしょ。
外壁が石積み調になってるだけで、開口部処理とかの形状は ただの日本のマンション。 あれを設計している建築士と言うかデザイナーはかなり恥ずかしいそ。 |
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No.169 |
ついに船橋市高度地区変更がありましたね。
この建物は既存不適格になるのですかね? デベのあまりの横暴ぶりに、腰の重い行政もとうとう動いたようです。 >最近、住宅地に突然、高層建築物が建ち、地域で問題となることが >多くなっています。 >現在の制度では、居住環境保全のため市街化区域のうち住居系の地域に>「高度地区」を定め、建物の北側で斜線状に高さを制限しています。 現行法に違反さえなければ何をやっても良いなどというデベの主張が 地域全体から受け入れられていないという証拠ですね。 |
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No.172 |
昔ながらの日本家屋が立ち並ぶ街には合わないですよね。
売主ももっと場所考えればいいのに。明らかにミスマッチ。 年齢層の高い先住民の方が嫌がられるのもよく分かります。 向ヶ丘遊園のマンションを知ってるけど、綺麗な緑の中に 立ち並ぶように見える景観は素敵ですよ〜。 これからは周囲の景観と合うような場所を選んでほしいですね、 売主さん! |
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No.173 |
既存不適格にはなりませんよ。
同じ高さで建替えもできます。 つまりあと100年以上は存在します。 いい加減諦めた方がいいですよ。 無駄骨です。 |
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No.174 |
ホームページがわからんのでどなたか住所を教えてくださいな。
現地を見学したいです。 |
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No.175 |
>>173
本物件は、計画道路3・3・8号線以北だから 第一種中高層住居専用地域の第一種高度地区で、 高さ制限が20mでしょ?間違っていますか? 本物件は24m、8階建とのことなので てっきり、既存不適格物件とおもいましたが、 間違っていたら事実を教えて下さいませんか? |
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No.176 |
6丁目120番(地番)
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No.177 |
施行前に申請、施工、分譲された物件は条例に縛られず現行の高さで建替えが認められています。
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No.178 |
仮に既存不適格になったら市内全域から行政訴訟を起されて船橋市は敗訴するでしょうな。そんなリスクを市はとりませんよ。
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No.179 |
建て替えじゃなくて、増築や模様替えなどは認められる、だったと思うが。
つまり一戸建てと同様、既存不適格。 それとも方針が変わったの? |
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No.180 |
>>178
まあそれは市議会でも議論されたな。 |
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No.181 |
>>179
残念でした。あなたがたの望み通りにはなりません。 |
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No.182 |
「あなたがた」とか言っている時点で素性がバレてるよ。
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No.183 |
いつになったら売り出すのでしょうか。
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No.184 |
まあ、どちらにしてもこの立地で高層マンションは
住環境保護にそぐわない建物ということに相違無い。 今回の市の決定はそれをそれを裏付けるもの。 売主側はそれを真摯に受け止めるべきでしょうね。 |
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No.185 |
>>177
>施行前に申請、施工、分譲された物件は条例に縛られず現行の高さで >建替えが認められています。 そうだとしても、既存不適格物件という事実には変わりない。 不適格物件というレッテルを貼られた建物なんて買手も敬遠するよ。 そんなリスクのある建物だから日綜も降りたんでしょ。 こんな物件を押し付けられた建築販売業者も可哀想だとは思うけど、 粗大ゴミを放置される地域側はたまったものじゃないだろう。 住民側の意向を汲んで階数を減らしていれば こんなことにはならなかっただろうにね。 |
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No.186 |
既存不適格ではにのに既存不適格と述べる根拠はなんですか?風説の流布ですよ。
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No.187 |
8階で高層マンションですか?失笑ですね
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No.188 |
周辺360度、ほぼ2階家屋だからね。
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No.189 |
>>186
じゃあ、市議会議員も市議会で堂々と風説の流布をしているわけだな。 |
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No.191 |
既存不適格でないものがある日突然既存不適格になることで損害賠償請求されたらたまらないので条例に抜け道を用意し訴訟リスクを回避したわけですが理解できないのでしょうか?条例を読めば理解できるはずですが。これを議会で議論することは当然の努めです。逆に既存不適格になると垂れ流すことは風説の流布であり相応の覚悟が必要でしょうね。
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No.192 |
新しい条例には適合しないという意味で既存不適格
抜け道が利用できると胸を張って言うことじゃないだろ |
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No.193 |
↑詭弁だな
建替え可能な建物のどこが既存不適格なのか理由を述べよ |
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No.194 |
抜け道ではなく認められている権利ですね。いい加減ここで反対運動や中傷活動をるのはやめたらいかかですか?
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No.195 |
船橋市のHPより
>Q 高さの最高限度が施行されると、既存の建築物にも制限が > 適用されますか。 >A 既に建築されている(又は工事中の)建築物には適用されません。 > ただし、増築、改築、移転の建築行為を行う場合は適用されます。 船橋市が風説の流布をしているのですか? |
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No.196 |
>>194
事実関係を知りたいだけなのですが。 >国の建築基準法の解説本等において「既存不適格建築物」の説明は、 >建築基準法第3条に規定する「建築物若しくはその敷地又は現に建築、 >修繕若しくは模様替えの施工または適用によって、それらの規定に >適合しない、又はこれらの規定に適合しない、又はこれらの規定に >適合しない部分を有することとなった建築物」を指しております。 だそうな。 文字通りの解釈をすると既存不適格物件ということになる。 違うというなら、下らない脅しをする前にその根拠を示すべきだろう。 |
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No.198 |
訂正です
建て替えができる=既存不適格じゃない |
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No.199 |
にわか勉強はこれだから困りますね。「増築、改築、移転」と「建替え」の違いが理解できないのですか?おばかさんは誰ですか?覚悟しての書き込みなのでしょうか?
つまり高さ制限をオーバーしている既存物件の建替えは容積率、設計等、その影響を考慮して一回に限り適用除外ということです。現行でオーバーしている既存物件が高さ制限を課せられるのは建替え後ということになります。この物件の場合、新築ですから60年後に建替えたとして、そこから既存不適格と見做すということです。この時間的猶予を与えない場合、財産権の侵害で船橋市は行政訴訟で100%負けます。 |
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No.200 |