千葉の新築分譲マンション掲示板「【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-05-07 19:08:00
 

Part6です。前スレが1000を超えたので作成しました。
みなさん、
この掲示板がどういう場所なのかよく考えて発言しましょう。
契約者の不利益になる発言は控え、建設的な発言を心がけましょう。
部外者の挑発に乗ってもいいことありませんよ。。。

<過去スレッド>
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 5
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46908/

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46805/

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46902/

流山おおたかの森】UPPER EAST Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46958/

[スレ作成日時]2007-05-07 00:16:00

現在の物件
ザ・フォレストレジデンス
ザ・フォレストレジデンス
 
所在地:千葉県流山市市野谷660-1(新A4街区1)(地番)
交通:つくばエクスプレス流山おおたかの森駅から徒歩4分
総戸数: 524戸

【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 6

621: 匿名さん 
[2007-07-16 02:01:00]
620さんは、
契約者なのか、物件関係者なのか、それともまったくの部外者なのか、
判断することはできませんが、、

この物件は本当に「瑕疵有る」物件なのでしょうか?
土壌汚染の騒動については、部外者でもこのあたりのマンションに
興味のある人間にはそれなりに知れ渡っていることと思われますが、
それは瑕疵ということにはなっていないのではないでしょうか。

瑕疵が「有る」のと「無い」のでは大きな違いです。
また、その瑕疵に対してどのような対応がなされたのかによっても
物件の価値は異なってくると思います。
一方的な見方や思い込みで、物件に関する重要な事項を
安易に書き込むべきではないと思いますがいかがでしょうか。

現在の契約者だけで今後継続的に何十年もやっていけるわけでも
ないでしょう。
さまざまな事情により売却したり、そういうことがきっとあるでしょう。
資産価値が下がらない・資産価値を下げないということは、
少なくとも契約者の方をはじめ、関係者の方々には非常に大事なことでは
ないでしょうか。


いわゆる「クローズド」に参加されている方々、

今が大事な時期とのこと。
どのような活動をされようとしているのか分かりかねますが、
この掲示板に疎い方々も多くいらっしゃるでしょう。

より多くの契約者へ呼びかけをされたいなら、例えば週に一回でも
参加方法(例のメアド)を示す等されたらよいのではないでしょうか?
理由があってそうされないのならば、まったく余計なアドバイスですが。
ちょっと見ていて歯がゆかったもので、書かせていただきました。
622: 匿名さん 
[2007-07-16 04:01:00]
問題発覚から3ヶ月以上経った今もPart4(3月時点)とあまり変わらない書込みがあるんですね。
確かに高い買い物ですから、公の解釈に流されずに自身が納得いくまで訴訟を起こすのも個人の自由だと思います。
また、同様に近い将来入居する人同士が、入居に向けた意見や情報交換をするのも自由だと思います。

(入居時には、皆さん笑顔で会話していると思います・・・)
623: P0001 
[2007-07-16 23:49:00]
私にとっては自由に書き込めるこちらの方がよいです。
624: 匿名さん 
[2007-07-17 00:11:00]
>>621
土壌汚染は瑕疵ですよ。普通に。
625: 匿名さん 
[2007-07-17 01:33:00]
土壌汚染を告知しないまま購入者に引き渡そうとして、バレたら撤去すればいいや。 というのは瑕疵でしょう。

土壌汚染は人体に影響のないレベルだからそのまま残置しますよ。 と売主が契約前に告知して、購入者が了解の上ならば 瑕疵ではないな。
626: 匿名さん 
[2007-07-17 07:41:00]
>625
何も分かってないですね・・・
627: 入居予定さん 
[2007-07-17 15:39:00]
>625 さん

我ながらお節介とは思いますが、ご説明します。

1)「土壌汚染を告知しないまま購入者に引き渡す」のが瑕疵ではありません。「土壌汚染」が瑕疵です。

2)いずれにしろ、ここで問題とすべきなのは「瑕疵一般」の定義ではなくて「瑕疵担保責任の対象としての瑕疵」です。
「瑕疵担保責任の対象としての瑕疵」というのは「引渡しを受けた時点では買手が予見できない隠された瑕疵」のことです。 だから、625さんの後段「土壌汚染は人体に影響のないレベルだからそのまま…」云々はやはり「瑕疵」です。 ただし「瑕疵担保責任の対象としての瑕疵」ではありません。

3)なお、オリックス不動産が2年だといっている「瑕疵担保責任の時効」というのは、「引渡しを受けた後で発見された瑕疵について買主が売主に対して責任を追求できる期間」のことです。 民法の規定では1年ですが、宅建法では最長2年の特約を認めています。 
しかし、ここで問題となっている土壌汚染は「隠れた瑕疵」ではありませんから、この時効期間は関係ありません。 もしオリックス不動産が実施した対策が不十分なため将来買主が何らかの損害を受けた場合は、一般の「債務不履行による損害賠償請求権」が発生しますから、時効期間は民法724条の10年になります。

>626 さん
おっしゃっていることはそのとおりかもしれませんが、こういう言い方は止めましょうよ。
628: 匿名さん 
[2007-07-17 21:25:00]
625さんは購入者ではないでしょ。
そんな丁寧に説明する必要はないと思いますが。
629: 匿名さん 
[2007-07-17 21:30:00]
11月17日時点で何故デベは重要事項にあたらないと判断していたのでしょうか?詳細をお分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
630: 匿名さん 
[2007-07-17 22:14:00]
627さんの解説の中で「民法の規定では1年ですが、宅建法では最長2年の特約を認めています。」の部分ですが・・・
気をつけなければならないのは、宅建業法で買主の権利保護が重視されているように見えますが、実際は、民法566条の「1年」は、「事実を知った時から1年内」なのに対し、宅建業法(40条)の「2年」は、「『引渡しの日から2年』以上となる特約」より買主に不利な特約は無効としている(だから普通は最低限の2年としている)ので、買主にとっては、民法566条の方が大体は有利であるという点です。
なぜなら、瑕疵は『引渡しの日から2年』以内に発覚しないことが多いからです。
631: P0001 
[2007-07-18 23:38:00]
だから、皆さんそれでどうしたいのですか?売主の調査に不満があるのであれば、引渡しを受けた後、購入者が土壌調査すればいいのです。2年以内にやれば、瑕疵で責任を請求できます。しかし問題は皆が不満と感じているわけではありません。不満な方は不満でない方を説得する必要が出てきます。今のうちから検査に問題があることをしっかり皆さんに理解してもらう必要がありますが、残念ながら、そういう意見が見受けられません。ちなみに私は下流での地下水検査が白であれば、納得です。
632: 匿名さん 
[2007-07-19 06:49:00]
>購入者が土壌調査すればいいのです。
なぜ、購入者が費用負担して調査しなければならないのでしょうか?

購入後のアフターサービスとして、定期的モニタリングを売主の負担で行うべきであり、工事は万全で(瑕疵は無くなり)モニタリングが不要と売主が言うのならならば、その保証として、無過失責任を問える瑕疵担保期間の特約(引渡し後2年)を延長した方が買主の地位は守られることになります。
売主は、重要事項説明書に、実際は敷地外の調査だったのに「敷地を調査した」との不実告知をしており、今回「工事は万全で」と言われても信用できないのでは?
633: 匿名さん 
[2007-07-19 17:32:00]
>631さん

購入者が調査を行えば良いとは・・・おめでだい人ですね。
デベもこんな人ばっかりだったらぼろもうけできるだろうね。
ってあなた購入者ではないでしょう?
もし購入者だったら状況の認識甘すぎ。
だいたい、納得している購入者に対して労力使って、問題を認識させてどうするの?
デベに問題を認識させないと意味がないのですよ。
634: P0001 
[2007-07-20 11:00:00]
売主は万全の対応しており、したがって定期的モニタリングは不要と言っています。それに対抗できる論拠を出さない限り、相手に問題認識させることはできません。それがあるのであれば、皆さんとそれを共有し、交渉すべきでしょう。ワンワン吼えても、効きませんよ。
635: 物件比較中さん 
[2007-07-20 12:12:00]
お隣の柏の葉の開発計画の詳細が発表されました。これまではあいまいだった部分もはっきりしましたし、不満がある方はキャンセルしてそちらを検討されても良いのではないでしょうか?かなり素晴らしいプランのようです。
千葉県庁のHPです。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/j_seibi/zyouban/kasiwanoha.html
636: 物件比較中さん 
[2007-07-20 12:16:00]
635です。
HPの下部にあるPDF資料でかなり詳細なCGイメージを見ることができました。
637: 匿名さん 
[2007-07-20 13:13:00]
>>634

買主は、その万全の対応の論拠と証明、保証の情報提供がない限り、ワンワン吠える権利あります。金を出すのはこちら側です。判断するのもこちら側です。
万全な対応をすれば、全てクリア・リセットではありません。

売主は、買主が満足いくよう努力義務が必要に思われます。
638: 匿名さん 
[2007-07-20 19:48:00]
>634

いいね〜売主は万全の対応をやってくれるんだ〜
その対応が万全だってだれが保障してくれるの?
639: 匿名さん 
[2007-07-20 21:54:00]
>634
「論拠」は、デベが重要事項に偽りの記載、説明義務違反をし、監督官庁から指導されていることで十分ではないでしょうか。
640: 匿名さん 
[2007-07-20 23:30:00]
635さん
営業の方ですか?
柏の葉よりおおたかの森が良かったから買ったんですよ。
ここをやめても柏の葉は買いません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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