Part6です。前スレが1000を超えたので作成しました。
みなさん、
この掲示板がどういう場所なのかよく考えて発言しましょう。
契約者の不利益になる発言は控え、建設的な発言を心がけましょう。
部外者の挑発に乗ってもいいことありませんよ。。。
<過去スレッド>
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 5
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46908/
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46805/
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46902/
流山おおたかの森】UPPER EAST Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46958/
[スレ作成日時]2007-05-07 00:16:00
【流山おおたかの森】UPPER EAST Part 6
383:
匿名さん
[2007-06-02 23:20:00]
いかにもサラ金上がりの素人会社のやりそうな対応だな。
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384:
匿名さん
[2007-06-02 23:46:00]
許せない思いで一杯です。
皆で損害賠償請求しましょうよ! 団結しましょうよ! |
385:
匿名さん
[2007-06-02 23:57:00]
デベは、ものすごく勘違いをしているのをトボけている。
それを購入者に押し付けようとしている。 「購入者は不満があればキャンセルしてもらって構わない」のは間違いで、 デベ側が『契約時の条件設定を無視している』のを誤魔化しています。 対策工事をすれば全然平気ですよーって、デベは嘘をついている。 契約時の条件を無視したのはデベであり、それなら購入者は金を払わずに住んでもいいってことか? 金は銀行から借りるからデベは関係ないとか、そういう問題じゃないぞ。 デベが契約時の物件と違うものを引き渡そうとするなら、購入者も勝手にしていいんだな? デベに何を聞いても答えてくれないのなら、購入者は引渡し書にサインしなくて勝手に住んでいいのか? デベのおかげで他に住むところが無い人もいるんだぞ。 それが社会的な企業のすることか? まともな会社じゃないな。 |
386:
匿名さん
[2007-06-03 06:10:00]
>384
もうここで煽っても、ここでは誰も乗ってこないと思うよ(ごく一部の購入者を除いて)。 |
387:
入居予定さん
[2007-06-03 06:26:00]
>380さん、381さん
それってこれのことですよね? 初めはFRはフラット35の対象外と言われてがっかりでしたが、いつの間にか登録マンションになっていたので、我が家はハッピーでした。 http://72.14.235.104/search?q=cache:TkBPO76P5w0J:www.flat35.com/docume... |
388:
匿名さん
[2007-06-03 08:08:00]
>387さん
そのリンクはgoogleキャッシュですね。 住宅金融支援機構のページで「千葉県」「流山市」で検索しても現在は出てきません。 http://www.flat35.com/document/index.php?module=Mansion&action=Sea... 「柏市」で検索すると柏の葉のタワーマンションが出てきます。 こういうことこそ、デベに確認したいです。 |
389:
匿名さん
[2007-06-03 08:12:00]
フラット35は金利は今から(5月)押さえる手続き方法ですか?
この場合、まだ引渡し時期が不明でも大丈夫なのでしょうか? 引き続き、支払いの話題情報お願いいたします♪ 千葉興さんの保証型って? 何処がお徳なのかの判断ポイント教えてください! |
390:
匿名さん
[2007-06-03 21:05:00]
デベは今度の説明会で説明して、「不満があれば個別相談会で」という流れを狙ってるね。
で、個別相談会では何言っても無駄、文句があるならどうぞキャンセルして、金は返しますからとくるわけだ。 たまんねーな。 |
391:
匿名さん
[2007-06-03 21:20:00]
>389さん
ホームページでわからない場合は、直接、住宅支援機構に問い合わせされてみてはいかがでしょうか。我が家も土曜日、水道橋まで行きましたよ。 |
392:
匿名さん
[2007-06-03 21:44:00]
そもそも、工事開始前に説明会があるべきでしょう。
いったいどうなってんの? |
|
393:
匿名さん
[2007-06-04 01:16:00]
キャンセルする前に、契約当初の違約金が先だろーが? デベさんよ。
どーぞキャンセルしてください。 じゃなくて、 「すみませんでした」 が先じゃねーのか? 『こんな結果になってしまいましたが、一生懸命頑張りますのでお待ちください』 とか言えねーの? 顧客対策の方針が、間違っていねーか? デベさんよ。 せめて低姿勢で頑張ってくれるなら大目に見れるのに、購入者を余計怒らせてどーする気? デベさんよ。 |
394:
匿名さん
[2007-06-04 07:46:00]
393さんは言い方は悪いですが・・・
その通りですね。 デベさんの姿勢で購入者の気持ちは全然違うんですよ。 あなたたちは本当に購入者の気持ちを考えたことはありますか? 「すみませんでした」を言えば自分たちの非を認めてしまう、 自分たちの利益、立場、そんなことばかり考えていませんか? 私たちには一生の買い物なんですよ! ローンは苦しいけれど、夢でいっぱいだった時期にこんな事になって その夢が崩れそうになっているんですよ。 自分たちのことばかりじゃなくて、購入者の立場になってみて下さい。 それがあなたたちの責任でしょ! |
395:
匿名さん
[2007-06-04 11:17:00]
実際買う場合、必ず近所の人に聞かなきゃいけませんよ。
土着の人には昔の土地の事と今後の開発予定(地元に詳しいから) それと移ってきた人には生活の利便性と移ってくる価値がある町かということ。 それをしなかった御自分の至らなかった点も反省する必要があります。 |
396:
周辺住民さん
[2007-06-04 12:33:00]
>395さん
今回の件は近所の方に聞いても無駄ですよ。 誰も知らないことでしたからね。 但し、手抜き調査をしなければデベだけは、確認できたことでしょうけどね。 とにかくリスク管理のあま〜い会社だなという印象です。 起こりえる可能性を「たぶん大丈夫」とたかをくくった結果です。 いい加減認めてくれないかな。自分達のミスを・・・ |
397:
匿名さん
[2007-06-04 12:54:00]
説明より先に工事開始なら反対意見は出ないとの判断なんでしょうね?
費用対効果の掛け声の下、封じ込めってことはないでしょうね? |
398:
少しコピってみました!
[2007-06-04 17:08:00]
物件調査テクニック解説(土壌汚染について)
気に入った物件に出会うとつい、当面は大丈夫と思ってしまいますが、通常不動産を購入する方は、長く住むことが前提になるわけですから、あらゆるリスクを想定し、それに対して冷静な判断をすることが大切です。 そのためにも、周辺物件に大きな建物が建つ可能性があるかを確認することが大切になってきます。そして、その可能性に対して十分検討した後に、購入するか、見送るかを考えることです。「見た感じ」とか「販売担当者が言ったから」というだけで、決断できるほど安い買い物ではありません。 検討物件がでてきたら、契約する前に必ず周辺物件の状況を調べるようにしましょう。 土壌汚染について調査してみよう -------------------------------------------------------------------------------- もし物件を購入した後に土壌汚染が発覚したら、資産価値だけでなく、そこで暮らす生活自体不安になるでしょう。幸せになるためのマイホームで、不安を抱く生活などあってはなりません。ここでは、生活まで不安にさせてしまう土壌汚染について、ご自身で確認できる調査方法について説明していきます。 そもそも土壌汚染といっても、どの状態のことが土壌汚染となるのかわからない方も多いかと思います。 土壌汚染とは、2003年2月に施行された土壌汚染対策法においては「特定有害物質が一定の基準値以上、土壌に含まれること」としています。この法律では、土壌に含まれている特定有害物質が基準値以下であれば、土壌汚染にはならないということになります。法律上特定有害物質としている物質は25物質ですが、さらに、ダイオキシン類を各自治体の条例として追加している場合もあります。 土壌汚染による影響としては、人に健康被害が生ずる恐れがあると考えられます。人の健康被害については、汚染された土壌を直接触れたり、口にしたりする直接摂取によるリスクと、有害物質で汚染された地下水を引用するなどの間接的なリスクが考えられています。 その他、植物などにも影響がでると考えられています。また、土壌が一度汚染されると、有害物質が蓄積され汚染が長期にわたるという特徴があり、後々まで不安が続きます。 土壌汚染対策法の中には、土壌が汚染されているかどうかを調査しなければならない、という決まりが定められています。しかし、それはすべての土地で調査しなければならない、といった内容ではありません。状況に応じて調査の必要性がでてきます。その調査が必要となる場合は、以下の3つの状況のとき。 ひとつは、使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地所有者等は、土壌汚染の状況について指定調査機関に調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。 もうひとつは、土壌汚染により、人に健康被害が生じる恐れがある土地の所有者に対して、指定調査機関に調査させその結果を都道府県知事に報告するよう命じられた場合は、調査しなければなりません。 最後は、自治体が定める一定規模以上の土地の形質変更による場合は、調査しなければなりません。 購入者が調査する方法として一番簡単なのは、売主に直接聞くことです。 ●現地調査では 周辺の人に、土地の利用履歴について聞いてみましょう。ただし、直前の利用履歴しか聞かないのは危険です。直前の利用履歴を聞いただけだと、その前に工場が建っていたなどの可能性もあります。 確認するときは、時系列で利用履歴の確認をしていきましょう。それから、近くに工場がないかなども調査してみましょう。工場がある場合は、何の工場でどんな物質を使用しているかまで確認するとよいでしょう。 その他、現地に置いてあるものなどにも注意しましょう。過去にさくら事務所が調査した物件では、焼却施設がありそこから汚染物質が発見されたことがありました。 現地に焼却施設や危険物貯蔵庫、ドラム缶などがあったら要注意です。それから、土の表面の色なども確認するとよいでしょう。汚染されている土地は変色している場合があります。 ●利用履歴調査では 登記簿などによる調査と、古地図による調査をしましょう。 閉鎖登記簿では、過去の土地の地目や建物の種類などがわかるので、工場などに使用されていたか、などが推測できます。そして地図の調査では、住宅地図を確認します。この地図は図書館に行けばありますが、これも時系列で確認していきましょう。最終的には、古地図まで確認するようにしましょう。その他、空中写真なども図書館に置いてあるので、確認してみましましょう。 ●自治体調査では 物件のある自治体の環境保全課など、環境に関する部署で検討している物件の土地が法律上の調査をしなければならない土地なのかについて、確認してみましょう。 「有害物質使用特定施設」だったか、都道府県知事が「人の健康に影響がある土地」として指定しているのか、または「自治体が定めた調査を必要とする土地」として指定されているかなどの確認です。 以上の3つの調査から、土壌汚染の危険性について確認してみましょう。 ただし、この3つの調査は資料による調査なので、完全に土壌汚染の判断ができるわけではないということは認識しておきましょう。 さくら事務所 上級コンサルタント 印南和行 |
399:
匿名さん
[2007-06-04 17:13:00]
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400:
匿名さん
[2007-06-04 17:34:00]
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401:
匿名さん
[2007-06-04 22:01:00]
契約者の方には悪いですが、オリックスって規制緩和を進めるといいながら国の委員会の委員になって外資に日本企業を売り飛ばす一方で、自分は村上ファンドに出資してせっせと稼ぎまくっていた宮内さんの会社ですよね。東大卒の村上さんやホリエモンでさえも宮内さんに刑務所送りにされたわけですからね・・・と某週刊誌に書いていました・・・
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402:
匿名さん
[2007-06-04 22:05:00]
やはり対策工事は封込なのではないか?
文句を出したところでもう工事は始まっています、納期短縮のためやむを得ない処置ですといいつつ、 費用対効果を第一に推進させているのではないか? |