千葉の新築分譲マンション掲示板「ガレリア・サーラpart2」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2012-12-20 01:48:05
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『本八幡駅直結の地上34階建てのタワー型マンション誕生。
眼下に見下ろす都市の風景が、そこに住まうことのステイタスを教えてくれる。』

スレッドが無いようなので作りました。

購入を検討している皆さんで情報を共有しましょう!

所在地:千葉県市川市八幡2丁目1337番2他(地番)
交通:都営新宿線「本八幡」駅から徒歩1分


※稼働中の前スレのタイトル変更に伴い、タイトルを「ガレリア・サーラ【本八幡駅直結】」から「ガレリア・サーラpart2」に変更させていただきました。(管理担当者)

[スレ作成日時]2007-08-21 12:10:00

現在の物件
ガレリア・サーラ
ガレリア・サーラ
 
所在地:千葉県市川市八幡2丁目1337番2他(地番)
交通:都営新宿線本八幡駅から徒歩1分
総戸数: 250戸

ガレリア・サーラpart2

353: 匿名さん 
[2007-10-19 13:28:00]
>>352
また市川タワーネタ持ち込んで荒らそうって魂胆なんだろうが、売り切れの市川タワーに興味のある人なんかもういないよ。検討者でもないただの荒らしはでてけ。
354: 契約済みさん 
[2007-10-19 13:49:00]
>>351

うちもそのパターンです。
MRって買う気にさせる仕組みなんですよね。
355: 契約済みさん 
[2007-10-19 14:35:00]
そうそう、市川タワーは気にしないで行きましょう。
>>354さん
351です。
もともと賃貸で探してたんですが・・^^
私も気に入りましたんで、頑張って働きますよ。
入居まで長いんで、オプション代貯めないと・・
356: 匿名さん 
[2007-10-19 14:38:00]
>>353
逆だって。
自分達のマンションの一番上の階へ、
部外者にフリーで入られて嬉しいかっていうの。
それともあんたが市川購入者で、言われたくなかったのかな。
357: 匿名さん 
[2007-10-19 15:07:00]
お隣のセキュリティに関しては前々から指摘されてたね。
358: 匿名さん 
[2007-10-19 15:46:00]
>>356
分かって言ってるよ。そんなことを書くとまた市川タワーの儲がきて荒れるだろと言っているんだよ。もうやめろ。それともあえてここで売ってもいない市川タワーと比較するメリットがあるのか?
359: 契約済みさん 
[2007-10-19 16:31:00]
まあまあ、両方の気持ち分かりますが。
もともとラブホテルと煽ってきたやつが悪いんですよ。

市川の話し出しても、もう荒れないと思うけどw
とりあえず、市川タワー購入された方にも悪いんで
ネタで使うのはやめましょう。。
360: 匿名さん 
[2007-10-19 21:06:00]
どうでもいいことでしか盛り上がらなくなってきたなぁ。新しい情報もないし仕方ないか。
361: 匿名さん 
[2007-10-20 02:12:00]
採光満たさない部屋って普通納戸だと思うけど、
ここは普通にbedroomになってるね!

表示も○LDK+DENorSorN辺りになるはずだけど・・・
362: 匿名さん 
[2007-10-20 08:19:00]
え、そうなんですか?採光のない部屋はサービスルームや納戸と呼ぶことになっているのだと思っていました。採光がないとベッドルームとは呼ばないというのは規則や業界の慣習のようなものではないということなんでしょうか。
363: 匿名さん 
[2007-10-20 10:03:00]
>>361
そういう突っ込みはおおいに結構。
完成まで時間あるんでどんどん行きましょう。
他の物件との徹底比較してもいいんじゃね?
ちょっと荒れるぐらいの方が盛り上がるかもよ・・・
確かにMRの70Iだっけ?採光ないのに。。
あれベッドルームだっけ?
364: 匿名さん 
[2007-10-20 14:35:00]
採光のない部屋は建築基準法上は居室扱いは出来ないようです。購入者がベッドルームとして使うのは自由ですが、ベッドルームとして表示するのはどうなんでしょう?

http://jyusetsu-navi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_be23.html

建築基準法

(居室の採光及び換気)
第二十八条  住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
365: 匿名さん 
[2007-10-20 15:31:00]
>363
プランガイド見ると

50A、50B、50Cのbedroom
70H(MR)、70Iのbedroom2
以上の5部屋は納戸ですね。

逆に70A、70FはDENになってますけど・・・
統一して欲しいものですが、何か基準があるのでしょうか?
366: 契約済みさん 
[2007-10-20 16:44:00]
MRは書斎だったけど、なんでだろうねえ?
367: 匿名さん 
[2007-10-20 22:32:00]
>建築基準法
>(居室の採光及び換気)

とありますが、プロパストさん、御社の見解をお聞かせいただけますか?
368: 匿名さん 
[2007-10-20 22:39:00]
私も4年以上MRめぐりしていますが、あんどん部屋(窓なし)を居室としたMR、いままで出会ったことはないですね。それはまずいっしょ。
369: 匿名さん 
[2007-10-20 22:39:00]
ベッドルームは居住のための居室に当たらないということでしょうか。書斎や納戸がこれに当たらないというのは理解できますが、ベッドルームは正に居住のための居室に当たるのではないかという気がするのですが。
372: 匿名さん 
[2007-10-21 21:13:00]
プロパストルールなのかね?
374: 匿名さん 
[2007-10-22 08:58:00]
>>367
直接電話して聞けば?
375: 匿名さん 
[2007-10-22 09:20:00]
電話しても答えられないと思う。
376: 匿名さん 
[2007-10-22 10:11:00]
ここで聞いてもしょうがないだろ?
おれ聞いてあげるよ^^
報告するね
377: 匿名さん 
[2007-10-22 19:21:00]
上層階の角部屋の作りってすごくないですか?
いろいろMR見たけど、かなり迫力ありますよね?
378: 匿名さん 
[2007-10-22 23:26:00]
>>376
是非お願いします!
379: 匿名さん 
[2007-10-23 09:38:00]
建築確認を取得しているということは、建築確認申請時には採光のない部屋を納戸として申請しているはずですよね。他方で、MR公開当初から採光のない部屋をベッドルームとして顧客に表示しているということは、はじめから居室として作る予定の部屋を納戸として建築確認申請したということでしょうか。
380: 匿名さん 
[2007-10-23 11:37:00]
駐車場ってこれでたりるんですかね?
381: 匿名さん 
[2007-10-23 19:35:00]
景表法上の問題はないのかな。
382: 匿名さん 
[2007-10-23 19:56:00]
ちょっと気になりますね。


最新のプランガイドは納戸だと思われる間取りの

50㎡台がなくなってますし、、、

デベは売れたからと言ってましたが・・・
383: 匿名さん 
[2007-10-23 21:17:00]
間取りは転売のときに影響がでます。中古物件を探す際に3LDKを指定して検索すると法規上2LDK+Sの部屋はヒットしないです。きちんと選ぶ部屋の居室数を把握する必要はありますね。
384: 匿名さん 
[2007-10-24 08:26:00]
>>383さん

すると、3LDKだと説明されて買ったのにいざ中古で売却しようとすると2LDK+Sとしてしか売れないということになってしまうということですか?公式HPのプランによると、70Iは3LDK、50Aは2LDKとなっていますが、これらは中古では2LDK+Sや1LDK+Sでしか売れないのでしょうか。
385: 匿名さん 
[2007-10-24 09:29:00]
↑あくまでも法規上の間取りと表示間取りが異なる場合ですので、ここの表示が正しければ当然問題ありません。ただ、表示が何らかの理由で間違っているなどということがないように、購入される前に確認することが望ましいでしょうね。
386: 匿名さん 
[2007-10-24 12:17:00]
なぜ建築基準法上と異なる間取り表示をするのだろう?
387: 匿名さん 
[2007-10-24 13:31:00]
推測ですが、24時間強制換気が義務づけられて、
規定が緩くなったのでは?
388: 匿名さん 
[2007-10-24 13:49:00]
ネット上のデータベースで見られる建築基準法を見る限り、条文は変わってないようです。そもそも換気と採光は関係ないのでは?
389: 匿名さん 
[2007-10-24 21:41:00]
>>376さん
ご報告お待ちしています!
390: 匿名さん 
[2007-10-25 13:25:00]
先日MR行きましたが、普通にいろんな部屋タイプを紹介してもらえました。特にこの部屋タイプはもうありませんというのがなかったような。

どこまで売れているのかは聞いても濁されてしまったのでわかりませんが、それほど順調ではないんですかね。私のときはMR見学はすごくすいていて、狭いモニターを一家族で見てしまいました。ここはわざと時間をずらして、お客さんにゆったり見せてる?のかもしれませんが、マンションブームが終わってしまったような気分になりました。湾岸マンションのあの賑わいはさすがにないんですかね。MRの感想は省略。
391: 匿名さん 
[2007-10-25 21:14:00]
仮に建築基準法に抵触していたらどんなペナルティがあるのかな?

既に契約者も居ることだし・・・
392: 匿名さん 
[2007-10-25 21:18:00]
>391さん
383です。391さんも仮にといわれているので、ご理解されていることと思いますが、私はあくまでも仮にのお話をしたまでで、ここが実際どうかは分かりません。ただ、法的に満足しないとすると問題ですが、そんなことはさすがに無いと信じたいですね。高い買い物なので、しっかり把握して買うことは必要だと思います。
393: 匿名さん 
[2007-10-25 22:03:00]
ここの構造設計事務所ってどこですかね?まさか・・・。
394: 匿名さん 
[2007-10-26 01:06:00]
>>391
仮に違反しているとすると刑事罰があるようです。
395: 匿名さん 
[2007-10-26 18:02:00]
下の三菱商事のHPによると、採光基準を満たさない住戸はサービスルーム等と表示することが義務づけられているとあります。>>365さんが列挙している住戸はこのルールに則っていないようですが、いいのでしょうか?

http://www.mcstyle.com/life/yougo/index.html

納戸 (なんど)
建築基準法の採光基準などに適合せず居室と認められない部分は、納戸などとして建築確認を受ける。不動産の表示では、その部分を納戸、サービスルームなどと表示することが義務づけられている。
396: 匿名さん 
[2007-10-27 01:00:00]
消費者(購入者)の不利益になるような「パンフレット」等の表示については
公正取引委員会にて規定している「不動産の表示に関する公正競争規約」に記載があるようです。

「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」

第5章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第11条
(17) 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」
等と表示すること。
397: 匿名さん 
[2007-10-27 01:04:00]
偽装や詐欺に当たるの?
398: 匿名さん 
[2007-10-27 01:11:00]
その辺は同規約の「第3節 違反に対する措置」に記載がありますので、公正取引委員会のページを参照してみてください。
罰金などが課せられて、指導、訂正されるみたいですよ。
399: 匿名さん 
[2007-10-27 01:44:00]
プロパストはこの点をどう考えているのだろう。デベが>>396さんの指摘する規則を知らないとは思えない。この件がこのスレで話題になってちょうど一週間が経つというのに、反論はなし。上の方でプロパストに聞いてくれると言っていた人も回答を得られなかったのではないだろうか。
400: 匿名さん 
[2007-10-27 01:49:00]
納戸をBEDROOMとするのは問題ないのでは?住み方の提案として、納戸?にベッドを置けばベッドルームにもなる部屋と言っているだけでしょ?○LDKの数字の部分はいい加減な数字は書けない気がするけど。他のマンションとかって、微妙な部屋があった場合に2LDK+Sってちゃんと表示しているのは事実だけど。
401: 匿名さん 
[2007-10-27 02:03:00]
ここの7番目に事例がありました。

http://www.sfkoutori.or.jp/jirei/hyouji/hyoujikijun.html
402: 匿名さん 
[2007-10-27 02:14:00]
納戸に住むのは買った人の自由です。ですが採光が足りなくて納戸としてしか建築確認申請を出来ない部屋を居室(=ベッドルーム)として表示して販売することは「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第11条(17)に従っていないということでしょう。つまり、この規則からするとそういう「住み方の提案」をデベがしてはいけないということになると思います。また、居室としての使用を前提に顧客に販売するつもりの部屋を納戸等として建築確認申請をすることは建築基準法に抵触するのではないですか?

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