ガレリア・サーラpart2
456:
匿名さん
[2007-10-27 23:17:00]
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457:
匿名さん
[2007-10-27 23:24:00]
>456
2室採光には定義があります。450のような勘違いが生まれているので、参考URLです。 http://law.nijio.net/yogo/rindex.htmlhttp://law.nijio.net/yogo/rindex.... 以下、ここからの抜粋。 2室採光[2しつさいこう] 居室の採光において、ふすま、障子その他随時開放できるもので仕切られた2室を、1室とみなして有効採光を判定できること(法28条4項)。2室の床面積の合計に対して、2室のどちらかに有効採光面積があるか、または2室に開口部があれば、その合計が有効採光面積を満たせばよい。 関連=居室の採光、有効採光面積 |
458:
匿名さん
[2007-10-27 23:25:00]
>>453さん
>当然和室も居室にカウントして3LDKとかって。 書斎(DEN)という言い方が多いと思います。沖縄畳など引いてある部屋も多かったですが「和室」と言い切っている物件は、私の記憶する範囲では、ここ以外にはなかったです。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20031026A/ >以前は、納戸 (N) もしくはサービスルーム (S) と表記されるのが大半だったように思いますが、最近では書斎 (DEN) 、ユーティリティスペース (U) 、フリールーム (F) 、マルチルーム (M) 、多目的ルームなどと表記される場合もあるようです。 |
459:
匿名さん
[2007-10-27 23:27:00]
>>456さん
ご趣旨はおっしゃるとおりです。 ただ、建築基準法28条4項が「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。」といっているので、随時開放できる場合には隣接する部屋と一体とみて居室として建築確認申請できる場合があるというのが正解だと思います。ただ、この随時開放できるというのは、おっしゃるとおり、出入り口を開放できればいいというわけではなく、開放することによって採光できなければ意味を成さないと思います。そうかんがえると、開放することにより、その部屋に光が入る(よくある奥まった和室でふすまを開放すればリビングと一体となるような)部屋であれば、隣接する部屋と一体として見ることが出来るということだとおもいます。そうだとすれば、スライドドアが窓からの採光を入れられないような方向についていたとしても、建築基準法28条4項の適用はないのではないでしょうか。 |
460:
匿名さん
[2007-10-27 23:27:00]
結局、この議論からどうする予定なの?
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461:
匿名さん
[2007-10-27 23:29:00]
「建築基準法で、窓のない部屋は居室と表示出来ないので、DENとか書斎とか言う言い方しているんです。」というデベって、わりと多かったです。要するにここのデベって、隠してたのね、、、
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462:
匿名さん
[2007-10-27 23:38:00]
>>459さん
>「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。」 上の解釈って、以下のようになりません? ・ふすまで仕切られた部屋と隣の部屋と、あわせて一室とみなす。 ・ならばそのふすま部屋を、独立した部屋としては扱えない。要するに、そのふすま部屋を「部屋の1つ」にカウントできない。例えば5畳のふすま部屋が12畳のリビングに接してるなら「17畳の1つの部屋=17畳のリビング」としてカウントしないといけない。 ・それだとつらいので、「12畳のリビング+5畳のDEN(または書斎)」と言う言い方をする。 |
463:
匿名さん
[2007-10-28 00:20:00]
DENと表記している70-A,70-Fの部屋は、隣の部屋のベランダの窓からは離れた奥のほうに部屋がありますね(5M近くはありそう)。
そのほかの部屋は、それから比べるとベランダ側に近い位置に引戸があります。基準は何かあるのかもしれませんね。 ただ、50-Aも奥のほうに部屋があるように見える。扉をとっても、隣から採光を取るのは難しいので、整合性を持って説明するのは難しいかな・・・ |
464:
匿名さん
[2007-10-28 00:26:00]
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465:
匿名さん
[2007-10-28 00:49:00]
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466:
匿名さん
[2007-10-28 01:00:00]
>>462さん
「前三項の規定の適用については」とありますので、それ以外では一室として評価してもいいということでしょう。つまり、建築確認の申請においては隣の部屋と一体として一室として評価するが、販売するときには隣とは独立した一室として販売してもいいと。だから奥まった部屋で、隣接した部屋の採光部に向って開放できる和室は建築基準法上は独立した部屋とは評価せず、かつ、隣室と別個の一つの部屋として売ってもいいということになるのではないでしょうか。ただ、引き戸がついていてその引き戸を開いても採光部に向かって開放されないような部屋も隣室と一体と評価されるのかは疑問です。 |
467:
匿名さん
[2007-10-28 08:35:00]
納戸問題で、いくつか大きな収穫を得ることができました。
1.居室の基準というものが、明確になってきた。 2.DENや書斎に、なぜスライドドアが多いのかがわかった。ドアにしてしまうと、開口部の面積基準に達しないので「納戸」としか表示できなくなってしまうかららしい。 3.「このスライドドアを、壁とドアに変更できますか? 独立した1つの部屋にしたいのです」と質問した際「できますよ!」と答えてくれたデベのセールスさんもいたけれど(ここの物件だけでなく)、実はそれをやってしまうと、たとえば中古で販売時、その部屋を一部屋とはカウントできなくなってしまう。そのセールスさんはたぶんその問題を知っていながら、不利になるので黙っていたのだろう。 |
468:
匿名さん
[2007-10-28 08:38:00]
>最大の基本はコンプライアンス(法令遵守)
法令を守らない業者が増えるから、赤福やミートホープのような、とんでもない会社が話題となる。どんな業種であっても、基本は法令遵守!!これにつきる。 ここのデべは、本当に大丈夫なのか? |
469:
匿名さん
[2007-10-28 08:58:00]
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470:
匿名さん
[2007-10-28 09:10:00]
>469
これは故意ですよ。不動産のプロフェショナルですよ。プロがこんな基本的な間違いをしますか? これが、故意でなければ不動産屋としても力量が余りにも低過ぎますよ。不動産の免許を取得しているプロですから、故意としか考えられませんね。(設計業者とグル?) |
471:
匿名さん
[2007-10-28 09:14:00]
営業見てると物件と同じで派手だけど、
中身は・・・ レベルが低いのは否めないですね! |
472:
匿名さん
[2007-10-28 11:12:00]
>最近話題になっている食品業界の不動産バージョンなんですかね?
消費者をバカにした行為ですよ。 これでは、あまりにも契約済みさんが可哀そうです。 |
473:
匿名さん
[2007-10-28 12:21:00]
↑
契約済みでなく、ここを責めているのは煽り?ですよねー。検討していたのなら、まだしも。契約済みさんがかわいそうって、こことまったく関係ない人に同情されても不愉快なだけです。 |
474:
契約済みさん
[2007-10-28 22:22:00]
図面が公開されている以上、赤福と同じ犯罪扱いなどを記述するのは間違っていると思います。設計の性能評価書も取得済みとなっています。すでに行政の審査も通っているのではないのではないですか?
悪意の故意で、DENとなるとこを○LDKとして売り出してはいないように思います。デベの認識の違いではないですか?ちゃんと確認を取ったのでしょうか?まだ、誰も回答を聞いていないですよね。 それに実際だまされた人がいるのですか?この話も出てきていない。 だまされた人がほんとにいるのなら間、これ以上言いようはないのですが・・・ |
475:
購入経験者さん
[2007-10-28 22:34:00]
赤福も商品そのものを公開していました。
素人に分らないように販売を続けました。 ここも図面を公開して販売しています。 このまま「納戸」の指摘がされないで完売すれば事は終了しましたが、何らかの形で誰かが気づいてしまったのです。 私もプロとして故意で行ったと思います。 ですので、残念ながら私も同種の問題だと思いますが。。。 |
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・出入り口を閉じた状態でも採光できるように、
・採光のための窓その他の開口部を設けてあること。
・その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上外部から光を取り入れることが出来る窓等の構造があること。
では?