管理組合・管理会社・理事会「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」についてご紹介しています。
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  3. 標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?
 

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匿名さん [更新日時] 2018-03-27 00:50:43
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いわゆる標準規約には、こんな条項があります。

   第36条(前略)
   3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
   での間引き続きその職務を行う。
   4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

たぶん、多くの管理組合規約にほぼ同じ規定があると思うのですが、3と4って矛盾してませんか?

役員が、所有する物件の売却などを契機に辞任した(組合員でなくなった)として、3(の後半)を適用すると、一時的とはいえ、非組合員が職務をすることになります。
一方、4を適用すると、空白(役員不在)期間が生じます。
同じ役職が複数いるなら、残ったものでカバーできるかもしれませんが、うちのような小規模組合では、各役職1人ずつしかいない(ことが多い)ので、
  後任を就任させるには、役員選出が必要
  役員選出をするためには、臨時総会の開催が必要
ということになって、手間がかかり、空白期間の長期化が避けられません。
論理的にはどうすべきなのでしょうか。
実務上は、うまい知恵があるでしょうか。

ついでに質問です。「任期の満了又は辞任」以外の理由で退任する場合、3は適用されない?
また、「任期の満了又は辞任」以外の理由って、どんなものがありますか。

[スレ作成日時]2006-08-05 12:47:00

 
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標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?

22: 20 
[2006-08-06 10:33:00]
>>21さん
さっそくのご回答、ありがとうございます。
義務だとすると、後任理事長が決まらない場合、永遠に!?理事長職務をやり続けなければならない、ってことになるんでしょうか。
じつは、役員改選が近づいていて、理事長をやってくれそうな人に根回ししてるんですが、「1期だけならやってもいいが、『任期が終われば完全に解放される』という保障がほしい」といわれちゃったもので……
23: 匿名さん 
[2006-08-06 15:05:00]
任期満了の場合、第36条3項の趣旨は、
決算終了後、書類が揃って総会を招集するのに、2ヶ月程度を
要することが多いので、それを考慮した規定。
総会までは旧役員が任に当たりなさいということ。
通常の管理組合だったら、毎年必ずその理由でこの条文が適用されることになる。
つまり「義務」とは言っても、決算終了後、実質新年度入りしても
総会までは頑張ってねってこと。
さらにその後までの義務なんてある訳ないよ。
ところで>>20さんのところは輪番制じゃないのかな?
24: 匿名さん 
[2006-08-06 19:09:00]
>>20さん
21です。

23の言われる通りだと思います。

20さんのところは理事をどのように決められているのですかね?!
確かに理事(理事長)なる人が居ないとき悩ましいですね。
決め方を決めるしかないように思いますが、くじ引きでもやるしかないのかもしれませんよ。
報酬を高くするとか。(なり手がないなら当然の権利とも言えそうですが、駄目ですかね)
25: 匿名さん 
[2006-08-06 19:21:00]

21です。こういことで書き込むのも失礼なのですが。
23さんだけ、さんを書き忘れてしまったようで、ごめんなさい。
26: 匿名さん 
[2006-08-08 07:52:00]
23さんがおっしゃっているのは、「会計年度と役員任期が完全一致している」という前提じゃないかな? そうではない管理組合も存在する(珍しくない)と認識していますが。
うちは、会計年度とは切り離し、「任期は、定期総会終了時点から翌年の定期総会終了時点まで」という決め方です。その上で、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う」という規定もあります。
株式会社の取締役などが、たしかそういう決め方ですよね。
27: 匿名さん 
[2006-08-08 12:35:00]
任期の切り方と、次期理事等の選出の方法で、色々なパターンがあるのでしょうね。

理事の任期が切れる前に、総会で次期理事を前もって選出しておくなんて方法もありなの
だと思いますが。(スレのタイトルから外れてしまってすみません)

スレ主さんが言われるような、通常の任期切れで無い場合、
基本的には欠員状態になるように思います。そのために副理事長が事前に決められている
と考えるべき気がします。そうでないと、副理事長を決めておく必要がそもそも無いよう
な。。。
それに組合員の資格を失ったものが組合を代表するって、どう考えても異常ですよね。
28: 匿名さん 
[2018-03-27 00:50:43]
 退任の状況にもよりますが、転居し売却した場合は区分所有者でなくなりますので、管理組合員ではなくなります。 管理規約の定めを確認すると、常識的には補充が常識です。 補充役員の方も含め、再度分担等を相談し、臨時総会後、役員を決定して下さい。

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