管理組合・管理会社・理事会「裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 10:42:57
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 管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。

 じつは、当組合が訴えられそうなのです。
 組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
 さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
 組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……

 このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。

[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00

 
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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)

83: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 04:53:26]
↑あほ
別に質問してるわけじゃないんだから
自分で調べたら良かろう。
おたくの見解なんかどうでもいい。

http://mankan-ju.com/news/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B...

84: マンション検討中さん 
[2017-07-29 06:52:42]
マンション管理士試験上位合格者は自身の具体的事例を示せないペーパー管理士みたいだな。
まぁ、趣味の資格だからいいけど。
85: 匿名さん 
[2017-07-29 07:54:48]
>>78
総会議案の素案を作成し、総会上程議案の最終チェックをするのは、管理業務委託契約に基づく管理会社の理事会支援業務。総会決議無効確認訴訟は、管理会社が訴外だとしても責任の一端はある。
86: 匿名さん 
[2017-07-29 08:17:47]
85さん、
管理会社に責任の一端はあるが、罰則規定がないので意味がない。
87: 匿名さん 
[2017-07-29 08:39:48]
>>86
罰則はないが、管理会社の企業としての道義的責任はある。
下手すると信頼おけない会社として管理会社変更に発展する。
88: 匿名さん 
[2017-07-29 08:57:49]
管理会社は管理委託契約書にある事柄にのみ責を負います。
理事会、管理組合としての行為に対し管理会社はなんの責任も負いません。

あるとするならば管理委託契約書のどの条項にあたるのか説明願います。
標準管理委託契約書の文例でも構いません。
89: 匿名さん 
[2017-07-29 09:00:04]
>>83
論外。 笑
90: 職人さん 
[2017-07-29 09:29:57]
87さん、
甘いです。管理会社に道義的責任等通用しません。信頼できない管理会社として
認定し、管理会社変更が成功しても、代わりの管理会社も同じような会社であっ
たり、もっと悪い管理をされたりしたら貴方は責任を取れますか。?

組合の運営上で裁判に持ち込んで、誰が得をしますか。管理会社が漁夫の利をと
ります。組合は理事の力量できまります。
91: 匿名さん 
[2017-07-29 09:32:43]
道義的問題だが、強いてあげるなら誠実義務だろう。

(誠実義務等)
第二十三条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
92: 匿名さん 
[2017-07-29 09:40:46]
>本契約に基づく義務の履行について

この契約についてのみのことですが、それ以上を望むのは無理ですよ。

マンション管理は理事会および管理組合が自ら物事を決めそれを実行します。
管理会社がそれに関わることはありませんし権限もありません。

当然ながら訴訟だけでなくすべては管理組合の責任です。

管理会社が不法行為をしないという前提ではありますがね。
93: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 09:54:13]
↑あほ
輪番の場合、多くの理事長は管理会社の傀儡になってるんだけど、理事長の名前で実行されるから管理会社の責任を追及できないだけ。
と説明するのが正しい。
管理会社を変更しようにも、傀儡で運営することを望むガテン系住民も多い。管理会社に任せておけばいい、と言うガテン系住民は管理会社の下請けだったりすることもあり、軋轢を嫌うのである。
94: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 09:57:44]
>>84 マンション検討中さん
私はマンション管理士と名乗ってはいないけどね。マンカン理事長と名乗ったことはあるがw
95: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 10:01:48]
マンション管理士を名乗る投稿は無くなっていると思う。マンション管理士を名乗ると身元の開示請求をされるからね。虚偽なら罰金30万円であり、指摘を受けてビビったのだろう。
96: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 10:09:10]
そもそもの話だが、100戸以上のマンションなら
人材豊富だから全く問題はない。
輪番制でも数年に一度、必ず改革する人が現れるからね。
問題なのは小規模マンションであり、行政が介入していかないとどうにもならないだろう。
杉並区みたいな行政によるマンション管理士派遣とかね。
97: 匿名さん 
[2017-07-29 14:08:09]
さすが趣味の次元。
妄想癖?
98: 原告 
[2017-07-29 15:07:52]
管理費から多額の支出を伴うある業務を行うためには、本来管理規約を変更しなければできないことなのに、規約変更は特別決議が必要になるから、理事会は一計を案じて特別決議を回避するために、管理規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決承認に導いた。

これに対して、1年前から再三管理規約変更が必要であることを理事会に文書で意見したが聞き入れられず、さらに総会当日の議案撤回要求も文書で意見したがそれも聞き入れられず、総会議案は普通決議で強行採決された。
そして期が明けて、理事会は総会決議に基づく業務の執行(業者に発注)を決議したため、4月上旬に総会決議の見直しを文書で要求したが、これも聞き入れらず、逆に「総会決議を執行するのは理事会の義務である」と文書で4月末に回答された。

従って、総会決議の内容は、管理規約に違反していることは勿論であるが、実質管理規約を変更する内容であるにもかかわらず特別決議によらなかった、と言う2点で区分所有法違反・管理規約違反が認められるため、弁護士に依頼して、区分所有者を原告とし「管理組合総会決議無効確認等請求事件」として管理組合を提訴する準備に入った。

そして訴状が書きあがった時点で、再度理事会に見直しを迫るため、原告を通知者として管理組合に提訴予告通知書を内容証明郵便で6月中旬に送付した。
ところがそれでも理事会は見直しに応じようせず、6月末に「総会決議が無効であることの根拠を文書で示せ」と文書回答してきたため、「もはや訴訟は致し方ない」と判断し、管理組合を7月初めに管轄地方裁判所に提訴した。管理組合に対する原告の回答は「訴状を以って無効根拠の文書回答に代える」である。
訴状は管理組合に送達され第一回口頭弁論は8月下旬に決定している。

その結果理事会は臨時理事会を開催し、総会決議無効の判決が下れば業務執行にあたっての管理費からの支出根拠が失われてしまうので、判決が出るまでの間その業務の執行を一時留保し、裁判に応訴することを決議した。裁判費用の予算承認に伴う臨時総会開催はこれからであるが、そんなことはお構いなしに裁判は進行する。
99: 匿名さん 
[2017-07-29 15:13:43]
妄想がひどいね
100: 匿名さん 
[2017-07-29 15:14:44]
長文すぎて3行して読んでないけどね
101: 匿名さん 
[2017-07-29 15:19:28]
これから、管理会社や管理組合の不正・法律違反等について、どんどん訴訟裁判が必要になってくる
102: 匿名さん 
[2017-07-29 16:02:29]
98さんと同じような経験をしたものです。私は勝訴間違いない案件
でしたがやめました。理由は弁護士費用がもったいないように思った
からです。それに築古で住民の資質も良くないし永住志向のマンション
ではないと判断しました。

マンション内のトラブルは管理会社を利するばかりですし、永遠に続き
ます。
やはり、一定期間居住すれば買い替える方向に計画を立てて購入する事
が賢いかと思います。
現在売りに出してはおりますが真面目な不動産屋の評判は悪くなかなか
熟れません。

管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には
報告されません。漏水事故は上の専有部分から下の専有部分への漏水で
す。
103: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 19:08:18]
>>管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には
報告されません。

事故対応などは管理業務報告書で毎月、理事長に報告があるはずです。おたくが知らないだけでしょう。
保険の請求もあるはずだし。



104: 匿名さん 
[2017-07-29 19:20:32]
>>98
その類の訴訟は、勝っても何がしかの経済的対価が得られるわけではないので、個人の裁判費用の懐具合次第で、余程お金に換えられないくらいの正義と義憤が無ければ、普通はやらないでしょう。着手金、訴訟経費、報奨金で最低でも50万円~100万円の軍資金の用意が必要ですから。
105: 匿名さん 
[2017-07-29 21:44:43]
103さん、
過去の議案書の収支報告書では組合加入の個人賠償保険を使用した時は
報告は個人情報保護法に触れると言う事で組合には報告しないとの返答
でした。
上階の専有部分から下階への漏水事故が発生した時は、管理会社が緊急
対応で応急処置をして、組合の保険適用であれば保険代理店の管理会社
が保険会社と保険適用について協議が整った時、管理会社の担当が上階
と下階の専有部分の区分所有者との損害についての示談書を作成して、
管理会社が工事業者に発注して代金は加害者側に支払、管理会社が加害
者から工事代金を受け取り、工事業者に支払っておりました。
よって、理事会にも、総会の収支報告にも記載はありません。この件に
ついては問題になっております。

この件が問題になったのは大きな約600万位の漏水事故が発生した工
事で加害者が、自分で工事業者を手配して代金は自分で払うので、保険
金は加害者が管理会社に請求した。、この件でこの絡繰りがばれました。
管理会社は有名なTCです。

その他の共用部分の保険適用は収支報告の小修繕費で計上されております。
念のため、当マンションでは専有部分の漏水事故の方が多く、金額も大き
くなります。

106: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 21:57:57]
保険金の請求は理事長がするはずですけど。
107: 匿名さん 
[2017-07-29 23:30:25]
理事長より管理会社に報告するように言いましたが、個人情報保護法に反するとの返事です。
組合の保険を使うのだから理事会に報告して、保険金の収支は報告書に記録するべきだと思
いますが、それが、なされていません。
念のため個人で加入した保険を利用する場合は組合や、管理会社に報告する義務はありません。
しかし、最近は動きが変化してきております。ここら辺まで気が回らない理事会ではあります。

これが不法行為であることがばれるのを恐れての予防をしているのでしょうが。嘘であれば、
すでに、証拠を握られている事を承知しているので、私の出方を見守るしかないのでしょう。

私は分譲当時からの規約、契約書、重説、議案書(収支報告含む)、議事録、等は保管して
おります。この件を管理会社に連絡後、課長、リーダー、担当等が遠方に転勤しました。
108: セントポーリア 
[2017-08-03 13:00:09]
当マンションの管理組合の理事数名や自治会長も訴えられるという話があった
しかし現実にはなかった
裁判になるには、組合員が裁判慣れしている、身内知人に法律屋がいて相談しやすい環境が整っているケースに限る
109: 匿名さん 
[2017-08-03 16:58:34]
マンションは2度目の大規模修繕のころになると設備等の更新等で
将来のあるべき姿が浮き彫りになる、収支報告書等で資金繰りも
概算は予想できる。
私の予想ではトラブルを避ける為にも買い替えの時期は大規模修繕
2度目前後であると思います。
110: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-03 18:45:50]
↑あほ
将来のあるべき姿とは理想、目標だろう。
明らかになるとしたら理想とはかけ離れた
なれの果てだ。
あほ。
111: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-03 18:47:05]
109のような痴呆老人がマンションをスラム化させる。
自戒すべきであろう。
112: 原告 
[2017-08-03 20:17:00]
訴状到達から第1回口頭弁論まで1ヶ月足らず、訴訟は待ったなしで進行する。以下、区分所有者を原告、管理組合を被告と称す。
①4月30日 被告から原告へ総会決議執行の最後通告
②6月19日 原告から被告へ提訴予告通知
(被告からの譲歩を引き出す、判決が出るまで執行停止の要請、が目的)
③6月24日 理事会
(執行一時留保、提訴に対して応訴、管理規約改正検討、等を決議)
④6月29日 被告から原告へ総会決議無効根拠の説明要求
(③の理事会決議内容は原告に不通知)
⑤7月 5日 原告提訴
(④で被告に譲歩が見られないないため訴状を以って④の説明に代える)
⑥7月25日 被告に訴状到達
⑦7月29日 理事会
⑧8月??日 被告答弁書の裁判所提出
(答弁書提出期限は⑩の一週間前)
⑨8月26日 理事会
⑩8月29日 第1回口頭弁論
113: 匿名さん 
[2017-08-03 20:51:54]

どうかしたの?
そんなもん具体的内容解らなければただのラクガキ
114: マンション比較中さん 
[2017-08-03 21:00:55]

それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか?
115: 匿名さん 
[2017-08-03 22:02:57]
ラクガキではありません。この件はそれ相当の効果があります。おそらく担当理事はこの
マンションには住めなくなりますが、銀行ローンの残高が売買額に追いつかず銀行は抵当権
を外してくれない役員は退去したくても出来ない状態が続いております。
現に副理事長、監事、書記、は専有部を売却して組合員を外れました。この意味が理解でき
ますか。
不動産関係の裁判沙汰は商売ですから勝訴して金銭的被害が多いと敗訴と同じです。
その反対に敗訴しても相手方に損害金が多いと勝訴したのと同じです。内容証明が来るたび
に理事会や臨時総会を開催するだけでも役員としては管理会社や弁護士との交渉に心労は大
きいです。住民からの避難は日々増大します。
116: 匿名さん 
[2017-08-04 08:20:00]
ラクガキですね。
117: 匿名さん 
[2017-08-04 08:24:04]
前出の投稿は訴訟に至った順序や経過を書いただけ。無意味。
なにをだれがどう争ったのかケースによりすべて違う。具体性も皆無。
そういう意味から単なるラクガキです。
118: マンション検討中さん 
[2017-08-04 08:32:59]

それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか?
119: eマンションさん 
[2017-08-04 09:22:35]
>>117
>>112>>98のスケジュールじゃないか?
120: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 09:35:28]
たぶん「専有部サービス」でしょう。
普通の管理規約では、管理費を専有部に使うことはできませんからね。
原告全面勝訴になると思います。
「専有部サービス」導入は誰も反対しないことが実質的な要件になります。
121: 入居済みさん 
[2017-08-04 10:04:39]
109の専有部分サービス「家族力プラス」は管理組合契約になってるよ。
122: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 10:20:12]
↑規約違反だから区分所有者に訴えられたら管理組合は負ける。
123: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 10:23:09]
そんな話は旧聞に属する話で、いまさら議論するようなことではない。
124: 匿名さん 
[2017-08-04 10:57:39]

家族力プラスの徴収は管理費会計と別会計にすればいいのでは?
125: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 11:10:26]
↑東急が最初に専有部サービスを始めたときは、個別契約だったとおもうけどね。
それでは商売にならないから管理組合単位にしてると思う。他の管理会社も同じ。
126: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 11:11:38]
124に言うが、その話は管理会社別スレッドで散々議論されているので時間の無駄だから
ここにいろいろかくな。
あほ
127: マンション管理士試験48問合格者 
[2017-08-04 11:38:05]

家族力プラスの話題をだしたのはお前だよ。
あほ
128: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 11:58:41]
↑独自の見解を書いたのはお前だろう
あほ

>>家族力プラスの徴収は管理費会計と別会計にすればいいのでは?
                 ↑あほ
129: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-04 12:00:34]
「マンション管理士試験48問合格者」だったら、専有部サービスの議論の経緯くらい知っとけ。あほ
  ↑名前負け(名前が立派過ぎて、かえって実質(人物)が見劣りすること。)
130: 匿名さん 
[2017-08-04 12:12:49]
マンション管理士試験48問合格者=第7期理事長=原告
131: 匿名さん 
[2017-08-04 12:29:05]
お気の毒に一人芝居? 笑
132: 匿名さん 
[2017-08-04 12:30:01]
管理費と別にして徴収し、別会計に計上すれば問題ない。
管理費に含ませて徴収すると規約違反になる。

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