管理組合・管理会社・理事会「裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 10:42:57
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 管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。

 じつは、当組合が訴えられそうなのです。
 組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
 さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
 組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……

 このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。

[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00

 
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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)

41: 匿名さん 
[2006-08-30 01:09:00]
42: 匿名さん 
[2006-08-30 12:17:00]
31です。
39さんのご指摘通り、裁判に欠席し被告不在で判決なら
個人の責任は請求されるから逃げる訳にはいきませんね。
個人的な都合がどうしても付かないなら、副理事長や理事が出席しても良い。
住人には誤解する人もいるので、出来るだけの努力はするが、
管理組合が訴えられているので、負けた場合でも役員個人で責任を負うもので
ないと説明した方が良いでしょうね。
43: 匿名さん 
[2006-08-30 12:39:00]
42さんへ
34=39です
「39さんのご指摘通り」とのことですが、私は、ご主張のようなことを書いてはいないつもりです。人違いかな?

ちなみに、法廷に出られるのは、「訴状で被告とされた個人」か、「訴状で被告とされた法人の代表者」にかぎられます。副理事長やヒラ理事が理事長の代理で出廷することはできません。
ただし、被告が複数で、副理事長個人やヒラ理事個人も被告であれば、出廷可能。
代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も出廷できることがある。
もちろん、依頼された弁護士は代理(当事者)として出廷可能。

ちなみに、裁判が何ヶ月かかかる途中で役員改選があって、理事長が交代すれば、出廷の権利と義務も、新理事長に移ります。これなら、法的にも同義的にも「逃げたこと」にはなりません。(新理事長になってくれる人がいるかどうかは別)
44: 匿名さん 
[2006-08-30 13:18:00]
途中で辞任した場合はどうなるんでしょう。新理事長が決まり次第、新理事長が被告になる
のでしょうか。新理事長が決まるまでの空白期間はどうなるのでしょう。
45: 匿名さん 
[2006-08-30 13:22:00]
>代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も
>出廷できることがある。

副理事長個人やヒラ理事個人の補助参加は認められませんか?
46: 匿名さん 
[2006-08-30 13:39:00]
44さんへ
途中辞任でも、新理事長が決まれば、とうぜん、新理事長が被告(の代表者)になります。
また、新理事長が決まるまでの空白期間にも、被告が個人でなければ(被告とされた団体等が存続しておれば)、裁判はしゅくしゅくと進みます。原告だけが出廷して。

45さんへ
補助参加は・・・一般論としては「裁判所(裁判長)が認めればなんでもあり」という面もありますが、このスレのような事例ではむずかしそうな気がします。
47: 匿名さん 
[2006-08-30 14:01:00]
標準管理規約では、

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、
理事長が欠けたときは、その職務を行う。

(役員の任期)
第36条
1 (〜略〜)
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
   引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

としています。どのように理解すればよいのでしょうか?
48: 匿名さん 
[2006-08-30 14:03:00]
理事会決議だけでベランダ禁煙を決めて住人が怒ったとか
そういう類なのかな
49: 匿名さん 
[2006-08-30 14:27:00]
ぜんぜんわかってない、管理規約を変更できるのは総会だけですよ。
50: 匿名さん 
[2006-08-30 14:38:00]
No.47さんの疑問は、別スレ「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」の方が参考になるのでは?

いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)

上記の別スレにも出ていた“回答”ですが、ようするに、「後任(代理・代行等ではない正規の理事長を)さっさと決めろ」ということに尽きます。裁判対策に限らず……
51: 匿名さん 
[2006-08-30 14:47:00]
>いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。
>(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、
>原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)

えっ?
では、どうして理事長が被告になるのでしょうか?
52: 匿名さん 
[2006-08-30 14:55:00]
51様
 何度も何度も話が出ているように、理事長個人が被告になるわけではありません。

 管理組合が法人登記している場合はもちろんですが、していない場合でも、被告は組合であって理事長個人ではありません。
 ただし、理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。これは規約ではなく、法令によるものです。
53: 匿名さん 
[2006-08-30 14:57:00]
区分所有法の
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

原告又は被告となることができるって、曖昧な表現ですね。
原告又は被告とならないこともできるのかって思ってしまいました。
54: 匿名さん 
[2006-08-30 15:01:00]
>理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。
>これは規約ではなく、法令によるものです

その根拠法令を教えてください。
55: 匿名さん 
[2006-08-30 15:04:00]
理事長が個人で責任を取る、裁判費用が個人負担なんて書く
聞きかじりさんがいるから、混乱するんだよ。
法律は確かに、95%の一般常識と5%の非常識なんだけど、これはいくら何でもおかしい。
56: 匿名さん 
[2006-08-30 15:29:00]
>43・50さん

 少額訴訟を何回か経験した者ですが・・・・・

 相手が管理組合の理事長を訴えても、出頭日(出廷日)に都合がつかない時は
 裁判所に書面で申告し、認められれば副でも平理事でも良いとの事でした。
 簡裁と地裁は違うのかな?
  それと今回の場合、原告は区分所有者ですよね。当然、管理規約に拘束され
 るんじゃないでしょうか?
57: 匿名さん 
[2006-08-30 15:34:00]
管理組合が全体(組合)として取り組んできたことに対して訴訟をおこされた場合には、理事長はあくまでも管理組合を代表として被告となる(個人的責任はもちろん負わない)。

しかしながら理事長として当然誠意をもって取り組むべきところを独断で判断したりなどそれによって不利益をこおむった組合員によって訴えられた場合には個人的責任が当然生じるということですかね。

58: 匿名さん 
[2006-08-30 15:45:00]
組合員が理事長を訴えるよなことはないし、そんなマンションは住みたくない。
あくまでも、可能性の問題でしょう。
59: 匿名さん 
[2006-08-30 15:58:00]
>57さん

前段はそのとおりです。

後段について、
法人化していない管理組合の場合、権利義務の帰属主体は区分所有者全員ですから、
判決の効力は区分所有者全員に及びます。
そして、そのような結果を招いた原因が理事長の善管注意義務違反に基づくものなら
理事長個人が責任(判決内容をすべて負担するという意味ではない。)を負う場合が
ある、ということです。
逆の言い方をすれば、不誠実な対応、暴走がなければ責任を負うことはないという
ことになります。
60: 56 
[2006-08-30 16:26:00]

>43.50さん。是非56にお答え下さい。よろしくお願いします。
61: 匿名さん 
[2006-08-30 16:41:00]
他のスレッドをみても不誠実な対応、暴走される理事長さんは少なからずおられるようですので、そういった方は責任を負うわけですね。

スレ主さんはそうではないと思いますが、不誠実な理事長に限って訴えられるような状況になると大騒ぎしそうですね。
62: 匿名さん 
[2006-08-30 18:00:00]
34=39=43です

1 簡裁と地裁以上は違います
もちろん、地裁以上でも、相手と裁判所が認めればいろいろありですが、たとえ認められても、実務的には“臨時代理”の出廷は困難です。というのは──
それまでの審理で理事長が主張していた内容を“臨時代理”は全部知っており、かつ、その内容について責任を持つ、という建前だから。
もっとかんたんに言えば、原告から「前回の審理で、被告が主張されたことについてお尋ねします」と質問されたら、答えなければならないからです。“臨時代理”になるつもりの人は、毎回傍聴してないと無理でしょうね。少なくとも、すべての訴訟書類に目を通しておく必要があります。

2 スレ主の事案がどんなものか分かりませんが、一般的には、原告が組合員だからといって、かならずしも規約に拘束されるわけではありません。原告が規約の解釈を争うこともあるでしょうし、規約自体の無効を主張することもあるでしょうから。
63: 匿名さん 
[2006-08-30 21:47:00]

 56ですが、62さん回答ありがとうございました。

 区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事
 であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい
 うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの
 しょうか?
  管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法
 につては全く出来ないとの事でしょうか?
  条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟)
 私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で
 ないように思いますが?
  
64: 匿名さん 
[2006-08-31 09:57:00]
63さんへ
34=39=43=62です
はぐらかす意図はないし、おっしゃりたいことは分かるのですが、スレのテーマを──いや、サイトのテーマすら──離れすぎではないでしょうか。法律専門のサイト・掲示板等が無数にありますから、そちらで尋ねていただくほうがベターかと思われます。

これだけではそっけないので、1点だけ。
「この法律のこの条項は、憲法違反なので無効。 だから、・・・」という訴えは、たくさん起こされています。
65: 匿名さん 
[2006-08-31 10:43:00]
>63さん

興味があるなら「民事訴訟法+弁論主義」で検索してみてください。
きっと疑問が解決すると思います。
66: 匿名さん 
[2006-08-31 13:42:00]
で、結局組合を訴えるような住人は、逆に総会で組合員として相応しくないとされて追い出されちゃうのですか?
67: 匿名さん 
[2006-08-31 13:58:00]
訴える前に、管理組合理事会で、理事達と腹を割って話せないものですかね、
スレ主は不在だから、わかりませんが。
68: 匿名さん 
[2006-08-31 14:14:00]
>66
組合を訴えることを理由に、組合員を除名できませんよ。

但し、近隣からは白眼視されるかもしれませんが、
それは法律が保証することではない。

69: 匿名さん 
[2006-08-31 14:16:00]
 「組合員が組合を……」ではなく「組合が前役員を……」訴えた話もききました。
 組合内部でそれまで少数派だった人たちが役員改選で多数派になると(理事長ポストなどを取ると)、さっそく前役員(元多数派)を訴えたということです。

 役員が各種決議などに基づいて、形式・手続的には正しく活動していても、少数派から見れば「数の暴力による少数派いじめ」になることが、きっとあるんでしょうね。
70: 匿名さん 
[2006-08-31 15:02:00]
理事長だろうが組合員だろうが、裁判になって事実が日の当たるところにでれば、いいかげんなことを主張している方が、他の住民に白い眼でみられることになるんでしょうね。


まあ逆にいうと、そういう事態にでもならない限り、一般の組合員はあまり管理組合のことなど興味がない、というのが現実的ですよね。
71: 匿名さん 
[2006-08-31 15:06:00]
訴えるというのは訴える側の意思で実施できますから、訴えがあったかどうかは
あまり問題ではないのでは?!
問題は訴えられた結果、賠償等の責任を負わされたかどうかでしょう。
73: 住民板ユーザーさん1 
[2017-07-28 15:18:26]
よくある地位確認は、理事長としての地位の確認とか、理事に立候補したのに立候補を認められなかったとか、がある。
似たようなものに、総会決議無効確認なんてものもある。
74: 匿名さん 
[2017-07-28 15:52:18]
>総会決議無効確認なんてものもある。

各種法律に反する決議、管理規約に反する決議は裁判などせずとも無効。

例として、民法に優先する区分所有法に反した事柄を決議しても無効。
管理組合規約に違反する事柄を決議しても無効。(規約変更決議が先)

訴訟は区分所有法や管理規約の条項に沿って行えば問題なし、どんどん争え。
75: eマンションさん 
[2017-07-28 16:05:43]
>>74
組合員が総会決議の無効を主張しても、理事会が聞く耳を持たず、総会決議に基づく執行(管理費からの多額の支出を伴う)をしようとしていた場合、それをやめさせるのは無効確認の訴訟を起こして無効の判決をもらって法的に執行を停止させるしかないよ。
76: 匿名さん 
[2017-07-28 19:24:02]
>>75
それが無効だという根拠はなに?
法にも規約にも沿っているなら総会での議決は有効だよ
なにかその議決について不審なことがあるなら具体的に書かないとわからないよ
もし不法行為による議決やその執行なら即差止できるよ
77: 匿名さん 
[2017-07-28 19:41:06]
管理会社が、組合に損害を与えないようなアドバイスをしていないから、訴えられるんだ。
管理会社に、損害を請求する必要がある。
78: 匿名さん 
[2017-07-28 19:47:32]
管理組合や理事会の行為は管理会社関係ないし監督責任もない。

管理会社は理事会にアドバイスする義務や権限もない。

管理会社は単なるお手伝い。

馬鹿な認識の区分所有者がいるからややこしい。
79: MS理事長 
[2017-07-28 21:02:29]
>>76

裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。

(1)総会決議の「内容」が違法
 総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
 総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びますが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。

(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
80: MS理事長 
[2017-07-28 21:49:03]
最近あった判例では、1階宅の専用使用権付き専用庭で、区分所有者が専用庭の元からある芝生を剥がして露地栽培する権利の確認を求めた訴訟で、管理規約違反を主張した管理組合が負けてしまった。理由は、専用庭付き住戸は専用庭に経済的価値が入った分譲価格だからということだった。単なる専用使用権ではないと。意外な判決だった。
81: 匿名さん 
[2017-07-28 21:56:45]
参考までに、不法(法や規約違反)で総会議決された事柄は単独でも組合員が指摘するならそれで無効。
ただ、不法に議決された議案でも何も言わなければそのままです。
しかしながら将来的にその事柄を無効として覆すことはいとも簡単です、無効な議決には既得権益はありません。
いつまでたっても無効は無効です。

その不法な事項を執行し費用が組合より支出されたのならば区分所有者組合員として、
又は将来自分が組合理事となった場合、管理組合として当時の該当理事長等に損害賠償請求できますよ。
議案の無効は永年ですが損害賠償請求には時効があるので要注意。

管理組合理事長等が該当する法や規約を知らなかったでは通用しないのが一般的な社会常識です。
泥棒や万引きが罪とは知らなかったでは済まないのと同じことです。

幼稚園児でもわかるように書きましたので理解できるでしょうか?
82: 匿名さん 
[2017-07-28 22:08:35]
>>80
専用使用権といってもなにをしてもいいわけではありません。
景観や使用目的を大きく逸脱していないのならさほど問題ないと思いますが。
もともとの芝生は共用設備として管理組合が管理? きっと所有者の管理なのですよね。

また販売時に専用庭付きの相応の価格上乗せがあるという事なのでしょう。
しかし専用庭を使用目的以外の駐車場や倉庫をつくるなどの行為は不可能と思います。

判例ではないですよね。 最高裁の判決ですか?
83: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 04:53:26]
↑あほ
別に質問してるわけじゃないんだから
自分で調べたら良かろう。
おたくの見解なんかどうでもいい。

http://mankan-ju.com/news/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B...

84: マンション検討中さん 
[2017-07-29 06:52:42]
マンション管理士試験上位合格者は自身の具体的事例を示せないペーパー管理士みたいだな。
まぁ、趣味の資格だからいいけど。
85: 匿名さん 
[2017-07-29 07:54:48]
>>78
総会議案の素案を作成し、総会上程議案の最終チェックをするのは、管理業務委託契約に基づく管理会社の理事会支援業務。総会決議無効確認訴訟は、管理会社が訴外だとしても責任の一端はある。
86: 匿名さん 
[2017-07-29 08:17:47]
85さん、
管理会社に責任の一端はあるが、罰則規定がないので意味がない。
87: 匿名さん 
[2017-07-29 08:39:48]
>>86
罰則はないが、管理会社の企業としての道義的責任はある。
下手すると信頼おけない会社として管理会社変更に発展する。
88: 匿名さん 
[2017-07-29 08:57:49]
管理会社は管理委託契約書にある事柄にのみ責を負います。
理事会、管理組合としての行為に対し管理会社はなんの責任も負いません。

あるとするならば管理委託契約書のどの条項にあたるのか説明願います。
標準管理委託契約書の文例でも構いません。
89: 匿名さん 
[2017-07-29 09:00:04]
>>83
論外。 笑
90: 職人さん 
[2017-07-29 09:29:57]
87さん、
甘いです。管理会社に道義的責任等通用しません。信頼できない管理会社として
認定し、管理会社変更が成功しても、代わりの管理会社も同じような会社であっ
たり、もっと悪い管理をされたりしたら貴方は責任を取れますか。?

組合の運営上で裁判に持ち込んで、誰が得をしますか。管理会社が漁夫の利をと
ります。組合は理事の力量できまります。

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