管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
22:
匿名さん
[2006-08-28 12:33:00]
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23:
匿名さん
[2006-08-28 12:39:00]
スレ主さんの01を読む限りでは、地位確認訴訟を起こされる恐れが
あるということでしょう。 この場合は、通常訴訟しかありません。 |
24:
18
[2006-08-28 13:17:00]
>19さん
すでに22さんが答えているので、補足のみを。 基本は少額訴訟でも通常訴訟でも同じで、民事はあくまで調停のあっせん。 どうしても折り合えない場合に、判決となります。 どちらでも、正当な理由なく欠席をしたら非常に不利になります。 少額訴訟の場合には、一度で結論が出ますので一発勝負。 不服でも上告は出来ませんし、少額訴訟で受けたら変更は出来ません。 訴状が出た時点で、被告側は通常訴訟への変更はできます。 しかし、スレ主さん どうなったのでしょうね。 |
25:
匿名さん
[2006-08-28 13:44:00]
理事長たる個人が被告になるとして、その人が理事長を辞めちゃったらどうなるのかね。
特に、金銭の要求でないんでしょ。被告が理事長辞めちゃったら訴えの意味なくなるんでは? |
26:
匿名さん
[2006-08-28 13:51:00]
20さんの投稿が100%正しければ、
理事長なんて絶対にしたくないです ボランティアで、マンションの仕事をして、何で個人財産を投げ出さないと ならないのでしょう? 理事会の合議で決めたことを、理事長個人一人が私有財産を投げ出すなんて ありえるのでしょうか? 理事長になるときも【重要事項説明】をする必要がありますね。 どこのマンションでも、進んで理事長になる人は皆無になるでしょうね。 20さんの投稿が誤りであって欲しいです。 |
27:
匿名さん
[2006-08-28 16:39:00]
俺が経験した事例・・・・・ 元管理会社と裁判を喧々諤々やっている最中の金員、約6,000万円 の内、1,500万円を理事長の独断で訴訟相手に支払ってしまった。 当然、理事会でも決議していない、ましてや総会で承認を受けていない 金員をだよ。信じられる〜〜 当時、裁判所としては当事者同士で和解されたんじゃないかという判断 もされたがそれを打ち消すには次の理事長・管理組合側は苦労したよ。 当然、組合側弁護士はカンカン、役員もカンカン、その理事長に全額弁済 してもらおうという意見もあったが、理事長を辞して終わりだったなぁ。 マァ こんだけの事があってもこんなもんだから大丈夫だよ。 |
28:
匿名さん
[2006-08-28 18:33:00]
責任追求されるか、見逃してもらえるかは別として、、、
ある意味組合員からうったえられた理事長は管理組合とも利害関係にあるわけであって、ある意味大変な役回りです。すべてがすべて理事会、総会で決議して決定したことばかりではないはずで、理事長判断でやりくりしている場合も多いわけですから、、、 その点危険というか、組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ。 |
29:
匿名さん
[2006-08-28 22:38:00]
ボランティアだったとしても、善管注意義務は発生しますからね。
|
30:
匿名さん
[2006-08-28 23:37:00]
これとは、関係ないでしょう。
善意管理注意義務・・・ |
31:
匿名さん
[2006-08-29 09:43:00]
>28 組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ
確かに皆無ではありませんが、たまたま巡りあわせが悪くて 裁判の当事者になったのなら、個人には賠償責任はありません。 そうでないと、理事長は誰もなり手がなくなりますからね。 個人に賠償責任が発生するのは、横領・着服・収賄など刑事罰などでしょう。 通常に運営していた結果なら、個人には責任はありません。 |
|
32:
1
[2006-08-29 10:50:00]
たまたま巡りあわせが悪くて裁判の当事者になったのなら、問題ないのは皆さんわかっておられるのでは?。
むしろ長期的に組合全体が取り組んでいるようなこと意外のことで訴えられる、つまり現理事長の個人的責任が追求される場合もある、ということでしょう。 刑事罰を食らうようなレベルは論外として、訴えられるだけでも十分なダメージだと思いますが、、だって現実的には理事長個人で組合の説得、訴訟の対応するわけですから。 |
33:
匿名さん
[2006-08-29 11:30:00]
おいおい他人事かよ。
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34:
匿名さん
[2006-08-29 22:04:00]
15さん、20さん
「被告」と「被告人」はまったくの別物ですよ。 「被告」は民事だけの用語・概念であり、「被告人」は刑事だけの用語・概念です。 ただし、マスコミでは「被告人」を「被告」と略することがある(むしろそれが多い) 15さん、16さん、20さん 少なくとも、法人登記した組合では、理事長個人が被告になることは(もちろん、被告人になることも)ありません。あくまでも法人としての組合が被告です。 100歩譲って、なんらかの特殊な事情で理事長個人が被告になっても、「資格を認めろ」という訴訟なら、そしてそれを認める権限が理事長にしかないのなら、認める権限のない者を訴えても意味がないので、理事長が辞職すれば裁判所は訴えを棄却するでしょう。 |
35:
匿名さん
[2006-08-29 22:28:00]
スレ主さんが「相手の要求は金銭的なものではなく、ある資格を認めろ」とだけ
書いていますが、相手が認めさせようとしている資格というのが気になりますね。 何で、マンションの組合で認める・認めないという話になるのか。 金銭ではなくて、今後のマンションの管理上に影響がでるようなことは考え られるのでしょうか? 「○○マンションが公認した△△」とか、名刺とか広告がでるとか? |
36:
匿名さん
[2006-08-29 22:43:00]
34さん
法人登記した組合の場合、代表である理事(複数の場合あり)が被告になる。 登記していない組合の場合、理事長が原告/被告になることができる。 という微妙なニュアンスの違いがあるように聞いたことがありますが、 法人になった場合は会社と同じで代表権をもった役員が被告になるのでは ないのでしょうか? 曖昧な理解なので、とんちんかんなことを言っていたらすみません。 |
37:
匿名さん
[2006-08-29 22:53:00]
>34さん
やっと、現実的な詳しい方が投稿して下さって安心しました。 聞いたことがあるのと、知っているのは別問題ですよね。 そうでないと、理事長なんてなり手がいないですよ。 管理組合の法人登記なんて多いのですか? 組合が法人化するメリットとは何でしょうか? スレ主が不在のようですが、資格を認めろとはフランチャイズの 塾でも経営するのでしょうか? |
38:
匿名さん
[2006-08-29 23:04:00]
管理組合を相手に民事訴訟をする場合、法人ではない管理組合(権利能力なき社団)では
区分所有者全員か、または当事者適格が認められている管理者を被告とします。 規約で「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」と規定しているのが通常ですから、 管理者たる理事長が区分所有者のために被告となるのです。 管理者には職務につき善管注意義務がありますから、理事長は逃げる訳にはいきません。 理事長が裁判に対応せず被告不在で判決が出され、管理組合に不測の損害が発生した場合は、 それこそ善管注意義務を果たしていないとされ、損害賠償をしなければならないケースも 想定されます。 |
39:
匿名さん
[2006-08-29 23:28:00]
34です。
1つの訴訟で複数の被告を設定することは可能ですから、法人としての組合と、個人としての理事長を、まとめて相手どって訟えることはありえます。そういう場合には──というかそういう場合に限り──法人化した組合でも理事長個人が被告になります。 しかし、「資格を認めろ」という訴訟であれば、個人としての理事長に権限があるとは考えられないので、訴えのうち理事長個人に関する部分は、裁判所により棄却されると思われます。 スレのテーマとは離れますが、組合が法人化するメリットの代表?は、組合のカネ・口座・印鑑等と理事長個人のカネ・口座・印鑑等をきちんと分けられることじゃないかな。あと、対外的な契約(銀行等からの融資を含む)がしやすいですね。 |
40:
匿名さん
[2006-08-29 23:38:00]
38が屁理屈らしい、ということはなんとなくわかった。
|
41:
匿名さん
[2006-08-30 01:09:00]
|
42:
匿名さん
[2006-08-30 12:17:00]
31です。
39さんのご指摘通り、裁判に欠席し被告不在で判決なら 個人の責任は請求されるから逃げる訳にはいきませんね。 個人的な都合がどうしても付かないなら、副理事長や理事が出席しても良い。 住人には誤解する人もいるので、出来るだけの努力はするが、 管理組合が訴えられているので、負けた場合でも役員個人で責任を負うもので ないと説明した方が良いでしょうね。 |
43:
匿名さん
[2006-08-30 12:39:00]
42さんへ
34=39です 「39さんのご指摘通り」とのことですが、私は、ご主張のようなことを書いてはいないつもりです。人違いかな? ちなみに、法廷に出られるのは、「訴状で被告とされた個人」か、「訴状で被告とされた法人の代表者」にかぎられます。副理事長やヒラ理事が理事長の代理で出廷することはできません。 ただし、被告が複数で、副理事長個人やヒラ理事個人も被告であれば、出廷可能。 代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も出廷できることがある。 もちろん、依頼された弁護士は代理(当事者)として出廷可能。 ちなみに、裁判が何ヶ月かかかる途中で役員改選があって、理事長が交代すれば、出廷の権利と義務も、新理事長に移ります。これなら、法的にも同義的にも「逃げたこと」にはなりません。(新理事長になってくれる人がいるかどうかは別) |
44:
匿名さん
[2006-08-30 13:18:00]
途中で辞任した場合はどうなるんでしょう。新理事長が決まり次第、新理事長が被告になる
のでしょうか。新理事長が決まるまでの空白期間はどうなるのでしょう。 |
45:
匿名さん
[2006-08-30 13:22:00]
>代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も
>出廷できることがある。 副理事長個人やヒラ理事個人の補助参加は認められませんか? |
46:
匿名さん
[2006-08-30 13:39:00]
44さんへ
途中辞任でも、新理事長が決まれば、とうぜん、新理事長が被告(の代表者)になります。 また、新理事長が決まるまでの空白期間にも、被告が個人でなければ(被告とされた団体等が存続しておれば)、裁判はしゅくしゅくと進みます。原告だけが出廷して。 45さんへ 補助参加は・・・一般論としては「裁判所(裁判長)が認めればなんでもあり」という面もありますが、このスレのような事例ではむずかしそうな気がします。 |
47:
匿名さん
[2006-08-30 14:01:00]
標準管理規約では、
(副理事長) 第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、 理事長が欠けたときは、その職務を行う。 (役員の任期) 第36条 1 (〜略〜) 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間 引き続きその職務を行う。 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 としています。どのように理解すればよいのでしょうか? |
48:
匿名さん
[2006-08-30 14:03:00]
理事会決議だけでベランダ禁煙を決めて住人が怒ったとか
そういう類なのかな |
49:
匿名さん
[2006-08-30 14:27:00]
ぜんぜんわかってない、管理規約を変更できるのは総会だけですよ。
|
50:
匿名さん
[2006-08-30 14:38:00]
No.47さんの疑問は、別スレ「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」の方が参考になるのでは?
いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題) 上記の別スレにも出ていた“回答”ですが、ようするに、「後任(代理・代行等ではない正規の理事長を)さっさと決めろ」ということに尽きます。裁判対策に限らず…… |
51:
匿名さん
[2006-08-30 14:47:00]
>いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。
>(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、 >原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題) えっ? では、どうして理事長が被告になるのでしょうか? |
52:
匿名さん
[2006-08-30 14:55:00]
51様
何度も何度も話が出ているように、理事長個人が被告になるわけではありません。 管理組合が法人登記している場合はもちろんですが、していない場合でも、被告は組合であって理事長個人ではありません。 ただし、理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。これは規約ではなく、法令によるものです。 |
53:
匿名さん
[2006-08-30 14:57:00]
区分所有法の
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 原告又は被告となることができるって、曖昧な表現ですね。 原告又は被告とならないこともできるのかって思ってしまいました。 |
54:
匿名さん
[2006-08-30 15:01:00]
>理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。
>これは規約ではなく、法令によるものです その根拠法令を教えてください。 |
55:
匿名さん
[2006-08-30 15:04:00]
理事長が個人で責任を取る、裁判費用が個人負担なんて書く
聞きかじりさんがいるから、混乱するんだよ。 法律は確かに、95%の一般常識と5%の非常識なんだけど、これはいくら何でもおかしい。 |
56:
匿名さん
[2006-08-30 15:29:00]
>43・50さん
少額訴訟を何回か経験した者ですが・・・・・ 相手が管理組合の理事長を訴えても、出頭日(出廷日)に都合がつかない時は 裁判所に書面で申告し、認められれば副でも平理事でも良いとの事でした。 簡裁と地裁は違うのかな? それと今回の場合、原告は区分所有者ですよね。当然、管理規約に拘束され るんじゃないでしょうか? |
57:
匿名さん
[2006-08-30 15:34:00]
管理組合が全体(組合)として取り組んできたことに対して訴訟をおこされた場合には、理事長はあくまでも管理組合を代表として被告となる(個人的責任はもちろん負わない)。
しかしながら理事長として当然誠意をもって取り組むべきところを独断で判断したりなどそれによって不利益をこおむった組合員によって訴えられた場合には個人的責任が当然生じるということですかね。 |
58:
匿名さん
[2006-08-30 15:45:00]
組合員が理事長を訴えるよなことはないし、そんなマンションは住みたくない。
あくまでも、可能性の問題でしょう。 |
59:
匿名さん
[2006-08-30 15:58:00]
>57さん
前段はそのとおりです。 後段について、 法人化していない管理組合の場合、権利義務の帰属主体は区分所有者全員ですから、 判決の効力は区分所有者全員に及びます。 そして、そのような結果を招いた原因が理事長の善管注意義務違反に基づくものなら 理事長個人が責任(判決内容をすべて負担するという意味ではない。)を負う場合が ある、ということです。 逆の言い方をすれば、不誠実な対応、暴走がなければ責任を負うことはないという ことになります。 |
60:
56
[2006-08-30 16:26:00]
>43.50さん。是非56にお答え下さい。よろしくお願いします。 |
61:
匿名さん
[2006-08-30 16:41:00]
他のスレッドをみても不誠実な対応、暴走される理事長さんは少なからずおられるようですので、そういった方は責任を負うわけですね。
スレ主さんはそうではないと思いますが、不誠実な理事長に限って訴えられるような状況になると大騒ぎしそうですね。 |
62:
匿名さん
[2006-08-30 18:00:00]
34=39=43です
1 簡裁と地裁以上は違います もちろん、地裁以上でも、相手と裁判所が認めればいろいろありですが、たとえ認められても、実務的には“臨時代理”の出廷は困難です。というのは── それまでの審理で理事長が主張していた内容を“臨時代理”は全部知っており、かつ、その内容について責任を持つ、という建前だから。 もっとかんたんに言えば、原告から「前回の審理で、被告が主張されたことについてお尋ねします」と質問されたら、答えなければならないからです。“臨時代理”になるつもりの人は、毎回傍聴してないと無理でしょうね。少なくとも、すべての訴訟書類に目を通しておく必要があります。 2 スレ主の事案がどんなものか分かりませんが、一般的には、原告が組合員だからといって、かならずしも規約に拘束されるわけではありません。原告が規約の解釈を争うこともあるでしょうし、規約自体の無効を主張することもあるでしょうから。 |
63:
匿名さん
[2006-08-30 21:47:00]
56ですが、62さん回答ありがとうございました。 区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事 であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの しょうか? 管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法 につては全く出来ないとの事でしょうか? 条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟) 私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で ないように思いますが? |
64:
匿名さん
[2006-08-31 09:57:00]
63さんへ
34=39=43=62です はぐらかす意図はないし、おっしゃりたいことは分かるのですが、スレのテーマを──いや、サイトのテーマすら──離れすぎではないでしょうか。法律専門のサイト・掲示板等が無数にありますから、そちらで尋ねていただくほうがベターかと思われます。 これだけではそっけないので、1点だけ。 「この法律のこの条項は、憲法違反なので無効。 だから、・・・」という訴えは、たくさん起こされています。 |
65:
匿名さん
[2006-08-31 10:43:00]
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66:
匿名さん
[2006-08-31 13:42:00]
で、結局組合を訴えるような住人は、逆に総会で組合員として相応しくないとされて追い出されちゃうのですか?
|
67:
匿名さん
[2006-08-31 13:58:00]
訴える前に、管理組合理事会で、理事達と腹を割って話せないものですかね、
スレ主は不在だから、わかりませんが。 |
68:
匿名さん
[2006-08-31 14:14:00]
|
69:
匿名さん
[2006-08-31 14:16:00]
「組合員が組合を……」ではなく「組合が前役員を……」訴えた話もききました。
組合内部でそれまで少数派だった人たちが役員改選で多数派になると(理事長ポストなどを取ると)、さっそく前役員(元多数派)を訴えたということです。 役員が各種決議などに基づいて、形式・手続的には正しく活動していても、少数派から見れば「数の暴力による少数派いじめ」になることが、きっとあるんでしょうね。 |
70:
匿名さん
[2006-08-31 15:02:00]
理事長だろうが組合員だろうが、裁判になって事実が日の当たるところにでれば、いいかげんなことを主張している方が、他の住民に白い眼でみられることになるんでしょうね。
まあ逆にいうと、そういう事態にでもならない限り、一般の組合員はあまり管理組合のことなど興味がない、というのが現実的ですよね。 |
71:
匿名さん
[2006-08-31 15:06:00]
訴えるというのは訴える側の意思で実施できますから、訴えがあったかどうかは
あまり問題ではないのでは?! 問題は訴えられた結果、賠償等の責任を負わされたかどうかでしょう。 |
73:
住民板ユーザーさん1
[2017-07-28 15:18:26]
よくある地位確認は、理事長としての地位の確認とか、理事に立候補したのに立候補を認められなかったとか、がある。
似たようなものに、総会決議無効確認なんてものもある。 |
74:
匿名さん
[2017-07-28 15:52:18]
>総会決議無効確認なんてものもある。
各種法律に反する決議、管理規約に反する決議は裁判などせずとも無効。 例として、民法に優先する区分所有法に反した事柄を決議しても無効。 管理組合規約に違反する事柄を決議しても無効。(規約変更決議が先) 訴訟は区分所有法や管理規約の条項に沿って行えば問題なし、どんどん争え。 |
75:
eマンションさん
[2017-07-28 16:05:43]
>>74
組合員が総会決議の無効を主張しても、理事会が聞く耳を持たず、総会決議に基づく執行(管理費からの多額の支出を伴う)をしようとしていた場合、それをやめさせるのは無効確認の訴訟を起こして無効の判決をもらって法的に執行を停止させるしかないよ。 |
76:
匿名さん
[2017-07-28 19:24:02]
>>75
それが無効だという根拠はなに? 法にも規約にも沿っているなら総会での議決は有効だよ なにかその議決について不審なことがあるなら具体的に書かないとわからないよ もし不法行為による議決やその執行なら即差止できるよ |
77:
匿名さん
[2017-07-28 19:41:06]
管理会社が、組合に損害を与えないようなアドバイスをしていないから、訴えられるんだ。
管理会社に、損害を請求する必要がある。 |
78:
匿名さん
[2017-07-28 19:47:32]
管理組合や理事会の行為は管理会社関係ないし監督責任もない。
管理会社は理事会にアドバイスする義務や権限もない。 管理会社は単なるお手伝い。 馬鹿な認識の区分所有者がいるからややこしい。 |
79:
MS理事長
[2017-07-28 21:02:29]
>>76
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。 (1)総会決議の「内容」が違法 総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。 (2)総会決議の「手続」が違法 総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びますが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。 (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。 (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。 |
80:
MS理事長
[2017-07-28 21:49:03]
最近あった判例では、1階宅の専用使用権付き専用庭で、区分所有者が専用庭の元からある芝生を剥がして露地栽培する権利の確認を求めた訴訟で、管理規約違反を主張した管理組合が負けてしまった。理由は、専用庭付き住戸は専用庭に経済的価値が入った分譲価格だからということだった。単なる専用使用権ではないと。意外な判決だった。
|
81:
匿名さん
[2017-07-28 21:56:45]
参考までに、不法(法や規約違反)で総会議決された事柄は単独でも組合員が指摘するならそれで無効。
ただ、不法に議決された議案でも何も言わなければそのままです。 しかしながら将来的にその事柄を無効として覆すことはいとも簡単です、無効な議決には既得権益はありません。 いつまでたっても無効は無効です。 その不法な事項を執行し費用が組合より支出されたのならば区分所有者組合員として、 又は将来自分が組合理事となった場合、管理組合として当時の該当理事長等に損害賠償請求できますよ。 議案の無効は永年ですが損害賠償請求には時効があるので要注意。 管理組合理事長等が該当する法や規約を知らなかったでは通用しないのが一般的な社会常識です。 泥棒や万引きが罪とは知らなかったでは済まないのと同じことです。 幼稚園児でもわかるように書きましたので理解できるでしょうか? |
82:
匿名さん
[2017-07-28 22:08:35]
>>80
専用使用権といってもなにをしてもいいわけではありません。 景観や使用目的を大きく逸脱していないのならさほど問題ないと思いますが。 もともとの芝生は共用設備として管理組合が管理? きっと所有者の管理なのですよね。 また販売時に専用庭付きの相応の価格上乗せがあるという事なのでしょう。 しかし専用庭を使用目的以外の駐車場や倉庫をつくるなどの行為は不可能と思います。 判例ではないですよね。 最高裁の判決ですか? |
83:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 04:53:26]
↑あほ
別に質問してるわけじゃないんだから 自分で調べたら良かろう。 おたくの見解なんかどうでもいい。 http://mankan-ju.com/news/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B... |
84:
マンション検討中さん
[2017-07-29 06:52:42]
マンション管理士試験上位合格者は自身の具体的事例を示せないペーパー管理士みたいだな。
まぁ、趣味の資格だからいいけど。 |
85:
匿名さん
[2017-07-29 07:54:48]
>>78
総会議案の素案を作成し、総会上程議案の最終チェックをするのは、管理業務委託契約に基づく管理会社の理事会支援業務。総会決議無効確認訴訟は、管理会社が訴外だとしても責任の一端はある。 |
86:
匿名さん
[2017-07-29 08:17:47]
85さん、
管理会社に責任の一端はあるが、罰則規定がないので意味がない。 |
87:
匿名さん
[2017-07-29 08:39:48]
|
88:
匿名さん
[2017-07-29 08:57:49]
管理会社は管理委託契約書にある事柄にのみ責を負います。
理事会、管理組合としての行為に対し管理会社はなんの責任も負いません。 あるとするならば管理委託契約書のどの条項にあたるのか説明願います。 標準管理委託契約書の文例でも構いません。 |
89:
匿名さん
[2017-07-29 09:00:04]
>>83
論外。 笑 |
90:
職人さん
[2017-07-29 09:29:57]
87さん、
甘いです。管理会社に道義的責任等通用しません。信頼できない管理会社として 認定し、管理会社変更が成功しても、代わりの管理会社も同じような会社であっ たり、もっと悪い管理をされたりしたら貴方は責任を取れますか。? 組合の運営上で裁判に持ち込んで、誰が得をしますか。管理会社が漁夫の利をと ります。組合は理事の力量できまります。 |
91:
匿名さん
[2017-07-29 09:32:43]
道義的問題だが、強いてあげるなら誠実義務だろう。
(誠実義務等) 第二十三条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。 |
92:
匿名さん
[2017-07-29 09:40:46]
>本契約に基づく義務の履行について
この契約についてのみのことですが、それ以上を望むのは無理ですよ。 マンション管理は理事会および管理組合が自ら物事を決めそれを実行します。 管理会社がそれに関わることはありませんし権限もありません。 当然ながら訴訟だけでなくすべては管理組合の責任です。 管理会社が不法行為をしないという前提ではありますがね。 |
93:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 09:54:13]
↑あほ
輪番の場合、多くの理事長は管理会社の傀儡になってるんだけど、理事長の名前で実行されるから管理会社の責任を追及できないだけ。 と説明するのが正しい。 管理会社を変更しようにも、傀儡で運営することを望むガテン系住民も多い。管理会社に任せておけばいい、と言うガテン系住民は管理会社の下請けだったりすることもあり、軋轢を嫌うのである。 |
94:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 09:57:44]
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95:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 10:01:48]
マンション管理士を名乗る投稿は無くなっていると思う。マンション管理士を名乗ると身元の開示請求をされるからね。虚偽なら罰金30万円であり、指摘を受けてビビったのだろう。
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96:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 10:09:10]
そもそもの話だが、100戸以上のマンションなら
人材豊富だから全く問題はない。 輪番制でも数年に一度、必ず改革する人が現れるからね。 問題なのは小規模マンションであり、行政が介入していかないとどうにもならないだろう。 杉並区みたいな行政によるマンション管理士派遣とかね。 |
97:
匿名さん
[2017-07-29 14:08:09]
さすが趣味の次元。
妄想癖? |
98:
原告
[2017-07-29 15:07:52]
管理費から多額の支出を伴うある業務を行うためには、本来管理規約を変更しなければできないことなのに、規約変更は特別決議が必要になるから、理事会は一計を案じて特別決議を回避するために、管理規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決承認に導いた。
これに対して、1年前から再三管理規約変更が必要であることを理事会に文書で意見したが聞き入れられず、さらに総会当日の議案撤回要求も文書で意見したがそれも聞き入れられず、総会議案は普通決議で強行採決された。 そして期が明けて、理事会は総会決議に基づく業務の執行(業者に発注)を決議したため、4月上旬に総会決議の見直しを文書で要求したが、これも聞き入れらず、逆に「総会決議を執行するのは理事会の義務である」と文書で4月末に回答された。 従って、総会決議の内容は、管理規約に違反していることは勿論であるが、実質管理規約を変更する内容であるにもかかわらず特別決議によらなかった、と言う2点で区分所有法違反・管理規約違反が認められるため、弁護士に依頼して、区分所有者を原告とし「管理組合総会決議無効確認等請求事件」として管理組合を提訴する準備に入った。 そして訴状が書きあがった時点で、再度理事会に見直しを迫るため、原告を通知者として管理組合に提訴予告通知書を内容証明郵便で6月中旬に送付した。 ところがそれでも理事会は見直しに応じようせず、6月末に「総会決議が無効であることの根拠を文書で示せ」と文書回答してきたため、「もはや訴訟は致し方ない」と判断し、管理組合を7月初めに管轄地方裁判所に提訴した。管理組合に対する原告の回答は「訴状を以って無効根拠の文書回答に代える」である。 訴状は管理組合に送達され第一回口頭弁論は8月下旬に決定している。 その結果理事会は臨時理事会を開催し、総会決議無効の判決が下れば業務執行にあたっての管理費からの支出根拠が失われてしまうので、判決が出るまでの間その業務の執行を一時留保し、裁判に応訴することを決議した。裁判費用の予算承認に伴う臨時総会開催はこれからであるが、そんなことはお構いなしに裁判は進行する。 |
99:
匿名さん
[2017-07-29 15:13:43]
妄想がひどいね
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100:
匿名さん
[2017-07-29 15:14:44]
長文すぎて3行して読んでないけどね
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101:
匿名さん
[2017-07-29 15:19:28]
これから、管理会社や管理組合の不正・法律違反等について、どんどん訴訟裁判が必要になってくる
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102:
匿名さん
[2017-07-29 16:02:29]
98さんと同じような経験をしたものです。私は勝訴間違いない案件
でしたがやめました。理由は弁護士費用がもったいないように思った からです。それに築古で住民の資質も良くないし永住志向のマンション ではないと判断しました。 マンション内のトラブルは管理会社を利するばかりですし、永遠に続き ます。 やはり、一定期間居住すれば買い替える方向に計画を立てて購入する事 が賢いかと思います。 現在売りに出してはおりますが真面目な不動産屋の評判は悪くなかなか 熟れません。 管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には 報告されません。漏水事故は上の専有部分から下の専有部分への漏水で す。 |
103:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 19:08:18]
>>管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には
報告されません。 事故対応などは管理業務報告書で毎月、理事長に報告があるはずです。おたくが知らないだけでしょう。 保険の請求もあるはずだし。 |
104:
匿名さん
[2017-07-29 19:20:32]
>>98
その類の訴訟は、勝っても何がしかの経済的対価が得られるわけではないので、個人の裁判費用の懐具合次第で、余程お金に換えられないくらいの正義と義憤が無ければ、普通はやらないでしょう。着手金、訴訟経費、報奨金で最低でも50万円~100万円の軍資金の用意が必要ですから。 |
105:
匿名さん
[2017-07-29 21:44:43]
103さん、
過去の議案書の収支報告書では組合加入の個人賠償保険を使用した時は 報告は個人情報保護法に触れると言う事で組合には報告しないとの返答 でした。 上階の専有部分から下階への漏水事故が発生した時は、管理会社が緊急 対応で応急処置をして、組合の保険適用であれば保険代理店の管理会社 が保険会社と保険適用について協議が整った時、管理会社の担当が上階 と下階の専有部分の区分所有者との損害についての示談書を作成して、 管理会社が工事業者に発注して代金は加害者側に支払、管理会社が加害 者から工事代金を受け取り、工事業者に支払っておりました。 よって、理事会にも、総会の収支報告にも記載はありません。この件に ついては問題になっております。 この件が問題になったのは大きな約600万位の漏水事故が発生した工 事で加害者が、自分で工事業者を手配して代金は自分で払うので、保険 金は加害者が管理会社に請求した。、この件でこの絡繰りがばれました。 管理会社は有名なTCです。 その他の共用部分の保険適用は収支報告の小修繕費で計上されております。 念のため、当マンションでは専有部分の漏水事故の方が多く、金額も大き くなります。 |
106:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 21:57:57]
保険金の請求は理事長がするはずですけど。
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107:
匿名さん
[2017-07-29 23:30:25]
理事長より管理会社に報告するように言いましたが、個人情報保護法に反するとの返事です。
組合の保険を使うのだから理事会に報告して、保険金の収支は報告書に記録するべきだと思 いますが、それが、なされていません。 念のため個人で加入した保険を利用する場合は組合や、管理会社に報告する義務はありません。 しかし、最近は動きが変化してきております。ここら辺まで気が回らない理事会ではあります。 これが不法行為であることがばれるのを恐れての予防をしているのでしょうが。嘘であれば、 すでに、証拠を握られている事を承知しているので、私の出方を見守るしかないのでしょう。 私は分譲当時からの規約、契約書、重説、議案書(収支報告含む)、議事録、等は保管して おります。この件を管理会社に連絡後、課長、リーダー、担当等が遠方に転勤しました。 |
108:
セントポーリア
[2017-08-03 13:00:09]
当マンションの管理組合の理事数名や自治会長も訴えられるという話があった
しかし現実にはなかった 裁判になるには、組合員が裁判慣れしている、身内知人に法律屋がいて相談しやすい環境が整っているケースに限る |
109:
匿名さん
[2017-08-03 16:58:34]
マンションは2度目の大規模修繕のころになると設備等の更新等で
将来のあるべき姿が浮き彫りになる、収支報告書等で資金繰りも 概算は予想できる。 私の予想ではトラブルを避ける為にも買い替えの時期は大規模修繕 2度目前後であると思います。 |
110:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-03 18:45:50]
↑あほ
将来のあるべき姿とは理想、目標だろう。 明らかになるとしたら理想とはかけ離れた なれの果てだ。 あほ。 |
111:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-03 18:47:05]
109のような痴呆老人がマンションをスラム化させる。
自戒すべきであろう。 |
112:
原告
[2017-08-03 20:17:00]
訴状到達から第1回口頭弁論まで1ヶ月足らず、訴訟は待ったなしで進行する。以下、区分所有者を原告、管理組合を被告と称す。
①4月30日 被告から原告へ総会決議執行の最後通告 ②6月19日 原告から被告へ提訴予告通知 (被告からの譲歩を引き出す、判決が出るまで執行停止の要請、が目的) ③6月24日 理事会 (執行一時留保、提訴に対して応訴、管理規約改正検討、等を決議) ④6月29日 被告から原告へ総会決議無効根拠の説明要求 (③の理事会決議内容は原告に不通知) ⑤7月 5日 原告提訴 (④で被告に譲歩が見られないないため訴状を以って④の説明に代える) ⑥7月25日 被告に訴状到達 ⑦7月29日 理事会 ⑧8月??日 被告答弁書の裁判所提出 (答弁書提出期限は⑩の一週間前) ⑨8月26日 理事会 ⑩8月29日 第1回口頭弁論 |
113:
匿名さん
[2017-08-03 20:51:54]
↑
どうかしたの? そんなもん具体的内容解らなければただのラクガキ |
114:
マンション比較中さん
[2017-08-03 21:00:55]
↑
それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか? |
115:
匿名さん
[2017-08-03 22:02:57]
ラクガキではありません。この件はそれ相当の効果があります。おそらく担当理事はこの
マンションには住めなくなりますが、銀行ローンの残高が売買額に追いつかず銀行は抵当権 を外してくれない役員は退去したくても出来ない状態が続いております。 現に副理事長、監事、書記、は専有部を売却して組合員を外れました。この意味が理解でき ますか。 不動産関係の裁判沙汰は商売ですから勝訴して金銭的被害が多いと敗訴と同じです。 その反対に敗訴しても相手方に損害金が多いと勝訴したのと同じです。内容証明が来るたび に理事会や臨時総会を開催するだけでも役員としては管理会社や弁護士との交渉に心労は大 きいです。住民からの避難は日々増大します。 |
116:
匿名さん
[2017-08-04 08:20:00]
ラクガキですね。
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117:
匿名さん
[2017-08-04 08:24:04]
前出の投稿は訴訟に至った順序や経過を書いただけ。無意味。
なにをだれがどう争ったのかケースによりすべて違う。具体性も皆無。 そういう意味から単なるラクガキです。 |
118:
マンション検討中さん
[2017-08-04 08:32:59]
↑
それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか? |
119:
eマンションさん
[2017-08-04 09:22:35]
|
120:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-04 09:35:28]
たぶん「専有部サービス」でしょう。
普通の管理規約では、管理費を専有部に使うことはできませんからね。 原告全面勝訴になると思います。 「専有部サービス」導入は誰も反対しないことが実質的な要件になります。 |
121:
入居済みさん
[2017-08-04 10:04:39]
109の専有部分サービス「家族力プラス」は管理組合契約になってるよ。
|
大した話じゃないけど、現在、少額訴訟は60万円まで。簡易訴訟は140万円
まで。
今回の話は異議申し立てが予想されるので、通常訴訟で提起されるんじゃないかなぁ。