管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
151:
6447
[2018-04-06 11:18:08]
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152:
匿名さん
[2018-04-06 13:10:10]
裁判なんて辛気臭い。 役員が実態を把握すればいいだけ。 マンション管理士に相談。 ただし、真面目でまともな、排他をしないマンション管理士にね。
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153:
匿名さん
[2018-04-06 16:23:49]
管理組合から業務受託しているマンション管理士は理事会にたてつくことはない。
たてついたら切られて仕事を失うから。 |
154:
匿名さん
[2018-04-06 17:00:27]
そうでしょうね。 マンション管理士は「迷える子羊」を救う大切な存在です。
でも、管理組合が間違っていれば、たてつくことも帆つようですよ。 真面目でまともな排他をしないマンションの管理運営を助けるのが、マンション管理士ですから。 |
155:
名無し
[2022-05-21 10:42:57]
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「無効」もしくは「取り消し」は認められるでしょうか?
マンション管理規約には理事N名とあるところ、定期総会の議案にはN名を超える人数の候補者氏名があり、全員を承認するかしないかを審議するとあった。総会開催前に、「当該議案は規約違反であるから無効」である旨を理事長に伝えた。総会では、形としては、当該議案は承認された。