管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
No.2 |
by 匿名さん 2006-08-26 11:39:00
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そのままを、行政の無料相談へ
市等に、管理組合の運営等に関する何らかの相談窓口はあるはずです。 こんなところの情報で不利な状況に陥っても困るでしょう。 |
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No.3 |
もしかしてとは思いますが、武○野さん?
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No.4 |
ひょっとしたら、スレ主さんの関心は、原告対策というよりも組合員対策・総会対策なのではないでしょうか。もしそうなら、行政の無料相談などでできる(やってもらえる)ことはあまりないと思われます。
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No.5 |
委託している管理会社に顧問弁護士はいないのかな? うちらのマンションは管理運営業務に関わる事なら30分ぐらいはその弁護士が無料 で相談にのってくれるよ。 管理会社に相談するのも一つだよね。 >そのぐらいの管理会社に委託しなきゃ |
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No.6 |
訴状見てからじゃないと何とも言えない、
民事裁判は、テレビドラマの裁判と違って ほとんど、書面のやりとりですから。 金銭が絡まなくて、違法性がなければ のらりくらりと無視するのも一つの裁判のテクニックです。 相手が弁護士をたてて来れば、無駄な裁判なら 弁護士が「やっても無駄ですよ」とアドバイスすることもある。 |
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No.7 |
訴状を見ないことには、無料法律相談も無駄
具体的に争点がわからなければ、推測では回答できない。 普通は、訴状を見てから応訴するかどうか決めるものでは? >「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。 「待ったなし」なんて刑事ドラマの見過ぎなところがあると思う。 それから、本当に裁判にするのであれば臨時総会でも招集して 予算を決めればいいことです。 管理規約にもよりますが、1週間から2週間前に通知すれば臨時総会は 成立するはずです。 よく企業の記者会見でもありますよね 「訴状の内容を見ないと、何も回答できない」 あれ正しいんですよ。 |
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No.8 |
04ではないですが、私も「スレ主さんの関心は、原告対策というよりも組合員対策・総会対策」と感じました。だとすれば、(顧問)弁護士といえども、できることはかぎられそう。
逆に、訴状が届く前にできる(やるべき)こともありそう。 |
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No.9 |
訴状を見ないとわからない、でも訴状見なくてもわかることは一つあります。
訴状って、たとえその内容がどんなに支離滅裂であろうと(それなりに理論が通っていればなおさらですが)、出されれば、裁判所によって大変丁寧にあつかわれます。判決がでるまで度々裁判所に呼び出され、多大な時間と労力を食われます。 控訴なんぞされたらさらに倍の時間と労力の浪費まちがいなし。 理事長さんが仕事休んで、自分で書類をせっせと作成、出廷するか、自腹で弁護士に丸投げするくらいしかないかもしれませんね。 管理組合の理事長なんて組合員に訴えられたら結構悲惨な選択肢しかないのかもしれませんね(裁判の勝ち負けははっきり言って関係ないでしょう)。 |
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No.10 |
「訴状が届いたら待ったなし」はほんとですよ。
組合が被告になった経験はありませんが、私個人が民事の被告になったことはあります。当時の資料を探したけどみつからないので、記憶になりますが・・・ ある日とつぜん訴状が届いて、裁判所から1〜2か月後の期日が指定されます。(期日には本人か弁護士が法廷に出席しなければならない) それとは別に、訴状到着から3〜4週間以内に「答弁書」という書類を提出するようにも裁判所から指示されます。 1〜2か月とか3〜4週間というと「ゆっくり」と感じる方もいるでしょうが、そうではありません。「本人が法律のプロ・セミプロ」とか、「仕事も家事も放り出して裁判に専念できる」とかいう状況なら別ですが、ふつうの人の場合、右も左も分からない上に仕事の合間に対応するしかないので、体感的には「待ったなし」です。 弁護士に任せるといっても、自分の一存で出せる金がなければ、資金調達に時間がかかります。さらに、金の問題は別にしても、弁護士にいろいろと事情を話したり作戦を練ったり、初期段階での打ち合わせには、時間と労力がずいぶんかかります。 |
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No.11 |
>スレ主さんは誰が、どのような訴状を提起するかほぼ解っているんだよね?
だとしたら、区分所有法・管理規約・総会手続き等を熟知している管理会社 の弁護士を活用すべきだなぁ。併せて弁護士費用の概算もね。 別に面談しなくても、現在考えられる懸念事項を箇条書きにでもして管理会社 フロントから質問してもらったら?すぐできる筈だよ。 >訴状が届くのを待つこと無いよ。 >マンション管理に詳しくない弁護士に相談しても無駄だよ。 |
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No.12 |
内容にもよるでしょうが、
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/401500jutaku/s.mannsyonn.ht... 大体の自治体にこういった管理組合をサポートする行政機関があるようですよ。 |
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No.13 |
スレ主の関心は、ぶっちゃけ、裁判費用の確保じゃないの? だとしたら、結局、総会でこう言うしかないのでは?
「こういう訴えが予想されるので、費用(弁護士報酬等込み)○○万円を承認してほしい。なお、承認されない場合は、理事長は辞職する。(あるいは理事会総辞職する)」 この辞職うんぬんは、職務放棄ではない。費用を認めないということは、弁護士なしでやれということだが、ふつうの理事長・理事会にはそんな時間も裁判の知識・経験もないのだから。 ただ、先日ほかのスレで話題になった「辞任後も後任がきまるまでは職務を行う」とのかねあいはあるが... いずれにせよ、勝っても金銭的メリットがないということなので、「そんな案件のために費用は出せない」という組合員がいると、めんどうだな。 |
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No.14 |
要は・・・・ 予算承認を議案にした臨時総会は、訴状が送達されてから開催する方が無難。 (臨時総会まで開催して予算確保したはいいけど、訴状が送達されなかった・ 若しくは議案書に具体的にどのような事で訴えられたか記載できない事もある) だから今は訴状が送達される事を前提に無料で相談にのってくれる弁護士 に、予想される訴状に対する臨時総会の手続きや議案書の記載をどのよう にしたらいいかや弁護士費用の概算等、確認しておかなきゃいけない事が 一杯あるんじゃないの? 早く行動を起こした方がいいよ。だから管理会社の弁護士を活用するのも 選択肢だよって・・・・・・・・何回も言ってすんませんけど。 |
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No.15 |
理事会総辞職で責任から逃れるなんて選択ありませんよ。
訴状だされたら理事長個人が被告人になります。理事長個人が訴えられたことと全く同じです。 被告人の変更なんてできるわけないじゃないですか。 他の理事、組合員ははっきりいって他人事、理事長だけが災難を一人でかぶることにならざるを得ません。 |
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No.16 |
総会で裁判費用を申請、他の組合員から見て、理事長さんに非がなければ普通は組合員の皆さんも快く認めてくれるのでは?
逆に理事長さんに問題があって訴えられている、というふうに少しでも感じられるような内容での訴訟なら、裁判費用は理事長個人で負担せざるを得ないでしょう。 だっていいかげんなことして訴えられるような場合の費用まで組合が負担する必要なんてないですからね。 |
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No.17 |
>15、16
組合員が、理事長を間接的に選任したのに、そんな対応はないでしょう。 あり得ない話ですが、もし私が理事長で、理事長個人が被告になって、 裁判費用を管理組合として認めなかったら、責任を押しつけられたら 開き直って私なら、こうするでしょう。 住民代表として管理組合がやったことに、住民が味方しないのであれば 勝とうが負けようが、どうでもいいという気持ちになるでしょう。 そうなったら、まず出廷拒否、弁明書も提出しない、裁判に対して無視を決め込みます それでも裁判の判決は出ます。 その判決に管理組合は従わなくてはならあにのでは、 刑事事件ではないから、逮捕もされない。 個人負担は、印紙代だけで済みますから。 そんな、理不尽な話には多分ならないでしょうけどね。 |
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No.18 |
訴訟の経験はありませんが、少額訴訟なのか通常の訴訟なのかで
全くことなります。 少額訴訟は一日で終わりで控訴は出来ない。 それから、民事ならば 通常は”和解のあっせん”が第一目標なので 裁判所の職員とテーブルに座って話し合いです。 被告、原告が同席するかは、時々により異なりますので、 ドラマのように裁判所で被告側と原告側がやるあうことは、まずありません。 但し、呼び出しに対して出席しない場合は、原告訴えが認めれれますので その点だけは注意が必要です。 |
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No.19 |
スレ主の場合、訴訟の目的が金銭の授受、損害賠償、差し止めでない
民事裁判なんてあるのでしょうか? 刑事事件でもなさそうだし。 スレ主も不在なようだし、スレ主の知識不足による妄想なのかも。 詳しい方、教えてください。 18さん、30万円未満を争う少額訴訟は、簡略されて費用も安いというだけで 仕組み、考え方は同じだと思いますよ。 少額訴訟は、簡易な調停のようなものでしょうか。 民事裁判でも応訴しないで出廷しない、相手の言い分が判決になることもあるのでは? |
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No.20 |
一般的に管理規約にもあるように、管理組合が訴えられた場合は理事長が被告人になります。(公務員的な、すなわち役所がうったえられても役人は責任問われない、というような発想はやめたほうがいいでしょう。)
したがって、裁判は原告と被告人(理事長)との間で争われます。 この裁判に関し、理事長に非がないと判断し、費用を管理組合から出すかどうか?という問題は組合員の判断できまります(総会決議)。 よって理事長は裁判、総会の双方で(言い方は悪いかもしれませんが)裁かれることになります。 どちらにも負けた場合(ふてくされて無視した場合も含め)、個人でその責任を負う可能性があることは認識しておく必要があるでしょう。 |
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No.21 |
管理組合とは関係ないですが、実家の両親がマンションの一室を賃貸に出した際に
退去に伴うトラブルで民事訴訟を起こしたことがあります(小額ではないです)。 一度目の裁判は、相手が無視して出廷せず。 結果、こちらの言い分がすべて通った形での判決が出ました。 しばらく相手側に判決にそった形での履行を求めましたが、相手は応じず、 その後、相手側から判決に関して無効の主張をした訴訟を起こされました。 この2度目の裁判ですが、最初の判決通りの結果となり、こちら側の全面勝訴です。 訴訟と判決の内容ですが、詳しくは書けませんが、通常であれば、こちらの 請求額が減額されてしかるべきものでしたが、相手側が不誠実であったことから 全面的にこちらの主張が認められました。 (裁判官にも、「通常であれば、(請求額の)全額を認めるのは難しい」と言われた そうです。) 民事は対応次第の面が強いのですね。。。 |
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No.22 |
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No.23 |
スレ主さんの01を読む限りでは、地位確認訴訟を起こされる恐れが
あるということでしょう。 この場合は、通常訴訟しかありません。 |
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No.24 |
>19さん
すでに22さんが答えているので、補足のみを。 基本は少額訴訟でも通常訴訟でも同じで、民事はあくまで調停のあっせん。 どうしても折り合えない場合に、判決となります。 どちらでも、正当な理由なく欠席をしたら非常に不利になります。 少額訴訟の場合には、一度で結論が出ますので一発勝負。 不服でも上告は出来ませんし、少額訴訟で受けたら変更は出来ません。 訴状が出た時点で、被告側は通常訴訟への変更はできます。 しかし、スレ主さん どうなったのでしょうね。 |
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No.25 |
理事長たる個人が被告になるとして、その人が理事長を辞めちゃったらどうなるのかね。
特に、金銭の要求でないんでしょ。被告が理事長辞めちゃったら訴えの意味なくなるんでは? |
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No.26 |
20さんの投稿が100%正しければ、
理事長なんて絶対にしたくないです ボランティアで、マンションの仕事をして、何で個人財産を投げ出さないと ならないのでしょう? 理事会の合議で決めたことを、理事長個人一人が私有財産を投げ出すなんて ありえるのでしょうか? 理事長になるときも【重要事項説明】をする必要がありますね。 どこのマンションでも、進んで理事長になる人は皆無になるでしょうね。 20さんの投稿が誤りであって欲しいです。 |
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No.27 |
俺が経験した事例・・・・・ 元管理会社と裁判を喧々諤々やっている最中の金員、約6,000万円 の内、1,500万円を理事長の独断で訴訟相手に支払ってしまった。 当然、理事会でも決議していない、ましてや総会で承認を受けていない 金員をだよ。信じられる〜〜 当時、裁判所としては当事者同士で和解されたんじゃないかという判断 もされたがそれを打ち消すには次の理事長・管理組合側は苦労したよ。 当然、組合側弁護士はカンカン、役員もカンカン、その理事長に全額弁済 してもらおうという意見もあったが、理事長を辞して終わりだったなぁ。 マァ こんだけの事があってもこんなもんだから大丈夫だよ。 |
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No.28 |
責任追求されるか、見逃してもらえるかは別として、、、
ある意味組合員からうったえられた理事長は管理組合とも利害関係にあるわけであって、ある意味大変な役回りです。すべてがすべて理事会、総会で決議して決定したことばかりではないはずで、理事長判断でやりくりしている場合も多いわけですから、、、 その点危険というか、組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ。 |
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No.29 |
ボランティアだったとしても、善管注意義務は発生しますからね。
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No.30 |
これとは、関係ないでしょう。
善意管理注意義務・・・ |
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No.31 |
>28 組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ
確かに皆無ではありませんが、たまたま巡りあわせが悪くて 裁判の当事者になったのなら、個人には賠償責任はありません。 そうでないと、理事長は誰もなり手がなくなりますからね。 個人に賠償責任が発生するのは、横領・着服・収賄など刑事罰などでしょう。 通常に運営していた結果なら、個人には責任はありません。 |
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No.32 |
たまたま巡りあわせが悪くて裁判の当事者になったのなら、問題ないのは皆さんわかっておられるのでは?。
むしろ長期的に組合全体が取り組んでいるようなこと意外のことで訴えられる、つまり現理事長の個人的責任が追求される場合もある、ということでしょう。 刑事罰を食らうようなレベルは論外として、訴えられるだけでも十分なダメージだと思いますが、、だって現実的には理事長個人で組合の説得、訴訟の対応するわけですから。 |
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No.33 |
おいおい他人事かよ。
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No.34 |
15さん、20さん
「被告」と「被告人」はまったくの別物ですよ。 「被告」は民事だけの用語・概念であり、「被告人」は刑事だけの用語・概念です。 ただし、マスコミでは「被告人」を「被告」と略することがある(むしろそれが多い) 15さん、16さん、20さん 少なくとも、法人登記した組合では、理事長個人が被告になることは(もちろん、被告人になることも)ありません。あくまでも法人としての組合が被告です。 100歩譲って、なんらかの特殊な事情で理事長個人が被告になっても、「資格を認めろ」という訴訟なら、そしてそれを認める権限が理事長にしかないのなら、認める権限のない者を訴えても意味がないので、理事長が辞職すれば裁判所は訴えを棄却するでしょう。 |
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No.35 |
スレ主さんが「相手の要求は金銭的なものではなく、ある資格を認めろ」とだけ
書いていますが、相手が認めさせようとしている資格というのが気になりますね。 何で、マンションの組合で認める・認めないという話になるのか。 金銭ではなくて、今後のマンションの管理上に影響がでるようなことは考え られるのでしょうか? 「○○マンションが公認した△△」とか、名刺とか広告がでるとか? |
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No.36 |
34さん
法人登記した組合の場合、代表である理事(複数の場合あり)が被告になる。 登記していない組合の場合、理事長が原告/被告になることができる。 という微妙なニュアンスの違いがあるように聞いたことがありますが、 法人になった場合は会社と同じで代表権をもった役員が被告になるのでは ないのでしょうか? 曖昧な理解なので、とんちんかんなことを言っていたらすみません。 |
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No.37 |
>34さん
やっと、現実的な詳しい方が投稿して下さって安心しました。 聞いたことがあるのと、知っているのは別問題ですよね。 そうでないと、理事長なんてなり手がいないですよ。 管理組合の法人登記なんて多いのですか? 組合が法人化するメリットとは何でしょうか? スレ主が不在のようですが、資格を認めろとはフランチャイズの 塾でも経営するのでしょうか? |
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No.38 |
管理組合を相手に民事訴訟をする場合、法人ではない管理組合(権利能力なき社団)では
区分所有者全員か、または当事者適格が認められている管理者を被告とします。 規約で「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」と規定しているのが通常ですから、 管理者たる理事長が区分所有者のために被告となるのです。 管理者には職務につき善管注意義務がありますから、理事長は逃げる訳にはいきません。 理事長が裁判に対応せず被告不在で判決が出され、管理組合に不測の損害が発生した場合は、 それこそ善管注意義務を果たしていないとされ、損害賠償をしなければならないケースも 想定されます。 |
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No.39 |
34です。
1つの訴訟で複数の被告を設定することは可能ですから、法人としての組合と、個人としての理事長を、まとめて相手どって訟えることはありえます。そういう場合には──というかそういう場合に限り──法人化した組合でも理事長個人が被告になります。 しかし、「資格を認めろ」という訴訟であれば、個人としての理事長に権限があるとは考えられないので、訴えのうち理事長個人に関する部分は、裁判所により棄却されると思われます。 スレのテーマとは離れますが、組合が法人化するメリットの代表?は、組合のカネ・口座・印鑑等と理事長個人のカネ・口座・印鑑等をきちんと分けられることじゃないかな。あと、対外的な契約(銀行等からの融資を含む)がしやすいですね。 |
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No.40 |
38が屁理屈らしい、ということはなんとなくわかった。
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No.41 | ||
No.42 |
31です。
39さんのご指摘通り、裁判に欠席し被告不在で判決なら 個人の責任は請求されるから逃げる訳にはいきませんね。 個人的な都合がどうしても付かないなら、副理事長や理事が出席しても良い。 住人には誤解する人もいるので、出来るだけの努力はするが、 管理組合が訴えられているので、負けた場合でも役員個人で責任を負うもので ないと説明した方が良いでしょうね。 |
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No.43 |
42さんへ
34=39です 「39さんのご指摘通り」とのことですが、私は、ご主張のようなことを書いてはいないつもりです。人違いかな? ちなみに、法廷に出られるのは、「訴状で被告とされた個人」か、「訴状で被告とされた法人の代表者」にかぎられます。副理事長やヒラ理事が理事長の代理で出廷することはできません。 ただし、被告が複数で、副理事長個人やヒラ理事個人も被告であれば、出廷可能。 代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も出廷できることがある。 もちろん、依頼された弁護士は代理(当事者)として出廷可能。 ちなみに、裁判が何ヶ月かかかる途中で役員改選があって、理事長が交代すれば、出廷の権利と義務も、新理事長に移ります。これなら、法的にも同義的にも「逃げたこと」にはなりません。(新理事長になってくれる人がいるかどうかは別) |
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No.44 |
途中で辞任した場合はどうなるんでしょう。新理事長が決まり次第、新理事長が被告になる
のでしょうか。新理事長が決まるまでの空白期間はどうなるのでしょう。 |
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No.45 |
>代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も
>出廷できることがある。 副理事長個人やヒラ理事個人の補助参加は認められませんか? |
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No.46 |
44さんへ
途中辞任でも、新理事長が決まれば、とうぜん、新理事長が被告(の代表者)になります。 また、新理事長が決まるまでの空白期間にも、被告が個人でなければ(被告とされた団体等が存続しておれば)、裁判はしゅくしゅくと進みます。原告だけが出廷して。 45さんへ 補助参加は・・・一般論としては「裁判所(裁判長)が認めればなんでもあり」という面もありますが、このスレのような事例ではむずかしそうな気がします。 |
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No.47 |
標準管理規約では、
(副理事長) 第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、 理事長が欠けたときは、その職務を行う。 (役員の任期) 第36条 1 (〜略〜) 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間 引き続きその職務を行う。 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 としています。どのように理解すればよいのでしょうか? |
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No.48 |
理事会決議だけでベランダ禁煙を決めて住人が怒ったとか
そういう類なのかな |
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No.49 |
ぜんぜんわかってない、管理規約を変更できるのは総会だけですよ。
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No.50 |
No.47さんの疑問は、別スレ「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」の方が参考になるのでは?
いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題) 上記の別スレにも出ていた“回答”ですが、ようするに、「後任(代理・代行等ではない正規の理事長を)さっさと決めろ」ということに尽きます。裁判対策に限らず…… |
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No.51 |
>いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。
>(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、 >原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題) えっ? では、どうして理事長が被告になるのでしょうか? |
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No.52 |
51様
何度も何度も話が出ているように、理事長個人が被告になるわけではありません。 管理組合が法人登記している場合はもちろんですが、していない場合でも、被告は組合であって理事長個人ではありません。 ただし、理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。これは規約ではなく、法令によるものです。 |
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No.53 |
区分所有法の
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 原告又は被告となることができるって、曖昧な表現ですね。 原告又は被告とならないこともできるのかって思ってしまいました。 |
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No.54 |
>理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。
>これは規約ではなく、法令によるものです その根拠法令を教えてください。 |
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No.55 |
理事長が個人で責任を取る、裁判費用が個人負担なんて書く
聞きかじりさんがいるから、混乱するんだよ。 法律は確かに、95%の一般常識と5%の非常識なんだけど、これはいくら何でもおかしい。 |
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No.56 |
>43・50さん
少額訴訟を何回か経験した者ですが・・・・・ 相手が管理組合の理事長を訴えても、出頭日(出廷日)に都合がつかない時は 裁判所に書面で申告し、認められれば副でも平理事でも良いとの事でした。 簡裁と地裁は違うのかな? それと今回の場合、原告は区分所有者ですよね。当然、管理規約に拘束され るんじゃないでしょうか? |
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No.57 |
管理組合が全体(組合)として取り組んできたことに対して訴訟をおこされた場合には、理事長はあくまでも管理組合を代表として被告となる(個人的責任はもちろん負わない)。
しかしながら理事長として当然誠意をもって取り組むべきところを独断で判断したりなどそれによって不利益をこおむった組合員によって訴えられた場合には個人的責任が当然生じるということですかね。 |
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No.58 |
組合員が理事長を訴えるよなことはないし、そんなマンションは住みたくない。
あくまでも、可能性の問題でしょう。 |
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No.59 |
>57さん
前段はそのとおりです。 後段について、 法人化していない管理組合の場合、権利義務の帰属主体は区分所有者全員ですから、 判決の効力は区分所有者全員に及びます。 そして、そのような結果を招いた原因が理事長の善管注意義務違反に基づくものなら 理事長個人が責任(判決内容をすべて負担するという意味ではない。)を負う場合が ある、ということです。 逆の言い方をすれば、不誠実な対応、暴走がなければ責任を負うことはないという ことになります。 |
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No.60 |
>43.50さん。是非56にお答え下さい。よろしくお願いします。 |
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No.61 |
他のスレッドをみても不誠実な対応、暴走される理事長さんは少なからずおられるようですので、そういった方は責任を負うわけですね。
スレ主さんはそうではないと思いますが、不誠実な理事長に限って訴えられるような状況になると大騒ぎしそうですね。 |
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No.62 |
34=39=43です
1 簡裁と地裁以上は違います もちろん、地裁以上でも、相手と裁判所が認めればいろいろありですが、たとえ認められても、実務的には“臨時代理”の出廷は困難です。というのは── それまでの審理で理事長が主張していた内容を“臨時代理”は全部知っており、かつ、その内容について責任を持つ、という建前だから。 もっとかんたんに言えば、原告から「前回の審理で、被告が主張されたことについてお尋ねします」と質問されたら、答えなければならないからです。“臨時代理”になるつもりの人は、毎回傍聴してないと無理でしょうね。少なくとも、すべての訴訟書類に目を通しておく必要があります。 2 スレ主の事案がどんなものか分かりませんが、一般的には、原告が組合員だからといって、かならずしも規約に拘束されるわけではありません。原告が規約の解釈を争うこともあるでしょうし、規約自体の無効を主張することもあるでしょうから。 |
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No.63 |
56ですが、62さん回答ありがとうございました。 区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事 であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの しょうか? 管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法 につては全く出来ないとの事でしょうか? 条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟) 私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で ないように思いますが? |
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No.64 |
63さんへ
34=39=43=62です はぐらかす意図はないし、おっしゃりたいことは分かるのですが、スレのテーマを──いや、サイトのテーマすら──離れすぎではないでしょうか。法律専門のサイト・掲示板等が無数にありますから、そちらで尋ねていただくほうがベターかと思われます。 これだけではそっけないので、1点だけ。 「この法律のこの条項は、憲法違反なので無効。 だから、・・・」という訴えは、たくさん起こされています。 |
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No.65 |
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No.66 |
で、結局組合を訴えるような住人は、逆に総会で組合員として相応しくないとされて追い出されちゃうのですか?
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No.67 |
訴える前に、管理組合理事会で、理事達と腹を割って話せないものですかね、
スレ主は不在だから、わかりませんが。 |
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No.68 |
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No.69 |
「組合員が組合を……」ではなく「組合が前役員を……」訴えた話もききました。
組合内部でそれまで少数派だった人たちが役員改選で多数派になると(理事長ポストなどを取ると)、さっそく前役員(元多数派)を訴えたということです。 役員が各種決議などに基づいて、形式・手続的には正しく活動していても、少数派から見れば「数の暴力による少数派いじめ」になることが、きっとあるんでしょうね。 |
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No.70 |
理事長だろうが組合員だろうが、裁判になって事実が日の当たるところにでれば、いいかげんなことを主張している方が、他の住民に白い眼でみられることになるんでしょうね。
まあ逆にいうと、そういう事態にでもならない限り、一般の組合員はあまり管理組合のことなど興味がない、というのが現実的ですよね。 |
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No.71 |
訴えるというのは訴える側の意思で実施できますから、訴えがあったかどうかは
あまり問題ではないのでは?! 問題は訴えられた結果、賠償等の責任を負わされたかどうかでしょう。 |
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No.73 |
よくある地位確認は、理事長としての地位の確認とか、理事に立候補したのに立候補を認められなかったとか、がある。
似たようなものに、総会決議無効確認なんてものもある。 |
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No.74 |
>総会決議無効確認なんてものもある。
各種法律に反する決議、管理規約に反する決議は裁判などせずとも無効。 例として、民法に優先する区分所有法に反した事柄を決議しても無効。 管理組合規約に違反する事柄を決議しても無効。(規約変更決議が先) 訴訟は区分所有法や管理規約の条項に沿って行えば問題なし、どんどん争え。 |
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No.75 |
>>74
組合員が総会決議の無効を主張しても、理事会が聞く耳を持たず、総会決議に基づく執行(管理費からの多額の支出を伴う)をしようとしていた場合、それをやめさせるのは無効確認の訴訟を起こして無効の判決をもらって法的に執行を停止させるしかないよ。 |
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No.76 |
>>75
それが無効だという根拠はなに? 法にも規約にも沿っているなら総会での議決は有効だよ なにかその議決について不審なことがあるなら具体的に書かないとわからないよ もし不法行為による議決やその執行なら即差止できるよ |
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No.77 |
管理会社が、組合に損害を与えないようなアドバイスをしていないから、訴えられるんだ。
管理会社に、損害を請求する必要がある。 |
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No.78 |
管理組合や理事会の行為は管理会社関係ないし監督責任もない。
管理会社は理事会にアドバイスする義務や権限もない。 管理会社は単なるお手伝い。 馬鹿な認識の区分所有者がいるからややこしい。 |
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No.79 |
>>76
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。 (1)総会決議の「内容」が違法 総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。 (2)総会決議の「手続」が違法 総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びますが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。 (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。 (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。 |
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No.80 |
最近あった判例では、1階宅の専用使用権付き専用庭で、区分所有者が専用庭の元からある芝生を剥がして露地栽培する権利の確認を求めた訴訟で、管理規約違反を主張した管理組合が負けてしまった。理由は、専用庭付き住戸は専用庭に経済的価値が入った分譲価格だからということだった。単なる専用使用権ではないと。意外な判決だった。
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No.81 |
参考までに、不法(法や規約違反)で総会議決された事柄は単独でも組合員が指摘するならそれで無効。
ただ、不法に議決された議案でも何も言わなければそのままです。 しかしながら将来的にその事柄を無効として覆すことはいとも簡単です、無効な議決には既得権益はありません。 いつまでたっても無効は無効です。 その不法な事項を執行し費用が組合より支出されたのならば区分所有者組合員として、 又は将来自分が組合理事となった場合、管理組合として当時の該当理事長等に損害賠償請求できますよ。 議案の無効は永年ですが損害賠償請求には時効があるので要注意。 管理組合理事長等が該当する法や規約を知らなかったでは通用しないのが一般的な社会常識です。 泥棒や万引きが罪とは知らなかったでは済まないのと同じことです。 幼稚園児でもわかるように書きましたので理解できるでしょうか? |
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No.82 |
>>80
専用使用権といってもなにをしてもいいわけではありません。 景観や使用目的を大きく逸脱していないのならさほど問題ないと思いますが。 もともとの芝生は共用設備として管理組合が管理? きっと所有者の管理なのですよね。 また販売時に専用庭付きの相応の価格上乗せがあるという事なのでしょう。 しかし専用庭を使用目的以外の駐車場や倉庫をつくるなどの行為は不可能と思います。 判例ではないですよね。 最高裁の判決ですか? |
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No.83 |
↑あほ
別に質問してるわけじゃないんだから 自分で調べたら良かろう。 おたくの見解なんかどうでもいい。 http://mankan-ju.com/news/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B... |
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No.84 |
マンション管理士試験上位合格者は自身の具体的事例を示せないペーパー管理士みたいだな。
まぁ、趣味の資格だからいいけど。 |
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No.85 |
>>78
総会議案の素案を作成し、総会上程議案の最終チェックをするのは、管理業務委託契約に基づく管理会社の理事会支援業務。総会決議無効確認訴訟は、管理会社が訴外だとしても責任の一端はある。 |
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No.86 |
85さん、
管理会社に責任の一端はあるが、罰則規定がないので意味がない。 |
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No.87 |
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No.88 |
管理会社は管理委託契約書にある事柄にのみ責を負います。
理事会、管理組合としての行為に対し管理会社はなんの責任も負いません。 あるとするならば管理委託契約書のどの条項にあたるのか説明願います。 標準管理委託契約書の文例でも構いません。 |
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No.89 |
>>83
論外。 笑 |
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No.90 |
87さん、
甘いです。管理会社に道義的責任等通用しません。信頼できない管理会社として 認定し、管理会社変更が成功しても、代わりの管理会社も同じような会社であっ たり、もっと悪い管理をされたりしたら貴方は責任を取れますか。? 組合の運営上で裁判に持ち込んで、誰が得をしますか。管理会社が漁夫の利をと ります。組合は理事の力量できまります。 |
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No.91 |
道義的問題だが、強いてあげるなら誠実義務だろう。
(誠実義務等) 第二十三条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。 |
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No.92 |
>本契約に基づく義務の履行について
この契約についてのみのことですが、それ以上を望むのは無理ですよ。 マンション管理は理事会および管理組合が自ら物事を決めそれを実行します。 管理会社がそれに関わることはありませんし権限もありません。 当然ながら訴訟だけでなくすべては管理組合の責任です。 管理会社が不法行為をしないという前提ではありますがね。 |
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No.93 |
↑あほ
輪番の場合、多くの理事長は管理会社の傀儡になってるんだけど、理事長の名前で実行されるから管理会社の責任を追及できないだけ。 と説明するのが正しい。 管理会社を変更しようにも、傀儡で運営することを望むガテン系住民も多い。管理会社に任せておけばいい、と言うガテン系住民は管理会社の下請けだったりすることもあり、軋轢を嫌うのである。 |
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No.94 |
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No.95 |
マンション管理士を名乗る投稿は無くなっていると思う。マンション管理士を名乗ると身元の開示請求をされるからね。虚偽なら罰金30万円であり、指摘を受けてビビったのだろう。
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No.96 |
そもそもの話だが、100戸以上のマンションなら
人材豊富だから全く問題はない。 輪番制でも数年に一度、必ず改革する人が現れるからね。 問題なのは小規模マンションであり、行政が介入していかないとどうにもならないだろう。 杉並区みたいな行政によるマンション管理士派遣とかね。 |
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No.97 |
さすが趣味の次元。
妄想癖? |
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No.98 |
管理費から多額の支出を伴うある業務を行うためには、本来管理規約を変更しなければできないことなのに、規約変更は特別決議が必要になるから、理事会は一計を案じて特別決議を回避するために、管理規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決承認に導いた。
これに対して、1年前から再三管理規約変更が必要であることを理事会に文書で意見したが聞き入れられず、さらに総会当日の議案撤回要求も文書で意見したがそれも聞き入れられず、総会議案は普通決議で強行採決された。 そして期が明けて、理事会は総会決議に基づく業務の執行(業者に発注)を決議したため、4月上旬に総会決議の見直しを文書で要求したが、これも聞き入れらず、逆に「総会決議を執行するのは理事会の義務である」と文書で4月末に回答された。 従って、総会決議の内容は、管理規約に違反していることは勿論であるが、実質管理規約を変更する内容であるにもかかわらず特別決議によらなかった、と言う2点で区分所有法違反・管理規約違反が認められるため、弁護士に依頼して、区分所有者を原告とし「管理組合総会決議無効確認等請求事件」として管理組合を提訴する準備に入った。 そして訴状が書きあがった時点で、再度理事会に見直しを迫るため、原告を通知者として管理組合に提訴予告通知書を内容証明郵便で6月中旬に送付した。 ところがそれでも理事会は見直しに応じようせず、6月末に「総会決議が無効であることの根拠を文書で示せ」と文書回答してきたため、「もはや訴訟は致し方ない」と判断し、管理組合を7月初めに管轄地方裁判所に提訴した。管理組合に対する原告の回答は「訴状を以って無効根拠の文書回答に代える」である。 訴状は管理組合に送達され第一回口頭弁論は8月下旬に決定している。 その結果理事会は臨時理事会を開催し、総会決議無効の判決が下れば業務執行にあたっての管理費からの支出根拠が失われてしまうので、判決が出るまでの間その業務の執行を一時留保し、裁判に応訴することを決議した。裁判費用の予算承認に伴う臨時総会開催はこれからであるが、そんなことはお構いなしに裁判は進行する。 |
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No.99 |
妄想がひどいね
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No.100 |
長文すぎて3行して読んでないけどね
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No.101 |
これから、管理会社や管理組合の不正・法律違反等について、どんどん訴訟裁判が必要になってくる
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No.102 |
98さんと同じような経験をしたものです。私は勝訴間違いない案件
でしたがやめました。理由は弁護士費用がもったいないように思った からです。それに築古で住民の資質も良くないし永住志向のマンション ではないと判断しました。 マンション内のトラブルは管理会社を利するばかりですし、永遠に続き ます。 やはり、一定期間居住すれば買い替える方向に計画を立てて購入する事 が賢いかと思います。 現在売りに出してはおりますが真面目な不動産屋の評判は悪くなかなか 熟れません。 管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には 報告されません。漏水事故は上の専有部分から下の専有部分への漏水で す。 |
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No.103 |
>>管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には
報告されません。 事故対応などは管理業務報告書で毎月、理事長に報告があるはずです。おたくが知らないだけでしょう。 保険の請求もあるはずだし。 |
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No.104 |
>>98
その類の訴訟は、勝っても何がしかの経済的対価が得られるわけではないので、個人の裁判費用の懐具合次第で、余程お金に換えられないくらいの正義と義憤が無ければ、普通はやらないでしょう。着手金、訴訟経費、報奨金で最低でも50万円~100万円の軍資金の用意が必要ですから。 |
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No.105 |
103さん、
過去の議案書の収支報告書では組合加入の個人賠償保険を使用した時は 報告は個人情報保護法に触れると言う事で組合には報告しないとの返答 でした。 上階の専有部分から下階への漏水事故が発生した時は、管理会社が緊急 対応で応急処置をして、組合の保険適用であれば保険代理店の管理会社 が保険会社と保険適用について協議が整った時、管理会社の担当が上階 と下階の専有部分の区分所有者との損害についての示談書を作成して、 管理会社が工事業者に発注して代金は加害者側に支払、管理会社が加害 者から工事代金を受け取り、工事業者に支払っておりました。 よって、理事会にも、総会の収支報告にも記載はありません。この件に ついては問題になっております。 この件が問題になったのは大きな約600万位の漏水事故が発生した工 事で加害者が、自分で工事業者を手配して代金は自分で払うので、保険 金は加害者が管理会社に請求した。、この件でこの絡繰りがばれました。 管理会社は有名なTCです。 その他の共用部分の保険適用は収支報告の小修繕費で計上されております。 念のため、当マンションでは専有部分の漏水事故の方が多く、金額も大き くなります。 |
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No.106 |
保険金の請求は理事長がするはずですけど。
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No.107 |
理事長より管理会社に報告するように言いましたが、個人情報保護法に反するとの返事です。
組合の保険を使うのだから理事会に報告して、保険金の収支は報告書に記録するべきだと思 いますが、それが、なされていません。 念のため個人で加入した保険を利用する場合は組合や、管理会社に報告する義務はありません。 しかし、最近は動きが変化してきております。ここら辺まで気が回らない理事会ではあります。 これが不法行為であることがばれるのを恐れての予防をしているのでしょうが。嘘であれば、 すでに、証拠を握られている事を承知しているので、私の出方を見守るしかないのでしょう。 私は分譲当時からの規約、契約書、重説、議案書(収支報告含む)、議事録、等は保管して おります。この件を管理会社に連絡後、課長、リーダー、担当等が遠方に転勤しました。 |
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No.108 |
当マンションの管理組合の理事数名や自治会長も訴えられるという話があった
しかし現実にはなかった 裁判になるには、組合員が裁判慣れしている、身内知人に法律屋がいて相談しやすい環境が整っているケースに限る |
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No.109 |
マンションは2度目の大規模修繕のころになると設備等の更新等で
将来のあるべき姿が浮き彫りになる、収支報告書等で資金繰りも 概算は予想できる。 私の予想ではトラブルを避ける為にも買い替えの時期は大規模修繕 2度目前後であると思います。 |
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No.110 |
↑あほ
将来のあるべき姿とは理想、目標だろう。 明らかになるとしたら理想とはかけ離れた なれの果てだ。 あほ。 |
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No.111 |
109のような痴呆老人がマンションをスラム化させる。
自戒すべきであろう。 |
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No.112 |
訴状到達から第1回口頭弁論まで1ヶ月足らず、訴訟は待ったなしで進行する。以下、区分所有者を原告、管理組合を被告と称す。
①4月30日 被告から原告へ総会決議執行の最後通告 ②6月19日 原告から被告へ提訴予告通知 (被告からの譲歩を引き出す、判決が出るまで執行停止の要請、が目的) ③6月24日 理事会 (執行一時留保、提訴に対して応訴、管理規約改正検討、等を決議) ④6月29日 被告から原告へ総会決議無効根拠の説明要求 (③の理事会決議内容は原告に不通知) ⑤7月 5日 原告提訴 (④で被告に譲歩が見られないないため訴状を以って④の説明に代える) ⑥7月25日 被告に訴状到達 ⑦7月29日 理事会 ⑧8月??日 被告答弁書の裁判所提出 (答弁書提出期限は⑩の一週間前) ⑨8月26日 理事会 ⑩8月29日 第1回口頭弁論 |
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No.113 |
↑
どうかしたの? そんなもん具体的内容解らなければただのラクガキ |
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No.114 |
↑
それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか? |
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No.115 |
ラクガキではありません。この件はそれ相当の効果があります。おそらく担当理事はこの
マンションには住めなくなりますが、銀行ローンの残高が売買額に追いつかず銀行は抵当権 を外してくれない役員は退去したくても出来ない状態が続いております。 現に副理事長、監事、書記、は専有部を売却して組合員を外れました。この意味が理解でき ますか。 不動産関係の裁判沙汰は商売ですから勝訴して金銭的被害が多いと敗訴と同じです。 その反対に敗訴しても相手方に損害金が多いと勝訴したのと同じです。内容証明が来るたび に理事会や臨時総会を開催するだけでも役員としては管理会社や弁護士との交渉に心労は大 きいです。住民からの避難は日々増大します。 |
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No.116 |
ラクガキですね。
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No.117 |
前出の投稿は訴訟に至った順序や経過を書いただけ。無意味。
なにをだれがどう争ったのかケースによりすべて違う。具体性も皆無。 そういう意味から単なるラクガキです。 |
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No.118 |
↑
それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか? |
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No.119 | ||
No.120 |
たぶん「専有部サービス」でしょう。
普通の管理規約では、管理費を専有部に使うことはできませんからね。 原告全面勝訴になると思います。 「専有部サービス」導入は誰も反対しないことが実質的な要件になります。 |
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No.121 |
109の専有部分サービス「家族力プラス」は管理組合契約になってるよ。
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No.122 |
↑規約違反だから区分所有者に訴えられたら管理組合は負ける。
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No.123 |
そんな話は旧聞に属する話で、いまさら議論するようなことではない。
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No.124 |
↑
家族力プラスの徴収は管理費会計と別会計にすればいいのでは? |
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No.125 |
↑東急が最初に専有部サービスを始めたときは、個別契約だったとおもうけどね。
それでは商売にならないから管理組合単位にしてると思う。他の管理会社も同じ。 |
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No.126 |
124に言うが、その話は管理会社別スレッドで散々議論されているので時間の無駄だから
ここにいろいろかくな。 あほ |
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No.127 |
↑
家族力プラスの話題をだしたのはお前だよ。 あほ |
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No.128 |
↑独自の見解を書いたのはお前だろう
あほ >>家族力プラスの徴収は管理費会計と別会計にすればいいのでは? ↑あほ |
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No.129 |
「マンション管理士試験48問合格者」だったら、専有部サービスの議論の経緯くらい知っとけ。あほ
↑名前負け(名前が立派過ぎて、かえって実質(人物)が見劣りすること。) |
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No.130 |
マンション管理士試験48問合格者=第7期理事長=原告
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No.131 |
お気の毒に一人芝居? 笑
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No.132 |
管理費と別にして徴収し、別会計に計上すれば問題ない。
管理費に含ませて徴収すると規約違反になる。 |
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No.133 |
水戸地方裁判所土浦支部
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No.134 |
↑あほ
そもそも契約が管理組合単位か各戸単位かの問題だ。 |
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No.135 |
「徴収」というのは理由があってのものだろう。
契約が無いのに個別の徴収などありえないのがわからんのか? あほ |
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No.136 |
専有部サービスは、本来は、戸別訪問して、希望者と契約するべきだが
それでは1割も成約しないから、商売にならないわけだ。 もともと、東急の専有部サービスは希望者のみ個別契約で月3000円くらいから始まってる。 それがまったく売れないから、管理組合単位なのだ。 132は、あほ |
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No.137 |
総会決議無効確認訴訟
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No.138 |
今の新築マンションは、どこも専有部分サービスが付いてるよ。
5年間はタダだけど、5年のちに有料になる。 契約は管理組合。 |
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No.139 |
ウチのマンションは理事会が機能不全になると、理事長が「裁判です、これはもう裁判しかありませーん」と叫んでいたらしいが、これだから女は…
と言われてしまうのであります。 |
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No.140 |
機能不全が裁判で解決するのですか?
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No.141 |
支離滅裂で頭に血がのぼると裁判と叫ぶ
ヒステリーですな |
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No.142 |
機能不全の原因は理事未経験者ばかりの無学な理事をテーブルに並べたからじゃ。
大阪地裁もお手上げざんす。 |
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No.143 |
悪い事をした役員は証拠を内容証明にその趣旨を添えて送付しただけで、
敵さんも、慌てて弁護士や共犯者である管理会社と相談する。 危険を察してゆとりのある役員は区分所有権を売却する。残る役員はロ ーン残高が売買価格で追いつけなくどうにかしようとマンション内でもが き苦しみながら生活する。 管理会社は別の協力者を探しまわる。新しい役員は組合全体の問題なので 組合員が分裂して収拾がつなくなる。最後は管理会社のせいにしだす。 理事会が成立せず管理委託契約も誰とすれば良いかが不明になり、最後は 管理会社主導で規約や法令どうりに理事会も総会もしないまま、理事会も 理事長も管理会社の傀儡政権を無理に成立して、つまり、偽理事長と管理 委託契約を締結した。これも放置していれば有効になる。 |
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No.144 |
↑こういう事例は、区分所有法を管轄する法務省と、マンション管理業者を監督指導する国土交通省に連絡しています実態の把握をしてもらうべきだ。
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No.145 |
管理会社は順番制(輪番制)の理事会は扱いやすくご機嫌さえ損なわなけれな
委託契約に押印してくれますから。 立候補にすると管理に詳しい理事にはなるが管理会社の味方になるかは不明。 立候補してくるくらいの理事なら相当自信が無いと立候補してこないでしょう から、敵になれば一かん終りである。 マンション内に味方になるマンション理士等は大切にするが、敵になるとみたら 管理会社が束になってこのマンション管理士の組合員を排除する。 マンション管理士で中立を守る事の出来る、組合員のマンション管理士等の団体 には、だいたい所属していない。マンション内のマンション管理士を探しなさい。 マンション管理士は都道府県別の区分所有権を持った組合員個人の組合の設立に 手を挙げて下さい。 最初は愚痴を言える親睦会をマンション管理士が設立する事です。場所が解れば 行きます。 |
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No.146 |
マンション内で敵味方になって闘うくらいなら引っ越した方が良い。
ウチのマンションでも自治会長が管理組合に噛み付いて裁判をするなどと駄々をこねてたらしいが、理事未経験の自治会長が無残にも敗退。 無駄な努力はしないことだ。 |
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No.147 |
↑引っ越すなら一泡吹かせてからであろう。
あほ |
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No.148 |
>ウチのマンションでも自治会長が管理組合に噛み付いて裁判をするなど
自治会が管理組合を訴えたのですか?どのような訴えだったのですか? 過去に横浜地裁で、管理組合が自治会を吸収して併合したことにより、組合員から区分所有法違反で訴えられた例があります。残念ながら却下されましたが。 |
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No.149 |
146です
管理規約を理解していなかった自治会長夫婦が事あるごとに管理組合とトラブっていた。 要は無知を指摘されてプライドを傷つけられたことへの怒りの延長のお祭り騒ぎ。 自治会を自らの感情で私物化するでないと伝えたい。 |
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No.150 |
大変ですね。 標準管理規約では、弁護士費用等は管理費から支出できますから心配いりません。
理事長自身に原因があれば面倒ですが。 財閥系悪徳管理会社なら喜んで、出るところへ出てくれます。 なぜ出るところへ出たいんでしょう? 弁護士にも確認しているそうですが、三百代言が誰かは不明です。 よく分かりません。 しかも三百代言が誰か分からないのは2度目です。 管理会社の脅しでしょうか。 管理会社は、「俱利伽羅紋々 付」とも知り合いらしいし。 おお怖。 |
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No.151 |
>> 79: MS理事長
「無効」もしくは「取り消し」は認められるでしょうか? マンション管理規約には理事N名とあるところ、定期総会の議案にはN名を超える人数の候補者氏名があり、全員を承認するかしないかを審議するとあった。総会開催前に、「当該議案は規約違反であるから無効」である旨を理事長に伝えた。総会では、形としては、当該議案は承認された。 |
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No.152 |
裁判なんて辛気臭い。 役員が実態を把握すればいいだけ。 マンション管理士に相談。 ただし、真面目でまともな、排他をしないマンション管理士にね。
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No.153 |
管理組合から業務受託しているマンション管理士は理事会にたてつくことはない。
たてついたら切られて仕事を失うから。 |
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No.154 |
そうでしょうね。 マンション管理士は「迷える子羊」を救う大切な存在です。
でも、管理組合が間違っていれば、たてつくことも帆つようですよ。 真面目でまともな排他をしないマンションの管理運営を助けるのが、マンション管理士ですから。 |
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No.155 |
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