管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
2:
匿名さん
[2006-08-26 11:39:00]
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3:
匿名さん
[2006-08-26 12:25:00]
もしかしてとは思いますが、武○野さん?
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4:
匿名さん
[2006-08-26 13:12:00]
ひょっとしたら、スレ主さんの関心は、原告対策というよりも組合員対策・総会対策なのではないでしょうか。もしそうなら、行政の無料相談などでできる(やってもらえる)ことはあまりないと思われます。
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5:
匿名さん
[2006-08-26 13:25:00]
委託している管理会社に顧問弁護士はいないのかな? うちらのマンションは管理運営業務に関わる事なら30分ぐらいはその弁護士が無料 で相談にのってくれるよ。 管理会社に相談するのも一つだよね。 >そのぐらいの管理会社に委託しなきゃ |
6:
匿名さん
[2006-08-26 14:07:00]
訴状見てからじゃないと何とも言えない、
民事裁判は、テレビドラマの裁判と違って ほとんど、書面のやりとりですから。 金銭が絡まなくて、違法性がなければ のらりくらりと無視するのも一つの裁判のテクニックです。 相手が弁護士をたてて来れば、無駄な裁判なら 弁護士が「やっても無駄ですよ」とアドバイスすることもある。 |
7:
匿名さん
[2006-08-26 14:15:00]
訴状を見ないことには、無料法律相談も無駄
具体的に争点がわからなければ、推測では回答できない。 普通は、訴状を見てから応訴するかどうか決めるものでは? >「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。 「待ったなし」なんて刑事ドラマの見過ぎなところがあると思う。 それから、本当に裁判にするのであれば臨時総会でも招集して 予算を決めればいいことです。 管理規約にもよりますが、1週間から2週間前に通知すれば臨時総会は 成立するはずです。 よく企業の記者会見でもありますよね 「訴状の内容を見ないと、何も回答できない」 あれ正しいんですよ。 |
8:
匿名さん
[2006-08-26 14:21:00]
04ではないですが、私も「スレ主さんの関心は、原告対策というよりも組合員対策・総会対策」と感じました。だとすれば、(顧問)弁護士といえども、できることはかぎられそう。
逆に、訴状が届く前にできる(やるべき)こともありそう。 |
9:
匿名さん
[2006-08-26 14:34:00]
訴状を見ないとわからない、でも訴状見なくてもわかることは一つあります。
訴状って、たとえその内容がどんなに支離滅裂であろうと(それなりに理論が通っていればなおさらですが)、出されれば、裁判所によって大変丁寧にあつかわれます。判決がでるまで度々裁判所に呼び出され、多大な時間と労力を食われます。 控訴なんぞされたらさらに倍の時間と労力の浪費まちがいなし。 理事長さんが仕事休んで、自分で書類をせっせと作成、出廷するか、自腹で弁護士に丸投げするくらいしかないかもしれませんね。 管理組合の理事長なんて組合員に訴えられたら結構悲惨な選択肢しかないのかもしれませんね(裁判の勝ち負けははっきり言って関係ないでしょう)。 |
10:
匿名さん
[2006-08-26 15:18:00]
「訴状が届いたら待ったなし」はほんとですよ。
組合が被告になった経験はありませんが、私個人が民事の被告になったことはあります。当時の資料を探したけどみつからないので、記憶になりますが・・・ ある日とつぜん訴状が届いて、裁判所から1〜2か月後の期日が指定されます。(期日には本人か弁護士が法廷に出席しなければならない) それとは別に、訴状到着から3〜4週間以内に「答弁書」という書類を提出するようにも裁判所から指示されます。 1〜2か月とか3〜4週間というと「ゆっくり」と感じる方もいるでしょうが、そうではありません。「本人が法律のプロ・セミプロ」とか、「仕事も家事も放り出して裁判に専念できる」とかいう状況なら別ですが、ふつうの人の場合、右も左も分からない上に仕事の合間に対応するしかないので、体感的には「待ったなし」です。 弁護士に任せるといっても、自分の一存で出せる金がなければ、資金調達に時間がかかります。さらに、金の問題は別にしても、弁護士にいろいろと事情を話したり作戦を練ったり、初期段階での打ち合わせには、時間と労力がずいぶんかかります。 |
11:
5
[2006-08-26 17:51:00]
>スレ主さんは誰が、どのような訴状を提起するかほぼ解っているんだよね?
だとしたら、区分所有法・管理規約・総会手続き等を熟知している管理会社 の弁護士を活用すべきだなぁ。併せて弁護士費用の概算もね。 別に面談しなくても、現在考えられる懸念事項を箇条書きにでもして管理会社 フロントから質問してもらったら?すぐできる筈だよ。 >訴状が届くのを待つこと無いよ。 >マンション管理に詳しくない弁護士に相談しても無駄だよ。 |
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12:
匿名さん
[2006-08-26 23:32:00]
内容にもよるでしょうが、
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/401500jutaku/s.mannsyonn.ht... 大体の自治体にこういった管理組合をサポートする行政機関があるようですよ。 |
13:
匿名さん
[2006-08-27 10:56:00]
スレ主の関心は、ぶっちゃけ、裁判費用の確保じゃないの? だとしたら、結局、総会でこう言うしかないのでは?
「こういう訴えが予想されるので、費用(弁護士報酬等込み)○○万円を承認してほしい。なお、承認されない場合は、理事長は辞職する。(あるいは理事会総辞職する)」 この辞職うんぬんは、職務放棄ではない。費用を認めないということは、弁護士なしでやれということだが、ふつうの理事長・理事会にはそんな時間も裁判の知識・経験もないのだから。 ただ、先日ほかのスレで話題になった「辞任後も後任がきまるまでは職務を行う」とのかねあいはあるが... いずれにせよ、勝っても金銭的メリットがないということなので、「そんな案件のために費用は出せない」という組合員がいると、めんどうだな。 |
14:
匿名さん
[2006-08-27 12:25:00]
要は・・・・ 予算承認を議案にした臨時総会は、訴状が送達されてから開催する方が無難。 (臨時総会まで開催して予算確保したはいいけど、訴状が送達されなかった・ 若しくは議案書に具体的にどのような事で訴えられたか記載できない事もある) だから今は訴状が送達される事を前提に無料で相談にのってくれる弁護士 に、予想される訴状に対する臨時総会の手続きや議案書の記載をどのよう にしたらいいかや弁護士費用の概算等、確認しておかなきゃいけない事が 一杯あるんじゃないの? 早く行動を起こした方がいいよ。だから管理会社の弁護士を活用するのも 選択肢だよって・・・・・・・・何回も言ってすんませんけど。 |
15:
匿名さん
[2006-08-28 08:34:00]
理事会総辞職で責任から逃れるなんて選択ありませんよ。
訴状だされたら理事長個人が被告人になります。理事長個人が訴えられたことと全く同じです。 被告人の変更なんてできるわけないじゃないですか。 他の理事、組合員ははっきりいって他人事、理事長だけが災難を一人でかぶることにならざるを得ません。 |
16:
匿名さん
[2006-08-28 08:57:00]
総会で裁判費用を申請、他の組合員から見て、理事長さんに非がなければ普通は組合員の皆さんも快く認めてくれるのでは?
逆に理事長さんに問題があって訴えられている、というふうに少しでも感じられるような内容での訴訟なら、裁判費用は理事長個人で負担せざるを得ないでしょう。 だっていいかげんなことして訴えられるような場合の費用まで組合が負担する必要なんてないですからね。 |
17:
匿名さん
[2006-08-28 09:46:00]
>15、16
組合員が、理事長を間接的に選任したのに、そんな対応はないでしょう。 あり得ない話ですが、もし私が理事長で、理事長個人が被告になって、 裁判費用を管理組合として認めなかったら、責任を押しつけられたら 開き直って私なら、こうするでしょう。 住民代表として管理組合がやったことに、住民が味方しないのであれば 勝とうが負けようが、どうでもいいという気持ちになるでしょう。 そうなったら、まず出廷拒否、弁明書も提出しない、裁判に対して無視を決め込みます それでも裁判の判決は出ます。 その判決に管理組合は従わなくてはならあにのでは、 刑事事件ではないから、逮捕もされない。 個人負担は、印紙代だけで済みますから。 そんな、理不尽な話には多分ならないでしょうけどね。 |
18:
理事会経験者
[2006-08-28 10:04:00]
訴訟の経験はありませんが、少額訴訟なのか通常の訴訟なのかで
全くことなります。 少額訴訟は一日で終わりで控訴は出来ない。 それから、民事ならば 通常は”和解のあっせん”が第一目標なので 裁判所の職員とテーブルに座って話し合いです。 被告、原告が同席するかは、時々により異なりますので、 ドラマのように裁判所で被告側と原告側がやるあうことは、まずありません。 但し、呼び出しに対して出席しない場合は、原告訴えが認めれれますので その点だけは注意が必要です。 |
19:
匿名さん
[2006-08-28 10:17:00]
スレ主の場合、訴訟の目的が金銭の授受、損害賠償、差し止めでない
民事裁判なんてあるのでしょうか? 刑事事件でもなさそうだし。 スレ主も不在なようだし、スレ主の知識不足による妄想なのかも。 詳しい方、教えてください。 18さん、30万円未満を争う少額訴訟は、簡略されて費用も安いというだけで 仕組み、考え方は同じだと思いますよ。 少額訴訟は、簡易な調停のようなものでしょうか。 民事裁判でも応訴しないで出廷しない、相手の言い分が判決になることもあるのでは? |
20:
匿名さん
[2006-08-28 10:53:00]
一般的に管理規約にもあるように、管理組合が訴えられた場合は理事長が被告人になります。(公務員的な、すなわち役所がうったえられても役人は責任問われない、というような発想はやめたほうがいいでしょう。)
したがって、裁判は原告と被告人(理事長)との間で争われます。 この裁判に関し、理事長に非がないと判断し、費用を管理組合から出すかどうか?という問題は組合員の判断できまります(総会決議)。 よって理事長は裁判、総会の双方で(言い方は悪いかもしれませんが)裁かれることになります。 どちらにも負けた場合(ふてくされて無視した場合も含め)、個人でその責任を負う可能性があることは認識しておく必要があるでしょう。 |
市等に、管理組合の運営等に関する何らかの相談窓口はあるはずです。
こんなところの情報で不利な状況に陥っても困るでしょう。