管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
83:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 04:53:26]
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84:
マンション検討中さん
[2017-07-29 06:52:42]
マンション管理士試験上位合格者は自身の具体的事例を示せないペーパー管理士みたいだな。
まぁ、趣味の資格だからいいけど。 |
85:
匿名さん
[2017-07-29 07:54:48]
>>78
総会議案の素案を作成し、総会上程議案の最終チェックをするのは、管理業務委託契約に基づく管理会社の理事会支援業務。総会決議無効確認訴訟は、管理会社が訴外だとしても責任の一端はある。 |
86:
匿名さん
[2017-07-29 08:17:47]
85さん、
管理会社に責任の一端はあるが、罰則規定がないので意味がない。 |
87:
匿名さん
[2017-07-29 08:39:48]
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88:
匿名さん
[2017-07-29 08:57:49]
管理会社は管理委託契約書にある事柄にのみ責を負います。
理事会、管理組合としての行為に対し管理会社はなんの責任も負いません。 あるとするならば管理委託契約書のどの条項にあたるのか説明願います。 標準管理委託契約書の文例でも構いません。 |
89:
匿名さん
[2017-07-29 09:00:04]
>>83
論外。 笑 |
90:
職人さん
[2017-07-29 09:29:57]
87さん、
甘いです。管理会社に道義的責任等通用しません。信頼できない管理会社として 認定し、管理会社変更が成功しても、代わりの管理会社も同じような会社であっ たり、もっと悪い管理をされたりしたら貴方は責任を取れますか。? 組合の運営上で裁判に持ち込んで、誰が得をしますか。管理会社が漁夫の利をと ります。組合は理事の力量できまります。 |
91:
匿名さん
[2017-07-29 09:32:43]
道義的問題だが、強いてあげるなら誠実義務だろう。
(誠実義務等) 第二十三条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。 |
92:
匿名さん
[2017-07-29 09:40:46]
>本契約に基づく義務の履行について
この契約についてのみのことですが、それ以上を望むのは無理ですよ。 マンション管理は理事会および管理組合が自ら物事を決めそれを実行します。 管理会社がそれに関わることはありませんし権限もありません。 当然ながら訴訟だけでなくすべては管理組合の責任です。 管理会社が不法行為をしないという前提ではありますがね。 |
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93:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 09:54:13]
↑あほ
輪番の場合、多くの理事長は管理会社の傀儡になってるんだけど、理事長の名前で実行されるから管理会社の責任を追及できないだけ。 と説明するのが正しい。 管理会社を変更しようにも、傀儡で運営することを望むガテン系住民も多い。管理会社に任せておけばいい、と言うガテン系住民は管理会社の下請けだったりすることもあり、軋轢を嫌うのである。 |
94:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 09:57:44]
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95:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 10:01:48]
マンション管理士を名乗る投稿は無くなっていると思う。マンション管理士を名乗ると身元の開示請求をされるからね。虚偽なら罰金30万円であり、指摘を受けてビビったのだろう。
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96:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 10:09:10]
そもそもの話だが、100戸以上のマンションなら
人材豊富だから全く問題はない。 輪番制でも数年に一度、必ず改革する人が現れるからね。 問題なのは小規模マンションであり、行政が介入していかないとどうにもならないだろう。 杉並区みたいな行政によるマンション管理士派遣とかね。 |
97:
匿名さん
[2017-07-29 14:08:09]
さすが趣味の次元。
妄想癖? |
98:
原告
[2017-07-29 15:07:52]
管理費から多額の支出を伴うある業務を行うためには、本来管理規約を変更しなければできないことなのに、規約変更は特別決議が必要になるから、理事会は一計を案じて特別決議を回避するために、管理規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決承認に導いた。
これに対して、1年前から再三管理規約変更が必要であることを理事会に文書で意見したが聞き入れられず、さらに総会当日の議案撤回要求も文書で意見したがそれも聞き入れられず、総会議案は普通決議で強行採決された。 そして期が明けて、理事会は総会決議に基づく業務の執行(業者に発注)を決議したため、4月上旬に総会決議の見直しを文書で要求したが、これも聞き入れらず、逆に「総会決議を執行するのは理事会の義務である」と文書で4月末に回答された。 従って、総会決議の内容は、管理規約に違反していることは勿論であるが、実質管理規約を変更する内容であるにもかかわらず特別決議によらなかった、と言う2点で区分所有法違反・管理規約違反が認められるため、弁護士に依頼して、区分所有者を原告とし「管理組合総会決議無効確認等請求事件」として管理組合を提訴する準備に入った。 そして訴状が書きあがった時点で、再度理事会に見直しを迫るため、原告を通知者として管理組合に提訴予告通知書を内容証明郵便で6月中旬に送付した。 ところがそれでも理事会は見直しに応じようせず、6月末に「総会決議が無効であることの根拠を文書で示せ」と文書回答してきたため、「もはや訴訟は致し方ない」と判断し、管理組合を7月初めに管轄地方裁判所に提訴した。管理組合に対する原告の回答は「訴状を以って無効根拠の文書回答に代える」である。 訴状は管理組合に送達され第一回口頭弁論は8月下旬に決定している。 その結果理事会は臨時理事会を開催し、総会決議無効の判決が下れば業務執行にあたっての管理費からの支出根拠が失われてしまうので、判決が出るまでの間その業務の執行を一時留保し、裁判に応訴することを決議した。裁判費用の予算承認に伴う臨時総会開催はこれからであるが、そんなことはお構いなしに裁判は進行する。 |
99:
匿名さん
[2017-07-29 15:13:43]
妄想がひどいね
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100:
匿名さん
[2017-07-29 15:14:44]
長文すぎて3行して読んでないけどね
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101:
匿名さん
[2017-07-29 15:19:28]
これから、管理会社や管理組合の不正・法律違反等について、どんどん訴訟裁判が必要になってくる
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102:
匿名さん
[2017-07-29 16:02:29]
98さんと同じような経験をしたものです。私は勝訴間違いない案件
でしたがやめました。理由は弁護士費用がもったいないように思った からです。それに築古で住民の資質も良くないし永住志向のマンション ではないと判断しました。 マンション内のトラブルは管理会社を利するばかりですし、永遠に続き ます。 やはり、一定期間居住すれば買い替える方向に計画を立てて購入する事 が賢いかと思います。 現在売りに出してはおりますが真面目な不動産屋の評判は悪くなかなか 熟れません。 管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には 報告されません。漏水事故は上の専有部分から下の専有部分への漏水で す。 |
別に質問してるわけじゃないんだから
自分で調べたら良かろう。
おたくの見解なんかどうでもいい。
http://mankan-ju.com/news/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B...