みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
マンション内での違法行為
62:
匿名さん
[2006-08-09 21:33:00]
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63:
匿名さん
[2006-08-09 23:04:00]
45,46,48 を書いた者です。
わたしは建築士から聞きました。 ご参考までに・・・ http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1new.htm http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1-1.htm 「特殊建築物定期調査票」の調査項目を確認しておくとよいと思います。 |
64:
51
[2006-08-10 01:30:00]
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65:
匿名さん
[2006-08-10 01:43:00]
聞けば聞くほど、頭を抱えてしまいますが、もう少し分かりやすく規定できないのですかね。
防火上、ドアストッパー等で扉を開けたままにしないで下さい。というような内容のものは 色々なところで見かけるようですね。 防火上という意味なら、開けたままじゃない方が良いのは確かなのでしょうが、 **の場合とか多すぎて、何の法律に違反するのか、違反しないのか。。。。。 少なくとも、閉めておいた方が良いよということだけは確実ですね。 |
66:
51
[2006-08-10 02:05:00]
こんなのがヒットした。
http://shi.view21.net/contents/info/pdf/kiyaku.pdf (最終ページ) どこかのMSの管理規約だけど、ドアストッパーでドアを開放した状態にするなと 規定してありますね。行政指導だそうな。 でも、防炎機性能カーテンを義務付けるとか何か特殊性が高そうな感じですね。 |
67:
匿名さん
[2006-08-10 10:10:00]
>>66さん
カーテン、カーペットについては、消防法第8条の3に規定があって、法規制があることは 意外と分かりやすいのですよ。 行政指導となると、根拠となる法規制がない場合もあるようですねぇ。。。。 単純に、開放したままにしないようにしましょうということなのかもしれませんね。 規約に規定していると分かりやすいかもしれませんね。 |
68:
匿名さん
[2006-08-10 12:42:00]
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69:
匿名さん
[2006-08-10 13:00:00]
51(=64)さんのマンションは、築14年のタワーマンションですよね。
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号) (1)防火区画(令第112条関係) [1] 高層区画の適用除外の基準の見直し (令第112条第8項関係) 11階以上の階においては、100平米以内ごとに耐火構造の床等で区画することと されてきたが、近年の共同住宅の住戸の大規模化、使用状況等を勘案し、 200平米以下の共同住宅の住戸で住戸ごとに区画されたものについては、 100平米以内ごとに区画することを要しないこととした。 |
70:
匿名さん
[2006-08-10 13:14:00]
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71:
匿名さん
[2006-08-10 18:48:00]
63ですが、一度整理させてください。
①外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 ・・・防火設備(旧:乙種防火戸)の設置義務あり ②令第112条の防火区画関係 ・・・特定防火設備(旧:甲種防火戸)、防火設備(旧:乙種防火戸)の 設置義務および閉鎖方法(常時閉鎖、随時閉鎖)の規定あり と理解していますが、ご意見をお願いします。 |
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72:
匿名さん
[2006-08-10 20:38:00]
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73:
匿名さん
[2006-08-12 11:02:00]
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74:
匿名さん
[2006-08-14 06:02:00]
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75:
匿名さん
[2006-08-14 16:33:00]
マンション玄関ドアが防火戸かはいったん別にして
このスレッドで多くの人がイメージしているのはこんなドアストッパー http://www.monotaro.com/p/0636/9307/ これを使うことによって建築基準法に触れることはありえないですよ。 防火戸にこんなドアストッパーを付けたなら建築基準法に触れるでしょうけどね。 http://www.tokio-s.com/syouhin/stoper.html |
76:
匿名さん
[2006-08-14 16:54:00]
マンションにもいろいろな構造があるとは思いますが、建築基準法で
よくある田の字型・外廊下のマンションで住戸玄関に防火戸が要求 されることはないですよ。敷地レイアウトにも関係するでしょうが。 100m2超住戸の場合はそれを分割する扉が防火戸でなければ火災時に延焼 の危険が高くなりますが、玄関ドアは位置的にそうではないでしょ? |
77:
匿名さん
[2006-08-14 16:56:00]
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78:
71
[2006-08-14 17:18:00]
75さん
防火区画(建築基準法施行令第112条関係)の開口部となる防火戸に該当する玄関ドアに、 それらのドアストッパーを付けて閉鎖を妨げると法令違反になりますよ。 ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。 http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html |
79:
匿名さん
[2006-08-14 17:34:00]
>ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
>http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html 読んだけどその引用であなたが主張したいことが分かりません。 >>75をもう一度読んでほしいな。 |
80:
78
[2006-08-14 17:46:00]
>※建令112-10.11.14に定められた常時閉鎖式防火戸に関しては、
> 法律に適合した使い方をして下さい。 ドアの閉鎖を妨げると法令違反になるという意味ではないですか? |
81:
匿名さん
[2006-08-14 17:57:00]
> 法律に適合した使い方をして下さい。
の部分が、さらに悩ませますね? |
82:
匿名さん
[2006-08-14 18:03:00]
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83:
匿名さん
[2006-08-14 18:06:00]
>> 法律に適合した使い方をして下さい。
>の部分が、さらに悩ませますね? メーカーの文面通り。防火戸として存在する扉への設置は違法となる。 先の100m2超の住戸に設置される防火扉にその仕様のドアストッパーを取り付ければ 建築基準法に触れますが、普通の住戸のリビング扉等につけることはなんら 問題となりません。 |
84:
78
[2006-08-14 18:09:00]
>建築基準法施行令第112条第14項第1号
>イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは > 作動をできるものであること。 >ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、 > 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の > いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。 施行令違反ではありませんか? |
85:
匿名さん
[2006-08-14 18:14:00]
>>84
上に挙げているどのケースに施行令違反に該当すると言っていますか? |
86:
匿名さん
[2006-08-14 18:23:00]
ループ的に論点を外されてイヤになる。
その施行令(>>84)はこのスレッドの皆さんは既に承知の上です。その上で、 ・ゴムのドアストッパーを時々利用することが、建築物の仕様を定める建築基準法 や施行令に反することがありえるのか ・その施行令が指す防火戸に、マンションの玄関戸が該当するかどうか という話まで進んでいます。 |
87:
78
[2006-08-14 18:24:00]
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88:
78
[2006-08-14 18:30:00]
人の出入り時、荷物の出し入れ時に一時的に使用する程度であれば、
問題はないと考えています。 しかし、風通しのために継続的に使用するのは法令違反になると思います。 |
89:
匿名さん
[2006-08-15 09:24:00]
あなたが「思う」だけで反論されているのはよく分かりました。ところで、
そもそも防火戸ではないという指摘に対してはどう反論できますか。 防火戸として設計されているなら、扉自体や重説などに当然表示があると思いますが。 |
90:
匿名さん
[2006-08-15 10:15:00]
>例 子供を乗せた3人乗り自転車
道路交通法違反かな。でも必ずしも違反じゃないよね。 スレ主は分かった上で違反者を注意しろと管理組合に詰め寄ったのかなぁ。 |
91:
匿名さん
[2006-08-15 10:30:00]
> マンション周りの放置自転車
これは何の法令違反なのかな。都道府県の条例違反かな。 マンション周りって敷地内だろうか、敷地外だろうか。 自転車を放置しているのはマンション住人だろうか、近隣住人だろうか。 それによって管理組合の対応も変わるでしょうが、なんでもかんでも 管理組合が対応しろと言われたのでは組合理事も辛いところでしょうね。 |
92:
78
[2006-08-15 12:06:00]
マンションの玄関ドアすべてが、建築基準法に定める防火設備または特定防火設備に
該当するとは言っていません。 閉鎖方式については、防火区画の開口部に関する規定であり、防火区画の開口部 ではない「延焼のおそれのある部分」に該当する開口部に設置されている 防火設備には閉鎖方式の規定はありません。つまり、構造的に基準をクリアして いる防火設備が設置されていればいいのです。 これは、防火区画が建物内部の自火を区画内で防止し、他の区画への延焼を 防止することが目的であるのに対し、外壁の開口部に設置される防火設備は、 類焼危険を防止することが主な目的ですが、外壁であることを考慮して 閉鎖方式を指定していないからです。 ご自分の住戸の玄関ドアが建築基準法に定める防火戸に該当しているのか、 また、該当するのであれば、どの基準によるものなのかを、一度確認される ことをお勧めします。 設計をした建築事務所、施工会社に確認すれば、すぐに分かることことです。 |
93:
92
[2006-08-15 13:15:00]
外壁の開口部の防火設備について、
興味のある方のために準拠法令を示しておきます。 法第2条9号の2ロ、法第2条9号の3、令第112条11項 |
94:
匿名さん
[2006-08-15 13:25:00]
なんだか、どうどう巡りですね。。。
建築基準法って分かりにくくていけないですねぇ。 何か図面をみれば分かるとかないのですかねぇ。。。。 図面上に、***と書かれていたら防火戸とか、分かりやすくないと 結局、違反だ、違反じゃないって、ことになってしまいますね。 しかし、国土交通省は、いつになったら回答をくれるのだろうか。 法の解釈は所管官庁が回答してもらうしかないのですけどねぇ。。。 |
95:
匿名さん
[2006-08-15 17:42:00]
このスレッドでドアストッパーの件が大きく取り上げられているのは、
あなたがこんなことを言い切ったからだよ。 近畿設備スレでも同じこと断定しちゃってるみたいだけど、注意しなきゃ。 21>防火扉はたとえばビルや学校などでは火災のときのベルと連動して閉まりますが 21>マンションの玄関ではそういう機能がついていないでしょ。 21>だったら始めから閉めておかないと。そういう機能のついてるのは開けていいの。 21>やっぱり知らない人っているんですね。 21>まさか理事なんてやってないでしょうね。 21> 21>建築基準法の122条14項をご覧ください。 21> 21>>>19 21>事故を想定して禁止云々の前に法令で決まっているから守りましょうね! マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど 多くのケースでは当てはまらないよ。 |
96:
78
[2006-08-15 19:07:00]
あの〜
「あなた」とは、誰を指しているのでしょうか? 私は21の投稿者ではありません。 念のため・・・ |
97:
匿名さん
[2006-08-15 21:17:00]
>マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど
>多くのケースでは当てはまらないよ。 こういい切れる理由を皆さん知りたいのだと思いますが。 |
98:
匿名さん
[2006-08-15 21:44:00]
みなさんのイメージされているマンションが千差万別なので、
いろいろな見方がでるのだと思います。 内廊下の高層マンションで11階以上の住戸では、防火区画(高層区画)の 関係で、玄関ドアが防火戸に該当するケースが多いのではないでしょうか。 |
99:
78
[2006-08-15 23:05:00]
>95さん
>近畿設備スレでも同じこと断定しちゃってるみたいだけど、注意しなきゃ。 近畿設備スレを確認しました。 3月から4月にかけての話題ですね。 いやぁ〜、恐れ入りました。 すべてのスレをチェックされているんですか? ところで、私は近畿設備スレには一度も投稿したことがありません。 念のため・・・ そうそう、このスレの98は私です。 |
100:
匿名さん
[2006-08-15 23:30:00]
法規制の適用をうけるかどうかは、各マンションで確認しましょうね。
(ドアストッパーが問題になりえるのかは、国土交通省からの回答なしですが。。。) 適用を受けない場合でも、防火の役割も果たすようなので出来れば開けたままには しない方が良いですよ。 ってことで良いのかな?! で、本題に戻ると、こういうグレーな点も多くてなかなか注意も出来ないのでしょ うねって、強引にスレの本筋に戻してみましたが。。。 |
101:
匿名さん
[2006-08-16 01:41:00]
78さん(=45=46=48=63=71=78=80=87=88=92=93=96=98=99だっけ?)
正直あなたの発言の内78から92へ流れがよく分かりません。 でも、あなたの92以降の発言に対しては同感で反論する点はありません。 100>法規制の適用をうけるかどうかは、各マンションで確認しましょうね。 基本的にはその通りだと思います。 そう思うので蛇足になりますが補足しておきます。(^^; 95>マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど 95>多くのケースでは当てはまらないよ。 根拠は既に>>73や>>76に提示済みですが、建築基準法第2条第6号で 防火戸が必要と解釈されるのは、道路中心部から5m以内に建てられた場合等。 そんなマンションが無いとは言いませんがレアでしょう。 98>内廊下の高層マンション こちらについては指摘通りこの条項に該当する可能性があると思っています。 もう一つ私が内心の根拠にしていたのが、私の居住するマンション(準防火地域)の仕様。 重説や管理規定に非難ハッチや防火扉の記述(具体的例示を含む)はありますが、 各戸玄関扉が防火扉である旨の記述がないので防火扉でないと判断しました。 また、防火扉であるなら現品に何らかの表示があるはず。ここでそんな発言ないですよね。 →この当たりは防火扉付きの住戸にお住まいの>>51さん>>55さんの発言を期待します。 |
102:
匿名さん
[2006-08-16 14:27:00]
うちの貧乏人仕様の外廊下の玄関扉は防火扉との記載もないので、風通しのために
ドアストッパーをつけてもOKでFA? |
103:
78
[2006-08-16 15:51:00]
>101さん
>正直あなたの発言の内78から92への流れがよく分かりません。 私の理解の基本は92です。したがって71を書きました。 72さんの反応は想定外でしたが・・・ 78は防火区画の開口部となる防火戸に該当する玄関ドア限定の話です。 |
104:
匿名さん
[2006-08-17 00:21:00]
結局のところ、
・防火戸に該当する玄関ドアは法令を守りましょう。でも、玄関ドアが防火戸かどうかは 分かり難い。 ・玄関ドアが防火戸だった場合にドアストッパが閉鎖を妨げていることになるのかも法規 の解釈が分かり難い。 (消防庁は建築基準法なので国土交通省の所管でわからないというし、国土交通省は全く もって法的解釈の回答をくれない) とってもグレーですねぇ、もしかして、消防署のチェックって、そのときの担当者の 個人的な見解で指導しているのかなぁ。。。。。 |
105:
匿名さん
[2006-08-17 10:37:00]
>>90
カメレスで申し訳ないのですが、必ずしも違反じゃないのはどうして? |
106:
匿名さん
[2006-08-17 11:19:00]
>>104さんのまとめが、私にとっても落としどころとなりました...<グレーなままですが。
理事としては、今後のこともあるし、特に9月頃の防災訓練に絡めて関係者にも聞いてみたいと思います。 このスレは、マンション内の隠れた違法行為っという意味で知識としては大変参考になってます。 ただ、我々は摘発する役割でなく、悪意なき違法行為はそうそうは告発はされないでしょうね? 注)誤解がないように、違法行為は正しく把握し、極力守られるべきものです。 |
107:
匿名さん
[2006-08-17 18:01:00]
集合住宅はいわゆる「特殊建築物」でして、3階建て以上で一定以上の規模(確か延床500㎡以上だったと記憶)の場合耐火建築物つまり鉄筋コンクリートとか不燃材料で覆った鉄骨造にしなくてはいけなくてその場合、100平米以内に一箇所の防火戸を設けるという規定があった気がします。
まぁつまり木造、軽量の鉄骨以外のRCアパートで概ね3階以上のものをマンションと呼ぶわが国で住戸の扉はほぼ100%防火区画を形成する防火戸と「言い切って」間違いないでしょう。 |
108:
匿名さん
[2006-08-17 18:36:00]
>玄関ドアが防火戸だった場合にドアストッパが閉鎖を妨げていることになるのか
防火戸は火災の際「延焼を防ぐ」のが目的です。 「いつも閉まっている」か火事のとき「必ず閉まるしかけ」が必要。 ドアストッパーや防犯ラッチ等で「風通しのため長時間開けておく」のはダメということです。 ただ、建築基準法には厳しい「罰則規定」がないのと、「使い方は建築基準法で取り締まれない」という問題があります。 とはいえ、ドアストッパーのせいで廊下や共用部まで火災が及んだり、煙に巻かれて人が死んだりしたらこれは別問題。 たとえ火元でなくても違法行為ゆえに無過失とはいえなくなります。 何も火災がない場合でも年に一回消防検査というのがあって、そのとき指摘されて「改善命令」の文書をもらったりします。 これを守らないと火事のとき消防車が来てくれません。 というのはウソで、防火責任者が消防署に呼ばれて叱られる。 普通はストッパーで開けていた本人ではなく一日研修を受けてなった防火管理責任者の理事が叱られます。 |
109:
匿名さん
[2006-08-17 20:16:00]
建築基準法を消防署が監督しているってことですかね?!
建築基準法の法解釈は消防庁ではできない、国土交通省に聞いてくれと言われたのですが。 108さんのお話だと防火管理責任者であれば常識ということなのですねぇ。 最初は、消防法違反から始まり、実は建築法だった、でも改善命令は消防庁から。 何が何だか。。。。。 影響から考えてドアストッパは使わない方が良いというのは理解できても、 法律違反と言われると、法の文面の解釈を所轄官庁が明確にして欲しいですね。 107さんや108さんの論理だと廊下側にある窓も防火戸相当でないと意味無しで、 閉めていなければならないってことになりません? 玄関を閉めていても、隣の窓が開いていたら一緒では? |
110:
匿名さん
[2006-08-17 21:11:00]
マンションの建築確認は、建築基準法と消防法と都市計画法などを総合的に見る。
確認は、地方自治体及び指定検査機関。その後の運用のチェックは防災の観点のみ 消防署(消防庁ではない) マンションの内廊下に窓はない。開放廊下は外部扱いだから、防火戸と窓が隣接することもある。 感覚的にはおっしゃる事はわかる。でも窓と防火区画の扉は扱いが違う。 |
111:
匿名さん
[2006-08-17 22:02:00]
消防署は国土交通省に確認もせずに指導しているってこと?
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http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/knowledge/crime.html
http://www.tostemsd.co.jp/faq/default.htm
こういうのを読んだとか。。。