みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
マンション内での違法行為
102:
匿名さん
[2006-08-16 14:27:00]
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103:
78
[2006-08-16 15:51:00]
>101さん
>正直あなたの発言の内78から92への流れがよく分かりません。 私の理解の基本は92です。したがって71を書きました。 72さんの反応は想定外でしたが・・・ 78は防火区画の開口部となる防火戸に該当する玄関ドア限定の話です。 |
104:
匿名さん
[2006-08-17 00:21:00]
結局のところ、
・防火戸に該当する玄関ドアは法令を守りましょう。でも、玄関ドアが防火戸かどうかは 分かり難い。 ・玄関ドアが防火戸だった場合にドアストッパが閉鎖を妨げていることになるのかも法規 の解釈が分かり難い。 (消防庁は建築基準法なので国土交通省の所管でわからないというし、国土交通省は全く もって法的解釈の回答をくれない) とってもグレーですねぇ、もしかして、消防署のチェックって、そのときの担当者の 個人的な見解で指導しているのかなぁ。。。。。 |
105:
匿名さん
[2006-08-17 10:37:00]
>>90
カメレスで申し訳ないのですが、必ずしも違反じゃないのはどうして? |
106:
匿名さん
[2006-08-17 11:19:00]
>>104さんのまとめが、私にとっても落としどころとなりました...<グレーなままですが。
理事としては、今後のこともあるし、特に9月頃の防災訓練に絡めて関係者にも聞いてみたいと思います。 このスレは、マンション内の隠れた違法行為っという意味で知識としては大変参考になってます。 ただ、我々は摘発する役割でなく、悪意なき違法行為はそうそうは告発はされないでしょうね? 注)誤解がないように、違法行為は正しく把握し、極力守られるべきものです。 |
107:
匿名さん
[2006-08-17 18:01:00]
集合住宅はいわゆる「特殊建築物」でして、3階建て以上で一定以上の規模(確か延床500㎡以上だったと記憶)の場合耐火建築物つまり鉄筋コンクリートとか不燃材料で覆った鉄骨造にしなくてはいけなくてその場合、100平米以内に一箇所の防火戸を設けるという規定があった気がします。
まぁつまり木造、軽量の鉄骨以外のRCアパートで概ね3階以上のものをマンションと呼ぶわが国で住戸の扉はほぼ100%防火区画を形成する防火戸と「言い切って」間違いないでしょう。 |
108:
匿名さん
[2006-08-17 18:36:00]
>玄関ドアが防火戸だった場合にドアストッパが閉鎖を妨げていることになるのか
防火戸は火災の際「延焼を防ぐ」のが目的です。 「いつも閉まっている」か火事のとき「必ず閉まるしかけ」が必要。 ドアストッパーや防犯ラッチ等で「風通しのため長時間開けておく」のはダメということです。 ただ、建築基準法には厳しい「罰則規定」がないのと、「使い方は建築基準法で取り締まれない」という問題があります。 とはいえ、ドアストッパーのせいで廊下や共用部まで火災が及んだり、煙に巻かれて人が死んだりしたらこれは別問題。 たとえ火元でなくても違法行為ゆえに無過失とはいえなくなります。 何も火災がない場合でも年に一回消防検査というのがあって、そのとき指摘されて「改善命令」の文書をもらったりします。 これを守らないと火事のとき消防車が来てくれません。 というのはウソで、防火責任者が消防署に呼ばれて叱られる。 普通はストッパーで開けていた本人ではなく一日研修を受けてなった防火管理責任者の理事が叱られます。 |
109:
匿名さん
[2006-08-17 20:16:00]
建築基準法を消防署が監督しているってことですかね?!
建築基準法の法解釈は消防庁ではできない、国土交通省に聞いてくれと言われたのですが。 108さんのお話だと防火管理責任者であれば常識ということなのですねぇ。 最初は、消防法違反から始まり、実は建築法だった、でも改善命令は消防庁から。 何が何だか。。。。。 影響から考えてドアストッパは使わない方が良いというのは理解できても、 法律違反と言われると、法の文面の解釈を所轄官庁が明確にして欲しいですね。 107さんや108さんの論理だと廊下側にある窓も防火戸相当でないと意味無しで、 閉めていなければならないってことになりません? 玄関を閉めていても、隣の窓が開いていたら一緒では? |
110:
匿名さん
[2006-08-17 21:11:00]
マンションの建築確認は、建築基準法と消防法と都市計画法などを総合的に見る。
確認は、地方自治体及び指定検査機関。その後の運用のチェックは防災の観点のみ 消防署(消防庁ではない) マンションの内廊下に窓はない。開放廊下は外部扱いだから、防火戸と窓が隣接することもある。 感覚的にはおっしゃる事はわかる。でも窓と防火区画の扉は扱いが違う。 |
111:
匿名さん
[2006-08-17 22:02:00]
消防署は国土交通省に確認もせずに指導しているってこと?
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112:
匿名さん
[2006-08-17 22:51:00]
>>110さん
今までの書き込みを見る限り、建築基準法だと扉の規定ではなく、開口部として 話されているようですが、扉は開口部で、窓は開口部ではないということですか? 防火区画は、その区画内で延焼を食い止めることを想定したものですよね? 扉だけ防火にしても、その横に別の開口部があると意味がなくなりませんか。 延焼の恐れのある開口部は防火設備でなければならない、延焼の恐れのない 開口部は防火設備としての規定をうけないということでは。 問題は、どのような開口部が防火設備である必要があるのか分かり難いとい うことだと思いますが。 法律違反かどうかとう意味では、曖昧な点が多くて確認が必要ですね。 ただ、防災面から開けたままにしない方が良いという行政指導があるのは理解 できますが。 行政指導って法で規定しているかどうかは関係ない(法律違反でなくても行政 指導はできる)ようですよ。 |
113:
匿名さん
[2006-08-18 08:49:00]
私は、自分の経験から得た知識を話しているだけです。一応有資格者ですから。
意見を述べているのではない。これ以上の説明は法令集を参照しないと説明 不可能ですが、役人相手にいくら議論を吹っかけてみても無駄。 法令の知識は知識。民間人の意見とはあいいれない。以上です。 |
114:
匿名さん
[2006-08-18 09:28:00]
法律には矛盾はいっぱいなんですよ。
最近始まった、警察署に出頭すると反則金+点数が引かれるけど 振り込みすれば点数引かれない駐車違反なんて見てください。 |
115:
匿名さん
[2006-08-18 10:20:00]
防火戸を一括りにして考えるから混乱するのだと思います。
ちょっと横スレですが、 私は、ここは理事会板だから「令第112条第14項第1号と法第64条との 繋がりは?」という指摘がすぐにあるだろうと期待して、29、30(更には 45、46)を突っ込みどころ満載にして書きました。 47さんから期待した意見がありましたので、48で防火区画に触れました。 52、69も私の投稿です。その後、71でザックリとした整理をしましたが、 72さんから返り討ちに遭いました。 さて、外壁に設ける玄関ドアも窓も開口部ですが、「延焼のおそれのある部分」に 該当すれば防火戸にする必要があります。ただし、閉鎖方式は指定されていません。 (窓の開閉を考えれば分かると思います。) この防火戸と防火区画の防火戸を混同してはいけません。 このことを110さんは言っているのだと思います。 |
116:
匿名さん
[2006-08-18 12:29:00]
113さんの言われたいことは理解したいですが、
法律違反となると話は別ですね。少なくとも、どの法規について、どのような解釈で違反に なるのかを所管に明確にしてもらわないと。 単なる行政指導ですと言われればそうですかぁ、危ないですからねぇと理解できるのです けど。 もしかして、お役所の指導=法律、として話されてますかね?! 仮に法律違反かどうかを論じるとした場合の論点は2点 ①必ず、玄関=”防火区画の防火戸”なのか、玄関≠”防火区画の防火戸”なのか? 玄関=”防火区画の防火戸”かどうかは、どうすれば分かるのか。 ②玄関=”防火区画の防火戸”の場合にドアストッパは違法なのか。 ①については、建築基準の関連法をじっくり読めば分かるのかもしれませんが、 素人には非常に分かり難い法規ですね。ということで、各マンションで調べて 玄関≠”防火区画の防火戸”の場合は法律違反にはならず、玄関=”防火区画 の防火戸”の場合は②の論点の結果によるということですか?!。 ②ついては、これも建築基準法で論じられているようですが、ちょっと無理が ありそうでは?!玄関は建築基準法で規定された機能を有しているので、建築 基準は満たしている。(そうでないと建築検査に通っていない) では、ドアストッパーのような機能を害するもの設置はどう扱われるのか。 消防の関連法規の規定によるのだと思いますが、17条の維持しなければ ならなないという点に違反しているということなのかもしれませんね。 ただ、何をもって維持しているととるのかの解釈が曖昧ですが、曖昧だか ら、処分ではなく指導というレベルになっているのかなぁ。。。 消防法17条 政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設 (以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動 のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に 従つて、設置し、及び維持しなければならない。 |
117:
匿名さん
[2006-08-18 12:45:00]
そろそろ本題の
「マンションでの違法行為、みなさんのマンションではどうでしょうか?」 について話してみては・・・。 スレ主、まるまるさんの発言がめっきりなくなってしまいました。 |
118:
匿名さん
[2006-08-18 13:09:00]
消防法も建築基準法も違反した場合の罰則規定は緩いです。
ただしマンション玄関扉については江東区の高層マンションタワーの火災など ドアストッパー使用による類焼、煙の蔓延など実際の事例が多数あるようです。 不法、あるいは違法行為があって火災の被害が他者に及んだ場合、防火管理責任者 と所有者もしくは占有者が民事面で過失責任を問われることになりかねませんので 注意が必要でしょう。 |
119:
匿名さん
[2006-08-18 14:16:00]
どんな問題でも何をもって違法行為というかがやっかいなのでしょう。
違法行為かどうか曖昧な状況で指摘のしようもないでしょうから。 ドアストッパーの件が一例なのかなぁ。 最初は消防法違反だという話から、いやいや建築基準法違反だって、 いったい何に違反しているのってことでしょ。 違法行為と断定しているわりに法的根拠がルーズすぎませんかね。 >>118さん 違法行為ということなので、罰則規定以前に、どの法規の何に違反して いるのかが問題になっていると思いますが。 |
120:
匿名さん
[2006-08-18 15:29:00]
3人乗りは違法
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121:
匿名さん
[2006-08-18 15:37:00]
玄関ドアに関してですが、通常玄関ドアは専用部と共用部の区分け部分に
なりますよね。 だとすると「異種用途区画」で、特定防火設備の必要な防火区画となると 思いますが。 |
ドアストッパーをつけてもOKでFA?