みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
マンション内での違法行為
182:
匿名さん
[2006-08-25 13:41:00]
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183:
匿名さん
[2006-08-25 13:56:00]
>> 182さん
①〜⑥、ごもっともだと思います。 ただ > 「規約違反者への注意喚起」を管理業務のひとつに > しておけば、規約に違反している人に注意をよびかけるのは管理人の仕事になります。 を規定しても、 やはり管理人も人間だし、ましてや住人はある意味お客さんだから、直接言いにくいだろうね。 さらに、管理人がもし注意できかねていて 「この前タバコを吸ってる少年を見たぞ!なんで注意しないんだ!職務怠慢だ!」 と住人が詰め寄ることもも、いかがなものかと思ってしまう。 (をぃをぃ、見たんだったらお前が注意しろよ・・・という気持ちになりそう。) やっぱモラルとかその手の問題は難しいね。 |
184:
匿名さん
[2006-08-25 14:55:00]
②はあり得ないよ。そもそも残念なことにいたずらや窃盗は
被害にあった人が悪い、ですからね。 契約に間違えて入っていたとしても、管理会社は保証しませんよ。 |
185:
匿名さん
[2006-08-25 15:12:00]
>184
そういうことを言ってないんですよ。 防犯の範囲で、努力する義務があるだろうと。 部外者が入ってこれないエリアで監視がしっかりしていないと管理会社は叱られるわけです。補償はしませんよ。監視カメラつけておいて眠っていたのか。って叱られる。 |
186:
匿名さん
[2006-08-25 15:32:00]
うち(東京/タワー/24時間有人管理)の事例・・・
竣工早々1ヶ月で屋外ラウンジの自立型灰皿(10cm角で高さ50cm程)が、深夜に消えました(笑 これは立派な「盗難=窃盗罪」にもあたる行為ですよね?...厳密には調べてませんが。 屋外ラウンジなどの共用施設には、外部(居住者の来客者)も多いです。 当然、防犯カメラが設置されており映像が記録されてました。 理事会としては、今後の再発防止の意味も含めて、映像の公開(静止画にして顔などは敢えて特定できない角度)しました。 理事会内の議論は省きますので、本対応についての賛否を問うものではありません。 |
187:
匿名さん
[2006-08-25 17:02:00]
>>181
あなたの勝手な区別を言われてもねぇ |
188:
匿名さん
[2006-08-25 17:15:00]
ここの意見は個人の見解でしかないですよ。今更。。。。
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189:
匿名さん
[2006-08-25 17:18:00]
何だか、管理会社に何処まで要求できるかって話になってきましたね。
別のスレにされてはどうでしょうか。 |
190:
匿名さん
[2006-08-26 00:11:00]
ていうか、そもそもスレ主の本心がそこにあるから仕方ない。
管理会社や管理組合(理事会)にいろんなことを要求したがっている。 |
191:
匿名さん
[2006-08-26 08:49:00]
>189です。
スレ主さんは、誰が注意するとは言ってないのですよね。 法律違反を注意できていますかとは言っているようですけど。 行間で、管理会社と理事会に期待しているのでしょうが。。。。 というか、法律違反をというのが、法律違反と考えられているもの以外でも 何処まで要求できるかになってきてますね。ってことですよ。 話が発散しそうなネタなのでコロシアムででも議論した方が良いかなと思っ たのです。 |
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192:
匿名さん
[2006-08-26 09:33:00]
スレ主
>法律違反は法律に違反しているということすら知らない住民もいるだろうし >管理組合として警告くらいはすべきかなと思っている >自分で個人的に注意したくらいで聞くような人たちは、あまり法律違反は犯しません。 これらの発言からスレ主のいう「管理組合」とは自身を含まない理事会を指している 可能性が大。 スレ主 >管理組合として警告くらいはすべきかなと思っているのと >黙認していることで何らかの責任が組合に発生しないかが心配です。 > >飲酒運転で事故を起こしたときに、 >酒を出したお店や一緒に飲んでいた同僚、飲んでいることを知っていた奥さんにまで責任が問われていたような。 >放置していた場合の組合の責任も心配です。 これらの発言を見ると、放置してたら管理組合(理事会)が責任を問われるということを 主張したい。ここで同意を得て、動かない理事会に再度クレームを言いたいのでしょう。 なぜマンション住民全体じゃなく管理組合(理事会)の責任が問われるのだろうと考えると 管理組合に通報したからという前提があるかららしい。 迷惑行為でなく違法行為としているのは、違法行為なら必ず管理組合が対処すべきだとの 論理がスレ主にあるから。 |
193:
匿名さん
[2006-08-26 09:50:00]
で?
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194:
匿名さん
[2006-08-28 11:48:00]
何でもかんでも理事の仕事にしたら、理事は自分のこと何にも出来ないのでは?
理事会としては、「未成年の喫煙は法律で禁止されています。」ぐらいの掲示でいいのでは? もう一歩、踏み込んだとしても。「未成年の喫煙は法律で禁止されています。青少年の健全育成の為に、住民みんなで注意してきましょう。」どまりでしょう。 理事は住民の代表であって、住民に奉仕する公僕ではないと思いますが? |
195:
まるまる
[2006-08-28 11:56:00]
色んな意見参考になります。
ちなみに私は理事なんですよ…。 長ではありませんが。 |
196:
匿名さん
[2006-08-29 01:59:00]
ちょっとスレ違いかもしれないけど・・・
今、某マンションで理事をやっているのですが、 >>194 さんの >理事は住民の代表であって、住民に奉仕する公僕ではないと思いますが? というのに意見、賛成です。 「 組合で考えるべきことではあるが、理事で解決すべきことではないだろう? まして理事に苦情を言うことでは決してないはずだ。」 と思うことにも多く遭遇しました。 理事だって一住人なんですよ。 明日は我が身と思っている方なら「未成年の喫煙に注意云々」なんてことを 理事の仕事だとは言わないはず。 |
197:
匿名さん
[2006-08-29 10:34:00]
理事の仕事というか、管理組合から注意すべきことの可能性はあると思います。
もちろん、親の仕事なんですけどそれを出来ない親を黙認するのはどうかな。 自室で吸ってくれれば知ったこっちゃないんですけど。 |
198:
匿名さん
[2006-08-29 11:57:00]
管理組合ってマンション住民って意味と略同じでしょ。
みんなで注意しましょうって言うなら理解できるかな。 理事がやるべきだって理屈は、ちょっと違うかなと思います。 |
199:
匿名さん
[2006-08-29 12:19:00]
みんなで注意しましょうってことを言ってるのでは?
管理組合が手動となってするべきでしょう。 |
200:
匿名さん
[2006-08-29 18:02:00]
>ちなみに私は理事なんですよ…。
つまり、 ・理事が住民のドアストッパー利用を違法だと注意しようとしたが 「個人的」な注意では住民から取り合ってもらえないと思い理事会に諮(はか)ったが 理事会では取り合ってもらえず。 ・理事が迷惑駐輪を問題視したが、理事会で取り合ってもらえず。 ・理事が住人の自転車3人乗りを危険だと思い管理組合から注意しようと理事会に諮ったが 理事会で取り合ってもらえず。 ということなのですね。困りましたね。何か根が深そうな問題ですね。 ところで迷惑駐輪(放置自転車?)って具体的にはどんな状況なのでしょうか。 |
201:
匿名さん
[2006-08-31 19:49:00]
玄関のドアストッパーについて、消防庁から次のような回答がありました。
折角なので、一応、書き込んでおきますね。 これについて聞かれても答えられませんのであしからず。。。 ”防火管理上不適切な場合(避難階段部分の縦穴区画の確保がされていない場合 など)は、消防法第8条により是正を指導されることも考えられます。” だそうです。 |
マンション内の違法行為については
①その行為が、マンションの物理的毀損につながるなら、日常の管理行為として
行為をやめさせる義務が、管理会社(管理人もしくは防災センター)にあります。
たとえば、建物放火、扉、ガラスの毀損
②駐車場の車上荒らしなどの防止も、駐車場の監視が管理契約に含まれていれば
管理会社の仕事です。
③一方、実際に起きた事件は、警察の処理事項になります。
駐車場で車が荒らされ金品の盗難があったり、空き巣に住戸がねらわれたりしても
管理会社が捜索はしません。(監視カメラの記録など捜査協力まで)
④刑事事件にならない違法行為これが一番やっかいなので
最初から、刑事事件になるようにしてしまえばいいのです。
部外者がよく出入りするマンションの場合「部外者立ち入り禁止」の立て札が
あれば「住居不法侵入罪」が適用されます。
⑤民事の不法行為は、基本的に相隣関係ですから当事者同士が話し合うということ
でしょう。
未成年者の喫煙は少年法関連で警察の管轄でしょうが、そもそも保護者の管理事項
でしょう。
⑥雰囲気が悪くなるからやめてほしいというのは、総会であえて規約で定めたらいいのです。
未成年者がものかげでたむろして喫煙しているマンションなんて考えただけでも住みたくない
ですけどね。管理委託契約のなかで「規約違反者への注意喚起」を管理業務のひとつに
しておけば、規約に違反している人に注意をよびかけるのは管理人の仕事になります。
管理契約や規約にかかれていないことまで、理事会だ管理会社だと意見を戦わせてみても
無意味です。