先日、規格外車両がマンション立体駐車場の使用をしていることが判明しました。規格にそわない使用は明らかなので、事故、故障の際には、保障がきかないことも予測され、また事故の際には、管理者責任も当然発生すると思われ、頭を悩ませております。どのように対応するのがよろしいでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-13 16:08:00
規格外車両の立体駐車場利用について
2:
匿名さん
[2006-09-13 16:44:00]
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3:
匿名さん
[2006-09-13 19:18:00]
うちは申し込み時に車検証のコピーを求められますので、規格外ですと断られます。
乗換えで新車を購入した時も、車両の変更時には車検証のコピーが必要ですので、 (軽自動車以外は車庫証明書を管理会社が作成するので届けないわけには行きません) チェックされます。黙って車両を入れ替えるような人は今のところ居ませんが、管 理規則を読むに退去させる事ができると書かれています。 殆ど不動産屋で駐車場を借りる場合と同じようです。 |
4:
匿名さん
[2006-09-14 13:51:00]
・使用する車の届出(車検証確認)必須
・規格外車両の利用は禁止 ・届出した車以外の利用は禁止(他の車で利用した際に発生した損害の賠償責任を明記) 駐車場の利用規約に、これぐらいの内容は入ってそう(入っているべき)に思いますが、 まずは、規約の確認だと思いますけど。 規格外車両が原因で、駐車場や他車の破損なんて起こされたら保険もおりそうにない ですしね。 勝手に変更されて、駐車されても分からないでしょうから、賠償責任をおってもらい ますぐらいの制限しかできないのが現実なのかもしれないですね。 |
5:
匿名さん
[2006-09-14 16:51:00]
駐車場の破損、他車の破損はその自動車の自動車保険(任意保険)でも
対象になるので問題ありませんが、共有部分の損害があるので問題ですね。 ただ、当て逃げで相手が不明な場合は問題ですね。 車検証添付は、車両情報もさることながら 他人名義の又貸しを防ぐ効果もありますね。 規格外は論外ですよ、次回更新しないというよりも共有部分を壊すおそれもあるので 1ヶ月程度の期間をおいて催告して、出てもらうのがいいと思いますよ。 駐車場使用細則に明記してあるなら、明らかに借り手に悪意があると思いますよ。 細則の不備なら、微妙ですね。 |
7:
匿名さん
[2018-03-27 00:59:22]
通常、駐車場の使用申し込みは管理会社を経由して管理組合に届きます。 管理会社が駐車場の規格を知らないわけはありませんので、管理会社の全容なる管理者としての注意義務違反です。 簡単に言うと管理委託契約違反ですから、管理会社の責任を追及しましょう。 管理委託契約と管理規約等の確認もお忘れなく。
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①あらためて車検証を添えて利用申込み(車両番号申請含む)を全部回収しました。
その申込みには「規格外不可」の明示とともに縦横重さが規格内であることをチェックする
欄を設けました。
②理事会のスタンスとしては「規格外車両は認めない(次回更新しない)」で統一です。
1cmオーバーとか、実際許容範囲内であっても、規格は規格。<メーカーが保障する範囲。
スレ主さんのとこの台数や程度がわかりませんが、何度も規格の徹底などを通知か張り出しをして、利用者が自主的に車両を入換えする方向に進めるのが望ましいと思います。
程度がひどい場合やすぐに支障がある場合は、個別に警告か使用禁止または利用契約解除などの強硬な方法もやむえないと思います。