管理組合・管理会社・理事会「滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-25 10:52:00
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多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。

さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
     いつ
     だれに対し
     どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。

もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...

[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00

 
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滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?

No.2  
by 匿名さん 2006-09-20 13:28:00
経験はないですが、うちの管理規約をみるかぎり決議事項ではないようです。(理事会判断)

仮に訴訟を起こすのに総会決議が必要であったとしても、
「○ヶ月で計○○円の滞納がある住戸があるので訴訟する」ことで議案化できるのでは?
こうなってくると、理事は該当者の氏名・滞納理由を知ることになることにはなりますが、
督促推進上はやむをえないです。ただし、議事録への記載などは最後の最後まで避けるべき
だと思います。

訴訟前の督促の時点で「氏名等を公開せざるをえない」とアナウンスすることは、滞納者に
とって、有効な可能性もありますが、相手が厚顔無恥だったり、プライバシーの侵害を
逆手にとる可能性もあるので、慎重に対応(必要に応じて弁護士と相談)しなければ
ならないでしょうね。

管理会社は経験豊富でしょうから、まずは彼らとよーく相談でよいのでは?
No.3  
by 匿名さん 2006-09-20 14:17:00
プライバシーに配慮する場合、滞納者が総会等の場に現れても、「なぜ払わないのか」「いつ払うか」などの質問はできないことになりますね。まるで、「その場にいる人はだれも滞納していない」かのような〈演技〉をしながら議事を進めるのでしょうか。うーん、複雑な思いだ。
No.4  
by 匿名さん 2006-09-20 14:31:00
スレ主ではないですが、当組合では、訴訟提起は総会決議事項です。
「だれにどんな訴訟をするのか、公開してくれないと賛否を決められない」と出席者に言われたら、押さえ込むのは難しそう。管理会社とか弁護士とか、少なからぬ非組合員が知ることになるのに、組合員だけが知らないなんて……

No.5  
by 匿名さん 2006-09-20 15:07:00
ちょっとした遅れならともかく
裁判までいくくらい遅れているのなら
組合員は当事者なので 当然 知る権利はあると思います。
本当は 遅れてる人がいない時点(最初から)で 何ヶ月滞納したら延滞金、督促、裁判 と決めておくべきなんでしょうね。
No.6  
by 匿名さん 2006-09-20 16:17:00
訴訟の話まできてる段階なら、管理会社や弁護士とも話をしているのだろうと思いますが、
総会の対応もアドバイスに従っておけば良いのでは?!

匿名にしておければ、その方が良いとは思いますけど。。。
No.7  
by 匿名さん 2006-09-20 16:55:00
05さんと同じ意見ですが、
総会で、滞納への対応を議決したおいたら如何でしょうか?

つまり、”**ヶ月以上の滞納がある場合には、訴訟等の法的行為を取る”という
ルールを総会で決めて、
実際の実施は理事会承認で実施できるように総会で決めておくのは如何でしょうか?

これですと、総会では 具体的な事例に対して決める必要は無く、
具体的な実施は理事会の役員だけで決めることが可能となります。


No.8  
by 匿名さん 2006-09-20 17:42:00
う〜〜ん

何ヶ月たったら内容証明の送付、ぐらいは決めといてもいいけど。
何ヶ月以上になったら遅延損害金・訴訟という事を決めると、「何ヶ月滞納
までは遅延損害金はつかない」「何ヶ月滞納までは訴訟にならない」と逆読み
をする輩が出てくるとも限らない。
 >07さんの言うとおり管理費等滞納に関する訴訟に限って(主に少額訴訟か?)は
  理事会で決議できるよう規約変更(訴訟は総会決議になってる組合は)した
  ほうがよいでしょう。
  理事会で悪質と判断した常習滞納者は、それほどの滞納期間でなくても遅延損害金
  の請求や訴訟提起をする用意がある事も規約に追加しても良いかもしれません。
  管理会社に協力してもらえば(契約外事項かもしれないが)少額訴訟なんて大した費用
  じゃないしね。
   ただ、平日、理事長は原告の代表者として簡易裁判所に行かなきぁだけどね。
No.9  
by 匿名さん 2006-09-20 18:33:00
理事会決議だけで訴訟できるような規約に変えても、組合員への報告はしなきゃならないでしょ。総会の席上でか、どういう形でかはともかくとして。
で、なんらかの報告をすれば、「だれをどう訴えたのか、くわしいことを知りたい」という声がたぶん出てくるだろうね。回答拒否できる?
それとも、訴訟を起こしたこと自体を一般組合員には秘密にしておくか。
弁護士を使えば、費用が決算書に出てくるから隠し切れないと思うが。
No.10  
by 匿名さん 2006-09-20 19:53:00
だんだん複雑な議論に進んでますね?

>滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
できると思います。
問題のある組合員の氏名などを、積極的に公開するか?求める人だけに知れるようにするか?では?
うちのMSでは、滞納者は毎月の理事会の資料内で明らかになっています。
議事録は保管の上、組合員には公開していますので、知りたい人は見れます。
仮に総会で訴訟の承認決議をとる場合でも、積極的に氏名などまで配布するか?「XX件、総額XX円」と示すか、居室番号で示すか?はいろいろ選びかたがあると思います。
無論、全組合員には組合活動の詳細を知る権利はあると思うので、調べたい人には詳細を明らかにするべきでしょう。
No.11  
by 匿名さん 2006-09-20 20:45:00
>>8です

滞納管理費等の訴訟に限って理事会決議で提訴できるようにするのは
やはり良いことだと思いますよ。
 わざわざ臨時総会なり定時総会で承認を得るまでもないと思いますし
提訴する時期を逸してしまう方が組合にとってマイナスかと考えます。
 当然、定時総会時には説明しなければならないでしょうし、保管用の
議事録には詳細も記載した方が良いでしょうね。
 ただ、マンションごと、そのマンションでもその時々の理事会ごとに
表現のレベルはかわるのでしょうけど。
No.12  
by 07 2006-09-20 21:29:00
>理事会決議だけで訴訟できるような規約に変えても、組合員への報告はしなきゃならないでしょ
スレタイの主旨から少し外れますが、”個人情報保護法”を気にしているなら対策はあります。

個人情報保護法で、遵守を求められているのは”個人情報が数の合計が過去六月以内の
いずれの日においても五千を超えない者”です。 殆どの理事会が扱っている情報は
これ以下だと思います。 ですから適用外の規定に入るならば、個人情報保護法の問題は
クリアできます。 もちろん、モラルや配慮として適用しようという考えは否定しませんし、
個人情報の管理に気をつけるべきである点は当然なのです。
とは言え、名前公開によるメリット:滞納の抑止など が大きいならば、
公開しようという考えは、法的にも支持される可能性はあります。
(万一 名前公開ということで訴えられても、負ける可能性は少ない)

No.13  
by 匿名さん 2006-09-20 22:05:00
実務上必要な訴訟を速やかに提訴できるようにする、また、組合員の権利である
組合員の知る権利を守るために議事録に記載するという意見に賛成です。

>>12さん
確かに個人情報保護法という点からは、おっしゃるとおり、管理組合はあてはまりません。
(個人情報の数だけの問題ではなく。。。)
ただ、個人情報保護法は個人情報の取得、管理方法等についての義務、刑事罰を定めていますが、
個人情報を持つ管理組合が不用意に情報漏えいさせれば、通常の民事訴訟の対象になります。
氏名公開はむしろプライバシーや名誉毀損で、これまでも争われてきたかと思います。
滞納の抑止などのメリットもありますが、一方で管理組合による一種の制裁行為と
取られる可能性もあります。
No.14  
by 匿名さん 2006-09-20 23:48:00
違反の多い居室や悪質な滞納者の氏名を(積極的に)公開し、反省を促したり、問題の解決を急いだりするヤリ方は確かにあると思います。
だけど、同時に感情的に相手を逆撫でる両刃の手段なので、理事会は冷静に効果的な方法を選ぶべきだと思います。
右に傾いてる理事がいると確かにそういう吊し上げに近い案が提示されて、抑えるのに苦労しますね(^^ゝ
スレ違い失礼!
No.15  
by 匿名さん 2006-09-21 09:05:00
スレ主さんが01で触れているのに、その後どなたも触れられないのですが、裁判の公開制との関係はどうなんでしょう。
裁判の公開という大原則・大理念にそえば、少なくとも公判がスタートしたら、プライバシー等にこだわる必要や必要はないのでは?
No.16  
by 匿名さん 2006-09-21 09:06:00
第三者への 氏名公開なら プライバシー上問題はあると思うけど
住民は 当事者なのだから 滞納者を知る権利はあると思いますよ。
ただ 「さらし者にする」のを目的としての氏名公開は問題あるでしょうね。

現実的に考えて 1-2月の遅れなら 忘れてたとかなのでしょうけど
それ以上なら資金繰りが苦しい、ということでしょうから
将来的に 遅れがなくなる見込みは少ないのでは?
それなら 早めに退場してもらったほうが
滞納者にとっても マンションも高く売れるし 滞納額も少なくてすむので
良いことなのではないかと思います。

お互いのためにも 感情的にならずに 事務的に処理するべきと思います。
No.17  
by 匿名さん 2006-09-21 09:06:00
15です。訂正

必要や必要 → 必要や意味
No.18  
by 匿名さん 2006-09-21 14:36:00
うちのマンションでも管理費滞納していた家がありました。
内容証明とか送って、裁判したようです。
でも、どこの部屋の人かは知りません。
管理組合の回覧板で、滞納している人数と期間が回ってきて、
滞納期間が長い人は、裁判所に訴える可能性もあるってお知らせが来ました。
その後、総会で、どうするか決めて、結局、訴えました。
その時の理事の方は、どこの人か知ってるんでしょうけど、
一般の住人にわざわざ知らせたりはしていません。
聞けば、教えてくれるのかもしりませんよ。
別に、聞こうとも思いませんが。
No.19  
by 匿名さん 2006-09-21 14:40:00
裁判になれば公知になるでしょうが、議事録や掲示などで必要以上に
晒すと噛まれる可能性あるので注意が必要。
ちとアゲアシとりっぽいけど、正確にいうと「住民」でなく「組合員」が当事者。
No.20  
by 匿名さん 2006-09-21 15:29:00
>>19さん
あくまで参考用に
うちのMSでは、通常の管理費とは別にクリーニングや自動販売機・ゲストルームの利用料などをMS専用カードで精算できます。
また機械式駐車場などは賃借の第三者利用も可能だし、来客用の有料駐車場もあります。
範囲は私も覚えていませんが、賃借者(住民?居住者?)や来客者を未払い当事者とするケースもあります。←この運用はうちのMSの間違いかもしれませんが。
No.21  
by 匿名さん 2006-09-21 16:14:00
>>20

管理費滞納の話をしているのに、クリーニングの話をするのはどうかと思うけど...

組合に払う管理費・修繕積立金の滞納なんだから、管理組合の組合員は
当事者として知る権利があってもおかしくない。
もっというと、稀なケースを除いて、組合員=区分所有者だと思います。
妻と夫で出資といった共同購入の場合は、一戸に複数名・区分所有者いる
可能性あるけど、その場合はその戸毎に組合向けの代表者をきめるので
しょうかね。(この辺は明確な、二人とも組合員なのか、一人に絞る必要
あるのかは、明確な解を私はもっていません。)

ただし、住民=組合員とは限らないので、組合員でない住民(居住者)は
知らせる必要ないと思いますが...
まぁ スレ主旨とは違う言葉遊びの類になりそうですがね。

No.22  
by 匿名さん 2006-09-21 19:01:00
このスレは「管理費」だけと限ってないのでは?
要は、理事会=組合に滞納している人の情報の取扱でしょ?
言葉遊びではなく、現実に発生する理事会の悩みだと思うが???
No.23  
by 匿名さん 2006-09-21 19:53:00
>>22

頭ユルくない? もっと想像しようよ!

管理費に限っていないけど、訴える程の金額って管理費と修繕積立金位しか
ないでしょう?月100円の駐輪場料金を1年滞納したからって話題にするの?
駐車場とかなら使用停止(追い出す)にすれば良いではない?
無理に話をレアケースにしたりして発散させないでよ...

だいたい、理事会=組合ではないでしょう。
他の方もおっしゃているけど、理事会で話あう際に、滞納者の情報は
ある程度必要だと思うけど、理事会で対策検討時点で組合全員が
誰が滞納者であるか知る必要はないと思うが... 
No.24  
by 匿名さん 2006-09-21 20:07:00
みなさんが熱心に意見交換しているのに水をさすつもりはありませんが・・・
01さんから23さんまで、実際に裁判した方はいらっしゃいますか。私は経験あります。

裁判は「知の格闘技」であり、「ルールのあるけんか」です。相手のプライバシーに配慮するとか人権を尊重するとか、そんな甘いことを言っていたら、勝てる訴訟も勝てなくなります。
やるなら、「論理的にも心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要です。「そこまではできない」という優しい方は、裁判以外の方法を考えることをおすすめします。

もちろん、戦術的に、情報公開の時期を選ぶ、というのはアリですが。
No.25  
by 匿名さん 2006-09-21 20:09:00
>>23
??? ほんとに理事会関係の人?
No.26  
by 匿名さん 2006-09-21 21:11:00
>24さん
 スレ主さんは滞納管理費等の訴訟に限定してるんだよ。
 ※要は少額訴訟や簡易訴訟の提起についてだと思うよ。

 通常の「滞納管理費等請求事件」で「ルールのあるけんか」だとか「論理的にも
心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要って言ってるけど
そうかなぁ?だって添付証拠書類として「管理規約」やら「未納通知」やら「内容証明」
「遅延損害金計算書」やらを裁判官に事前に確認してもらってるんだよ。

 私が経験したのは裁判所からの出頭命令が届いたら、それまで督促を無視していた輩
が「直ぐに支払うから取り下げてくれ」なんていうのが5件ほどあり、「取下げ書」を
裁判所に提出する余計な手間がかかったよ。
 また、実際に原告・被告が出席しても「請求の原因」で争う事はないから丁々発止は
無いよ。あるのはどのような「返済方法で支払うか?和解条項に抵触したらその時は
遅延損害金を含め全額即座に支払う」等の返済における決め事だけだよ。早けりゃ30分
で閉廷だったけどなぁ。
No.27  
by 匿名さん 2006-09-21 21:12:00
>やるなら、「論理的にも心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要です。

締め上げるっていうのはどうかと(笑)
非常さが必要なのは認めるけど。支払催促なら必要なのはある種の愚直さかな。
相手がどんなに同情できる支払いができない理由を言ってこようとも、
愚直に催促を続け、内容証明を出し・・・と、こちら側に必要な証拠を積み上げ、
手続きを進めていくことが必要です。
悪く言えば、理事会・組合が誠実に対応していることを見せ、
裁判で余計な争点を作らないためとも言えますね。
No.28  
by 匿名さん 2006-09-21 23:09:00
24です。
私が経験したのは、管理費未納事件ですが、「請求の原因」も含めてまっこうから対立し、争点も多数、丁々発止の連続で、結審まで2年近くかかりました。
弁護士が「こんな大事件になるなんて、これじゃ大々々赤字だ」とぼやいてました。
(注 争点の中に、プライバシーや氏名開示に関するものはない)
No.29  
by 匿名さん 2006-09-22 00:03:00
>28さん

そうですか・・・  そうすると地裁での通常訴訟になったのですね。

原告は管理組合・被告は滞納者だったんですよね。

 何が原因でそこまで長引いたのでしょうか。管理規約の不備・管理費等の決め方
または金額・組合業務に不満等いろいろ考えられますが、ちょっとスレズレですが
ご迷惑のかからない範囲で教えていただけませんか?
No.30  
by 匿名さん 2006-09-22 05:22:00
訴訟すりかしないかは、組合総会で決めるんですか?
もしそうなら、年度をまたいだりすると1年超の段階で訴訟することになり
傷口も広がり、少額訴訟の範囲を超えてしまうこともありますよね。

うちのマンション(80世帯)では訴訟の経験はありませんが過去2件長期滞納があり
いずれも競売となり、運良く落札した業者に駐車場も含めた全額を支払ってもらいました。
都心物件なので、管理費+積立金より駐車場代の方が高くなるので
本来支払い義務のない駐車場代まで支払ってもらえたのはラッキーでした。
個人が落札したら、こうは行かなかったでしょう。
直近の事例では、遅延損害金も請求しましたがそれはさすがにダメでした。

自分もその立場に立って考えてみると、悪意や理由もなく半年以上滞納したら
支払いは相当困難でしょうね。
No.31  
by 匿名さん 2006-09-22 05:27:00
30続き
階数だけで氏名の公表は結局しませんでした、但し競売になる事実は議事録で伝えましたから
競売になったら、裁判所やネットで調べれば部屋番号も調べた人にはわかりますよ。
調べれば、最低落札額や落札価格もわかります。
No.32  
by 匿名さん 2006-09-22 08:16:00
24=28です。
諸般の事情であまりくわしくはかけませんが、おもな争点は

     原告適格性……そもそも、組合(理事長)が原告になる資格がない?
     時効の認識……当時、最高裁判断がまだ出てなかった
     遅延損害金の扱い……理事長自身が滞納したときにも払ってなかったので
     総会決議や議事録の有効性……欠席者が議事録にサイン
     充当方式……支払い者が「何年何月分」と指定したものを、他の年月にあてられるか

ほかにもいろいろありました。
No.33  
by 匿名さん 2006-09-22 10:03:00
32さん
それは、もめそうな裁判ですね、各マンションいろいろ事情がありますね。
理事長が滞納経験者というのも、初めて聞く話ですね。
組合員の中からしか理事長も選べないわけですから、一部のマンションを
除けば、人材不足は頭の痛い問題ですね。
管理会社の担当者に指導不足というのも、あるのかもしれませんね。
No.34  
by 匿名さん 2006-09-22 21:49:00
確認させてください。

 ○原告適格性……そもそも、組合(理事長)が原告になる資格がない?
 ○総会決議や議事録の有効性……欠席者が議事録にサイン
   上記二つは関連があり、原告理事長が選任された総会議事録の署名人を
   実際は欠席した組合員が署名・捺印をし、裁判所に提出した。(規約に抵触)
>だから総会議事録が資格証明とならない。

 ○時効の認識……当時、最高裁判断がまだ出てなかった
>被告は5年、原告は10年の時効を主張したんですね。(こりゃ長引きそう)
 ※「債務承認書」でも貰っとけば良かったのにね。

 ○遅延損害金の扱い……理事長自身が滞納したときにも払ってなかったので
>通常、管理規約では「・・・・請求することもできる」となっているはず。
 遅延損害金の請求は違法ではなく「今回訴訟にまで発展したので、あえて請求する」
 で、主張できますよね。一ヶ月でも滞納をした理事長は遅延損害金の請求ができない
 のでは変だし、ただでさえ理事長になる人がいないのに大変なことになりますよね。

 ○充当方式……支払い者が「何年何月分」と指定したものを、他の年月にあてられるか
>通常、管理規約「会計関係」には「指定はできない、古い時期からの請求にあてはめる」
 的になってるはずだと思うけど・・・・

まぁあくまでも想像なり持論なりで記載しましたが、結局、どのような判決、もしくは和解
になったんですか?

>興味がありますので是非教えてください。
No.35  
by 匿名さん 2006-09-23 10:18:00
24=28=32です。
すみません。諸般の事情で、これ以上くわしくい(具体的な)ことは、ごかんべんください。
No.36  
by 匿名さん 2006-09-23 11:24:00
32ではないですが、おまけにスレちがいですが。

>>34さん
>一ヶ月でも滞納をした理事長は遅延損害金の請求ができないのでは変

 法律論としては請求可能でも、実務的には無理じゃないですか。ようするに「自分が滞納したときには遅延損害金を払わない/請求すらしない」で、「他人の滞納には遅延損害金を要求する」ってことでしょ。そりゃあ、ムシがよすぎる。
 いや、法律的にも「権利の濫用」とされる可能性が高いのでは?
No.37  
by 匿名さん 2006-09-23 14:02:00
遅延損害金は、一種の脅かしみたいな規定ですからね適用するかしないかは
管理組合の判断ですね。
うちも競売の落札業者に、管理費滞納の遅延損害金を請求したら拒否されました
一般的ではないのでしょう、その代わり駐車場使用料と、倉庫使用料の滞納分は
支払ってくれました。相手は業者なので一般論をよく知っていますね。

それにしても、5年も放置したんでしょうか?

居住しているのに、理由もなく管理費を滞納する人は
何とか法律改正して追い出せるようにして欲しいですね。
まじめに支払っている大多数の人と、著しく不公平になりますから。
No.38  
by 匿名さん 2006-09-23 14:05:00
管理費とは若干違いますが、借地、借家の場合は数ヶ月の滞納で契約解除になります
1回目は大丈夫ですが、二回目以降は判例でも契約解除を認めています。
管理費も、このくらいの判断をして欲しいものですね。
No.39  
by 匿名さん 2006-09-23 14:44:00
スレ主です。
No.20あたりからのやりとり、とても興味深くためになる話ではありますが、スレのテーマからずれているような気がします。軌道修正していただけると、うれしいです。
No.40  
by 匿名さん 2006-09-24 12:43:00
スレ主さんからの軌道修正も入りましたので。少し話を戻します。
訴訟をするのを決めるのが、総会なのか理事会なのかはMSごとに違うと
しま。訴訟となったとしても、その決定だけで債務を弁済する人もいる
わけですよね。実際には裁判となる(情報が公知となる)までにはまだ少し
時間があり、それまでは組合員限りの情報のため、取り扱いには注意が必要
になると思います。
No.41  
by 匿名さん 2006-09-24 13:27:00
プライバシー重視主義の場合、かつ訴訟提起が総会決議事項だとして、「詳細不明では賛成できない」という組合員が多ければ、「否決→訴訟せず」となるのもやむなしなんでしょうか。
訴訟の話が出るのは、おそらく他の手段を試みつくしたあとだと思うので、否決されると「もはや打つ手なし」になるのでは。
それとも、否決されたら、詳細を開示した修正案を出しなおす? それもなんだかなあ……
No.42  
by 匿名さん 2006-09-25 10:52:00
率直に・・・

権利は義務とともにあります。
義務を果たさず、管理費滞納したり、督促しても返済せず法的処置に移った人の氏名を明らかにすることが「プライバシーや人権」に反することですか?
抵抗がある気持ちがわからなくもないですが、理事/理事会として悩むことではないと思います。

法的な書類...いえ一般的な社会的な書類に実名や居住所が示されるのは、当然のことです。

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