多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。
さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
いつ
だれに対し
どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。
もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...
[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00
滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
42:
匿名さん
[2006-09-25 10:52:00]
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権利は義務とともにあります。
義務を果たさず、管理費滞納したり、督促しても返済せず法的処置に移った人の氏名を明らかにすることが「プライバシーや人権」に反することですか?
抵抗がある気持ちがわからなくもないですが、理事/理事会として悩むことではないと思います。
法的な書類...いえ一般的な社会的な書類に実名や居住所が示されるのは、当然のことです。