管理組合・管理会社・理事会「滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-25 10:52:00
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多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。

さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
     いつ
     だれに対し
     どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。

もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...

[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00

 
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滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?

22: 匿名さん 
[2006-09-21 19:01:00]
このスレは「管理費」だけと限ってないのでは?
要は、理事会=組合に滞納している人の情報の取扱でしょ?
言葉遊びではなく、現実に発生する理事会の悩みだと思うが???
23: 匿名さん 
[2006-09-21 19:53:00]
>>22

頭ユルくない? もっと想像しようよ!

管理費に限っていないけど、訴える程の金額って管理費と修繕積立金位しか
ないでしょう?月100円の駐輪場料金を1年滞納したからって話題にするの?
駐車場とかなら使用停止(追い出す)にすれば良いではない?
無理に話をレアケースにしたりして発散させないでよ...

だいたい、理事会=組合ではないでしょう。
他の方もおっしゃているけど、理事会で話あう際に、滞納者の情報は
ある程度必要だと思うけど、理事会で対策検討時点で組合全員が
誰が滞納者であるか知る必要はないと思うが... 
24: 匿名さん 
[2006-09-21 20:07:00]
みなさんが熱心に意見交換しているのに水をさすつもりはありませんが・・・
01さんから23さんまで、実際に裁判した方はいらっしゃいますか。私は経験あります。

裁判は「知の格闘技」であり、「ルールのあるけんか」です。相手のプライバシーに配慮するとか人権を尊重するとか、そんな甘いことを言っていたら、勝てる訴訟も勝てなくなります。
やるなら、「論理的にも心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要です。「そこまではできない」という優しい方は、裁判以外の方法を考えることをおすすめします。

もちろん、戦術的に、情報公開の時期を選ぶ、というのはアリですが。
25: 匿名さん 
[2006-09-21 20:09:00]
>>23
??? ほんとに理事会関係の人?
26: 匿名さん 
[2006-09-21 21:11:00]
>24さん
 スレ主さんは滞納管理費等の訴訟に限定してるんだよ。
 ※要は少額訴訟や簡易訴訟の提起についてだと思うよ。

 通常の「滞納管理費等請求事件」で「ルールのあるけんか」だとか「論理的にも
心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要って言ってるけど
そうかなぁ?だって添付証拠書類として「管理規約」やら「未納通知」やら「内容証明」
「遅延損害金計算書」やらを裁判官に事前に確認してもらってるんだよ。

 私が経験したのは裁判所からの出頭命令が届いたら、それまで督促を無視していた輩
が「直ぐに支払うから取り下げてくれ」なんていうのが5件ほどあり、「取下げ書」を
裁判所に提出する余計な手間がかかったよ。
 また、実際に原告・被告が出席しても「請求の原因」で争う事はないから丁々発止は
無いよ。あるのはどのような「返済方法で支払うか?和解条項に抵触したらその時は
遅延損害金を含め全額即座に支払う」等の返済における決め事だけだよ。早けりゃ30分
で閉廷だったけどなぁ。
27: 匿名さん 
[2006-09-21 21:12:00]
>やるなら、「論理的にも心理的にもギュウギュウ締め上げる」ぐらいの非情さが必要です。

締め上げるっていうのはどうかと(笑)
非常さが必要なのは認めるけど。支払催促なら必要なのはある種の愚直さかな。
相手がどんなに同情できる支払いができない理由を言ってこようとも、
愚直に催促を続け、内容証明を出し・・・と、こちら側に必要な証拠を積み上げ、
手続きを進めていくことが必要です。
悪く言えば、理事会・組合が誠実に対応していることを見せ、
裁判で余計な争点を作らないためとも言えますね。
28: 匿名さん 
[2006-09-21 23:09:00]
24です。
私が経験したのは、管理費未納事件ですが、「請求の原因」も含めてまっこうから対立し、争点も多数、丁々発止の連続で、結審まで2年近くかかりました。
弁護士が「こんな大事件になるなんて、これじゃ大々々赤字だ」とぼやいてました。
(注 争点の中に、プライバシーや氏名開示に関するものはない)
29: 匿名さん 
[2006-09-22 00:03:00]
>28さん

そうですか・・・  そうすると地裁での通常訴訟になったのですね。

原告は管理組合・被告は滞納者だったんですよね。

 何が原因でそこまで長引いたのでしょうか。管理規約の不備・管理費等の決め方
または金額・組合業務に不満等いろいろ考えられますが、ちょっとスレズレですが
ご迷惑のかからない範囲で教えていただけませんか?
30: 匿名さん 
[2006-09-22 05:22:00]
訴訟すりかしないかは、組合総会で決めるんですか?
もしそうなら、年度をまたいだりすると1年超の段階で訴訟することになり
傷口も広がり、少額訴訟の範囲を超えてしまうこともありますよね。

うちのマンション(80世帯)では訴訟の経験はありませんが過去2件長期滞納があり
いずれも競売となり、運良く落札した業者に駐車場も含めた全額を支払ってもらいました。
都心物件なので、管理費+積立金より駐車場代の方が高くなるので
本来支払い義務のない駐車場代まで支払ってもらえたのはラッキーでした。
個人が落札したら、こうは行かなかったでしょう。
直近の事例では、遅延損害金も請求しましたがそれはさすがにダメでした。

自分もその立場に立って考えてみると、悪意や理由もなく半年以上滞納したら
支払いは相当困難でしょうね。
31: 匿名さん 
[2006-09-22 05:27:00]
30続き
階数だけで氏名の公表は結局しませんでした、但し競売になる事実は議事録で伝えましたから
競売になったら、裁判所やネットで調べれば部屋番号も調べた人にはわかりますよ。
調べれば、最低落札額や落札価格もわかります。
32: 匿名さん 
[2006-09-22 08:16:00]
24=28です。
諸般の事情であまりくわしくはかけませんが、おもな争点は

     原告適格性……そもそも、組合(理事長)が原告になる資格がない?
     時効の認識……当時、最高裁判断がまだ出てなかった
     遅延損害金の扱い……理事長自身が滞納したときにも払ってなかったので
     総会決議や議事録の有効性……欠席者が議事録にサイン
     充当方式……支払い者が「何年何月分」と指定したものを、他の年月にあてられるか

ほかにもいろいろありました。
33: 匿名さん 
[2006-09-22 10:03:00]
32さん
それは、もめそうな裁判ですね、各マンションいろいろ事情がありますね。
理事長が滞納経験者というのも、初めて聞く話ですね。
組合員の中からしか理事長も選べないわけですから、一部のマンションを
除けば、人材不足は頭の痛い問題ですね。
管理会社の担当者に指導不足というのも、あるのかもしれませんね。
34: 匿名さん 
[2006-09-22 21:49:00]
確認させてください。

 ○原告適格性……そもそも、組合(理事長)が原告になる資格がない?
 ○総会決議や議事録の有効性……欠席者が議事録にサイン
   上記二つは関連があり、原告理事長が選任された総会議事録の署名人を
   実際は欠席した組合員が署名・捺印をし、裁判所に提出した。(規約に抵触)
>だから総会議事録が資格証明とならない。

 ○時効の認識……当時、最高裁判断がまだ出てなかった
>被告は5年、原告は10年の時効を主張したんですね。(こりゃ長引きそう)
 ※「債務承認書」でも貰っとけば良かったのにね。

 ○遅延損害金の扱い……理事長自身が滞納したときにも払ってなかったので
>通常、管理規約では「・・・・請求することもできる」となっているはず。
 遅延損害金の請求は違法ではなく「今回訴訟にまで発展したので、あえて請求する」
 で、主張できますよね。一ヶ月でも滞納をした理事長は遅延損害金の請求ができない
 のでは変だし、ただでさえ理事長になる人がいないのに大変なことになりますよね。

 ○充当方式……支払い者が「何年何月分」と指定したものを、他の年月にあてられるか
>通常、管理規約「会計関係」には「指定はできない、古い時期からの請求にあてはめる」
 的になってるはずだと思うけど・・・・

まぁあくまでも想像なり持論なりで記載しましたが、結局、どのような判決、もしくは和解
になったんですか?

>興味がありますので是非教えてください。
35: 匿名さん 
[2006-09-23 10:18:00]
24=28=32です。
すみません。諸般の事情で、これ以上くわしくい(具体的な)ことは、ごかんべんください。
36: 匿名さん 
[2006-09-23 11:24:00]
32ではないですが、おまけにスレちがいですが。

>>34さん
>一ヶ月でも滞納をした理事長は遅延損害金の請求ができないのでは変

 法律論としては請求可能でも、実務的には無理じゃないですか。ようするに「自分が滞納したときには遅延損害金を払わない/請求すらしない」で、「他人の滞納には遅延損害金を要求する」ってことでしょ。そりゃあ、ムシがよすぎる。
 いや、法律的にも「権利の濫用」とされる可能性が高いのでは?
37: 匿名さん 
[2006-09-23 14:02:00]
遅延損害金は、一種の脅かしみたいな規定ですからね適用するかしないかは
管理組合の判断ですね。
うちも競売の落札業者に、管理費滞納の遅延損害金を請求したら拒否されました
一般的ではないのでしょう、その代わり駐車場使用料と、倉庫使用料の滞納分は
支払ってくれました。相手は業者なので一般論をよく知っていますね。

それにしても、5年も放置したんでしょうか?

居住しているのに、理由もなく管理費を滞納する人は
何とか法律改正して追い出せるようにして欲しいですね。
まじめに支払っている大多数の人と、著しく不公平になりますから。
38: 匿名さん 
[2006-09-23 14:05:00]
管理費とは若干違いますが、借地、借家の場合は数ヶ月の滞納で契約解除になります
1回目は大丈夫ですが、二回目以降は判例でも契約解除を認めています。
管理費も、このくらいの判断をして欲しいものですね。
39: 匿名さん 
[2006-09-23 14:44:00]
スレ主です。
No.20あたりからのやりとり、とても興味深くためになる話ではありますが、スレのテーマからずれているような気がします。軌道修正していただけると、うれしいです。
40: 匿名さん 
[2006-09-24 12:43:00]
スレ主さんからの軌道修正も入りましたので。少し話を戻します。
訴訟をするのを決めるのが、総会なのか理事会なのかはMSごとに違うと
しま。訴訟となったとしても、その決定だけで債務を弁済する人もいる
わけですよね。実際には裁判となる(情報が公知となる)までにはまだ少し
時間があり、それまでは組合員限りの情報のため、取り扱いには注意が必要
になると思います。
41: 匿名さん 
[2006-09-24 13:27:00]
プライバシー重視主義の場合、かつ訴訟提起が総会決議事項だとして、「詳細不明では賛成できない」という組合員が多ければ、「否決→訴訟せず」となるのもやむなしなんでしょうか。
訴訟の話が出るのは、おそらく他の手段を試みつくしたあとだと思うので、否決されると「もはや打つ手なし」になるのでは。
それとも、否決されたら、詳細を開示した修正案を出しなおす? それもなんだかなあ……

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