多くの組合で、管理費等の滞納にはお困りだと思います。で、長期・高額・悪質になってくると、「滞納者の氏名を公表しろ」という意見がよく出ます。それに対して、プライバシー・人権その他を理由に、「公表はちょっと……」という結論になることが多いようです。
さて、そういう状況で、ついに滞納者に対し訴訟を起こすことになったとします。おそらくほとんどの組合で、「訴訟を起こすときには総会の決議・承認等が必要」なのではないでしょうか。ところが、総会で承認されるためには
いつ
だれに対し
どういう内容の
訴訟を起こすのか、明確にしなければなりません。つまり、滞納者の氏名・滞納額などを公表しなければならない...と私は思うのですが、そうでもないのでしょうか。
もちろん、「どうせ裁判は公開(傍聴自由)なのだから、もはや伏せる意味はない」という意見があるのは分かっているのですが...
[スレ作成日時]2006-09-20 10:43:00
滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる?
2:
匿名さん
[2006-09-20 13:28:00]
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3:
匿名さん
[2006-09-20 14:17:00]
プライバシーに配慮する場合、滞納者が総会等の場に現れても、「なぜ払わないのか」「いつ払うか」などの質問はできないことになりますね。まるで、「その場にいる人はだれも滞納していない」かのような〈演技〉をしながら議事を進めるのでしょうか。うーん、複雑な思いだ。
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4:
匿名さん
[2006-09-20 14:31:00]
スレ主ではないですが、当組合では、訴訟提起は総会決議事項です。
「だれにどんな訴訟をするのか、公開してくれないと賛否を決められない」と出席者に言われたら、押さえ込むのは難しそう。管理会社とか弁護士とか、少なからぬ非組合員が知ることになるのに、組合員だけが知らないなんて…… |
5:
匿名さん
[2006-09-20 15:07:00]
ちょっとした遅れならともかく
裁判までいくくらい遅れているのなら 組合員は当事者なので 当然 知る権利はあると思います。 本当は 遅れてる人がいない時点(最初から)で 何ヶ月滞納したら延滞金、督促、裁判 と決めておくべきなんでしょうね。 |
6:
匿名さん
[2006-09-20 16:17:00]
訴訟の話まできてる段階なら、管理会社や弁護士とも話をしているのだろうと思いますが、
総会の対応もアドバイスに従っておけば良いのでは?! 匿名にしておければ、その方が良いとは思いますけど。。。 |
7:
匿名さん
[2006-09-20 16:55:00]
05さんと同じ意見ですが、
総会で、滞納への対応を議決したおいたら如何でしょうか? つまり、”**ヶ月以上の滞納がある場合には、訴訟等の法的行為を取る”という ルールを総会で決めて、 実際の実施は理事会承認で実施できるように総会で決めておくのは如何でしょうか? これですと、総会では 具体的な事例に対して決める必要は無く、 具体的な実施は理事会の役員だけで決めることが可能となります。 |
8:
匿名さん
[2006-09-20 17:42:00]
う〜〜ん
何ヶ月たったら内容証明の送付、ぐらいは決めといてもいいけど。 何ヶ月以上になったら遅延損害金・訴訟という事を決めると、「何ヶ月滞納 までは遅延損害金はつかない」「何ヶ月滞納までは訴訟にならない」と逆読み をする輩が出てくるとも限らない。 >07さんの言うとおり管理費等滞納に関する訴訟に限って(主に少額訴訟か?)は 理事会で決議できるよう規約変更(訴訟は総会決議になってる組合は)した ほうがよいでしょう。 理事会で悪質と判断した常習滞納者は、それほどの滞納期間でなくても遅延損害金 の請求や訴訟提起をする用意がある事も規約に追加しても良いかもしれません。 管理会社に協力してもらえば(契約外事項かもしれないが)少額訴訟なんて大した費用 じゃないしね。 ただ、平日、理事長は原告の代表者として簡易裁判所に行かなきぁだけどね。 |
9:
匿名さん
[2006-09-20 18:33:00]
理事会決議だけで訴訟できるような規約に変えても、組合員への報告はしなきゃならないでしょ。総会の席上でか、どういう形でかはともかくとして。
で、なんらかの報告をすれば、「だれをどう訴えたのか、くわしいことを知りたい」という声がたぶん出てくるだろうね。回答拒否できる? それとも、訴訟を起こしたこと自体を一般組合員には秘密にしておくか。 弁護士を使えば、費用が決算書に出てくるから隠し切れないと思うが。 |
10:
匿名さん
[2006-09-20 19:53:00]
だんだん複雑な議論に進んでますね?
>滞納者のプライバシー等、保護したままで訴訟できる? できると思います。 問題のある組合員の氏名などを、積極的に公開するか?求める人だけに知れるようにするか?では? うちのMSでは、滞納者は毎月の理事会の資料内で明らかになっています。 議事録は保管の上、組合員には公開していますので、知りたい人は見れます。 仮に総会で訴訟の承認決議をとる場合でも、積極的に氏名などまで配布するか?「XX件、総額XX円」と示すか、居室番号で示すか?はいろいろ選びかたがあると思います。 無論、全組合員には組合活動の詳細を知る権利はあると思うので、調べたい人には詳細を明らかにするべきでしょう。 |
11:
匿名さん
[2006-09-20 20:45:00]
>>8です
滞納管理費等の訴訟に限って理事会決議で提訴できるようにするのは やはり良いことだと思いますよ。 わざわざ臨時総会なり定時総会で承認を得るまでもないと思いますし 提訴する時期を逸してしまう方が組合にとってマイナスかと考えます。 当然、定時総会時には説明しなければならないでしょうし、保管用の 議事録には詳細も記載した方が良いでしょうね。 ただ、マンションごと、そのマンションでもその時々の理事会ごとに 表現のレベルはかわるのでしょうけど。 |
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12:
07
[2006-09-20 21:29:00]
>理事会決議だけで訴訟できるような規約に変えても、組合員への報告はしなきゃならないでしょ
スレタイの主旨から少し外れますが、”個人情報保護法”を気にしているなら対策はあります。 個人情報保護法で、遵守を求められているのは”個人情報が数の合計が過去六月以内の いずれの日においても五千を超えない者”です。 殆どの理事会が扱っている情報は これ以下だと思います。 ですから適用外の規定に入るならば、個人情報保護法の問題は クリアできます。 もちろん、モラルや配慮として適用しようという考えは否定しませんし、 個人情報の管理に気をつけるべきである点は当然なのです。 とは言え、名前公開によるメリット:滞納の抑止など が大きいならば、 公開しようという考えは、法的にも支持される可能性はあります。 (万一 名前公開ということで訴えられても、負ける可能性は少ない) |
13:
匿名さん
[2006-09-20 22:05:00]
実務上必要な訴訟を速やかに提訴できるようにする、また、組合員の権利である
組合員の知る権利を守るために議事録に記載するという意見に賛成です。 >>12さん 確かに個人情報保護法という点からは、おっしゃるとおり、管理組合はあてはまりません。 (個人情報の数だけの問題ではなく。。。) ただ、個人情報保護法は個人情報の取得、管理方法等についての義務、刑事罰を定めていますが、 個人情報を持つ管理組合が不用意に情報漏えいさせれば、通常の民事訴訟の対象になります。 氏名公開はむしろプライバシーや名誉毀損で、これまでも争われてきたかと思います。 滞納の抑止などのメリットもありますが、一方で管理組合による一種の制裁行為と 取られる可能性もあります。 |
14:
匿名さん
[2006-09-20 23:48:00]
違反の多い居室や悪質な滞納者の氏名を(積極的に)公開し、反省を促したり、問題の解決を急いだりするヤリ方は確かにあると思います。
だけど、同時に感情的に相手を逆撫でる両刃の手段なので、理事会は冷静に効果的な方法を選ぶべきだと思います。 右に傾いてる理事がいると確かにそういう吊し上げに近い案が提示されて、抑えるのに苦労しますね(^^ゝ スレ違い失礼! |
15:
匿名さん
[2006-09-21 09:05:00]
スレ主さんが01で触れているのに、その後どなたも触れられないのですが、裁判の公開制との関係はどうなんでしょう。
裁判の公開という大原則・大理念にそえば、少なくとも公判がスタートしたら、プライバシー等にこだわる必要や必要はないのでは? |
16:
匿名さん
[2006-09-21 09:06:00]
第三者への 氏名公開なら プライバシー上問題はあると思うけど
住民は 当事者なのだから 滞納者を知る権利はあると思いますよ。 ただ 「さらし者にする」のを目的としての氏名公開は問題あるでしょうね。 現実的に考えて 1-2月の遅れなら 忘れてたとかなのでしょうけど それ以上なら資金繰りが苦しい、ということでしょうから 将来的に 遅れがなくなる見込みは少ないのでは? それなら 早めに退場してもらったほうが 滞納者にとっても マンションも高く売れるし 滞納額も少なくてすむので 良いことなのではないかと思います。 お互いのためにも 感情的にならずに 事務的に処理するべきと思います。 |
17:
匿名さん
[2006-09-21 09:06:00]
15です。訂正
必要や必要 → 必要や意味 |
18:
匿名さん
[2006-09-21 14:36:00]
うちのマンションでも管理費滞納していた家がありました。
内容証明とか送って、裁判したようです。 でも、どこの部屋の人かは知りません。 管理組合の回覧板で、滞納している人数と期間が回ってきて、 滞納期間が長い人は、裁判所に訴える可能性もあるってお知らせが来ました。 その後、総会で、どうするか決めて、結局、訴えました。 その時の理事の方は、どこの人か知ってるんでしょうけど、 一般の住人にわざわざ知らせたりはしていません。 聞けば、教えてくれるのかもしりませんよ。 別に、聞こうとも思いませんが。 |
19:
匿名さん
[2006-09-21 14:40:00]
裁判になれば公知になるでしょうが、議事録や掲示などで必要以上に
晒すと噛まれる可能性あるので注意が必要。 ちとアゲアシとりっぽいけど、正確にいうと「住民」でなく「組合員」が当事者。 |
20:
匿名さん
[2006-09-21 15:29:00]
>>19さん
あくまで参考用に うちのMSでは、通常の管理費とは別にクリーニングや自動販売機・ゲストルームの利用料などをMS専用カードで精算できます。 また機械式駐車場などは賃借の第三者利用も可能だし、来客用の有料駐車場もあります。 範囲は私も覚えていませんが、賃借者(住民?居住者?)や来客者を未払い当事者とするケースもあります。←この運用はうちのMSの間違いかもしれませんが。 |
21:
匿名さん
[2006-09-21 16:14:00]
>>20
管理費滞納の話をしているのに、クリーニングの話をするのはどうかと思うけど... 組合に払う管理費・修繕積立金の滞納なんだから、管理組合の組合員は 当事者として知る権利があってもおかしくない。 もっというと、稀なケースを除いて、組合員=区分所有者だと思います。 妻と夫で出資といった共同購入の場合は、一戸に複数名・区分所有者いる 可能性あるけど、その場合はその戸毎に組合向けの代表者をきめるので しょうかね。(この辺は明確な、二人とも組合員なのか、一人に絞る必要 あるのかは、明確な解を私はもっていません。) ただし、住民=組合員とは限らないので、組合員でない住民(居住者)は 知らせる必要ないと思いますが... まぁ スレ主旨とは違う言葉遊びの類になりそうですがね。 |
仮に訴訟を起こすのに総会決議が必要であったとしても、
「○ヶ月で計○○円の滞納がある住戸があるので訴訟する」ことで議案化できるのでは?
こうなってくると、理事は該当者の氏名・滞納理由を知ることになることにはなりますが、
督促推進上はやむをえないです。ただし、議事録への記載などは最後の最後まで避けるべき
だと思います。
訴訟前の督促の時点で「氏名等を公開せざるをえない」とアナウンスすることは、滞納者に
とって、有効な可能性もありますが、相手が厚顔無恥だったり、プライバシーの侵害を
逆手にとる可能性もあるので、慎重に対応(必要に応じて弁護士と相談)しなければ
ならないでしょうね。
管理会社は経験豊富でしょうから、まずは彼らとよーく相談でよいのでは?