組合員から、書面で、管理組合あてに問い合わせを受け、書面での回答を求められた場合において、無視し続けた場合、回答しない、ということ自体に対して最終的に何か法的処置がとられる可能性はありますでしょうか?
[スレ作成日時]2006-08-14 12:20:00
組合員からの問い合わせに対する対応
43:
匿名さん
[2017-11-26 11:29:58]
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44:
匿名さん
[2017-11-26 17:15:09]
築古のマンションを賃貸に出すとどうなるかを予想して下さい。まず、借地借家法、宅地建物業法、
お宅のマンションの管理規約、管理会社との管理委託契約の内容、等を精査して賃貸借にするかを 決めて下さい。 私は、経験上築古のマンションは借地借家法等を勉強すると、売って新築に住み替えた方が無難と 判断して、住替えました。 |
45:
匿名さん
[2017-11-26 17:30:54]
自分のマンションを賃貸に出して安心して継続的に安定した家賃の収入が見込めるマンションは、
最低条件として管理組合員の資質が良く組合役員にそれ相当の人物が住んでいるかがカギになり ます。 大体築20年位でオーナーは賃貸のままオーナーチェンジで売却するか、賃借人との賃貸借契約 が終了した時点で売却するケースが多いです。 築古になるとマンションは当初の組合員が半数位に変更しているはずです。トラブルが多発し出 す頃です。 |
46:
匿名さん
[2017-11-26 21:17:11]
平成1年の前後5年に建設したマンションで、ローコストマンションは永住する為のマンションの
仕様ではないので管理状態を十分精査されて賃貸につるか、売却するかを考えた方がよい。 |
47:
ひどい話ですが
[2017-11-28 08:23:11]
>>42
>マナーの問題は管理組合も自治会にも強制力はありません。 管理組合「自体」も自治会「自体」にも強制力はありません、と書く方が より正確になるかもしれませんね。 組合も町内会も基本的には警察などと親和性があります(防犯とかで)。 理事会や総会の決定にそって当局が動くということは起きています。 当初は「マンションの内輪もめなんか、持ってくるな」という対応でも、 管理会社等のプロの指南を受けて手順を踏めば、動いてくれます。 つまり、間接的な強制力はあるということです。 私のマンションでは警察とつながりのある自治会のポスト(青少年健全育 成等)に管理組合の有力者の夫人を当てたりして、巧妙な支配体制を構築。 自治会の隣組的機能を稼働させ、文書での回答を求める1名を孤立させて います。99.9%の構成員が彼(1名)の主張に無反応というわけです。 |
48:
匿名さん
[2017-11-28 11:43:28]
警察との親和性が有るのは分譲マンションンだけの問題ではないですよ。
警察は地域とはどこでも親和性があります。 うちなどは、自治会のポストである青少年健全育成等の委員のマナーがあまりにも悪いので 一組合員が証拠を添えて警察に改善よ要求した。改善されました。 もう二つ少年補導員と保護司のマナーが非常に悪いのでどうしようかを検討中である。 最近は人の上に立って模範となるべき人物の悪事は評判になっている。これからはこういっ た事例が益々多くなるでしょう。 管理組合の役員の立候補制を採用すると、個人的恨みを晴らすために理事長に就任して色々 と画策する理事長が増えている。築古になるとこういった件が多いみたいです。 |
49:
匿名さん
[2017-11-29 09:05:04]
48さん、あなた、頭いい。
いつかどこかの板に書こうかと考えていたことを冒頭で指摘されてしまいました。 47の火種のひとつは、理事会がプロの指導のもと徹底して無回答をしたこと。 裁判所に言われてからは回答するようになっても中身をはぐらかし続けています。 隠し事がなければ、答えられない旨とその理由を誠実に記して・・・というのは、 軽率で理想的過ぎる考えなのか、私には判断できないのだけれども。 このスレは10年ぶりに投稿が再開されたようですけど、 大事な点をテーマにしているから当然のことかと思います。 |
50:
匿名さん
[2017-12-02 09:59:52]
>34 温泉マンション理事長さん
裁判所には「調停」という費用のほとんどかからない選択肢もあります |
51:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-11 18:24:27]
へー
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あとは急場しのぎで所有している住戸を賃貸に出すという方法もある。但し、これも貸せることや貸して他の所に転居出来ることが条件ではあるが。売却しない以上、依然として組合員の地位に留まることになるが、精神衛生上は良いだろう。
もし、規約上マンションに住んでいなくても、管理組合役員に就任出来るなら、役員をやって引き続き管理の改善に取り組むことも出来る。その場合、住んだままよりは住民に注意し易い反面、問題の住民から住んでいない人の言うことなんか聞く必要などないと開き直られる可能性もある。
いずれにせよ、当面は36さんが突出する形ではなく、理事会の総意として規約違反の是正に取り組んでいるとの姿勢を所有者・住民達に示すことが大事だと思う。