管理組合・管理会社・理事会「監事開催の総会における決議のとり方について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-04-10 13:46:09
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監事開催の総会におけて、決議の取り方につきお教えいただきたくよろしくお願い申し上げます。

新築マンション入居後しばらくは、輪番にて役員が決まっておりましたが、ある期の役員方が、管理規約内の再任を妨げないとの条項をもとに留任に留任を重ねております。

一応総会にて、留任の可否について決議をとっており、すでに一部住民からは反対の意思が表明されていますが、過半数におよばない(留任を認める決議が認められた)、ということで、この期の役員全員の留任が繰りかえされております。

なんとか本年、監事となることができましたので(もちろん理事長はじめ理事はいつもの固定メンバー)、監事として臨時総会を召集し、理事解任、まずは輪番に戻した上で、役員の選任が健全に行われるように規約を盛り込みたいと思っております。

この際、この総会(監事が開催する総会)では、監事である私が議長をつとめてよいのかどうか?、また委任状を出される区分所有者の人の委任先は議長である私に委任という形でよいのか?(理事長に委任であれば当然これまでどおり、固定理事全員留任となりますので、、、)

以上、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。

[スレ作成日時]2006-12-15 13:55:00

 
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監事開催の総会における決議のとり方について

2: 匿名さん 
[2006-12-15 14:19:00]
1 規約で、監事の総会招集権は明記されていますか? 召集できる場合に該当しますか?
 委任状の運用については何か規定がありますか? 管理会社は召集に協力してくれますか?
 管理会社の協力なしでも召集できますか?

 回答はそれらによります。ただ、監事の総会招集権があって、それに実効性を持たせるためには、監事が議長になることと、委任先を議長にすることはとうぜんでしょう。

2 直接の回答ではありませんが、参考までに。
 役員選任は立候補制(選挙)によるのが本来の姿です。輪番制は、候補者がいないときのやむをえない代用策です。現役員がずっと留任しているのは、「立候補」しているからではありませんか。
 もしそうなら、立候補者がいるのに輪番というのは、私なら反対します。現理事にやめさせたいなら、対立候補を立てて選挙に持ち込み、相手を落選させるべきです。

 なお、「役員は輪番制、でもあの人にだけはやらせたくない!?」「理事会の輪番制は機能してますか?」などのスレも参考にしてください。
3: 匿名さん 
[2006-12-15 17:23:00]
私も監事なので興味深く拝見していますが、
スレ主さんのケースでは文面から拝読するかぎり、
一度
>留任の可否について決議をとっており、すでに一部住民からは反対の意思が表明されていますが、過半数におよばない(留任を認める決議が認められた
とのこと。
その結果をふまえて、臨時召集の事由があるか?ですね...不法や不正な行為があったなら事由になると思いますが。

複数名の理事がいる組合なら、他の理事はどう考えているのでしょう。
4: 匿名さん 
[2006-12-15 19:49:00]
スレ主です。理事は全員すべて固定メンバーです。不法、不正がないのに、文句あるのか?、と彼等に主張されるのかもしれませんが、、、

理事職にいることに彼等なりにメリットを感じているのでしょう。実際、管理人など、管理会社の人たちの態度も彼等に対する態度と、一般区分所有者に対する態度は明らかにちがいます。

立候補の公募は掲示などしておりませんので、他の住民には立候補の機会なく、単純に固定理事メンバーの留任の可否の決議がおこなわれている状況です。

結局は過半数の人が反対するようになるまで野放しなのでしょうか?委任状を出す方も相当おられますのでこの状態から脱するのは無理なのでしょうか?
5: 匿名さん 
[2006-12-15 19:58:00]
 当組合では、総会の席上、立候補可能です。役員選出の際、議長が「どなたか、理事をやってくださる方(やりたい方)はいませんか」と言うので、それに応じれば立候補できます。(当選するとはかぎりません) スレ主さんのところはできないのですか。
 それ以前に、スレ主さんの支持者・同調者はいないのですか。
6: 匿名さん 
[2006-12-15 20:12:00]
総会を開くには議案が必要ですが,どういう議案にするおつもりでしょう.役員選出に関する規約改正ですか.規約改正だとすると,定足数などのハードルは高いですよ.
7: 匿名さん 
[2006-12-18 19:03:00]
立候補の公募を掲示せず、他の住民には立候補の機会ないまま固定理事メンバーの留任の可否の決議がおこなわれている状態自体が不法・不正となるのではないですか?決をとる総会で立候補したい発言をして反応を見てはいかがでしょうか?
まさか規約で、新規立候補より留年を優先すると言う規則にはなっていないはず。
今年は立候補期間が過ぎていると言って却下されても、最悪、翌年は立候補を募ってから総会で投票と言う形にしてもらえるはずではないでしょうか。
8: 匿名さん 
[2006-12-18 19:28:00]
>>07さん
うーーん!
それにしても、今期の総会も理事役員の承認は決議されたのですよね?
組合員が疑問に思ったいないのか?それでいいと思っているのか.....

理事の公募について規約はどうだったかな..<あとで読み直します(^^ゝ
少なくとも、理事長の留任には制限があるはずなので、理事長交代しても体制が変らないのは謎ですね?
9: 匿名さん 
[2006-12-19 08:54:00]
ちなみに理事長は同じ人が留任(交代なし)。理事の公募についての規約、理事長の留任の制限についての規約なんてないのでは?紳士同盟みたいなもので、破ったもの勝ちですなのでは?
10: 匿名さん 
[2006-12-19 10:18:00]
 スレ主さんは、輪番にしたいだけなので、立候補や公募にはあまり関心はないのでは?

 立候補する気があるのなら、「同志」を何人か集めて、定期総会の2〜3か月前に、「こんどの総会で立候補する」と現理事長に申し入れれば、無視はできないでしょう。それでも無視したら、それこそ不法・不正です。
11: 標準管理規約 
[2006-12-19 12:07:00]
(参考)最新の標準管理規約より
>(役員の任期)
>第36条
>   役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
> 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
> 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
> 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

少し前の規約を使っているうちのMSでは、
>役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないものとするが、理事長としての任期は
2年までとする。
と書かれております。
12: 匿名さん 
[2006-12-19 17:42:00]
どこのマンションでも役員にはなりたくない方も多く、うちのマンションでも輪番制で理事になった方は理事会にも出席せず、理事会が機能していない年度がありました。
留任して頂けることは、管理組合にとっては、プラスと考えて良いと思いますが、マイナスであるなら具体的にどんな点でしょうか。
13: 匿名はん 
[2007-03-07 16:35:00]
スレ主のマンションの管理規約に書いてあるとおりです。

うちの場合をスレ主の例に当てはめると、
1.監事には不正、怠慢に関する総会招集権が認められているので該当すれば、監事招集、監事が議長
2.不正行為が無い場合は、一般理事と同じく理事会から議案上程し、理事長が議長。これは、理事会で総会の招集決議が下りないと思われます。
3.残る手段が一番現実的ですが、上程議案書を作成し区分所有者の1/5の同意と共に理事長へ招集請求。理事長が招集すれば、議長は理事長。○週間以内に理事長が招集しない場合は、招集請求した代表者が招集可能、議長を務めます。

ちょっと手続きが多いですが、正常に機能している理事会が一部の反対者によって転覆(?)されないようにする仕組みです。
本当に問題のある理事会であれば、さほど問題なく進むと思います。
できるだけ、委任状ではなく議決権行使書を提出するように呼びかけるといいと思います。
14: 匿名さん 
[2018-04-09 19:39:26]
 監事開催の総会は、諸法令、管理規約に抵触しないよう気を付けなければなりません。
 議案も、場合によれば、監事が入らず、現理事を排除した組合員で相談が必要です。
 手続きを始め、瑕疵があると最高裁の理事長解任裁判と同様に、監事解任の議案が提出されるかもしれません。
 それほど、監事開催の総会は難しく、標準管理規約の定めは、空手形に近いです。
15: マンション住民 
[2018-04-10 12:16:37]
監事は単独で総会を招集できますが、明確に法律や規約への違反があった場合に
それを報告するのが目的であって、理事長を解任するという議題での議案上程は
通常の規約であればできないと思います。

区分所有法の管理組合法人における監事も
標準管理規約における監事、
どちらも、監事は、管理組合の業務執行に不正があるときは、会を招集することが
できるが規定で報告のための総会招集権があるとしています。

通常総会の議長は理事長に決め打ちされている規約が多いですが、1/5のオーナーでの
招集だと総会の出席者からも選ぶことはできます。監事が議長をできますとは通常の
規約には書いてないですから、報告を超える決議を求めて自分が議長とかやるのは
法廷闘争などの場合にあまり勝率が高いとは思えません。

このように”監事”になれば絶大な権限をもつように錯覚される方は多いのですが。
なお理事長を理事長でなくするのは通常の規約であれば理事会決議で可能との
最高裁判決が最近でましたが、理事でなくするのは総会決議になります。
16: マンション住民 
[2018-04-10 12:32:48]
管理組合活動が低調だなどの理由で殆どの総会参加票が議長委任であるような場合に
委任状を恣意的に利用して少数派だけど勝ってしまいましょうという考え方には私は
違和感を感じます。もっときちんと多数派工作をすべきではないでしょうか。

というのは輪番ではなく毎年同じ人が理事をしているということは立候補した人は
理事候補として優先させるとしていることになります。理事長なおの要職は総会で
選ばれた理事の過半数決議で選ぶわけですから、監事が理事長をクビにしますなんて
総会を招集するよりも、理事定数の過半数を立候補で送り込んだほうがてっとり早く
感じられるからです。 その程度の同志も集められないのであればまぁ逆転は
難しいだろうなとも思いますし。
17: 匿名さん 
[2018-04-10 13:11:36]
役員の選任方法で理事の留任、再任は規約に明記しているようなので、
出席区分所有者及び議決権の過半椎の賛成では可決できません。

区分所有法31条をご確認ください。監事の選任方法は別でしょう。?

規約に理事の再任が認められているので特定の理事が再任され組合運営をしているので、
再任の規約を変更または廃止したいのであれば監事には総会の招集は出来ないでしょう。

監事が理事会で事情を説明して出席した過半数のさらにその過半数の賛成で再任禁止の
規約の案を総会に提案して特別決議で賛成を得ればOKでしょう。?

監事は理事会が法令や規約に反する組合運営をしているのであれば臨時総会を招集でき
るのでは有りませんか。?
18: マンション住民 
[2018-04-10 13:46:09]
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/059.html
などが参考になるかもしれません。

もめやすいので監事招集の総会では議決は実施しないのが私のおすすめです。
別に同じ人がずっと理事や理事長をしているのは標準管理規約通りの
再任を妨げない規約であれば規約にも法令にも違反はないので、それだけでは
招集はできないと思いますし。


19: 匿名さん 
[2018-04-13 07:00:14]
スレ主さんとの希望-少数派が委任状を好きに使いたい-
とは違う方向に指摘をうけてしまってだんまりですかねぇ。
監事が総会招集して、そのまんま委任状も使いたいって人よりは
多数派を掌握しているずっと理事長の人に任せておきたい気もね。

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