管理組合・管理会社・理事会「エレベーターに自転車を載せることは?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2024-10-19 14:55:16
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【一般スレ】マンションのエレベーター関連情報| 全画像 関連スレ RSS

自転車問題で相変わらず悩んでいます。

1世帯2台のスペースは確保されていますが、それを超える自転車については
自室に入れていただく指導をしています。
ところが、エレベーターの使用に関し意見が出されました。

問題視する原因として
①出勤時等のラッシュ時に、迷惑となる。
②事故の元になる(例のシンドラー事件を引き合い)
 ※事故が起きてからでは遅い。未然に防ぐ最善の方法を選択すべき。
③籠内に傷がつく(現実についてます。特に扉の内側)
 ※美観を損ね、補修費用を管理費や修繕積立から拠出するのは納得できない。

【参考】
①規約で制限はされていない。
②10F建・160世帯程度・エレベーターは2基(9人・6人乗り)
③エレベーターに「開延長ボタン」は設置されていない。
④同様の意見が複数寄せられている。

ご意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2006-07-08 01:00:00

 
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エレベーターに自転車を載せることは?

939: 匿名さん 
[2023-11-26 15:11:49]
気持ちに余裕を持っている住民が住むマンションでは、ロードバイクはゴルフバッグと同じ感覚であり、まったく気にしない。
940: ご近所さん 
[2023-11-26 16:02:52]
うちのマンションはアレがナニやから大丈夫ですわ、ワッハッハ
941: 匿名さん 
[2023-11-26 18:16:36]
エレベーターに自転車を載せることは問題ないということですね。
942: 匿名さん 
[2023-11-26 18:17:23]
>>941 匿名さん
エレベーターに自転車を載せることは問題だということですね。
943: 匿名さん 
[2023-11-26 19:08:20]
今日自転車を1階に下ろしてるときに途中階でエレベータが止まったのだが、
乗ってきたのは若奥さんではなかった。残念。
944: 匿名さん 
[2023-11-26 19:27:35]
自らの愚行を認識しているから必死で自己弁護するしかないんだよな。
945: 匿名さん 
[2023-11-26 20:01:16]
そう言う自分もアコギですわ
946: 匿名さん 
[2023-11-26 20:47:49]
自転車をエレベーターに持ち込むことがルール(規約や細則)によって禁止されていないのであれば、あとはそのマンションの自治の問題であるので、外野がとやかく言うことではない。
947: 匿名さん 
[2023-11-26 21:12:14]
ノーモラルはそう思う。
948: 匿名さん 
[2023-11-26 21:24:58]
>>947 匿名さん

「ノーモラル」という用語はない。
「モラル」の対義語は、「インモラル(immoral)」である。
949: 匿名さん 
[2023-11-26 22:02:17]
規約や細則で禁止しても法律が許容しているから載せていい
950: 匿名さん 
[2023-11-26 22:10:52]
どうぞ、どうぞ、あなたのマンション限定で、お好きにどうぞ
951: 匿名さん 
[2023-11-26 22:13:15]
さあ、また月曜日から乗せるよ、駅までの通勤用自転車を。
最上階だから乗せる時は私一人だから楽チン。ところが途中から乗ってくる奴がいる。
たいてい8階と7階のデブだ。邪魔なんだよ。減量のために階段使えよ、お前ら。
952: 匿名さん 
[2023-11-26 22:15:24]
>規約や細則で禁止しても法律が許容しているから載せていい

この発言が全て。コイツは何も知らない知ったかちゃんがかじった法律の知識でそれらしくかざすめんどくさい人てこと。
自分のマンションにいない限り関わってはいけない人種。
953: 匿名さん 
[2023-11-26 22:43:17]
【区分所有法】
第30条(規約事項)
第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
954: 匿名さん 
[2023-11-27 00:44:54]
規約で定めることができるのは「この法律に定めるもの」以外であり、
区分所有法が定めているルールを規約で変えることはできない。
955: 匿名さん 
[2023-11-27 00:57:26]
区分所有法が「規約で別段の定めをすることを妨げない」と規定している条文は
規約(細則や理事会決議ではダメ)にマンション独自ルールを設けてもよい。
法律では明記していないが、組合員全員の同意があれば法律と異なるルールを
設けることも許される(例えば、専用庭やルーフバルコニーの専用使用権)。
この場合も、組合員全員の念書交換というより規約に書くのが一般的だろう。
956: 匿名さん 
[2023-11-27 01:04:57]
自転車をエレベータで運ぶ、あるいは駐輪場ではなく玄関ポーチに置く組合員の
言い分の根拠は、ほぼ間違いなく区分所有法13条(共用部分の使用)である。
この条文には「規約で別段の定め…」がないので、この条文の規定と異なる内容の
ルールを設けることは許されない。つまり、エレベータの用方に従った使用を制約
することは規約改正によってもできない。
957: 匿名さん 
[2023-11-27 01:13:09]
エレベータで自転車を運ぶことを制限できるのは、①組合員全員の同意をとりつける、
②自転車を運ぶことができないような規格(容積狭小、パワー不足)のエレベータに
交換する、しかない。自転車1台運べないような貧弱なエレベータに交換することは
非現実的であり、①の同意を粘り強く取っていくしかないだろう。
例えば、エレベータで自転車を運ぶ組合員が10人いるとして、説得によって5人が
それをやめると、これだけでもかなりの効果といっていい。日本人は同調圧力に弱いと
言われているので、1人また1人とエレベータで自転車を運ぶ組合員が減れば、
いつかは全員がやめるだろう。
958: 匿名さん 
[2023-11-27 01:27:50]
エレベータの用方とは、いうまでもなく人や物を運ぶことだから、エレベータに
入らないような大きな自転車や重量オーバーの重たい自転車でない限り、これを
エレベータに載せるなということは法律違反になるだろう。
駐車場や駐輪場には組合員1人当たりの駐車台数(使用区画数)の上限があるが、
共用部分であるエレベータにはこの考えは適用されず、無制限に使用できる。
9人乗りエレベータの9人分のスペースを1人の組合員が使用してよいのである。
法律論では勝てる見込みはないから粘り強い説得(というか、時にはイヤガラセ)を
続けることだね。頑張ってくれ。

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