管理組合・管理会社・理事会「バルコニー喫煙の苦情」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-03-24 00:17:00
 

新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。

・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?

などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。

※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。

[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00

 
注文住宅のオンライン相談

バルコニー喫煙の苦情

542: 匿名さん 
[2006-10-13 16:05:00]
>>541

いいと思うよ
俺だけでなくほとんど皆そうだと思うけど。

だいたい、ベランダで喫煙ったって1日に数本(1本に2分くらい)だし、真冬や真夏は部屋がメインだし
風向きによるから毎回隣に煙が行くわけではないし。

それを 「しょっちゅう「くさや」を焼いていても」と持ってくるあたり かなり幼稚な反論だけどね。

どうぞ、かまわないよ 焼いてくださいね。

543: 匿名さん 
[2006-10-13 16:07:00]
>>541

その前に、あなたが答えるべきでしょ?

問い
バルコニーやベランダは共用部分だからと言ってる人は
隣人が「普段」アナタのバルコニーにしょっちゅう入り込んでも文句を言わないのですね?
544: 匿名さん 
[2006-10-13 16:36:00]
答え
共用部分でも管理義務がありますから文句を言ってもいいでしょう。

それに非常時だけ共用とみなすなんて普通は書いてないですよ。
545: 匿名さん 
[2006-10-13 16:43:00]
別人です(not 541)
>>539, 543
ちょっとその質問に腑に落ちないことがあるので質問させてください。
共用部というくくりだけど、バルコニーはバルコニーが面してる部屋の区分所有者が「専用使用権」を有しているんだよね?(バルコニー自体は共用部)
で、専用使用権って、共用部だけど規定を守れば専用として使用することができる権利だよね。

似たものに、ゲストルームみたいな共用施設があると思います。
これらの共用部は、対価を支払うことで「専用使用権」を得るんじゃないかと思うけど、専用使用権を得ている以上、専用使用権を有する人の望まない第三者が入ってきたら文句を言うと思います。
なので、バルコニーも文句を言いますね!

で、文句を言うことと、共用部だからっていうくだりと何が関係あるのでしょうか?
「専用使用権」があるといっても、共用部は共用部です。それが所有部になるわけではないので、”「バルコニーは?」という質問が出て、「ま、共用部だねえ」となり
禁煙に。”ってなってもしょうがないのでは?
(共用部というだけで禁煙にできるかは保証の限りではないですが・・・)
546: 匿名さん 
[2006-10-13 17:06:00]
パンチパーマにすればいいよ!
547: 匿名さん 
[2006-10-13 17:33:00]
>>545
同感。
539さんの言うように
>通常の規約は非常事態時にかぎり共用とみなす
とのマンションもあるのかもしれませんがね…。

結局は「バルコニーの喫煙」だけの問題ではなく、
騒音や異臭なんかもそうだけど、理事としては住人の中から苦情が出れば
対応するって感じなんじゃないのかな?
特別に「バルコニーの喫煙」だけ別対応にする必要がある?
548: 匿名さん 
[2006-10-13 17:38:00]
>545
共有部である駐車場、駐輪場を占有使用しているのと同じってことですよね?
549: 匿名さん 
[2006-10-13 17:58:00]
>548
そうですね
自分の場所に他人の車/自転車が止まってたら文句いいますからね
550: 548 
[2006-10-13 19:05:00]
>549
ということは、自分の使用している駐車場で車をふかしてる人に排気ガスや騒音を撒き散らすのをやめてくれってことですかね?
バルコニー喫煙禁止を願う人の言い分としては。
それなら禁止されることは問題ないかなと思いますね。
あっ、あくまで理事としての対策としてはってことですが。
551: 匿名さん 
[2006-10-13 20:06:00]
>>550
あなたの言っている「自分の使用している駐車場で車をふかしてる人に排気ガスや騒音を撒き散らすのをやめてくれってことですかね?」の意味する事がよく理解できません。
もう少し噛み砕いていただけると助かります。

とりあえず、自分の使用している(専用使用権のある)駐車スペースに、自分の車がとめられない状態にあった場合は、その行為をした相手に苦情をいうと思います。
「車をふかして排気ガス・騒音を撒き散らす」の場合は、自分の専用使用権の場所かどうかに関わらず、その程度が悪ければクレームとする可能性があります。
552: 匿名さん 
[2006-10-13 20:42:00]
駐車上でのバーベキューを禁止する規約も作らねばなりませんかね。
553: 匿名さん 
[2006-10-13 22:52:00]
>駐車上でのバーベキューを禁止する規約も作らねばなりませんかね。

止めて とお願いしてダメなら規約を作るか、我慢するか、しかないでしょう。

ここの誰かのように、影で悪口・人格否定しても なーーんも変わらん。
554: 匿名さん 
[2006-10-13 23:30:00]
共用部分は火気厳禁となってれば問題ないですね。
555: 匿名さん 
[2006-10-13 23:35:00]
>551

550が言いたいのは

 敷地内の共用部分で「車をふかして排気ガス・騒音を撒き散らす」行為をしてはならない
というのは皆さん理解してると思う。
 しかし苦し紛れに「俺が専用使用権をもってる駐車場で空ぶかししたっていいじゃん?」
的な訳の解からない事を言い出す輩がいるかもしれない。
 今回のバルコニーの事例だと、共用部分が禁煙であれば併せて専用使用権(規約上共用部分)
設定箇所も禁煙にするという議案を総会に上程しても、駐車場の事例を勘案すれば少しは
納得してもらえるのかなぁ・・・・・と思ったんじゃないかい?
556: 匿名さん 
[2006-10-14 00:26:00]
>>555
説明ありがとうございます。
そのような意図とはちょっと読み取れませんでした。
まだまだ勉強不足のようです。

喫煙は、最近では場所の規制が進んでいますが、過去に許容されていた経緯があるため、ベランダ禁煙にするのは、住人の理解がないと難しいかもしれませんね。
ベランダ喫煙による「わかりやすい」実害・・・灰による階下の洗濯物等への出火等・・・があれば、あっさり決まってしまいそうですが。
557: 匿名さん 
[2006-10-14 09:45:00]
決まればいいね

まず規約改正実行を!
それでダメなら法整備を待とう。
待てないなら、自分が訴訟して判例を勝ち取ろう!
558: 匿名さん 
[2006-10-16 11:46:00]
仮に規約改正が議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ?そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。
管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるものにできるかの分かれ目だね。

いるよねーそういう事(罰則規定がないとか)言うヤツ。
そういうのに限って罰則があったとしてもゴネるんだよね。
「他のヤツも違反してるから、そいつを罰してから俺の所へ来い」とか(笑
そういうヤツがいると、もう諦めるしかないのが現実なんだよなぁ
言えば言うほど意地になって続けると思うよ

現実をみれば、集合住宅を止めて戸建てに引っ越す方が無難
559: 匿名さん 
[2006-10-16 13:15:00]
自分がしそうなことを他人を装って書くなよ。
560: 匿名さん 
[2006-10-16 13:24:00]
>>559

されたら、どうしょうも無いよね
あなたも。
可哀想

集合住宅を選ぶなら、分譲ではなく賃貸しにするくらいの隣人リスク回避は必要だよ。
561: 匿名さん 
[2006-10-17 09:45:00]
ところで、規約違反をしている人にを
現実に管理組合命令で強制退去なんてできるのでしょうか?
562: 匿名さん 
[2006-10-17 11:02:00]
>>561
違反行為のススメですか?
563: 匿名さん 
[2006-10-17 11:45:00]
>>562

いや、現実問題は同なんだろうと思って。
564: 匿名さん 
[2006-10-18 11:31:00]
現実問題は、総会で決議をする有効議決数を集めるのが大変なだけでしょう。
565: 匿名さん 
[2006-10-18 15:23:00]
>>564

もし それができても、罰則規定がないと・・・
566: 匿名さん 
[2006-10-18 15:43:00]
総会決議だけで強制退去させる事ができると本当に思ってんの?
例え、本人以外の議決権・頭数が全て賛成でもできる訳ないじゃん。

本人が素直に出て行かない限りは強制的には無理だよ。

総会での決議を前提に訴訟を提起し、裁判所の判断に委ねるしかないよ。
でも、例え組合が勝訴しても居座ろうと思えば居座れる。
 要は、本人がどの程度ルール・エチケット・世間体等を考えるか?
 だけど、訴訟提起されるような輩はそんなもの忘れてるわな。
567: 匿名さん 
[2006-10-18 15:49:00]
既出だけれども、規約に従わない所有者の区分を、裁判所が認めれば競売にかけることも
できるわけです。そうなれば本人が素直かどうかはあまり関係ありませんね。
568: 匿名さん 
[2006-10-18 16:17:00]
バルコニー(あるいはその他共用部分)における喫煙で競売なんか認められるわけないじゃないですか。その人が原因で二度三度火災でも発生していない限り。
相当額の金銭的被害(例えば10年分の修繕費・管理費など)が認められなければ競売して資金回収する意味がないんです。
敷地内車路に勝手に駐車したりする人の区分所有権を競売に!なんてことと同じで無理です。
569: 匿名さん 
[2006-10-18 16:47:00]
できます。区分所有法第59条。
570: 匿名さん 
[2006-10-18 16:49:00]
>>567

妄想もたいがいに。
頭を冷やして現実的に考えてみたら?

神経症の思考回路はそんなもん?
571: 匿名さん 
[2006-10-18 16:51:00]
単なる人格攻撃はこのスレになんら寄与しません。引っ込んでいなさい。
572: 匿名さん 
[2006-10-18 16:59:00]
>>567

そんなに簡単なら、下記にあげる事態が なぜ少なからずあるのかな?


下記他スレからのコピペ参照

「ターミナル駅の一つとなり駅、徒歩3分。しかも築4年で最上階。
新築で売り出した当事から欲しかったけど、とても手が届かず・・
それがたった4年で半額近くで売りに出してたんで、急いで見に行きました。
行って見ると、同じマンションの28戸中5戸も売りに出ているという話。
どの部屋も売り急いでいる様子で、値引きOKと営業マン。

「何で?」と思い、後日ひとりで行って同じMSの住民に聞いてみました。
目当ての最上階の真下に問題の人物が住んでいて、規約を無視して大型犬を数頭飼い、
その犬が朝に夕に大音量で鳴くのだそうです。
しかも、注意でもしようものなら今度は直接の嫌がらせ。
(集合ポストの個人ブースにゴミを詰めたり、悪口を掲示板に貼ったり)
警察沙汰も日常茶飯事だそうです。

そう言えば何となく殺伐とした雰囲気が溢れていました。」

573: 匿名さん 
[2006-10-18 17:05:00]
喫煙者をこき下ろすレスが目立つが、
貴方達嫌煙者の嫌いな喫煙者が
せめて上記のような種類の人でないことを祈るべき。

管理組合理事会で投票しようにもかかわりたくない人が続出して不成立の可能性大ですね、
574: 匿名さん 
[2006-10-18 17:52:00]
パンチパーマにするしかない!
575: 匿名さん 
[2006-10-18 18:06:00]
>喫煙者をこき下ろすレスが目立つが、
>貴方達嫌煙者の嫌いな喫煙者が
>せめて上記のような種類の人でないことを祈るべき。

なんだか物凄くかっこ悪い脅迫ですね。トホホ。
576: 566 
[2006-10-18 18:19:00]
>>567・569

区分所有法に第59条にあるからと言って、競売が直ぐに出来る訳ないじゃん。
何言ってんだか。
 そういう人達は物件に抵当権がついているよね?その抵当権者が「この物件を競売に掛けても
ビジネスにならない」と思えば、いくら管理組合が「区分所有法に第59条だから・規約で
こうだから」なんて言ってもとりあってもらえないよ。
 一回やってごらん。

 何年か前に横浜で管理組合が暴力団事務所を追い出した事はあるけど、
それは住民に危害が及んでいたから裁判所も認めたんだよ。

 友人のマンションなんかは、管理費等の滞納が約200万円ある滞納者に訴訟を提起し
当然管理組合が勝訴。※弁護士に委嘱してね。

 それでも住み続けているよ。強制執行やろうにも本人は会社員じゃないし、銀行口座も
解からない、競売も執行できない現金も抑えられない。

 抵当権者には競売にならないようにそこそこ支払ってんじゃないの?

 総会決議と区分所有法に第59条で、裁判もせず抵当権者がやる気が無いのに
競売ができた例があるなら、>569、教えてよ。

 あまり皆に誤解を与えんなよ。 
577: 匿名さん 
[2006-10-18 18:36:00]
区分所有法59条に基づく競売は抵当権関係ありませんよ。もちろん裁判所が認めた場合ですが。
この場合民訴法63条は適用されないという判例があるそうです。

>裁判もせず
567をもう一度読んで御覧なさい。
578: 匿名さん 
[2006-10-18 18:42:00]
抵当権関係ない、は不正確でしたね。正確には、
「区分所有法59条に基づく競売は、区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、
競売して抵当権者に優先弁済すれば剰余を生ずる見込みがない場合でも、競売を行うことができる」
です。
579: 566 
[2006-10-18 20:59:00]
文言は確かにそうだろう。

あなたが言うように、566でも「暴力団事務所の追い出しの件」は明記しているけど?
他の場合、具体的にどうゆう状況になったら裁判所が認めるの?

 あなたは別かもしれないけど・・・「総会で規約違反・区分所有法違反の決議がされれば
第59条で競売できる」と勘違いしている書き込みだ多かったようだから否定した。

 先に書いた「暴力団事務所の追い出しの件」並みの問題があれば裁判所も判断する
だろうけど、通常の違反程度じゃ難しいって事を言っているんだよ。

 これを実行しようとすれば相当なマンパワーと費用と時間が必要で、
あまり現実的じゃないよなぁ。

>でも578さんは詳しいようだから、何か判例か何かあったら教えてもらいたいナァ

※また、スレからずれてきてかなぁ?
580: 匿名さん 
[2006-10-18 21:56:00]
>>575

じゃあ 言い換えてあげよう

喫煙者の人格をこき下ろしてる人たちは
喫煙者が上記のような人種だとこきおろしてる
つまり、どんなことしても自分があきらめるしかない
怖い相手と認めてることになる。

自己矛盾してないかい?
581: 匿名さん 
[2006-10-18 22:02:00]
>※また、スレからずれてきてかなぁ?

いやいや、大変な労力使って理事会動いて規約さえ変えられれば解決と思ってる人に
それは楽観的過ぎることを知らせるのだから大事なこと

582: 匿名さん 
[2006-10-19 00:25:00]
>>578は確か平成16年の東京高裁の判断で、これ有名な判例なんですけど、
それに対しての>>579のレスって、”実は私は何もしらないんです”
という告白に等しいんですが。
583: 匿名さん 
[2006-10-19 09:26:00]
>>582

それなら、あなた、ベランダ喫煙違反者を退去させてみたら?

女々しいレスしてないで。

584: 匿名さん 
[2006-10-19 09:28:00]
>>572 のような
開き直った「ならず者」を相手に、どこまでがんばれるかな
585: 匿名 
[2006-10-19 10:32:00]
必死の脅迫&謂れ無き非難から分った構図

ベランダ喫煙者の恐れていること

=ベランダ喫煙禁止規約が成立する。
→吸うと規約違反になる。自分の家族も近所から白い目で見られる。
→住みにくくなる。意地でもベランダで吸う。
→規約違反。退去を迫られる。退去させられる。

586: 匿名さん 
[2006-10-19 11:41:00]
>>585

必死だね。
がんばって、規約改正してみてよ。
587: 匿名さん 
[2006-10-19 12:04:00]
法や条例、マンション規約で違反となれば、従いますよ。
当然ですが。
588: 匿名さん 
[2006-10-19 13:47:00]
タラれば子さん多すぎ ここ
589: 匿名 
[2006-10-19 17:33:00]
>>586

改正できっこない=改正できてしまうことを恐れている

なるほど。心の裏が読めると哀れに思えてくるね。

590: 匿名さん 
[2006-10-19 21:23:00]
あのさ。
ホンとにさ。バルコニー喫煙が大きな問題になっているならさ。
もっとさ。ニュースになってるわさ。
こんな所で競売がどうのなんて議論するくらいなら裁判なってるわさ。
所詮さ。今のところさ。大きな問題になっていないのさ。
大きなね。大きなだよ。

喫煙者もさ。もういい加減相手しないでいいわさ。

嫌煙者もさ。もういい加減ハケグチレスやめろよ。
591: 匿名さん 
[2006-10-20 09:35:00]
いいんでないの、単なる掲示板だよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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